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羽曳野市の債務整理「私って任意整理できるの?」|藤井寺法律事務所

羽曳野市にお住まいの方をはじめ多くの方から
任意整理のご相談をいただいております。

私って任意整理できるの?

「契約書なくしたけど大丈夫?」「車を維持できるの?」「保証人に迷惑かかるの?」「任意整理の条件?」

任意整理の多数のご相談・ご依頼をいただいています。

例えば,羽曳野市在住のAさんが任意整理(債務整理)を検討しているとします。

Aさんは,甲貸金業者からの借入れと乙ローン会社に車のローンの返済が残っています。

Aさんは,仕事の都合上,どうしても車を処分することはできません。また,甲貸金業者の借入れには保証人がついています。

Aさんは毎月の借金の負担を少なくするために,ネットを調べていると任意整理という方法があることを知りました。

しかし,Aさんは,

  • 「甲貸金業者の契約書をなくしており,このような場合でも任意整理ができるの?」
  • 車を維持できるの?
  • 「任意整理をすると保証人迷惑がかからないの?」

という心配があります。

Aさんは,任意整理のことで債務整理を扱っている弁護士に相談することとしました。

(上記事例はフィクションです)

貸金業者の契約書をなくしてしまったけど,このような場合でも任意整理ができるの?

通常,弁護士が貸金業者に取引履歴(これまでの債権者・債務者間の貸し借りの履歴をまとめたもの)を請求すれば,貸金業者は取引の履歴を提出してきます。

この取引履歴に基づき,弁護士は引直計算した上で業者と交渉します。

ですから,契約書をなくしてしまった場合でも,任意整理はできます。

なお,過去の契約書や返済をした証拠などがあれば任意整理を有利に進めることができる場合があります。

車を維持できるの?

自動車ローンがある方は,そのローン会社を任意整理の対象から外すことにより,自動車を保有し続けることが可能となります。

任意整理は,自己破産手続や民事再生手続きのように裁判所を通した手続ではないため,全ての債権者に受任通知を送付するわけではありません。

任意整理手続きの場合,一部の業者を手続の対象としないことで,債務整理を進めることが可能です。

そのため,自動車ローンがある方などは,そのローン会社を任意整理の対象から外して,自動車ローンについてはこれまでどおり支払っていくことで,自動車を保有し続けることが可能となるのです。

任意整理をすると保証人に迷惑がかかるの(保証人に請求がいくの)?

保証人がついている業者については,任意整理手続きの対象としないことで,保証人に迷惑をかけないことが可能です。

任意整理の場合,特定の業者を手続の対象としないですすめることが可能です。

そのため,保証人がついている業者を手続きの対象としないで任意整理を進めていくことは可能です。

保証人がついている業者に受任通知を送った場合

弁護士が依頼を受けると,各債権者へ弁護士受任通知をお借入先へ発送します。

貸金業者や債権回収会社が受任通知を受領すると,直接の取立てが停止されます。これは,貸金業法という法律による効果です。

しかし,取立てが禁止されるという効果は保証人には及びません。

むしろ,債権者としては借りた人が債務整理(任意整理・破産・個人再生)をするような場合に備えて保証人などの担保を立てているといえます。義理堅いAさんの気持ちはよくわかりますが,保証人には債権者から請求がいくことになります。

ですので,任意整理をはじめ債務整理をする場合には,保証人に債務整理をすることをお話ししていただくことが重要になります(黙っていても前述のように,債権者から保証人に請求が行くのでやがてはばれてしまいます)。

仮に、保証人に請求が行った場合,「保証人が返済困難」という事情があれば,保証人も債務整理を行うなどの対応が必要となります。

任意整理をするのに条件(要件)はあるの?

