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子どもが中学生。悪さをすると家裁に行くの?

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子どもが中学生。悪さをすると家裁に行くの?

~触法少年~

中学生の少年事件の経験も豊富です

例えば,中学2年生のA君(13歳)が窃盗事件を犯したとして警察から事情をきかれました。

A君のご両親は,この後どのような手続きになるのか心配です。子どもが中学生の場合でも,少年事件として処理されて,処分を受けるのでしょうか?

(上記事例は,フィクションです)

触法少年について

  • 1
    触法少年とは?

触法少年とは,14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年のことをいいます。刑法41条には「14歳に満たない者の行為は,罰しない。」と規定されています。14歳に満たない子どもには刑罰を加えることができず,少年法上でも「罪を犯した少年」にはあたらないこととなります。

これは,14歳未満の少年は刑事責任能力がないため,刑罰法令に触れる行為を行っても犯罪とはならないことを意味します。もっとも,犯罪にならないからといって,その後少年事件の手続きが一切行われずお咎めなしということではありません。あくまで,少年事件として手続きは進みます(14歳以上の少年とは異なる取扱いとなります)。

具体的には,刑罰法規に触れる行為(犯罪行為)を犯した少年(「触法少年」)については,児童相談所が対応することになります。

Xさんの息子Aさんは13歳ですので触法少年として扱われます。

なお,触法少年の場合,「逮捕」されることはありません。もっとも,逮捕という形で身体拘束がなされないということであり,「児童相談所の一時保護」という形で身体拘束されることはあります。

一時保護の期間は,原則2ヶ月以内ですが,少年の状況によって2ヶ月より短くなったり,長くなったりします。

また,触法少年の場合でも,警察は事件の調査で必要がある場合には,捜索・差押え(いわゆる「ガサに入る」)ができることから,事件によっては,警察が家の家宅捜索を行う可能性もあります。

  • 触法少年の手続きの流れ

触法少年の事件の場合,①まず警察官が事件の調査を行います。

②その結果,「少年の行為が一定の重大な罪にかかる刑罰法令(死刑又は無期,長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる罪【窃盗罪も含まれます】)に触れる場合」で「家庭裁判所の審判に付するのが相当と思料するとき」には,警察官は事件を児童相談所に送致します。

③そしてその後,児童相談所長が,送致された少年について福祉的観点から調査を行い,福祉的措置を相当と判断した場合は福祉的措置を取ります(福祉的措置の具体例としては訓戒,誓約書の提出,児童養護施設入所措置など)。一方,児童相談所長が,家庭裁判所の審判に付することが適当であると認めた場合には,少年を家庭裁判所に送致することになります。

家庭裁判所に送致された事件について,その後の流れについては14歳以上の少年と同様の流れになります。つまり,家庭裁判所へ送致された後,家庭裁判所が調査・審判を行うために必要がある場合には「観護措置(少年鑑別所に入ること)」がなされます。


家庭裁判所に送致された後の流れについては ~ 少年事件の流れ ~ へ

以上のような説明をさせていただきましたが,触法少年に関しては,通常の少年事件と手続きの流れが異なる部分があります。不安やお悩みがあれば,一度弁護士に相談だけでも行かれてはいかがでしょうか。手続きの流れとともに見通しもお話しします。これにより,お気持ちもぐっと楽になります。

  • 虞犯少年について

家庭裁判所へ送致の対象となる「少年」として,虞犯(ぐはん)少年というものがあります。

ぐ犯少年について少年法は,次に掲げる事由があって,その性格又は環境に照して,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年としています。

①保護者の正当な監督に服しない性癖のあること

②正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと

③犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し,又はいかがわしい場所に出入すること

④自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

裁判所の管轄について

少年のAさんは河内松原市に在住のため,仮に少年が家庭裁判所に送致されるとした場合,大阪家庭裁判所堺支部が管轄となります。

少年がどこに住んでいるかによって裁判所の管轄が変わってくるため,管轄についても注意を要します。

触法少年のことでお悩みなら

藤井寺法律事務所の上村です。
少年事件でお悩みの方はご相談下さい。​

当事務所では,弁護士が直接「初回無料相談」を行います。「子どもが逮捕された」,「少年の今後のことが不安」,「今後の見通しを聞きたい」,等など,ご相談(「初回無料」)を受け付けております。

少年が逮捕・勾留・身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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河内松原市在住の方をはじめ毎月,刑事事件・少年事件に関して多くのご相談を頂いております。今後の手続きの流れや見通し,示談のことなど多くの質問を頂戴しております。下記ページには参考となる記事を掲載しておりますのでご参照くださいませ。また,無料相談を実施しておりますので,ご不明な点は藤井寺法律事務所までご相談くださいませ。

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