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痴漢・盗撮「不起訴」を目指す

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大阪府のデータ(性犯罪関連)

大阪府警の発表によると,令和4年中,大阪府警察では,強制性交等(不同意性交等) 213件,強制わいせつ(不同意わいせつ)627件の発生を認知しているとのことです(前年よりも,強制性交等は59件増加し,強制わいせつは119件増加,令和4年中,痴漢等の検挙件数は243件)。

このように痴漢をはじめとする性犯罪の検挙件数は決して少ない件数とはいえません。

そのため,性犯罪や盗撮で捜査を受けて,不起訴を得られるかでお悩みの方が少なからずいらっしゃると思います。

そこで,このページでは痴漢で捜査を受けたり,逮捕されたりした場合の不起訴処分獲得の方法などについてご案内いたします。

 

不起訴処分の種類

  • 犯罪の嫌疑がない場合(嫌疑不十分・嫌疑なし)
  • 起訴猶予
  • 訴訟条件を欠く場合
  • 被疑事件が罪とならない場合

不起訴処分とは,検察官が裁判を起こさないと判断したことを意味します。基本的に,事件を警察が捜査した後,検察官へ事件が送致されることになっています。

そして,捜査を遂げた結果,検察官が行う最終的な事件の処理のことを「終局処分」といいます。検察官の行う終局処分には、大きく分けて,(1)「犯罪の嫌疑がない場合」(嫌疑不十分・嫌疑なし),(2)「起訴猶予」,(3)「訴訟条件を欠く場合」」,(4)「被疑事実が罪とならない場合」があります。


(1)犯罪の嫌疑がない場合(嫌疑不十分・嫌疑なし)

被疑事実について犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な時にする処分を「嫌疑不十分」といいます。これに対して,被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき,又は犯罪事実を認定すべき証拠のないことが明白なときを「嫌疑なし」といいます。


(2)起訴猶予

犯罪事実を認定する証拠がそろっているものの,検察官の裁量で起訴しない場合をさします。実際,事件の約60%が起訴猶予処分により終結しています。

刑事訴訟法248条には「犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは,公訴を提起しないことができる。」と規定されています。

具体的にいうと,前科,前歴がなければ起訴猶予に傾きやすく,一方で特に同種前科・前歴がある場合には起訴される可能性が高まります。また,犯罪行為の内容が悪質であればあるほど起訴の可能性が高まります。

さらに,犯行後の状況についていえば,反省の有無や「被害弁償・示談」が重要となります。起訴猶予獲得のためには,示談が重要となります。

近時,刑法が改正され,痴漢においては不同意わいせつ罪(罰金刑は法定されていません)が適用される可能性があります。また,盗撮においても,撮影罪が新設され法定刑が引き上げられました。

そのため,早期の対応がますます重要となります。


(3)訴訟条件を欠く場合
訴訟条件とは,訴訟を適法に成立させて実体審理を進め,判決を言い渡すことが出来る条件のことをいいます。訴訟条件としてよく問題となるのは,親告罪の告訴を欠く場合です。

(例えば器物損壊罪などの)親告罪の場合,起訴までに告訴がなされる必要がありますから,検察官による起訴がなされる前に被害者に告訴を取り下げてもらうよう交渉することがポイントとなります。

 

(4)被疑事件が罪とならない場合

14歳未満の刑事未成年者や正当防衛,心神喪失などにより,罪に問えないことが明らかな場合等,犯罪にはならないような場合に,不起訴処分となることがあります。

不起訴処分と前科

不起訴処分は,検察官が起訴しないという判断をすることをいいます。

逮捕されてしまうと裁判になり,前科がついてしまうと思いがちですが,不起訴処分を獲得することにより裁判が行われず,前科も回避できます。

【起訴猶予と執行猶予の違いとは?】

起訴猶予とは,不起訴処分の一種で,検察官が裁判を起こさないと判断したことを意味します。これにより,前科を回避できます。

一方で,執行猶予とは,懲役刑や禁錮刑を言い渡されたが,刑の執行を一定の条件で免除することをいいます。つまり,執行猶予判決を得るとただちに刑務所に収監されません。

例えば,判決で「被告人を懲役2年に処する。この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する。」といった形で言い渡された場合,猶予期間である4年間,犯罪を起こすことなく過ごすことができれば,刑の言い渡しは効力を失いますので,刑務所に収監されることはありません。

