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少年鑑別所に行かないようにしたい・少年鑑別所に入りたくない

広く近畿圏,それ以外の地域からもご相談いただいております。
逮捕や少年鑑別所に入るかもしれないお悩みの方
初回相談料無料です。

藤井寺法律事務所では,お子様の非行のことで少年鑑別所をはじめ少年事件・少年犯罪について多くの方からご相談・ご依頼を頂いております。広く近畿圏およびそれ以外の地域からも,多数のご相談・ご依頼を受けております。

無料相談実施中です。

また,お子様が逮捕されたときには,その日のうちに接見に行く即日接見サービスも提供しています。

少年鑑別所でよくあるご相談

弁護士にご相談ください。気持ちもぐっと軽くなります。
  • 子供(子ども)はどんな場合に少年鑑別所に入るの?
  • 少年鑑別所の入る期間はどれくらい?
  • 弁護士をつけるか悩んでいる
  • 示談の事で悩んでいるので教えて欲しい
  • 少年事件・少年犯罪の今後の流れや見通しを知りたい
  • 子供は少年院に入るの?
  • などなど・・・

どんな場合に少年鑑別所にはいるの?

親御様からご依頼を受けて,逮捕の後,早期に釈放された実績も多数あります。

少年鑑別に入る可能性が高いケースを挙げると

①非行の内容が強制わいせつ罪などの重大な性犯罪事件や重大な傷害事件などの場合

②かつて保護観察処分を受けたが,今回また,非行を行い警察沙汰となってしまった

③余罪がたくさんある(発覚した事件以外にも非行を犯している)

④少年の性格・資質を調べなくてはいけない場合がある(精神的な問題や発達障害などの解明)

上記事例の多くが,

少年鑑別所に入る前の段階(捜査段階)で,逮捕・勾留されることが多いです。

そして,逮捕・勾留された事件では,家庭裁判所に事件がいった後,そのまま少年鑑別所に行くことがほとんどです。

また,逮捕・勾留されておらず,在宅で捜査が進んでいても,痴漢や盗撮・強制わいせつ罪等の性犯罪事件等では,少年の性格を調べるために少年鑑別所に入ることがあります。

少年鑑別所にはどれくらいの期間はいるの?

逮捕勾留(延長含む)された事件ではおよそ2か月間,家に帰ることができません。

少年鑑別所に入ることが決まると,

通常4週間(※)少年鑑別所に入ることとなります。

また,少年鑑別所に入る前に

逮捕や勾留をされていると,それまでに23日ぐらい留置所にはいっていることが多いです。

そのため,逮捕されたときから合わせると,およそ2か月,家に帰れず,学校にも行けなくなったり,職場に戻ることができないということです。

長い間,身柄拘束されていると,

退学や職場をクビになる可能性が出てきます。

とくに私立の学校では退学の可能性が高くなります。

(※)非行事実の存否や内容に争いがあり証人尋問などを実施する事件では,最大8週間になることもあります。

弁護士の就任時期は?

藤井寺法律事務所の弁護士は,少年事件・少年犯罪対応の実績が多数あります。

国選弁護士は,身柄事件の場合は,勾留請求を受けた後から選任となります。

そして,当番弁護士や国選弁護人はご相談者様がどの弁護士がよいかと選ぶことができません。当番弁護士や国選の弁護士は名簿順にまわってくることとなるので,必ずしも少年事件に精通した弁護士がつくとは限りません。

また,前述のように逮捕後すぐには国選弁護士はつかないため,逮捕の次の日に弁護士が意見を述べたり,不服を申し立てれば(準抗告)釈放されるケースでも,弁護士がいないばかりに勾留がついてしまうケースもあります。

逮捕後すぐに,少年事件・少年犯罪に精通した弁護士にご相談・ご依頼され,逮捕後の釈放に向けて活動することが重要です。

仮に釈放されると,その後,弁護士は少年の環境を調整し,少年鑑別所に入らないように活動してゆきます。その結果,少年鑑別所に送致されないケースも多々あります。

実際,当事務所の弁護士が担当した事件で,早期の釈放を獲得して,少年鑑別所を回避した事例があります。

少年鑑別所を回避するには

藤井寺法律事務所の弁護士は,釈放・示談交渉・少年院回避の実績多数あります。

少年事件・少年犯罪に精通した弁護士に早急にご依頼され対応をとることが重要です。

  • お子様が警察から呼び出しをうけたのであれば,取調べの対応を含め迅速に弁護士からアドバイスを受けて,その後に備える
  • 被害者への謝罪と賠償(示談)を早期に進めて,勾留をやめてもらったり,少年鑑別所に入らないように手を打つ
  • 逮捕されたのであれば,すぐに弁護士に依頼して釈放などに向けて弁護士を通じて対応する

