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窃盗・万引き

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窃盗罪について

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「万引き」「スリ」「ひったくり」「置き引き」「空き巣」「自動車荒らし」等は,刑法の窃盗罪にあたります。

刑法235条には「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」とあります。

※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

ここで「他人の財物」とは,他人の占有する財物をいい,一般的には有体物をいいます。例外的に「電気」は有体物ではありませんが,「財物」にあたると刑法で規定されています(刑法235条の2)。

例えば,店主に断りなくお店のコンセントを使ってスマートフォンを充電したりする行為は、理屈上は電気窃盗に該当する可能性があります(なお,通常飲食店では「自由にお使い下さい」などと張り紙などがありますので問題となることは少ないでしょう)。

次に,「窃取」とは,他人の占有する財物を,その占有者の意思に反して自己の占有に移転させる行為をいいます。例えば,他人から買い受けた銀行口座に振り込め詐欺・恐喝により被害者から振り込まれた金員を振込先の口座のATM機から引き出す役割を担当する者(いわゆる「出し子」)の行為も,口座やキャッシュカードの譲受人は,特別な事情(ex.親子関係など)のない限り約款上金融機関の「意思に反するもの」であって窃盗罪が成立します。

※近時の判例で,振り込め詐欺の被害金が振り込まれていることを知りながら,ATMを利用して自己名義の預金口座からお金を払い戻した事例につき,本件行為は「自己名義の口座からの預貯金の払戻であっても,ATM管理者の意思に反するものというべき」として,窃盗罪の成立を認めています。

窃盗罪の法定刑

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑です(刑法235条)。

万引きであっても、何度も繰り返していると懲役刑が科せられることも十分考えられます。

それって窃盗なの?横領なの?

 例えば、人のお金をとって自分のものにした場合、すぐに思いつくのは窃盗罪です。しかし,その他にも犯罪を考えてみると横領罪というものがあります。満員電車の中で他人の財布を盗ると窃盗罪が成立するのはよくわかります。

一方で,会社の経理担当者が会社のお金をとったりすると(業務上)横領罪が成立するとして,テレビで報道されたりしています。

同じ人のお金をとったのになぜ犯罪が変わるのでしょうか?窃盗罪と横領罪の違いはどういったものでしょうか?

ポイントは物の「占有」が誰にあるかです。

物の占有が第三者である他人にある場合には窃盗罪が問題となります。

先ほどの電車の中の窃盗の事例では明らかに相手(第三者)に占有がありますので,その人の物を盗ると窃盗罪が問題となります。

一方,会社の経理担当者の場合,占有がその経理担当者にあることが多いです。そのため,自分に占有がある他人の物を盗った場合として横領罪が問題となるのです。

ただし,会社の経理担当者といっても,大きな権限を与えられている人もいれば,お金の管理はしておらず専らの業務内容は仕訳処理といった方もいます。後者の場合には自分に占有はなく,お金を盗った場合には窃盗罪が問題となると言えるでしょう。

占有の有無は一概に決めることはできず,お互いの関係性,職務内容,双方の信頼関係,金銭の処分権限の有無等を総合考慮して判断されることとなります。

例えば,企業の中で店長という肩書がある方でも,売上金の管理はまかされておらず,金庫の暗証番号も知らず,毎日社長が来店して売上金を確認して金庫へ入れ,現金を実際に移動させたりするお金の管理は社長が主体的に行っている事例があるとします。

この場合は,店長はお金に関して補助的な立場にしかすぎない以上,(業務上)横領罪ではなく,窃盗罪が問題となります。  

横領罪について詳しくは ~ 横領罪 ~ へ

不法領得の意思

窃盗罪が成立するためには,他人の財物を窃取するという認識である故意が必要です。そして,窃盗罪の場合,故意に加えて「不法領得の意思」が要求されます。

ここで,「不法領得の意思」とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用し処分する意思をいいます。

この不法領得の意思が必要とされるのは、主に使用窃盗や毀棄罪との区別をするためです。前者の権利者排除意思は,軽微な無断一時使用(使用窃盗)を窃盗罪から排除する意味があります。一方,後者の利用・処分意思は,毀棄・隠匿罪(器物損壊罪など)とを区別する機能を持ちます。

「使用窃盗」とは,一時的に使用するだけのために占有を移した場合を意味します。この場合,はじめから自分の物とするつもりはなかったため,不法領得の意思を欠き(権利者排除意思がなく)窃盗罪は成立しません。

もっとも,一時的に使用すればなんでも処罰されないというわけではなく,対象物の種類や借りた時間の長さ,態様などを総合的に考慮して判断されます。

例えば,自動車であればたとえ短時間であっても使用窃盗として不可罰となることがほとんどです。あくまで,使用窃盗として不可罰となるは,価値が高くないものを軽微な態様で,一時的に使用したにすぎない場合といえます。

実際,判例においても無断一時使用については,不法領得の意思を肯定することが多いです。「他人の自動車を約4時間乗り回していて無免許運転で検挙された事例」や「コピー目的で機密資料を持ち出し,コピー後約2時間で元の場所に戻した事例」について不法領得の意思を肯定しています(使用窃盗として不可罰とはしていません)。

一方,毀棄罪との区別に関しては,たとえば嫌がらせのために他人の携帯電話を壊す目的で,携帯電話を盗ったあと投げつけて壊したたような場合が挙げられます。この場合,器物損壊罪が成立しますが、(その経済的用法に従い利用し処分する意思がなく)別途窃盗罪は成立しないです。

この事例とは異なり,転売するつもりで盗ったような場合には,自分の物として処分して利益を得ようとする場合といえ,その経済的用法に従い利用し処分する意思,すなわち,不法領得の意思が認められ,窃盗罪が成立します。

常習累犯窃盗

窃盗罪を繰り返している場合、「常習累犯窃盗」の容疑で警察に逮捕・捜査されることがあります。

過去10年以内に3回以上,6月以上の懲役刑を受けた者が,更に窃盗事件や窃盗未遂事件を犯した場合には,常習累犯窃盗となります(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条)。

なお,常習累犯窃盗の場合の法定刑は「3年以上の有期懲役」で,通常の窃盗罪に比べ重い刑罰が規定されています。

窃盗事件における弁護活動

窃盗や万引きで捜査を受けた方は弁護士にご相談を

  • 1
    取調べに向けてのアドバイス

弁護士が嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。

  • 早期の身体拘束解放活動

強制わいせつ事件は逮捕・勾留されることも少なからずあります。身体拘束が長期化すると、会社や学校に行くことができなくなります。

そのため,早期に身体拘束解放に向けて活動を行うことが重要となります。

  • 被害回復

窃盗事件で警察に逮捕や捜査された場合,早い段階で弁護士に相談し、被害者に謝罪することや、示談して解決することが、窃盗事件を解決するにあたり重要となります。

さらに,被害者が被害届の取り下げをすることにより,不起訴処分を獲得しやすくなりますし,不起訴処分であれば前科も付きません。

  • 公判準備活動
    不起訴処分や執行猶予獲得等,少しでも有利な処分が出るよう活動

藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「無料相談」を行います。「実刑になるかもしれない」,ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。

身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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