執行猶予付き判決は,有罪判決であるため前科が残りますが,すぐに社会復帰できる点がポイントです。

 

痴漢・盗撮で逮捕されると前科がつくの?

前科回避の実績があります。

「前科」とは、過去に確定した有罪判決を受けた事実・経歴を意味します。拘禁刑のみならず罰金科料も含まれ,執行猶予も含みます。

(※)拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された刑で,2025年6月1日に施行の刑罰です。

つまり,前科は有罪判決を受けた場合につきますので,「逮捕」されたばけでは前科はつきません。もっとも,過去に逮捕されたことがある,という記録が残るという点で「前歴」はつきます。

「前歴」とは,過去に捜査機関によって一定の捜査の対象となった事実・経歴のことをいいます。

前科がついた場合には,法務省所管のもと検察庁のデータベース内に犯歴票等として記録され,前科者が死亡するまで管理されます。これが日常用語でいうところの「前科」です。前科が書かれた書面(前科調書)は,検察官が被疑者の前科の有無を調べたりするのに用いられます。また,前歴も警察庁のデータベースで管理されています。

ただ,誰でも閲覧できるわけではなく,特定の人物しかみれません。なお,前科が戸籍や住民票などに記載されることはありません。そのため,第三者に住民票を見られたからと言って前科が判明するわけではありません。

【参考】狭い意味での前科
「罰金以上の刑(執行猶予付き判決を除く。)」を受けた場合には,本籍地の市区町村で管理される犯罪人名簿に一定期間掲載される等の措置がとられます。これを狭い意味での前科といいますが,これは,一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のために掲載されるものです。

ただし,犯罪人名簿に記載された前科は,刑の言渡しの効力の消滅に合わせて,記載が削除されます。執行猶予期間の経過や,実刑になったとしても刑期の満了から10年間(罰金の場合には5年間),罰金以上の刑に処せられなければ刑の言渡しが効力を失うことになります(刑法第34条の2)。そのため,前科はなくなります。

【(参考条文)刑法34条の2】
禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得たものが罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは,刑の言渡しは,効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得たものが罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも,同様とする。

 

不起訴処分のメリット

  • 前科がつかない
  • 身体拘束(勾留等)から解放される
  • 仕事を失わない可能性
  • 裁判をすることなく事件が終了する

不起訴のメリットは上記のような例を挙げあることができます。

  • 欠格事由に該当すると資格がはく奪されたり,目指している受験資格を受けることができない場合があります。不起訴を獲得することにより,努力してせっかく取得した資格がはく奪されるということがなくなります。また資格取得を目指している方は受験資格を失わずにすみます。
  • 身体拘束から解放されてご自宅に帰ることができます。
  • 職場に判明していない段階で身体拘束が解放されれば,早急に職場復帰できますので職場に事件のことがバレずにすむことがありえます。また,仮に職場に事件のことが判明していても,不起訴処分により解雇を回避できるケースもありえます。
  • 不起訴処分により刑事手続きから解放され,刑事裁判を受ける必要がなくなり精神的な負担がなくなります。

 

仕事を失わないためのポイント

  • 在宅捜査
  • 不起訴処分獲得
  • 示談・被害回復
  • 早期の身柄解放(勾留回避や勾留からの解放)

在宅捜査
在宅捜査は,逮捕・勾留されていないため,普段の生活を行うことができます。そして,捜査機関(警察・検察)から呼び出しを受けたときに出頭し捜査に協力することとなります。

