〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号西野ビル2階A号室
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定休日 :火曜日
犯罪被害にあわれた方の
など,当事務所は犯罪被害者サポート活動を行っております。
犯罪被害者は被害届の提出や告訴をすることができます。
「被害届」とは,被害の事実を警察などの捜査機関に申告する届出をいいます。
また,「告訴」とは 犯罪の被害者その他の一定の者が,捜査機関に被害事実を申告し,さらに,犯人の処罰を求める意思を表示することをいいます。
被害者の中には,被害弁償や示談よりもむしろ加害者の処罰を望んでいる方もおられます。当事務所では,犯罪被害者の代理人として告訴活動等も行っております。
加害者に対しては弁護士を通じて加害者と交渉を行い損害賠償の合意をする(加害者と示談交渉をする),民事訴訟を提起するという方法があります。
また,刑事手続きの中で損害賠償を求める手続きが法律上設けられており(「損害賠償命令制度」),別途民事訴訟を提起することなく,刑事手続の中で迅速に損害回復を図ることが可能です(※)。
(※)対象事件は,殺人や傷害など故意の犯罪行為により人を死傷させた犯罪のほか,一部の性犯罪などに限定されています。
【DV事件】
被害者の対応策としては,
などが挙げられます。
ここで,「保護命令」とは 被害者が配偶者からの暴力によりその生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに,被害者の申立てにより,裁判所が一定期間,加害者を被害者から引き離すために発する命令のことをいいます。
内容としては,「接近禁止命令」,「退去命令」が挙げられます。なお,裁判所は,被害者本人への接近禁止命令とあわせて,被害者の子や親族等への接近禁止命令を発することができます。
【ストーカー事件】
ストーカー規制法の正式名称は,ストーカー行為等の規制等に関する法律といいます。
またストーカー規制法で記載される行為は,一方的な恋愛感情などから付きまとう「つきまとい等行為」,同じ対象人物に対しつきまとい等行為を繰り返す「ストーカー行為」です。
具体例として,つきまとい,待ち伏せ,押しかけ,監視していると告げる,面会・交際等の要求,乱暴な言動,無言電話・連続電話,ファクシミリ・メール・SNSメッセージを送る等が挙げられます。警察本部長等は,ストーカー被害者から警告の申出を受けたとき,申出者がストーカー被害を受けておりその行為が続くおそれがある場合に警告を行うことができます。
また,都道府県公安委員会は,ストーカー被害者から禁止命令発令の申出を受けたとき,申出者がストーカー被害を受けておりその行為が続くおそれがある場合に禁止命令を出すことができます。禁止命令を受けたのにつきまとい等をすれば処罰されます。
藤井寺法律事務所では,初回無料相談(※45分程度)を承っております。
無料相談は、予約制となっております。まずは、お電話又はお問い合わせフォームより法律相談の予約をお願いいたします。簡単に事件の内容等を確認したうえで、ご来所の日程を調整し法律相談の予約をおとりします。
※45分を超える場合,又は事件等の内容により30分あたり5500円(税込)を頂戴する場合がございます。
簡単に事件の内容等を確認したうえで、ご来所の日程を調整し法律相談の予約をおとりします。
【相談時の持ち物】
弁護士が、具体的なご相談内容をお伺いし、今後の流れや手続きの説明,見通し等をわかりやすくご説明の上で,今後の対応等についてアドバイスいたします。
事件を依頼されず、法律相談のみで終了されても問題ありません。問題解決の一助になれば幸いです。
お申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
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