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富田林市の富田林警察署で逮捕・勾留された,その他,富田林市をはじめ刑事事件・少年事件でお悩みの方は藤井寺法律事務所までご相談下さいませ。
大阪府の富田林市をはじめ,刑事事件や少年事件のことで悩みを抱えておられる方も少なからずいらっしゃると思います。
家族や子どもが警察の捜査を受けている
釈放・保釈して欲しい
刑事事件・少年事件の見通しを知りたい
等々。
刑事事件・少年事件は1人で抱えるには大きすぎ,また,そうかといって簡単に他人に相談して解決できるものでもありません。刑事事件・少年事件にお悩みの方は弁護士に相談されることをお勧めします。
刑事事件・少年事件で悩まれている方は,弁護士による無料相談などを利用されることをお勧めします。ご不明な点は藤井寺法律事務所072-938-7566までお問い合わせくださいませ。
藤井寺法律事務所は藤井寺駅より徒歩1分に所在します。
2022年1月~2022年12月までの刑法犯罪種及び手口別発生市区町村別認知件数によると,富田林市は「凶悪犯(強盗・放火など)7件」「粗暴犯(暴行・傷害・恐喝など)26件」「窃盗犯322件」でした。
なお,刑法犯罪種及び手口別発生市区町村別認知総数は,富田林市は489件でした。
※大阪府警察が認知した事件の発生地を基準とした検挙件数を計上。
※お近くの地域である羽曳野市及び藤井寺市の刑法犯罪種及び手口別発生市区町村別認知件数については,羽曳野市は438件,藤井寺市は275件でした。
富田林市では,窃盗犯をはじめとする刑事事件が存在しています。なお,近時はニュースなどでも報道されているようにオレオレ詐欺電話(特殊詐欺)が急増しております。
富田林警察署 〒584-0032 富田林市常盤町2番7号 (近鉄南大阪線 富田林西口駅下車徒歩3分) (電話)0721-25-1234 |
藤井寺法律事務所では,富田林市に在住の方をはじめ,多くの地域からご相談・ご依頼いただいております。
刑事事件・少年事件でお悩みの方は藤井寺法律事務所までお問い合わせください。
藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「無料相談」を行います。ご家族が「逮捕」「勾留」「起訴」された,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等など,ご相談(「初回無料」)を受け付けております。また,身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。
藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「無料相談」を行います。ご家族が「逮捕」「勾留」「起訴」された,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等など,ご相談(「初回無料」)を受け付けております。
また,身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。
1.捜査の開始
警察官は,職務質問,被害届や告訴などを端緒として捜査を開始します。警察官はこの段階においてあらゆる可能性を視野に入れて捜査を行います。
捜査としては,関係者からの聴き取り,聞き込み,現場検証,防犯カメラ映像などの証拠の精査,など多岐にわたります。ご自身が捜査の対象となっているか不安に感じられる方もいらっしゃると思いますが,今後の見通しや取調対応や自首・任意出頭の是非など弁護士に相談されるのも一考です。
2.逮捕
捜査には,身体拘束しないで捜査を行う在宅捜査と身体拘束(身柄拘束)して行う逮捕があります。
捜査の結果,嫌疑が晴れれば逮捕されずに事件が終結することがあります。
また,嫌疑が認められる場合でも全てが逮捕されるわけではありません。逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないと判断されると在宅のまま捜査が進められます(在宅捜査)。なお,軽微な犯罪で処罰の必要がないという場合には,微罪処分(※)といって,警察段階で捜査が終了し,検察官に事件が送致されることがない場合もあります
仮に,被疑者が逮捕されると,警察官は48時間以内に検察官へと事件を送らなければなりません(俗にいう「ヨンパチ」です)。
事件の送致を受けた検察官は24時間以内に容疑者の身柄を引き続き拘束する必要があるかどうかを判断し,身柄拘束が必要と判断した場合には,裁判官へ勾留請求をします。そして裁判官による勾留質問後,裁判官が勾留決定をすると,「勾留」による身柄拘束が継続することとなります。
(※)微罪処分の例として,
3.勾留
被疑者が逮捕された後,裁判官による勾留決定がなされると,逮捕に引き続き勾留による身体拘束が最大で20日間,続くことになります。
すなわち,捜査段階での被疑者勾留について勾留期間は原則として勾留請求をした日から10日間とされていますが,例外的に検察官の請求により10日間の延長ができます。
そのため,一旦勾留されると,被疑者は最大で20日間身柄拘束されることになります。
4.起訴
