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裁判とは,裁判所または裁判官の意思表示を内容とする訴訟行為のことをいいます。わかりやすいのは,「有罪または無罪の判決」があげられます。裁判の種類には,「判決」・「決定」・「命令」の3つがあります。
判決および決定が裁判所による裁判で,ある程度厳格な手続きが求められるのに対し,命令は裁判官による裁判で簡易な手続きによる判断ともいえます。
裁判において,裁判官が1人なら,その裁判官だけで判断しますが,合議体の場合には,評議を行って決めます。裁判官の意見が一致しない時は,原則として多数決によって決定をします。
地方裁判所が第一審となる場合に,1人の裁判官が審理する事件を単独事件,3人の裁判官の合議体で審理する事件を合議事件と呼んでいます。
合議事件には,殺人,放火などのように重い刑罰が定められているため,必ず合議体で審理しなければならない事件(法定合議事件)と,争点が複雑であるなどの理由から,本来は単独事件で審理できるものを,特に合議体で審理する事件とがあります。
なお,裁判員裁判では3人の裁判官と6名の裁判員で構成されます。
判決とは,裁判所が口頭弁論に基づいて示す判断のことをいいます。そして,下記のように実体裁判と形式裁判にわけることができます。
「被告事件が裁判所の管轄に属しないとき」や「時効が完成したとき」,「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」などには,裁判所は,その事件があったかどうかや,被告人がその犯人であったか同課について確認するまでもなく,「管轄違い」「免訴」「公訴棄却」といった形式裁判によって,手続きを打ち切ることを予定しています。
刑法では,生命刑としては死刑,自由刑としては拘禁刑,拘留を定め,財産刑として罰金,科料,没収を認めています。
なお,没収は付加刑で,それ以外はすべて主刑です。主刑は独立に言い渡すことのできる刑罰のことで,付加刑は主刑が言渡された場合にこれに付加してのみ言渡すことのできる刑罰です。
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