〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号西野ビル2階A号室
藤井寺駅から徒歩
大阪阿部野橋より準急で
天王寺・大阪阿部野橋から13
堺市から23

無料相談受付中

受付時間:9:30~22:00
(土日祝も可能)
●刑事事件・少年事件
実績多数
●迅速な接見対応で不安の解消
広く近畿圏からの多数のご依頼
明瞭な料金設定で安心のご依頼
定休日 :火曜日

今すぐ電話相談する(土・日・祝も繋がります)

072-938-7566

公務執行妨害

少年の公務執行妨害事件はこちらへ

公務執行妨害罪について

公務員が職務を執行するにあたり,これに対して暴行又は脅迫を加えることによって,公務執行妨害罪が成立します。たとえば,警察官の乗っているパトカーの窓ガラスをたたくことや警察官に物を投げつけたり,警察官に暴力をふるう場合などが挙げられます。

実際,飲酒がいきすぎて警察官に暴行をふるい,公務執行妨害罪で現行犯逮捕されたり,捜査を受けるなどしてご相談・ご依頼を頂くケースもございます。

なお,公務執行妨害罪の法定刑は,3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。

※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

公務執行妨害罪の用語解説

「公務員」
国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員,委員その他の職員をいいます。そして,法令により公務に従事する職員とは,公務に従事する根拠が法令にあることを意味します。

「職務を執行するに当たり」
職務には,権力的・強制的なものであることを要せず,広く公務員が取り扱う各種各様の事務が含まれます。また,職務を執行するに当たりとは、職務を執行するに際してということを意味します。

ここで,「職務」は適法であることを要するかが問題となりますが,適法性を要求する立場が判例です。そして,職務執行の適法性の要件としては,「職務の執行が当該公務員の抽象的職務権限に属すること」「当該公務員が当該職務を行う具体的職務権限を有すること」「当該職務の執行が公務としての有効要件である法律上の手続・方式の重要部分を履践していること」と解されています。

「暴行・脅迫」
公務執行妨害罪における暴行は,公務員の身体に対して直接であると間接であるとを問わず不法な攻撃を加えることをいいます。一方,脅迫は、人を畏怖させる害悪の告知を広く含みます。

警察官の業務を妨害した場合

ここでは,警察署に頻繁にいたずら電話をかける場合を考えてみましょう。

このような場合は,公務執行妨害罪ではなく,業務妨害罪(刑法233条前段)が成立する可能性があります。

刑法の解釈として「強制力を行使するような権力的な公務」には公務執行妨害罪のみ適用され,「その他の公務」には,公務執行妨害罪も業務妨害罪も適用があるという考え方があります。

この考え方によると,警察官の公務は自力での妨害排除機能があり,強制力も行使できる権力的な公務であるため業務妨害罪は成立せず,公務執行妨害罪のみが問題になるように思われます。これによると,本件のような行為は公務執行妨害罪のみが検討されることとなります。

もっとも,公務執行妨害罪が成立するには,「公務員が職務を執行するに当たり,」これに対して「暴行又は脅迫を加えた」ことが必要ですが,はたして本件のような「いたずら電話をかけること」が「暴行」や「脅迫」にあたるか疑問が生じます。

一方,上記の「強制力を行使するような権力的な公務」には公務執行妨害罪のみ適用され,「その他の公務」には公務執行妨害罪も業務妨害罪も適用があるという考え方は,威力業務妨害罪には妥当するものの,偽計業務妨害罪には妥当しないという考え方があります。

この考え方は,警察官には武力で制圧する能力はあっても,知能で攻めてこられた場合には排除することが困難な場合も考えられるからです。この解釈からすると,本件のような「いたずら電話をかけること」は偽計業務妨害罪として処罰されうることになります。

実際の裁判例を見ると,権力的公務であっても偽計に対しては,自力での妨害排除機能が認められないとして,偽計業務妨害罪の成立を認めているものがあります。

職務強要罪とは?

公務執行妨害の罪には,次のような職務強要罪の規定があります。

【刑法95条2項】
公務員に,ある処分をさせ,若しくはさせないため,又はその職を辞させるために,暴行または脅迫を加えた者も,前項(公務執行妨害罪)と同様とする。

職務強要罪は,強要罪の特別罪です。そして,公務員の将来の職務を保護するという意味で公務執行妨害罪を補完するものと考えられます。

公務執行妨害罪における弁護活動

  • 1
    取調べに向けてのアドバイス

弁護士が嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。

  • 早期の身体拘束解放活動

公務執行妨害罪は身体拘束(逮捕・勾留)されることも少なからずあります。
取調対応によっては身体拘束期間も長くなることも予想されます。早期に弁護士に依頼することで,早期釈放へ向け弁護活動を行うことができます。

  • 公判準備活動
    不起訴処分や執行猶予獲得等,少しでも有利な処分が出るよう活動

被疑者・被告人の方に有利な事情を主張し,少しでも軽い処分(不起訴処分・略式処分・執行猶予判決等)を目指して活動を行います。
※略式処分とは,罰金を支払うことにより手続きから早期に解放される制度です。但し,前科はつきます。

藤井寺法律事務所では,弁護士が,直接「無料相談」を行います。「実刑になるかもしれない」,ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。

身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:30~22:00
定休日
火曜日


今すぐ電話相談する
(土・日・祝も繋がります)

072-938-7566

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

072-938-7566

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

主な対応エリア

大阪府内をはじめ関西全域対応
※上記以外の地域でも対応可能な場合がございますので,ご相談ください。