職場等に判明しないことが多いです。

逮捕された場合には,早急に在宅捜査に移行すべく,身体拘束解放に向けて活動することが必要です。例えば,早急に弁護士を通じて捜査機関に対して勾留請求しないように要求したり,勾留された場合には,勾留決定を争ったりして身体拘束解放をめざしてゆくことがポイントとなります。

不起訴処分獲得
会社に判明していない段階で身体拘束が解放されれば,早急に職場復帰できますので職場に事件のことがバレずにすむことがありえます。また,仮に職場に判明していても,不起訴処分により解雇を回避できるケースもありえます。

示談・被害回復
不起訴処分獲得には「示談」がポイントとなります。被害者との連絡は,被疑者本人やそのご家族が行うことは極めて難しいです。一方,弁護士を通じれば,弁護士限りでという条件付きで(被害者の方の確認・了解をとったうえで),捜査機関から被害者の連絡先を教えていただける場合が多々あります。弁護士に依頼する最大のメリットといえます。

早期の身柄解放
示談や捜査機関・裁判所への意見書の提出・不服の申立てなどによって早期に身体拘束から解放された場合には,職場に逮捕された事実や事件のことが判明しにくくなります。

 

 

痴漢事件・盗撮事件で不起訴を狙うには

~ 示談の重要性 ~

不起訴の実績あります

痴漢事件・盗撮事件で逮捕されたり,在宅捜査が進んでいたとしても,これまでに前科がないことや犯罪の悪質性が低い場合,余罪の数によっては,被害者との間で示談をすることで不起訴の可能性を高めることができます。

ここで「示談」とは,被害者との合意のことをいいますが,通常は慰謝料を含めた被害弁償をして被害者から許しを得ることをいいます。

これに対して「被害弁償」とは、単に損害賠償金を支払うことをいいます。

示談のメリット

加害者側
  • 事件化を防いだり,不起訴処分を得やすくなる
  • 執行猶予付きの判決など有利な処分を得やすくなる
  • 身体拘束解放が認められやすくなる
  • 示談の内容によっては民事裁判を防止できる
被害者側
  • 民事訴訟などの民事手続きを経ないで賠償金などを受け取ることができる

示談金の相場はあるの?

示談金の相場に関しては,特に性犯罪の場合には相場はあってないようなものとも言われます。

もっとも,あえて相場を申し上げると被害額に慰謝料であるお気持ちを上乗せしたものと考えることができます。

示談金は,財産的損害と慰謝料である精神的損害を含み決定されます。また,被疑者側の事情と被害者側の事情によって左右されます。事件の種類や内容によって示談金相場は変わります。

罰金刑が見込まれる場合には,罰金処分として予測される額が一応の目安になる場合もあります。当然のことながら,示談は被害者が存在しますので,被害者の感情は極めて重要です。

そのため,被害者の方のお気持ちに配慮した行動が求められます。例えば,事件を起こしたことに対する加害者の考え,加害者は事件をどのように反省しているのか,加害者はどのように事件について向き合っているのか等など,それらを真摯に考え,被害者に対し伝えることが重要となります。

示談についてご不安な方は,相場を含め一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

性犯罪の厳罰化について

近時,性犯罪は厳罰化傾向にあります。

また,性犯罪は非親告罪化されています。

そのため,事件後放置しておくと重い処分になることが考えられます。

刑事事件・少年事件はスピードが命です。一刻も早い対策がこれまで以上に必要であるといえます。

 

示談は弁護士に依頼した方がよいの?

