〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号西野ビル2階A号室
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堺市から23

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●刑事事件・少年事件
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●迅速な接見対応で不安の解消
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一般民事事件

●お金の貸し借り等の金銭トラブル
●ご近所とのトラブル
●契約トラブル
●職場や学校でのイジメ問題 等など
個人(私人)と個人(私人)のトラブル・紛争を民事事件といいます。

民事事件は交渉で解決できない場合、裁判所を通じて調停や訴訟を行い,解決を目指してゆくこととなります。

一般民事事件

初回相談料無料

ご相談料は初回無料のためゆっくりとご相談いただくことができます。必ずしもご依頼頂かなくてはいけないわけではありません。

※45分を超える場合または事件等の内容により30分あたり5500円(税込)を頂戴する場合がございます。

出張サポート

ご用命がございましたら出張いたしますので、ご高齢の方やお体の不自由な方はお問い合わせ下さい(有料 要予約)。

明確かつシンプルな料金設定

弁護士費用はいくらかかるか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった不安を取り除く為に、当事務所では費用やお支払方法等について納得頂けるまでしっかりとご説明させて頂きます。また、当事務所は依頼者目線に立って明確かつシンプルな料金設定をさせていただいております。

 なお,弁護士費用は,事件内容に応じて減額あるいは増額をさせていただくことがございますが,その金額でご納得いただける場合にご依頼ください。事件を依頼されず、法律相談のみで終了されても問題ありません。問題解決の一助になれば幸いです。弁護士費用等について不明な点は相談時にご質問下さい。

一般民事事件の弁護士費用

以下には法律相談、訴訟事件等の基準を示します。なお,具体的案件による算定,あるいは,下記基準表に記載のない案件事項に関するものにつきましては事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。

※下記記載金額は税込価格です。
※実費日当等の諸費用は別途頂戴しております。

相談料
法律相談料 初回無料
※45分を超える場合又は事件の内容等により30分あたり5500円を頂戴する場合がございます。
※2回目以降は30分あたり5500円を頂戴しております。
着手金(一般民事事件【訴訟】)
経済的利益が300万円以下の場合 33万円
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5%
+8万2000円
経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3%
+88万円
経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益の2%
+517万円
報酬金(一般民事事件【訴訟】)
経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%
+16万円
経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%
+176万円
経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益の4.4%
+1034万円

※経済的利益とは,相手方に対して請求する利益の額,もしくは請求されている金額や土地の価格等をいいます。なお,金銭請求以外の場合,当該経済的利益の算定方法については別途説明いたします。

民事事件のご依頼をされた方の事例

損害賠償請求のご依頼で早期和解解決


損害賠償請求についてのご相談・ご依頼をいただきました。訴訟も念頭に入れたうえで先方様と交渉からさせていただきました。双方の納得のいく金額で和解による解決となりました。

ご相談の流れ

お問合せ

藤井寺法律事務所では,初回無料相談(45分程度)を承っております。
無料相談は、予約制となっております。まずは、お電話又はお問い合わせフォームより法律相談の予約をお願いいたします。
簡単に事件の内容等を確認したうえで、ご来所の日程を調整し法律相談の予約をおとりします。

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面談日程調整

簡単に事件の内容等を確認したうえで、ご来所の日程を調整し法律相談の予約をおとりします。

 【相談時の持ち物】

  • 身分証明書
  • 認印
  • 時系列で出来事をまとめた書類,債務整理の場合はお借入先を簡単にまとめたもの
  • その他証拠になりそうなもの(書類、写真、録音テープなど)

弁護士による無料相談

弁護士が、具体的なご相談内容をお伺いし、今後の流れや手続きの説明,見通し等をわかりやすくご説明の上で,今後の対応等についてアドバイスいたします。

事件を依頼されず、法律相談のみで終了されても問題ありません。問題解決の一助になれば幸いです。

お見積り

お申込みいただいた場合の金額をお見積りいたします。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

ご契約       

お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。

ご依頼をお受けする場合には、弁護活動の内容や費用等を明確にするため、委任契約書を作成いたします(その際に認印が必要となります)。

ご不明な点は、事前にご説明いたしますので、ご安心ください。

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