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自己破産手続

1. 破産手続とは
簡単にいうと,裁判所に申立てをして,法律的に借金をなくしてもらう手続きのことをいいます。

2. 破産の要件(「支払不能」を中心に)
破産の重要な要件の1つとして,「支払不能」が挙げられます。
ここで,「支払不能」とは,破産手続きが開始された日の時点の全債務を弁済できるだけの資力をもたず,また,そのような資力を入できる見込みもないために,弁済能力が一般的かつ継続的に欠けているという状態をさします。具体的には,財産・信用・労務が問題となります。

3. 破産の種類
破産手続きには,同時廃止手続と少額管財手続という2つの手続きがあります。

同時廃止
破産手続の目的は,破産者の財産を換価処分して債権者に弁済・配当することです。そして,換価処分すべき財産がないことが明らかな場合にまで,破産管財人を選任して手続を進めることは煩雑です。
破産法では,破産手続開始決定と同時に,破産手続廃止決定がなされるという「同時廃止」手続きが用意されています。


少額管財手続
少額管財手続は,破産手続きの基本形です。裁判所が破産管財人を選任して,財産や免責不許可事由(※)の有無を調査する手続きのことを言います。

(※)免責不許可事由:「免責」とは,借金を免除してもらうことです。しかし,「免責不許可事由」と呼ばれる一定の事由がある場合には,免責が許可されません。

破産手続Q&A

弁護士に破産手続を依頼するメリットは何ですか?

主なものとして下記の5点を挙げることができます。

①借金を返済しなくてもよくなる
破産手続により免責をうけることができれば借金を返済しなくてよくなります。税金など一部の債務は免責されませんが,借金を返済しなくてもよくなるのが破産の最大のメリットです。

②生活に必要な財産を残すことができる
破産手続きにより生活に必要な財産を残すことができます。これも破産のメリットの1つといえます。

③時間と手間の節約
自己破産の申し立てで必要となる書類や添付書類を作成するのは、時間がかかり,一から自分でやるとなると大変です。弁護士に依頼することにより,弁護士が書類の作成など面倒な作業を行いますし,裁判所での対応も弁護士に任せることができます。

④貸金業者から督促のストレスから解放
弁護士が依頼を受けると,各債権者へ弁護士受任通知をお借入先へ発送します。貸金業者や債権回収会社が受任通知を受領すると,直接の取立てが停止されます。これは,貸金業法という法律による効果です。

⑤費用について
当事務所では,弁護士費用の分割によるお支払いを賜っております。具体的な弁護士費用や分割回数については事件の内容やお客様のご資力に合わせて相談の上で決定いたします。まずは,一人で悩まずご相談ください。

自己破産手続のデメリットは何ですか?

主に下記のことが考えられます。

・新たな借入れやクレジットカードの利用制限(信用情報に掲載)
・資格制限(一定期間,就ける職業に制限)
・官報に名前等が掲載される
・一定額以上の財産が没収される 等
破産をすると,破産したことが官報に掲載される,資格制限が生じる,信用情報機関に約10年間登録される結果、その間,新たな借入れやローン(住宅ローンも含む)を組むこと等ができなくなります。また,他人の保証人になることも難しくなります。

少額管財手続となるのはどのような場合ですか?

下記のようなものです。

少額管財手続きの対象となるのは,

  • 少額な財産がある事件
  • 免責について特に調査の必要がある事件
  • 法人と代表者がともに破産する事件

などが挙げられます。 

管財事件について詳しくは ~ 管財事件と同時廃止事件 ~へ

免責されると全ての借金がなくなるのですか?

ケースによります。


全ての借金がなくなるというわけではありません。例えば,税金,罰金,養育費,故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務は免責されない具体例として挙げることができます。

免責されない場合はあるのですか?

あります。

自己破産を申し立てても免責が認められない場合もあります。

例えば,借金の原因がギャンブルや必要のない買い物のやりすぎ等が挙げられます。しかし,今後の生活の改善,反省,免責不許可事由の程度が低いことをアピールすることにより免責が認められる場合も多々あります。弁護士にご依頼いただくことにより,弁護士を通じ少しでも免責がとおりやすくなるようアピールすることが可能となります。
免責について詳しくは

~ 免責について ~ 

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