〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号西野ビル2階A号室
藤井寺駅から徒歩1分
大阪阿部野橋より準急で2駅
天王寺・大阪阿部野橋から13分
堺市から23分
受付時間:9:30~22:00
(土日祝も可能)
●刑事事件・少年事件の実績多数
●迅速な接見対応で不安の解消へ
●広く近畿圏からの多数のご依頼
●明瞭な料金設定で安心のご依頼
定休日 :火曜日
当事務所でのご相談の流れをご説明させていただきます。ご不明な点があればお気軽にお問合せ下さい。
初回相談料は無料となります。費用のことを気にせず今後のことについてご相談していただくことができます。1人で悩んでいても前へ進むことはできません。まずは,お気軽にご相談ください。親身に対応させていただきます。また,ご相談に来られたからといって必ずご依頼頂かなくてはならないわけではありません。
面談室ではウイルス飛沫感染防止のためアクリルパネルを設置しております。
接見サービスとは,ご家族が逮捕された時など,まず1度ご家族と面会してほしいという場合に接見費用3万3000円(税込)を頂き,接見だけ行かせていただくサービスです。逮捕されている方の現状をききとり,今後の見通しや対応をアドバイスさせていただきます。また,本人から聞き取った内容をもとに、お電話を頂いたご家族に対しても今後の手続の流れや見通し等を説明させていただきます。
ご相談の流れ
藤井寺法律事務所では,初回の無料相談を承っております。
無料相談は、予約制となっております。まずは,お電話又はお問い合わせフォームより法律相談の予約をお願いいたします。
簡単に事件の内容等を確認したうえで,ご来所の日程を調整し法律相談の予約をおとりします。
※45分を超える場合又は事件の内容等により30分あたり5500円(税込)を頂戴する場合がございます。
※相談料につきましては,ご予約の際にお伝えさせていただきます。
簡単に事件の内容等を確認したうえで,ご来所の日程を調整し法律相談の予約をおとりします。
【相談時の持ち物としてあればよいもの】
弁護士が,具体的なご相談内容をお伺いし,今後の流れや手続きの説明,見通し等をわかりやすくご説明の上で,今後の対応等についてアドバイスいたします。
事件を依頼されず,法律相談のみで終了されても問題ありません。問題解決の一助になれば幸いです。
お申込みいただいた場合の金額をお見積りいたします。
当事務所では,お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容について1つでもご不明点がございましたら,お気軽にお申し付けください。
委任契約の内容にご同意いただけましたら,契約へと進みます。
ご依頼をお受けする場合には,弁護活動の内容や費用等を明確にするため,委任契約書を作成いたします(その際に認印が必要となります)。
ご不明な点は,事前にご説明いたしますので,安心してください。
接見サービスの流れ
ご家族・お身内の方が逮捕されたらすぐにお電話ください。
「ご家族・お子様が突然逮捕された。」「警察から逮捕したと連絡があったがどうすればよいのかわからない。」「警察に行ったのに面会できないと言われた。」
こんなときは「接見サービス(※)」をおすすめします。
初回接見サービスとは、逮捕・勾留されている方のもとへ弁護士がすぐに接見に向かうサービスです。
※初回接見サービス費用 3万3000円(税込)
交通費は別途かかります。
Yahoo!路線情報において片道120分以上かかる場合は,別途料金がかかります。
ご依頼はお電話で結構でございます。
電話口で簡単に事件の内容等を確認させていただきます。例えば,逮捕された日時やどのような罪で逮捕されたのか等,わかる範囲で結構ですので情報をお伝えいただければ幸いです。
もちろんご来所の上でのご相談・ご依頼も受け付けておりますので,ご不明な点はお聴きくださいませ。
ご依頼される場合には振込先をメールにてお伝えしますので,ご入金をお願いいたします。
弁護士より接見可能な日時・費用をお伝えし,接見費用の振り込み確認後,弁護士が警察署などの留置施設に行きます。
身体拘束されている方から詳しくお話を聴き,今後の見通しや対応をお話しします。
本人から聞き取った内容をもとに,お電話を頂いたご家族に対して,刑事手続の流れや見通し等を説明します。また,逮捕された方からお預かりした伝言をご依頼者様にご報告します。
(※)逮捕された方が報告を希望しない事項や弁護士が報告することは適切ではないと判断した事項については報告を控えさせていただく場合がございます。また,弁護士は罪証隠滅・犯人隠避・逃走援助その他犯罪行為に関係する行為を行うことができません。
刑事事件・少年事件委任契約の内容にご同意いただけましたら,ご契約へと進みます。
ご依頼をお受けする場合には,弁護活動の内容や費用等を明確にするため、委任契約書を作成いたします(その際に認印が必要となります)。
ご不明な点は、事前にご説明いたしますので,ご安心ください。
ご契約いただけると,本人の身体拘束解放等の活動に向けて具体的に行動します。少しでも有利な解決・有利な処分を得ることができるよう,弁護士が全力を尽くします。