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など,不同意わいせつ罪,迷惑防止条例違反等のことでお悩みの方がいらっしゃられるかと思います。
このページでは,不同意わいせつ罪や迷惑防止条例違反でよくあるご相談やご質問の一部を掲載しております。
不同意わいせつ罪や迷惑防止条例違反と言ってもイメージができにくいかもしれません。そこで,次のような不同意わいせつ罪で逮捕された事例をもとに,よくあるご質問にお答えしたいと思います。
【事例】
V子さんは,大学のサークル帰り友達と花火大会を見に行ったあと,夜遅く1人で自宅に向かって歩いていました。空を見上げると星がたくさんあり,星空は今にも落ちてきそうです。さっき見た花火の景色も忘れられないくらい充実感たっぷりで帰っていました。
そんなとき,後ろから自転車にのって近づいてくる1人の男性Aがいました。V子さんはその自転車のことは気づいていません。AはV子さんの後ろに自転車で近付くなり,後ろから抱きつき,胸をぎゅっと揉みました。V子さんは「キャ」と言いましたが,突然のことで次の言葉が出ません。Aはさらに,V子さんのおしりを触った後,自転車でそのまま逃げてゆきました。この日は,花火大会ということもあり,警察官が巡回していました。
最近,痴漢事件が多発しているとのことで,警察官が見回りしていたところです。警察官はV子さんの「キャー」という声を聞きつけ,V女さんのところにいきました。V子さんは警察官と一緒に最寄りの警察署に行き,犯人のことについて詳しく話しをし,被害届を提出しました。
後日,聞き込み捜査や防犯カメラ映像などからAが判明し,Aは不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)で逮捕されるに至りました。
(上記事例は,フィクションです。)
説明については下にリンクをはっていますので,興味があるものをタップ(クリック)してください。
先程のべた事例の女性(V子さん)の後ろに自転車で近付くなり,後ろから抱きつき,胸をぎゅっと揉んだAの行為は「痴漢」であることはわかります。
ただ,日本の法律で痴漢罪はありません。
「痴漢」行為に関しては,大きく2つの規定が設けられています。
1つは「不同意わいせつ罪」です。
もう1つは,各都道府県が設けている迷惑防止条例です。
刑法が改正になり,従前の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪は統合され,不同意わいせつ罪となりました。
ここで,「わいせつな行為」とは,被害者の性的羞恥心を害する行為のことをいいます。
具体例として,胸や陰部等触る行為などを言います。
従前の刑法で規定されていた「暴行脅迫」だけでなく,「精神的,身体的な障害を生じさせる」「アルコールや薬物を摂取させる」「眠っているなど,意識がはっきりしていない状態」「拒絶するいとまをあたえないこと」「恐怖・驚愕させる」行為により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者には不同意わいせつ罪が適用されます。
従来,各都道府県の迷惑防止条例違反,強制わいせつ罪として処罰されていたものが,不同意わいせつ罪になる可能性が生じていますので,厳罰化傾向にあると考えられます。
また,改正刑法では,不同意わいせつ罪の相手方が16歳未満であった場合にも,同罪が成立しえます。
今回の改正(令和5年7月13日施行)により,同意年齢が見直され,現在の13歳から「16歳以上」に引き上げられます。
なお,被害者が13歳から15歳の場合の処罰の対象は「5歳以上」年上の相手としています。
大阪府の迷惑防止条例では,「公共の場所又は公共の乗物において」,「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接人の身体に触れること」を規制しています。
【大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(令和3年4月20日施行)】
(6条2項)
何人も,公共の場所又は公共の乗物において次に掲げる行為をしてはならない。
①人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接人の身体に触れること。
(第17条1項)
次の各号のいずれかに該当する者は,6月以下の懲役又は50円以下の罰金に処する。
(第17条2項)
常習として前項の違反行為をした者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
この両者の区別に関しては法律においては明確な基準があるわけではないですが,一般的には,被害者の抵抗困難性の程度や接触部位,接触行為の性的意味合い,接触行為の強さやしつこさの程度などがポイントとなります。
夜道で突然後ろから抱きつき胸をもみ,お尻をさわる行為は,通常,不同意わいせつ罪に該当するといえるでしょう。
確かに,暴行そのものはありませんが,夜中・人気がないところで不意を打つような形での性的な暴行は,被害者が反抗するチャンスがまったくなく,被害者の恐怖心を利用している点でも,被害者の抵抗困難な状況を作り出したといえます。
そして,反抗を著しく困難にする程度の暴行があったと評価できます。確かに,上記事例のAさんは,「騒ぐと殺すぞ」や「ナイフをちらつかせたり」などと言った一般的に想定される暴行や・脅迫はしていませんが,不同意わいせつ罪が成立することとなります。
【VARIATION】
電車の中で着衣の上から触るような行為は通常「痴漢」として迷惑防止条例違反となります。
もっとも,態様がしつこく,服の上からでも弄んだといえるような場合や無理矢理キスしたり下着の中に手を入れて触ったりする行為であれば,不同意わいせつ罪が成立しえます。
なお,着衣の上から執拗に撫でまわしたとしても,触ったのが「非性的部位」であるときは,迷惑防止条例違反となることもあります。
痴漢行為の相手方が13歳未満であった場合には,服の上から触る痴漢行為でも強制わいせつ罪になります。
不同意わいせつ罪や迷惑防止条例違反で逮捕されるケースとしては,
●現場で取り押さえられて逮捕される(準)現行犯逮捕
●令状をとって逮捕される通常逮捕
●捜査機関が犯行直後に犯行現場の近くで犯人をみつける等で緊急逮捕する
という3つが考えられます。
まず,不同意わいせつ罪や迷惑防止条例違反での現行犯逮捕についてですが,現に罪を行い,または現に罪を行い終わった者を現行犯人といい,「何人でも」令状なしで逮捕できます。そして,「現に罪を行い終わった者」の解釈として諸説ありますが,「逮捕者にとって特定の犯罪が終わったばかりの生々しい状況が明白に認められ」かつ「被逮捕者がその犯人である事が明白である場合」をいうという説明の仕方があります。
本件において,例えばV子さんが格闘技の有段者で背後からきたAをつかんで投げたおし,現行犯逮捕し,警察官に引き渡すこともできます。
また,警察官が被害者であるV子さんの悲鳴を聞き,すぐにかけつけ,周りを探したところ,V子さんのいう特徴と似たAがいた場合には,準現行犯逮捕や緊急逮捕など(あるいは任意同行後に取調べたのちに逮捕)の手続きが取られたりします。電車内での痴漢事件等では,近くで張り込みをしていた警察官によって現行犯逮捕されることがよくあります。
では,通常逮捕についてはどうでしょうか?