少しでも早い時期から少年の問題点を把握し,それを解消するために行動に移していることを記録に残し,弁護士を通じて裁判所に意見書とともにに提出。

上記のような活動を,早い段階から少年事件・少年犯罪の経験豊富な弁護士を通じて行うことが少年鑑別所回避のためのポイントです。

  • 少年事件の経験豊富な弁護士の選択
  • 1つの事件だけでなく,余罪についても間違った調書をとられないように取調への対応をしっかりとる
  • 被害者の方々への対応
  • 逮捕・勾留事件なら早期の釈放に向けて
  • 一刻もはやくお子様の問題点を把握する
  • 問題点を解消していくための取り組み
  • 少年鑑別所を避けてもらうように弁護士の意見書の提出 などなど・・・
お子様が少年事件を起こしてお困りの方

藤井寺法律事務所の特徴

  • 1
    少年事件・少年犯罪の経験が豊富

当事務所の弁護士は,これまで多数の少年事件・少年犯罪を取り扱ってきました。身柄事件だけでなく,在宅事件の実績も多数あります。それぞれのお子様の特質に合わせてアドバイスをさせていただきます。

  • 取調への対応について

親御様からのよくあるご相談として,お子様が取調べで話した内容と違う調書が出来上がってしまっているというものがあります。

事前に,取調べの権利について弁護士からアドバイスを受けていれば,このようなことは起きなかった可能性があります。

早い段階から取調対応も含め弁護士にご相談くださいませ。

  • 被害者への謝罪と賠償

親御さまからのよくあるご相談として,被害者様への対応をどうしたらよいのか?というご質問があります。

通常,被害者も未成年であることが多く,被害者の親御様とお話をすることになりますが,捜査機関が被害者の情報を教えてくれることは少ないです。

弁護士であれば捜査機関を介して被害者のご意向を伺うことができます。そして,弁護士が間に入って冷静にお話合いをすることによって,双方にとって納得のいく解決につながりやすくなります。

示談についてご不明な点があればご相談下さいませ。

  • 身柄解放の実績も多数

逮捕の翌日に釈放になった実績も多数ございます。

釈放後は,弁護士とともに今後の生活や問題点克服に努め,それを裁判所に説得的に主張することにより少年鑑別所に入ることを回避できた実績もございます。

身柄事件の経験も豊富にございます。

  • 少年院回避の実績

少年院送致が確実な事例でも,被害者への謝罪と賠償や環境調整活動をしっかりと行うことにより,試験観察処分を獲得し,最終的に保護観察処分になった実績もございます。

今後の見通しも含めて少年事件に強い藤井寺法律事務所にご相談下さいませ。

少年鑑別所を回避した事例のご紹介

少年鑑別所を回避した一例をご紹介します。

ご相談前

依頼者の息子様がバイクの暴走行為の共同危険行為で逮捕された事例です。進学を控えていることもあり,逮捕されたことが学校にバレないように早急に釈放の上,少年鑑別所を回避したいとのご依頼でした。

逮捕後すぐに,ご相談の上で接見サービスご利用され,その後,正式にご依頼いただきました。

ご相談後

ご依頼後,直ちに釈放に向けて活動しました。また,前歴のある事件であったこと,事案の悪質性もあった事件であるため,本人の内省のみならず,環境調整活動が重要となりました。

早急に活動をし,ご家族のご協力も得たこともあり,逮捕翌日に釈放となりました。また,釈放後も引き続き環境調整活動をしっかりと行い,家庭裁判所送致後には直ちに,少年鑑別所回避に向けて活動しました。少年の反省や悔悟のみならず,ご両親の姿勢をしっかりと裁判所に説明し理解していただけたため,少年鑑別所を回避しました。そして,最終的には少年院も回避できました。

藤井寺法律事務所の相談料

  藤井寺法律事務所 (例)他事務所
法律相談料 初回の相談料無料(0円) 5500円~/30分

藤井寺法律事務所では,少年事件の場合,初回相談料が無料となっております。

事件の経緯や経過,どんな非行を行っていたかなどを話しているうちに,時間が経ち,相談料が加算されることも少なくありません。

当事務所は初回相談料が無料のため,時間を気にせずご相談していただけます。

少年鑑別所に入るかご心配なら

藤井寺法律事務所の上村です。
少年事件でお悩みの方はご相談下さい。​

藤井寺法律事務所では,弁護士が、直接「無料相談」を行います。

  • 少年鑑別所に行きたくない
  • 見通しを聴きたい
  • 子どもが逮捕された

など,ご相談(「初回無料」)を受け付けております。

少年が逮捕・勾留・身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。


少年鑑別所の詳しい説明

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

少年鑑別所での面会

弁護士なら立会人なく,時間の制限もなく少年と面会できます。

【一般面会】
一般面会は,原則として保護者等,婚姻関係の調整,訴訟の遂行,就学又は就業の準備,その他,法律上,教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者に限られています。