検察官は,警察から送致を受けた事件について,勾留期間の満了までに起訴するかどうかを判断します。
起訴された場合,大きく2つの手続きが考えられます。
まず,略式処分を挙げることができます。
これは,
罰金を支払うことにより刑事手続きから解放される制度です。
次に,正式裁判の請求(公判請求)が挙げられます。これにより,通常の公判手続き,すなわち正式裁判に移行します。テレビドラマで見るような裁判をイメージされる方が多いと思いますが,それが正式裁判です。
被疑者段階(捜査段階)で勾留されたまま正式裁判の請求がされると,被告人勾留に切り替わります。被告人勾留の勾留期間は,起訴されてから2か月とされていますが更新可能です。
そして,起訴されると,保釈請求が可能となります。「保釈」とは,起訴された後に裁判所に対して保釈請求をし,それが認められ,保釈金を納付し,身体拘束を解放してもらうことです。
保釈請求は,弁護士を通じて行うことにより,ご本人やご家族と打合せを行ったり,必要な書面や資料を提出することによりその可能性を高めることができます。なお,保釈金の額は様々な事情を考慮して判断して決定されますが,100万円以上になることがほとんどです。見通しなどについては弁護士にご相談されることをお勧めします。
5.裁判
無罪判決か有罪判決の2つがあります。有罪判決の種類には,執行猶予判決と実刑判決の2つがあります。
実刑判決の場合は,判決が下されると刑務所等に収容されて身体拘束がなされます。
一方で,執行猶予判決を獲得した場合には,一旦社会復帰が可能となります。
在宅事件の場合,身体拘束事件と異なり,時間制限がありません。在宅事件の捜査期間は,罪名・態様・犯罪を行った人の数,被疑者の認否(自白・否認),余罪の量などによって左右されます。
そのため,明確な基準やこの日までに必ず起訴しなければならないというものがありません。担当検察官の異動の時期や年末年始に近づくと捜査が早く進んだりすることもあります。
なお,あくまで目安ですが,盗撮や痴漢事件の場合には,警察段階の捜査で1~2カ月程度かかる場合が多いです。また,被害者との間で話し合いがまとまり被害届が取り下げられる(提出されない)と,送検されずに捜査が終了することもあります。
取調べを受けるにあたって主だった権利を紹介します。
1 弁護人選任権
弁護人選任権とは,被疑者・被告人がいつでも弁護人を選任できる権利をいいます。警察・検察をはじめ捜査機関は力と数があります。
一方で被疑者・被告人は1人です。そこで,被疑者や被告人に適切な防御権を行使させる機会を保障するために,法律の専門家である弁護士を選任する権利が認められています。
2 接見交通権
身柄拘束事件の場合,(弁護士以外の)一般の方が面会できるの【例えばご家族の方等の面会】は,通常,1日につき1組15分程度に限られています。また,警察官などの立会いがなされます。そして,接見禁止がついていると,面会だけでなく,面会や手紙のやり取り自体が認められないこととなります。
この点,弁護人(これから弁護人になろうとする者も含めて)であれば,上記の制限がありません。弁護士は逮捕直後から,いつでも,回数の制限や時間の制限なく,警察官の立ち会いなしに接見可能です。
3 黙秘権
黙秘権とは,答えたくない質問に対して答えなくてもいいだけでなく,終始黙っていてもよいという権利です。そして,「黙秘権」は憲法上保障された権利です。そのため,黙秘権を行使したからといって、不利に扱われることはありません。
否認事件など,争うための効果的な方法として終始黙秘することが挙げられます。一方で,自白の事件の場合等で積極的に取調べに応じることが反省の態度を示すことになり,後の刑事処分が軽くなる場合もあります。弁護士にご相談の上で,この権利をどのように使うか検討されることをお勧めします。
4.増減変更申立権
調書の内容に誤りがある場合には,調書の修正を求めることができます。話した内容がそのまま調書に記載されるとは限りません。
警察官による読み聞けのあとに,自分の言い分と違うようなことが書かれていれば,内容の修正(増減変更)を申し出ることができます。
5.署名押印拒否権
取調官(警察官だけでなく検察官も含みます)が作成する供述調書にサインや指印(押印)をしないことは,権利として認められています。
刑事訴訟法198条5項を見てください。条文の覚え方としては,「9から1をひくと8⇒198条」というのがありますが,心の片隅にとめておいてください。
【刑事訴訟法198条5項】
被疑者が,調書に誤りのないことを申し立てたときは,これに署名押印することを求めることができる。但し,これを拒絶した場合はこの限りでない。
捜査の始めるきっかけを,「捜査の端緒」と言ったりします。捜査の端緒は所持品検査や検問から始まることもありますが,実務上多いのが,被害届の提出や告訴です。
被害届は,被害者による犯罪事実の申告をいいます。被害届の提出や告訴は被害者の弁護士を通じて行われることもあります。
逮捕の要件として「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」が挙げることができます。ここで,逮捕の理由というのは、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があることをいいます。
