〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号西野ビル2階A号室
藤井寺駅から徒歩
大阪阿部野橋より準急で
天王寺・大阪阿部野橋から13
堺市から23

無料相談受付中

受付時間:9:30~22:00
(土日祝も可能)
●刑事事件・少年事件
実績多数
●迅速な接見対応で不安の解消
広く近畿圏からの多数のご依頼
明瞭な料金設定で安心のご依頼
定休日 :火曜日

今すぐ電話相談する(土・日・祝も繋がります)

072-938-7566

裁判と刑罰

裁判と刑罰の種類

裁判について教えてください。

お答えします。

裁判とは,裁判所または裁判官の意思表示を内容とする訴訟行為のことをいいます。わかりやすいのは,「有罪または無罪の判決」があげられます。裁判の種類には,「判決」「決定」「命令」の3つがあります。

判決および決定が裁判所による裁判で,ある程度厳格な手続きが求められるのに対し,命令は裁判官による裁判で簡易な手続きによる判断ともいえます。

裁判において,裁判官が1人なら,その裁判官だけで判断しますが,合議体の場合には,評議を行って決めます。裁判官の意見が一致しない時は,原則として多数決によって決定をします。

地方裁判所が第一審となる場合に,1人の裁判官が審理する事件を単独事件,3人の裁判官の合議体で審理する事件を合議事件と呼んでいます。

合議事件には,殺人,放火などのように重い刑罰が定められているため,必ず合議体で審理しなければならない事件(法定合議事件)と,争点が複雑であるなどの理由から,本来は単独事件で審理できるものを,特に合議体で審理する事件とがあります。

なお,裁判員裁判では3人の裁判官と6名の裁判員で構成されます。

判決には種類がありますか?

お答えします。

判決とは,裁判所が口頭弁論に基づいて示す判断のことをいいます。そして,下記のように実体裁判と形式裁判にわけることができます。

  • 1
    実体裁判
  • 有罪判決
    検察官によって起訴された事件の犯罪事実が証明された場合になされる判決のことです。刑の言渡しの判決と刑の免除の判決があります。刑の言渡しの判決の中には「執行猶予付き判決」と執行猶予が付いていない「実刑判決」があります。
  • 実刑判決を受けると,刑務所に収容されることとなります。これに対して,執行猶予つき判決の場合は,刑務所に収容されず社会復帰が可能となります。なお,執行猶予つきであっても前科はつきます。
  • 無罪判決
    法廷での審理の結果,被告人の行為は犯罪にならないと判断された場合,あるいは犯罪事実があったとの証明が不十分であると判断された場合に言い渡されます。
  • 形式裁判

「被告事件が裁判所の管轄に属しないとき」や「時効が完成したとき」,「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」などには,裁判所は,その事件があったかどうかや,被告人がその犯人であったか同課について確認するまでもなく,「管轄違い」「免訴」「公訴棄却」といった形式裁判によって,手続きを打ち切ることを予定しています。

刑罰の種類にはどのようなものがありますか?

お答えします。

刑法では,生命刑としては死刑,自由刑としては拘禁刑,拘留を定め,財産刑として罰金,科料,没収を認めています。

なお,没収は付加刑で,それ以外はすべて主刑です。主刑は独立に言い渡すことのできる刑罰のことで,付加刑は主刑が言渡された場合にこれに付加してのみ言渡すことのできる刑罰です。

  • 死刑
    生命を奪う生命刑のことをいいます。
     
  • 拘禁刑・拘留
    拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日に施行の刑罰です(従前の禁錮刑は廃止されます)。刑法改正により,刑罰の目的が「受刑者に懲罰を与えること」から,「再犯防止のために教育すること」に重点が移り,受刑者ごとに作業と指導を柔軟に行うことを可能にすべく,拘禁刑が設けられました。

    拘禁刑は,無期及び有期があり,有期は1月以上20年以下とされています。ただ,刑を加重するときは30年,減刑するときは1か月未満に下げることができます。
     
  • 罰金・科料
    「罰金」とは1万円以上を指しますが,1万円未満に減らすこともできます。また,「科料」は1000円以上1万円未満の金額のものをいいます。

    罰金・科料の全部又は一部を納付することができない場合には,一定期間,労役場留置で仕事をすることにより償います。

藤井寺法律事務所は,広く近畿圏からご相談・ご依頼をいただいており,弁護士が直接「無料相談」を行います。刑事事件はスピードが命です。早期に弁護士にご相談され,早めに対策をたてることが有利な結果へとつながりやすくなります。一人で悩まず,ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:30~22:00
定休日
火曜日


今すぐ電話相談する
(土・日・祝も繋がります)

072-938-7566

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

072-938-7566

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

主な対応エリア

大阪府内をはじめ関西全域対応
※上記以外の地域でも対応可能な場合がございますので,ご相談ください。