そして,一般面会は,平日の面会時間内のみ許されます(※)。また,面会時間は15分程度に制限されます。

さらに,一般面会には鑑別所の職員が立ち会います。

【付添人(弁護士)による面会】
付添人(弁護士)との面会については,鑑別所職員が立ち会うことはなく,面会1回あたりの時間制限も原則としてありません。
(※)面会時間は,一般的には平日の午前8:30~11:30(面会時間は12:00まで)までと午後1:00~午後4:30(面会時間は午後5:00まで)の受付とされています。

≪付添人が面会可能な一般的な時間帯≫

平日

午前8:30~正午

午後1:00~午後5:00

土日

祝日

初回面会時  午前8:30~午後5:00

2回目以降  土曜日午前中

※事前予約必要

夜間

平日の午後5時から午後8時

土日祝日と同様の事前予約をするか,面会希望日当日に面会の必要が生じた場合には事前に予約して下記の場合に面会

①面会希望日から起算して5日以内に審判期日等の手続きが指定されている

②抗告,再抗告等の期限又は抗告申立書等の書面の提出期限が5日以内に迫っている

上記のように,付添人(弁護士)との面会については,法務省と日弁連の申し合わせにより,一定の場合,事前に予約しておけば,夜間及び土日の面会も認められます。特に,初回面会においてはある程度,柔軟な面会が認められることもあります。弁護士の接見・面会を利用することにより今後の対策がより立てやすくなり,また,お子様の状況などもより把握できるようになります。

観護措置の要件

観護措置の要件(簡単にいうと少年鑑別に入らないといけない場合の要件)は次のとおりです。

  1. 事件の係属
  2. 審判条件があること
  3. 審判に付すべき事由があることの蓋然性(がいぜんせい)があること
  4. 審判開始決定を行う蓋然性(がいぜんせい)があること
  5. 観護措置の必要性が認められること(下記①~③の要件)

①身柄確保の必要⇒住居不定,証拠隠滅のおそれ,逃亡のおそれがあり,身体を確保する必要性がある場合

②緊急保護のための暫定的身柄確保の必要
⇒自殺や自傷のおそれがある場合,家族からの虐待のおそれがある場合等が考えられます。

③心身鑑別の必要性
⇒少年の心身の状況,性格傾向等に照らして,継続的な行動観察や外界と遮断された環境下で鑑別する必要があるなどの場合をいいます。

観護措置

少年法17条1項には,審判を行うため必要があるときは,決定をもって,「家庭裁判所調査官の観護に付すること」(1号)及び「少年鑑別所に送致すること」(2号)という観護の措置をとることができると規定しています(※1)。つまり,観護措置には,家庭裁判所調査官の観護に付する措置(在宅観護)と,少年鑑別所に送致する措置(収容観護)がありますが,実務上,単に観護措置というときは後者である収容観護(「少年鑑別所」に入ります)をさします。

少年鑑別所は,家庭裁判所等の求めにより,鑑別対象者の鑑別を行うこと,観護の措置がとられて少年鑑別所に収容される者等に対し必要な観護処遇を行うこと,非行及び犯罪の防止に関する援助の3つを主要な業務とする法務省所管の施設です。鑑別対象者の鑑別を行うことについては,家庭裁判所で観護措置を受けた少年の資質鑑別をするのが主要なものですが,それ以外にも,家庭裁判所で少年院送致決定を受けた少年を鑑別して少年を指定すること,少年院から矯正教育課程の変更等のために在院者を受け入れて鑑別をすることもあります。

なお,少年鑑別所は一般的に少年に対して罰を与えるところと思われていますが,必ずしもそうとはいえません。前述のように,少年鑑別所は,少年の鑑別を行い,少年の今後の非行及び犯罪の防止に関する援助を行う機関です。そこでは,少年の心理検査等(資質鑑別)や行動観察等が行われます。
もっとも,少年鑑別所に入ることとなれば,通常4週間(※2),鑑別所にて身体拘束がなされ学校生活や進学,就職に影響があることから,回避に向けての活動がポイントとなってきます(※3)

 少年事件の流れはこちらへ ~

(※1)逮捕・勾留を経た少年は,事件記録とともに家庭裁判所に送致されます。そして,勾留質問に準じて①人定質問を行った後,②黙秘権や付添人先任権について告知し,③送致書に記載されている「審判に付すべき事由」を告げて,陳述の機会を与えたうえで,⑤観護措置決定がなされます(審判規則19条の3)。