して,逮捕の必要性とは,罪を犯したと疑われる人が証拠を隠滅したり,逃亡したりするおそれがある場合などをさします。このことから,このような可能性がないことを示すために,任意出頭や自首を検討される方もいます。
このほか,被害者が存在する事件では,示談や被害届取下げなどにより事件化を防いだり,逮捕回避できる可能性もあります。
事件が家族や職場などに発覚する場合として,被害者が被害届や告訴をするなどしたことにより事件化した場合,逮捕されて家に帰れなくなった場合,刑事事件が裁判になった場合などが考えられます。
身体拘束されていない在宅事件であれば,家族や職場に内密に進めていくことができる場合があります。
一方,身体拘束された場合,身体拘束が長引けば事件が判明します。
一刻も早い釈放に向けた活動が重要となってきます。なお,身体拘束の可能性を回避するために,自首や任意出頭を検討するのも選択肢として考えられる場合があります。
前科が付くと資格に影響する場合があります。有罪判決を受けた人には前科がつきますので,資格に影響する場合があるのです。有罪判決の種類には,拘禁刑以外にも罰金刑や科料もあります。
特定の資格・職業・国家資格等に関し,一定以上の刑に処せられた者を欠格事由としているもの(絶対的欠格事由)があります。また,行政等の裁量によって免許を与えないとしているもの(相対的欠格事由)もあります。
【前科が付くと絶対的に制限されてしまう資格】
①実刑の場合,実刑期間の満了まで制限される資格
・国家公務員,地方公務員
・自衛隊員など
②実刑の場合,実刑期間とその後2年間制限される資格・社会福祉士、介護士
・保育士など
③実刑の場合、実刑期間とその後3年間制限される資格・公認会計士
・行政書士、司法書士、不動産鑑定士など
④実刑の場合、実刑期間とその後5年間制限される資格
・警備員
・宅地建物取引士
・貸金業者など
⑤実刑の場合,実刑期間とその後10年間制限される資格
・学校教員など
※刑法34条の2は,刑の言渡しの効力の消滅について定めており,拘禁刑(※)以上の刑の場合,刑の執行を終えてから罰金以上の刑に処せられないで10年以上を経過したときは,刑の言渡しの効力が消滅するとされています。
※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。
そのため,実刑判決を受けたら一生その資格をとれないというわけではありません。
なお,「懲役刑の執行終了後10年を経過しない間に罰金刑に処せられた場合でも,その罰金刑が本条1項後段により言渡しの効力を失ったときは,右懲役刑の言渡しは,その執行終了後10年を経過したときに効力を失う」という判例(最決昭52・3・25)があります。
【裁量によって資格を与えないとしているもの】
・医師・薬剤師・看護師・柔道整復師・調理師など
※資格に影響が出ないようにするためには,①不起訴処分獲得②執行猶予獲得③不起訴や無罪を獲得することなど,をあげることができます。
特に痴漢事件でよく問題となる不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)には罰金刑が設けられていないため、不起訴を導くことは非常に重要となります。
これらを少年のご家族だけで行うことは簡単ではありません。そのため,付添人(弁護士)をつける実益があるといえます。また,捜査段階で自分の思いとは異なる調書が作成されたとしても,それも証拠の1つとなります。捜査段階から取調対応をしっかりと行い,不利益な調書をつくらないようにすることも重要となってきます。
少年事件について詳しくは ~ 成人事件と少年事件の違い ~ へ
成人の刑事事件では犯罪事実が認定されれば刑罰が科されますが,少年事件では,刑罰ではなく,保護処分を課すことが優先されています。これおを「保護処分優先主義」といいます。
保護処分の内容としては,①保護観察,②児童自立支援施設又は児童養護施設送致,③少年院送致の3種類があります(少年法第24条)。
保護観察に関しては,児童自立支援施設送致や少年院送致と異なり,施設送致とはなりません。
捜査段階においては,勾留されないように,あるいは勾留されたとして少しでも早く身体拘束が解放されるよう活動します。
また,少年事件の場合,不当な取り調べがなされる恐れのある場合には,警察の留置所ではなく少年鑑別所に勾留場所を変更してもらうよう移送の申立てを行ったり,勾留場所決定に対する不服申立て(準抗告)を行うことが考えられます。
さらに,少年事件においては保釈制度がないため,少年鑑別所送致前に観護措置回避のための活動(意見書などの提出)や観護措置がとられた場合には,取消しや異議申立ての手段をとることも考えることができます。いずれにせよ,裁判官が少年観護措置の判断を下す前に,少年鑑別所に行くことになった場合の不利益を裁判官に伝えてゆくことがポイントとなってきます。
成人事件では,全ての証拠が法廷に出されるとは限りません。例えば,検察官請求証拠に対して異議や不同意などの意見を出すことにより,証拠を裁判所に提出させないという活動もあります。
逆に被告人に有利な証拠が検察官によって異議や不同意が出されることもあります。一方で,少年事件の場合には,全ての証拠が裁判官の目にとまります。
