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「自己の占有する他人の物」を「横領」した場合,単純横領罪が成立します。
その他,横領罪には,「業務」として「占有している他人の物」を「横領」することによって成立する「業務上横領罪」や「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物」を「横領」することによって成立する「遺失物等横領罪」があります。
①「自己の占有する」
占有とは,事実上の支配のみならず,法律上の支配も含まれると解されます。例えば、登記済み不動産の場合,登記名義人に占有があることになります。
ですから,自分の不動産を売却し所有権を移転した後,買主に登記を移す前に,無断でその不動産を他の人に売却し登記を移転した場合には、横領罪が問題となります。
②「他人の物」
他人の所有に属する物をいいます。
③「横領した(横領行為)」
法律上,横領行為とは「不法領得の意思を実現する一切の行為」と解されています。ここで,不法領得の意思とは,委託の任務に背いてその物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいいます。
簡単にいうと,所有者でなければ絶対できないことをやってしまう場合をいいます。具体的には,着服したり,持ち逃げしたりすることが挙げられます。
④業務上横領罪の「業務」
社会生活上の地位に基づき、反復・継続して行われる事務であって。委託を受けて物を占有・保管することを内容とする事務をいいます。
具体例として倉庫業者等が考えられますが,これ以外にも銀行その他の会社や官庁において,職務上金銭を保管する従業員や公務員があたります。
「単純横領罪」の法定刑は,5年以下の拘禁刑(※)です。
「業務上横領罪」の法定刑は,10年以下の拘禁刑(※)です。業務上横領罪は,被害者の委託信任関係への侵害の程度が強いため,単純横領罪より重い刑罰を規定しています。
「遺失物等横領罪」は,1年以下の懲役,10万円以下の罰金又は科料です。
(※)拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。
遺失物等横領罪の具体例は,列車内に置き忘れられた携帯品を鞄に入れて持ち帰った場合,落ちていたお金を拾って警察に届けずに使う場合などが挙げられます。
横領罪は罰金刑がないため,検察官が起訴の判断をすると正式裁判となります。この場合,執行猶予に向けての活動となります。どうしても前科を付けたくない場合には,検察官が起訴の判断をする前に不起訴処分獲得に向けて活動することが重要となります。
例えば,道に落ちているお金を拾って交番などに届けず自分のものにする場合を考えてみます。
ここで,横領罪における占有は,権限者からの委託に基づくものであることが必要です。そして,本件の場合,道に落ちているお金を自分のものにしたものであり,被害者(お金を落とした人)からお金の管理をゆだねられていたのではなく,委託に基づくものではないといます。
このような場合は「遺失物等横領罪」が成立します。遺失物横領罪は下記のように比較的刑罰は軽いです。
【遺失物等横領罪(刑法252条1項)】
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
例えば,Vさんが公園のベンチに財布を落としてしまったところ,それを近くのベンチで見ていた人(Aさん))が,Vさんがそのまま立ち去るのをみてすぐに拾って自分のものにした場合を考えてみます。
この場合,Aさんには遺失物等横領罪が成立するのでしょうか?それとも,窃盗罪が成立するのでしょうか。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑です(刑法235条)。遺失物等横領罪と異なり,刑が重いです。
ポイントは,Vさんには置き忘れた財布に占有が及んでいるかという点です。窃盗罪は「他人の占有」する財物を他人の意思に反して取得する場合に成立する犯罪です。そこで,Vさんが財布を置き忘れた場合にその財布に対して占有が及んでいるのかが問題となります。
弁護士が嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
横領事件は逮捕・勾留される可能性があります。いったん逮捕・勾留されると,身体拘束が長期化する傾向にあります。そのため,早期に身柄解放にむけて活動する必要があります。
横領事件の場合,早い段階で弁護士に相談し,被害者に謝罪することや,示談することが重要となります。横領事件の場合,被害金額が莫大になる事例も少なからずあり,分割で返済してゆくことも考えられます。被害者が被害届の取り下げをすることにより,処分が軽減される可能性もありますし,仮に不起訴処分を獲得できれば前科も付きません。
まだ犯罪が発覚していないならば、自首を検討することもありえます。
横領罪は罰金刑がないため,起訴されると正式裁判となります。
執行猶予獲得に向けて活動が必要となります。
藤井寺法律事務所では弁護士が,直接「無料相談」を行います。「実刑になるかもしれない」,ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。
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