任意整理の条件(要件)は法律で要件が定められているわけではありませんが,安定した収入があるなど,経済的な基盤があることが必要です。

毎月の収入から必要な生活費などを引いた中で業者に対して返済を行ってゆくため,安定した収入(援助などがあれば継続的な援助)が必要となります。

この他,任意整理ができる条件についてご質問のある方は,弁護士にご相談ください。

管轄について

仮にAさんが任意整理ができず,破産手続・個人再生手続を行う場合を考えてみます。

破産や個人再生手続は,裁判所を通じた手続きであるため,裁判所の管轄がどこかを考える必要があります。

Aさんは羽曳野市にお住いのため,裁判所の管轄は大阪地方裁判所堺支部となります。ここで,本庁との違いについてですが,基本的に本庁と同様の運用が行われています(なお,本庁のような即日審査方式は行われていません)。

任意整理・破産手続・個人再生手続など債務整理手続きには,それぞれメリット・デメリットがあります。

そのため,専門家指導のもとで,ご自身にとって納得のいく方法,ご自身にとって過度に無理でない方法,現在の状況で最も適している手続を選択する必要があります。

羽曳野市・藤井寺市をはじめ毎月多くの方からご相談を頂戴しております。

任意整理のポイント

  • 契約書をなくしていても任意整理可能
  • 介入業者を選択できる
  • 保証人には影響するので注意!

時効についての注意点

例えば,羽曳野市にお住いの甲さんが次のような事情があったとして,債務整理を検討する余地はないのでしょうか?

2008年頃にA消費者金融から借入れをし,それ以降は借りては返してを繰り返していましたが,2012年頃より返済をストップしています。甲さんは,特に業者から何もいってこないので放っておこうと考えています。このまま放っておいてよいのでしょうか?

(上記事例は,フィクションです。)

時効の主張について

上記事例ような甲さんに関しては,「時効」を主張するということが考えられるのではないでしょうか?

ここで,(消滅)時効を簡単に説明すると,お金を貸した人が借入れをした人に対し請求等をせずに,法律で定められた一定期間経過した場合,お金を貸した人(債権者)の権利を消滅させる制度をいいます。

例えば,消費者金融から借金をしましたが,5年間以上請求されなかったので,返済していなかった場合,当該金融機関に時効を主張(時効を援用)すると,その金融機関は債務者に返済を請求することができなくなります。

本件で甲さんは,2012年頃から返済をストップしており,5年以上経過しているので,時効期間が経過している可能性があります。

もっとも,何もしないで放っておいても債務がなくなるというわけではありません。前述のように時効を主張(時効を援用する)というアクションが必要となります。通常,このような手続きは弁護士などの専門家を通じて起こすこととなります。なお,時効期間経過前に,当該債権者より裁判を起こされたり等すると,時効消滅の利益を受けられなくなります。

当然,ストップしていた分の遅延損害金(利息のようなもの)が重なってきますので,任意整理手続きや破産手続きなどの検討が必要となります。
時効については,多くの問題をはらみ,時効でお悩みの方は弁護士等の専門家に相談を検討するのも1つです。

≪時効完成直前に訴訟等がおこされると≫

時効完成前(例えば支払いをストップしてから5年経過前)に訴訟手続きが開始されたときは,消滅時効を援用することはできません。訴訟手続きが取られる場合,ご自宅等に裁判所より書面「訴状」が到着します(「支払督促」が送られてくることもあります)。

いずれにせよ,裁判所から封筒がとどいたら,これをごみ箱などに捨てたり,放置しておくのではなく,中身を確認し,わからないことは弁護士等の専門家に相談するようにしましょう。

詳しくは ~ 訴状・支払督促が届いたときの注意点 ~ へ

藤井寺法律事務所では,借金でお悩みの方に弁護士が、直接「無料相談」を行います。

弁護士に相談するのは,はじめてという方が多いと思いますが,任意整理のメリット・デメリットを含め今後の見通しを丁寧に説明します。

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任意整理,破産,個人再生手続,過払い金請求など,債務整理の方法について記載しています。

任意整理について事例をまじえて説明しています。任意整理をしようか悩んでいる方はご参照くださいませ。

羽曳野市の方をはじめ弁護士への法律相談を検討されている方へのコラムです。

当事務所の弁護士の債務整理の解決事例の一部を掲載しています。

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