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事件が学校にバレないか不安・心配
逮捕されたことが学校にバレないか不安・心配

広く近畿圏からご相談・ご依頼いただいております。
少年事件・少年犯罪でお悩みの方
藤井寺法律事務所まで

弁護士の上村です。
少年事件の無料相談を実施しております

少年事件が学校にバレないか不安・心配,

逮捕されたことが学校にバレないか不安・心配,

学校を退学にならないか不安・心配(退学を阻止したい)

等,少年事件・少年犯罪でお悩みの方がいらっしゃるのではないかと思います。

このページでは少年事件・少年犯罪のことは学校に判明するのか,また,そのリスクを低くするための活動について記載しましたので参考になさって下さい。

学校退学にならないか不安・心配

藤井寺法律事務所は少年事件の解決事例が豊富です

学校に事件のことがわかる場合

少年のご家族が学校に事件のことを連絡すれば,事件のことが学校に判明します。

それ以外に学校に判明する場合として考えられることは,

①警察からの連絡,

②家庭裁判所からの連絡

です。

  • 警察からの連絡

ここで,「学校警察連絡制度」というものがあります。

これは,警察と学校とが,児童及び生徒の問題行動に関する情報を連絡しあう制度のことをいいます。そして,一般的には,警察と各自治体の教育委員会との間での協定という形がとられます。

この制度により,少年が逮捕されたときはもとより,警察が学校への通報が必要と認めた事案について,警察から学校に通報されることとなります。

しかし,この制度が導入された後でも,警察は,必ずしもすべての事件について学校に連絡しているわけではない(特に在宅事件)です。

そこで,弁護士(付添人)としては,学校への連絡を避けるべき事情がある場合等は,警察にその旨を申入れを行い,学校へ連絡をしないよう,また必要な配慮の申し入れを行うことが挙げられます。


【学校警察連絡制度の実際の運用例】

警察から学校への連絡

生徒の逮捕,犯行のおそれのあるもの,児童・生徒の被害に関するもので,警察署長が校長との連携を必要と認める事案について連絡をする。
【例】児童が繁華街で補導され,罪を犯すおそれがあると判断したため児童相談所に通告

学校から警察への連絡

生徒の非行,犯罪被害の未然防止及び安全確保に関するもので,校長が警察署との連携を必要と認める事案について相談する。
【例】他の生徒や教員に対して暴力をふるう生徒に何度指導しても改善されない。

  • 家庭裁判所からの連絡

事件が家庭裁判所に送致されたあと,家庭裁判所が学校に対し少年について照会し,これを契機に判明することがあります。

そこで,弁護士(付添人)は,学校への連絡を避けるべき事情や連絡に際し配慮が必要な事情を家庭裁判所に伝え,学校への連絡をしないよう例えば家庭裁判所調査官(※)とお話合いの機会をもっていただけるよう活動することが挙げられます。

実際,在宅事件において学校への連絡に関し配慮していただけた事例もございます。

(※)家庭裁判所調査官:裁判官が審判(大人の裁判のようなもの)をするにあたり,少年にとってどにょうな処遇が最も適切かを明らかにするため,少年の資質・成育歴や家族・友人との関係・学校等での状況を調査し,裁判官に報告する仕事をされています。

事件のことが学校にわかった場合

弁護士が担任の先生・生徒指導の先生・校長等と面談をさせていただき,少年を受け入れてもらえるようよ要請することが挙げられます。
 
退学阻止・退学回避できるようサポートさせていただくのも弁護士の活動の1つです。
 
少年の反省状況やご家庭の今後の監督のあり方等を説明することによって,学校側が積極的に協力して下さることは多々あります。
 
また,それらの事情を報告書にまとめて裁判所に提出することも有益です。
 
なお,残念ながら受け入れが難しい場合には通信制の利用などを検討し,今後の環境について調整してゆくことがポイントとなります。

当事務所にこれまで広く近畿圏から多数の少年事件のご相談・ご依頼をいただき活動しております。

少年事件でお困りの方に有益な情報を提供させていただくべく,この度【少年事件専門サイト】を開設しました。

少年事件のことで学校を退学になるかお悩みの方は,下記ページをご覧くださいませ。

事件のことが学校にわかって退学になるのを避けたい

処遇の種類

  • 審判不開始(調査の結果審判に付するのが相当でない場合)
  • 不処分(保護処分に付さない旨の決定)
  • 保護処分決定(①保護観察②児童自立支援施設・児童養護施設送致③少年院送致)

弁護士は,少年にとって少しでも有利な処分獲得に向けてサポートさせていただきます。

少年院が濃厚な事件においても,環境調整をしっかりとはかり,少年院を回避した実績もございます。

弁護人・付添人の役割

毎月多くの方からご相談をいただいております。

  • ①学校照会回避(できるだけ事件のことが学校に発覚しないようにサポート)
  • ②退学阻止
  • ③取調対応
  • ④謝罪・被害回復・示談
  • ⑤審判準備

①学校照会回避(事件が学校にバレないよう活動)
事件が学校に判明していない場合には,弁護士を通じて捜査機関や裁判所に学校への紹介を控えていただくよう申し入れを行い,できるだけ学校に事件が発覚しないように活動することが挙げられます。

②退学阻止
仮に事件が学校に発覚しても,少年の意欲やご家族のサポートを主張して,退学といった厳しい処分を回避していただくようサポートします。

③取調対応
自分がやりました等と強要するなどの行き過ぎた捜査がなされないようサポートします。

④謝罪・被害回復・示談
被害者の方に謝罪や被害の回復を少年の代わりに行います。

⑤審判準備
少年本人や,少年の保護者,学校の先生等から事情を聴き,少年の今後にとってどのような審判がふさわしいのかをしっかりと検討し,家庭裁判所に伝えます。

特に,自白事件の場合には,少年がなぜ事件を起こしたのか,今後どうなりたいか等について,少年が自分自身で考えていくことができるよう手助けをします。

また,保護者や学校・職場と交渉するなどして生活環境を調整します。

藤井寺法律事務所の相談料について

当事務所の相談料は以下の通りです。

  藤井寺法律事務所 【他の例】事務所
法律相談料

初回無料(0円)

5500円~/30分

藤井寺法律事務所では初回相談料が無料となっております。

事件の経緯や事件の内容をお話しされるだけで通常30分くらい時間が経ち,相談料が加算されますが,当事務所は,まずは時間を気にせずまずはご相談していただけます。

お子様の少年事件・少年犯罪でお悩みの方はまずは,無料相談をご利用くださいませ。

少年事件・少年犯罪のことなら
藤井寺法律事務所へ

藤井寺法律事務所の上村です。
少年事件でお悩みの方はご相談下さい。​

「少年事件が学校にバレないか不安・心配」,「逮捕されたことが学校にバレないか不安・心配」,「学校を退学にならないか不安・心配」等,少年事件で不安がある方はお問合せ下さい。

また,少年が逮捕・勾留・少年鑑別所へ送致された事件では,最短電話をいただいた当日に弁護士が接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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