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個人再生手続

個人再生手続きとは,「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」の適用を受ける再生手続きで,裁判所を通した債務整理手続きの1つです。

従前,債務整理に関する法的処理としては,破産手続のほか,和議法などによる解決策がありましたが,手続きが煩雑で時間のかかる性格を有していました。そこで,平成12年4月に「民事再生法」が施行されました。当初は,会社向けのものでしたが,この法律を個人にも利用しやすく改正されました。内容を簡略化して述べると,債務総額にもよりますが,返済総額を約8割カットして,原則3年で返済していくというものです。

ただし,安定した収入が必要となりますし,再生計画の認可まで時間がかかり(およそ6か月),時間と労力がかかります。

個人再生手続Q&A

個人再生手続のメリットは何ですか?

主だったところとして下記の5点を挙げることができます。

①住宅資金特別条項の利用により住宅を残すことができます。
返済総額を約8割カットできます(債務総額によります)。
③免責不許可事由に該当し破産できない方でも利用できます
④破産のようにお持ちの資格がはく奪されるなどのリスクを減少できます。
⑤再生手続開始申立てにより,給与差押え等の強制執行手続きが中止されます。
などが挙げられます。

個人再生手続のデメリットは何ですか?

主に下記のことが考えられます。

民事再生手続きをしたことが官報に掲載される,信用情報機関に約10年間登録される結果、その間、新たな借入れやローン(住宅ローンも含む)を組むこと等ができなくなります。また,他人の保証人になることも難しくなります。

弁護士に依頼するメリットは何ですか?

主に下記のことが考えられます。

①時間と手間の節約
個人再生手続きの申し立てで必要となる書類や添付書類を作成するのは、時間がかかり,一から自分でやるとなると大変です。弁護士に依頼することにより,弁護士が書類の作成など面倒な作業を行いますし,裁判所での対応も弁護士に任せることができます。

②貸金業者から督促のストレスから解放
弁護士が依頼を受けると,各債権者へ弁護士受任通知をお借入先へ発送します。貸金業者や債権回収会社が受任通知を受領すると,直接の取立てが停止されます。これは,貸金業法という法律による効果です。

③費用について
当事務所では,弁護士費用の分割によるお支払いが可能です。具体的な弁護士費用や分割回数については事件の内容やお客様のご資力に合わせて相談の上で決定いたします。まずは,一人で悩まずご相談ください。

個人再生手続きの概要を教えてください?

お答えします。

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の
2種類があります。
①小規模個人再生
債権者の頭数で2分の1以上,または債権額で2分の1超の不同意がない限りは,再生計画案は可決される手続です。大口の債権者がいて再生手続きに反対される可能性がある場合は,お勧めできない手続となります。 

給与所得者再生
小規模個人再生を利用できる債務者の中で,変動の幅が小さい給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある債務者(例.サラリーマンの方など)が利用できる手続きです。給与所得者等再生を利用できる債務者は,小規模個人再生を利用してもよく両者は選択できます。小規模個人再生と違い,債権者の決議が不要とされますが,認可要件として可処分所得に基づく最低弁済額の要件(2年間の平均収入から必要な費用を控除した額)が課せられるため,小規模個人再生よりも返済額が高くなる可能性があります。

個人再生を利用した場合,借金はいくら減額されますか。

お答えします。

個人再生をするときには、同じ債務整理手続きである任意整理よりも大きく借金を減らすことができます。
個人再生の債務圧縮の基準(最低弁済額)は、主に以下の3つです。

①借金の額から決める(負債総額から算出した最低弁済額)
②総資産額から決める(清算価値から算出した最低弁済額)
③過去2年間の可処分所得を合わせた金額から決める(法定可処分所得額の2年分)
※小規模個人再生の場合は,①,②のいずれも上回る必要があります。
※給与所得者個人再生の場合は,①②③のいずれも上回る必要があります。

借金の中に住宅ローンがあるのですが,そのような場合でも個人再生手続きはできますか?

住宅資金特別条項付き個人再生手続が考えられます。


「住宅資金特別条項付き個人再生手続」という制度があります。住宅資金特別条項は,通常の民事再生でも,小規模個人再生でも給与所得者再生でも,利用することができるオプション条項です。住宅を維持しつつ債務整理する裁判所を通した手続です。個人再生を利用される方の多くがこの制度を利用されています。

住宅ローンを組んで住宅ローンの支払いを遅滞した場合,一括返済を求められることとなります。そして,その弁済ができないと住宅は競売にかけられて住宅を手放さざるを得なくなります。このような事態を回避し,債務者が引続き住宅を確保しつつ再生手続きが可能となるようこの制度ができました。

なお,この特例を受ける要件として大きく3つ挙げられます。

1.「住宅」であること
①再生債務者が所有する建物であること
②自己の居住の用に供する建物であること
③建物の床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されていること

2.「住宅資金貸付債権」であること
①住宅の建設若しくは購入に必要な資金又は住宅の改良に必要な資金の貸付によって生じた債権であること
②分割払の定めのある再生債権であること
③当該債権又は当該債権に係る債務の保証人の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されていること

3.「他の担保権等がないこと」
「担保権」について,民事再生法53条1項は「担保権(特別の先取特権,質権,抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権をいう。)」と定めています。

※例えば,住宅に住宅資金貸付債権を担保するための抵当権以外に担保権が存すると,たとえ住宅資金特別条項を定めても,この担保権が実行されてしまえば,再生債務者は住宅を失ってしまい住宅資金特別条項を定める意味がないことから,この要件が定められています。

※マンションの場合,管理費・修繕積立金等の滞納がある場合,いわゆる担保権にあたる(管理費等は別除権付債権と扱われている)ため注意を要します。

上記のように,住宅資金特別条項には様々な要件がありますので,住宅資金特別条項についてお悩みの方は専門家に相談されることをお勧めします。

 

藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「無料相談」を行います。弁護士に相談するのは,はじめてという方が多いと思いますが,債務整理のメリット・デメリットを含め今後の見通しを丁寧に説明します。

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