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成人事件と少年事件の違い

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少年事件の特徴

  • 「不起訴処分」がありません
    ⇒嫌疑不十分などの弁護活動の必要性!
  • 「保釈」がありません
    ⇒少年鑑別所に入らないための早めの対策!
  • 家庭裁判所が少年の全ての記録をみます
    ⇒少年に有利な証拠を弁護士を通じて提出する必要!
  • 少年事件の審判は公開されません
  • 少年審判は原則,家庭裁判所で行われます

お子様が少しでも有利な処分となるよう活動させていただきます

少年事件は「不起訴処分」がありません

嫌疑不十分など弁護活動の重要性!

少年事件には,成人事件の「不起訴処分」のような制度はありません。

不起訴処分とは,容疑者である被疑者を起訴しない,つまり,裁判にかけることはしないという処分をいいます。起訴するかどうかを決定するのは検察官ですから,検察官が不起訴処分をすれば,これにより事件は終了することになります。

しかし,少年事件の場合には,このような制度はなく,原則として,すべての少年事件は警察・検察から家庭裁判所に送られることになっています(全件送致主義)。なお,捜査の結果,少年に犯罪の嫌疑がないと判断された場合には,嫌疑不十分(または嫌疑なし)を理由として,事件が家庭裁判所に送致されないということはあります。

保釈がないため早めの対策が重要

少年事件は「保釈」がありません

少年鑑別所を避けるため早めの対策!

「保釈」という言葉をよくテレビなどで耳にするかとは思います。保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度のことをいいます。成人の事件では,起訴後に身体拘束を解放する方法として最も重要な手段といえます。

しかし,少年事件においては,事件が家庭裁判所に送致されたとしても,保釈請求することはできません。ですから,保釈金を納めることにより身体拘束が解放される(家に帰って学校や働きにいくことができる)わけではありません。少年事件においては,逮捕・勾留を経て家庭裁判所に送致されますが,その際に,少年鑑別所に収容されること(観護措置)が多いです。

少年が少年鑑別所に入らないことを望むのであれば,家庭裁判所が観護措置の審判を出す前に意見書を提出して裁判官に観護措置決定をしないように求めることが必要です。また,仮に観護措置を取られたのであれば不服申立て(観護措置取消しの申立て,異議申立て)をする必要があります。

詳しくは, ~ 少年事件の弁護活動 ~ へ

弁護士が有利な処分獲得に向けて重要な証拠を提出します。

少年事件は「家庭裁判所が少年の全ての記録をみます」

少年に有利な証拠を弁護士(付添人)を通じて提出する必要!

少年事件は成人事件と異なり,捜査機関が作成した一見記録はすべて裁判官が目をとおし,事実認定の資料とすることができます。

成人事件においては,仮に検察官が証拠請求しても不同意や異議の意見を出し,証拠を裁判所に出さないように活動することができますが,少年事件においては,原則としてすべての記録が裁判所の手元にいきます。そのため,裁判所は,警察や検察が作成した捜査機関に有利な証拠しか目にしないおそれがあります。

しかし,「捜査機関が作成した一見記録はすべて裁判官が目をとおし,事実認定の資料とする」ということのを裏返せば,少年側にとって有利な資料も全て裁判官が目をとおすことを意味しています。

すなわち,付添人(弁護人)が捜査段階から被害回復や環境調整の過程や結果などをまとめ,必要な資料を適宜,裁判所へ提出することが可能です。成人事件のように弁護人が被告人に有利な証拠を請求しても検察官が不同意や異議を述べるようなことがありません。

ですから,早めに対策を取り,弁護士(付添人)を通じて裁判所に少年にとって有利な証拠を提出することが少年の有利な処分獲得につながりやすくなります。

適宜,事件の進捗を報告させていただきますのでご安心頂けます。

少年事件は,原則家庭裁判所で行われます

少年事件は,地方裁判所ではなく,家庭裁判所で審判が開かれます。少年法3条1項にも「次に掲げる少年は,これを家庭裁判所の審判に付する」とあり,家庭裁判所が管轄します逆送の手続が採られるなどの例外的な場合は別です)。

※「逆送」:簡単に言うと,再度,検察官に送致されることをいいます。

早い段階から審判に向けて活動してゆくことがポイントです。

審判が非公開

成人の刑事事件は,テレビドラマで見るような傍聴人がいる公開の法廷で裁判が開かれます。「公開」ですので,誰でも見ることができます。

一方,少年事件においては,少年法22条2項が「審判は,これを公開しない。」と規定していることからも(逆送の手続が採られるなどの例外的な場合でない限り),公開の裁判が開かれることはありません。

また,少年審判は,家庭裁判所が自ら審判手続きを主導して,少年に関する調査を行い,その結果をもとに審判を行って処分を言い渡します。

少年審判においては,「審判は,懇切を旨として,和やかに行うとともに,非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない」(少年法22条1項)と規定しています。そのため,審判において,裁判官や調査官が少年に対して怒鳴ったりすることはありません。

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

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藤井寺法律事務所の上村です。
少年事件でお悩みの方はご相談下さい。​

藤井寺法律事務所は,広く近畿圏から少年事件,少年犯罪ご相談・ご依頼をいただいております。そして,弁護士が直接「無料相談」を行います。「事件が学校にバレないか心配」,「示談のことでききたいことがある」「処分の見通しを知りたい」,「お子様が逮捕されたが釈放してほしい」,「少年鑑別所を回避したい」,「少年院を避けたい」等,相談を受け付けております。

また,少年が逮捕・勾留・少年鑑別所へ送致された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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