示談は契約ですので,被疑者と被害者が合意することにより作成します。そして,紛争の蒸し返し防止のために示談書を作成します。

示談書には,例えば,どのような犯罪を被害者に対して行ったのかの確認文言,謝罪文言,いくらの額を支払うのか,支払いの方法(一括払い又は分割払い)の確認文言等です。

示談をするには被害者の方と話合いが必要となりますが,被疑者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。

この点,弁護士を通じれば,弁護士限りでという条件付きで,(被害者の方の確認・了解をとったうえで)捜査機関から被害者の連絡先を教えていただける場合が多々あります。そのため,弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。

弁護士が間に入ることにより,冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

 

被害者が示談を拒否した場合はどうしたらよいの?

示談が成立しない場合には,これまでの示談の経緯等を検察官や裁判官に報告し,依頼者様の真摯な姿勢を示してゆくことことが重要となります。

また,反省の姿勢を示して,粘り強く交渉を続けることも重要です。なお,自白事件においては,被害回復と再犯防止が重要となってきます。

被害回復については示談で述べたとおりですが,再犯防止策としては,反省していることを伝えるべく贖罪寄付(しょくざいきふ)や,依存症の疑いがあるときはカウンセリングや医療などを受けるなどが考えられます。

性犯罪,万引き等の窃盗事件,薬物事件などは再犯率が高くカウンセリングなどの受診が重要となる場合もあります。その他にも有利な処分獲得に向けてやるべきことは多々あります。弁護士にご相談されて適切な対応をとることをお勧めします。

 

少年事件の特徴

少年事件・少年犯罪の実績も豊富です

少年事件には,痴漢事件・盗撮事件においても成人事件のように「不起訴」がありません。全件送致主義といって,原則として事件が家庭裁判所に送致されることになっています(もっとも嫌疑不十分を除く)。

そのため,示談成立により不起訴処分回避を目指すということはできません。しかし,少年事件においても被害回復や示談の有無は少年に対する最終的な処分に重要な影響を与えるのが実務の実際のところです。

示談により少年院回避ができた事例も少なからずあります。そして,審判(成人の裁判のようなもの)において,有利な処分を獲得するためにも,早期の段階から,少年の資質や環境を調査し,整えることが重要となってきます。

解決事例

当事務所の弁護士がこれまでに扱った事件をご紹介させていただきます。

同種余罪がある方の痴漢事件で正式裁判を回避(略式処分獲得)

性犯罪で同種前科がある方の場合,正式裁判のルートにのりやすいです。しかし,加害者の再犯防止に向けての取組み(カウンセリング等の継続的な受診とご家族の協力),被害者の方への真摯な対応を検察官に主張し,略式手続にて終了しました。ご本人の真摯な反省が功を奏したといえます。

強制わいせつ少年事件で試験観察の上,少年院を回避

少年院送致もやむを得ない事件でしたが,ご家族のご協力のもと,被害者に謝罪と賠償を行うとともに,再犯防止に向けての環境調整活動を裁判所にお伝えした結果,試験観察処分を獲得し,結果として最終的に少年院送致を回避することができました。少年の反省とご家族の今後の監督に対する姿勢が実りました。

高速度交通機関内での痴漢事件で不起訴処分を獲得

高速度交通機関内での痴漢事件でした。ご依頼者に対しては,誠心誠意,被害者の方へ謝罪と賠償を行っていただき,不起訴処分にて終了しました。

刑事事件・少年事件活動費用

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初回法律相談は無料となりますので,まずは費用を気にせずお気軽にご相談頂けます。当事務所では費用やお支払方法等について納得頂けるまでしっかりとご説明させて頂きます。事件を依頼されず,法律相談のみで終了されても問題ありません。問題解決の一助になれば幸いです。弁護士費用についてご不明な点があれば無料相談時にご相談くださいませ。

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藤井寺法律事務所の上村です。
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ご家族やお子様が痴漢事件で捜査を受けたり,逮捕された場合には,弁護士を通じて身柄解放や示談に向け早期に活動することがポイントとなります。

藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「初回無料相談」を行います。「逮捕」「勾留」されるかもしれない,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい等など,ご相談を受け付けております。

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