(※2)観護措置期間は原則として2週間で,さらに2週間延長することができます。実務上は,4週間がほとんどです。なお,少年法が平成12年に改正され,さらに2回の更新が認められ,最大8週間の観護措置期間がとられることが可能となりました。ただし,その2回の更新の要件として

・送致事実の法定刑が死刑・懲役又は禁錮にあたること
・非行事実の認定を巡って,少年尋問,鑑定もしくは検証を行うことの決定がなされているか,すでにこれらが実施されていること
・少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じる恐れがると認めるに足りる相当の理由があること
の3つの要件を満たす必要があります。
(※3)少年鑑別所送致された事案においては,少年院送致が視野に入る事件が少なからずあります。観護措置の期間は4週間であり,少年院回避を目指すのであれば,この期間の中で環境調整や被害回復などを早急にする必要があります。

少年院回避については ~ 少年院に入りたくない ~ へ

観護措置の期間

観護措置の期間(少年鑑別所に入る期間)は,原則2週間とされていますが,実務では通常,原則4週間の運用がなされています。なお,非行事実の存否や内容に争いがあり証人尋問などを実施する事件では,最大8週間になることはあります。
 

【少年法第17条】 
1項

家庭裁判所は,審判を行うため必要があるときは,決定をもつて,次に掲げる観護の措置をとることができる。
①家庭裁判所調査官の観護に付すること。
②少年鑑別所に送致すること。
2項
同行された少年については,観護の措置は,遅くとも,到着のときから24時間以内に,これを行わなければならない。検察官又は司法警察員から勾留又は逮捕された少年の送致を受けたときも、同様である。
3項
第1項第2号の措置においては,少年鑑別所に収容する期間は,2週間を超えることができない。ただし,特に継続の必要があるときは,決定をもつて,これを更新することができる。
4項
前項ただし書の規定による更新は,1回を超えて行うことができない。ただし,第3条第1項第1号に掲げる少年に係る死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件でその非行事実(犯行の動機、態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。以下同じ。)の認定に関し証人尋問,鑑定若しくは検証を行うことを決定したもの又はこれを行つたものについて,少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合には,その更新は,更に2回を限度として,行うことができる。
 
上記のように,観護措置の期間は,原則として2週間です(法17条3項本文)。ただし,特に継続の必要があるときは,更新をすることができます(同項但書)。更新決定は,通常は1回(当初の身柄収容から通算すると4週間まで)しか許されませんが,特に一定の要件がある場合には,更に2回(当初の身柄収容から通算すると最長8週間まで),更新が許されます(特別更新)。
 
少年事件においても,多数の証拠調べが必要であるなど,相当の審理日数を要する事件があり,そのような場合には,少年の身柄を確保して逃亡,自殺自傷行為,罪証隠滅行為等を防止して,的確な事実認定及び適切な処遇の決定を行うことができるようにする必要があります。そこで、犯罪少年にかかる死刑,懲役又は禁錮にあたる罪の事件で,その非行事実の認定に関し,証人尋問,鑑定又は検証を行うことを決定したもの又はこれを行ったものについて,少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じる恐れがあると認めるに足る相当の理由がある場合に,特別の更新が認められます。

少年鑑別所(観護措置)を回避するポイント

  • 早期の対応
  • 弁護士を付けることにより付添人選任届と意見書を提出する
  • 観護措置取消しの申立て(不服申立)
  • 異議申立て(不服申立)

まず,付添人選任届(弁護士が就任したことの届出)と,観護措置の要件・必要性がないことや観護措置を避けるべき事情があることについて述べた意見書を,家庭裁判所に対して提出します。

次に,観護措置がされた場合には,職権による観護措置の取消決定を促す方法と観護措置決定に対する異議の申立てがあります。この2つは,簡単に言うと,仮に観護措置がとられたとしても,裁判所に対してもう一度考え直してもらうことをお願いするものです。

付添人(弁護士)を通して書面や証拠などを提出してこれらの不服申し立て活動を行うのが一般的です。平成12年の改正前は,観護措置決定や更新決定に対して,少年の側から不服申立てをする手段が少年法には規定されていませんでした。しかし,法改正により観護措置期間が延長されることにともなって,少年の身柄収容の判断が適正になされるべく,観護措置決定及び更新決定に対する異議申立ての制度が導入されました。

なお,実務上は,観護措置取消しの申立てに関して,受験や親族のお葬式などに際して,一時的に観護措置を取消し,それが終わると,再び観護措置を取るという形で利用することも少なからず行われています。

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