これは,少年にとって不利な証拠も有利な証拠も裁判官の目にとまるということです。そのため,少しでも早い段階から被害回復や環境調整活動等を行い,これらを証拠にして家庭裁判所に提出することが少年に有利な処分を導くために重要なこととなります。
少年事件において,家庭裁判所は犯罪の悪質性だけでなく,少年の人格や環境等も総合考慮して最終的な判断(審判)を出します。
仮に,犯罪の内容が悪質でなくとも,少年の人格面や環境面に問題がある場合には,想定していたよりも厳しい処分が出ることもあります。
早期の段階から環境調整活動などを行い家庭裁判所にアピールしてゆくことが重要となります。
藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「無料相談」を行います。ご家族が「逮捕」「勾留」「起訴」された,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等など,ご相談(「初回無料」)を受け付けております。
また,身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。
上記のように,弁護士を通じて様々な活動を行うことができます。
刑事事件・少年事件は1人ではなかなか対応が難しく,弁護士を通じて今後の見通しを知り,対策を立てることは心身ともに負担を軽くします。
身体拘束された事件では,早期の身体拘束解放に向けて活動してゆくことがポイントとなってきます。
冒頭でも記載しましたように,富田林市では窃盗事件の認知件数が他の犯罪に比べて多いです。ここでは,窃盗事件における弁護活動例を挙げたいと思います。
弁護士によるアドバイスを受けることにより,今後の見通しとともにどのように対応を行ってゆけばよいか判断することができます。
また,調書作成に関しても重要な視点をもつことができます。
逮捕・勾留された場合には,身体拘束解放とともに,今後の再犯防止に向けた計画などをたて実行してゆくことが重要となってきます。
その際,ご家族などが身元引受人になり,今後の監督を誓約していただくことは身体拘束解放や回避に向けて重要なポイントとなってきます。
被害者がいる犯罪の場合,被害回復や示談の成否が重要となってきます。大型スーパーなどは示談をそもそも受け付けてもらえないところもあります。
せめて被害弁償だけでも行うなど,真摯に反省し被害回復に向けて行動を起こしてゆくことは,今後の再犯防止の観点からも重要となってきます。
検察官が公判請求を行った場合には,少しでも軽い処分に向けて活動を行っていくこととなります。特に,自白事件の場合には,執行猶予に向けて活動を行うことがポイントとなってきます
その際は,被害回復や再犯防止に向けての取組みなどがポイントとなってきます。
弁護士費用はいくらかかるか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった不安を取り除く為に,当事務所では費用やお支払方法等について納得頂けるまでしっかりとご説明させて頂きます。
初回法律相談は無料となりますので,まずは費用を気にせずお気軽にご相談頂けます。事件を依頼されず,法律相談のみで終了されても問題ありません。問題解決の一助になれば幸いです。
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法律相談料 | 初回無料 ※2回目以降は30分あたり5500円を頂戴しております。 |
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簡易な事件 | 0円 |
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通常の事件 | 22万円~44万円 |
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複雑な事件 | 事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。 |
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逮捕・勾留されている場合等の身柄解放着手金 | 15万円~20万円 |
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成功報酬金 | 11万円~ 事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。 |
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藤井寺法律事務所では,弁護士が,直接「無料相談」を行います。ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。
刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。逮捕されるなど,身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。