本件では,被害者であるV子さんが警察での話のあと,被害届を提出することが考えられます。そして,被害届提出後は捜査が始められます。
被害女性の供述や防犯カメラなどの証拠が精査されることになります。これによってAが判明し,Aに対して逮捕状が発付されれば,後日Aは逮捕されます。逮捕の可能性については個別具体的な事例によって変わるため,明言はできませんが,逮捕される可能性は少なからずあります。
なお,不同意わいせつ罪は,親告罪(※)ではないため,告訴がなくても検察官は起訴できることとなります。
(※)告訴がなければ検察官は起訴することができない事件のことをいいます。被害者の告訴がなくても加害者を起訴できるようになったため,以前にも増して早期の対応が必要となります。
【自首・任意出頭】
痴漢で現行犯逮捕されずに,そのまま逃走した場合,捜査がすすんでいるのか,事件化しているのか,逮捕状が出ているかもしれないと思い悩まれる方も少なからずいらっしゃいます。
今後の処分を少しでも有利にするために捜査機関に自首や任意出頭を検討するのも一考です。もっとも,例えば自首の成立は要件が厳格であったりしますので,自首や任意出頭を検討されている方は事前に専門家に相談されることをお勧めします。
1.「逮捕」「勾留」
不同意わいせつ罪や迷惑防止条例違反で逮捕された方は,「被疑者」と呼ばれ,警察は被疑者を逮捕してから48時間以内に,被疑者を釈放するか,事件を検察官に送致するかを決めます。
検察官は送致を受けると24時間以内に,被疑者を釈放するか,裁判官に勾留を請求するかを決めます。
したがって,勾留されるまでは,最大で72時間しか時間がありません。そして,裁判官が勾留の決定をすると,通常であれば被疑者は最大20日間勾留されます。
そのため,ご家族が逮捕された場合には,早期に弁護士に依頼して釈放に向けて活動してゆくことが重要となります。
逮捕された場合,お仕事や学校がある場合には欠勤・欠席せざるを得ず,周囲に判明した入り,業務に影響を与える可能性が高くなります。
一日でも早く釈放に向けた活動が重要となってきます。
弁護士を通じて勾留回避に向けた意見書の提出や,勾留された場合には勾留されたことが不服であることを裁判所に伝えて(準抗告),少しでも釈放の可能性を高める活動が必要となってきます。
なお,起訴されるまでの間に,被害者との間で示談などを結ぶことができれば,釈放や不起訴獲得の可能性を上げることができますので,被害者との間で謝罪や賠償を行っていくこともポイントとなります。
藤井寺法律事務所では,釈放や不起訴処分獲得の実績があります。ご家族が逮捕された方は是非ご相談くださいませ。
2.「起訴」
検察官が,被疑者を裁判にかけることを,「起訴」と言います。迷惑防止条例違反についても余罪が多数の場合や前科がある場合には,起訴(正式裁判)になることもあります。
なお,勾留されたまま起訴された場合は,引き続き勾留されることになるため,保釈に向けての活動が重要となります。ここで,保釈とは,起訴された後に裁判所に対して保釈請求をし,それが認められ保釈金を納付し身体拘束を解放してもらうことです。
保釈の請求は,本人だけでなく,配偶者,親などの近親者からすることもできますが,弁護士を通じて行うことにより,ご本人やご家族と打合せを行い,必要な書面や資料を提出することにより,保釈に向けてその可能性を高めることができます。
なお,保釈保証金の額は,犯罪の軽重,経済状態などの様々な事情を考慮して判断して決めますので,一概にはお答えできませんが,100万円を超えることになることが多いです。保釈金の見通しなどについては弁護士にご相談されることをお勧めします。
そして,通常の事件であれば起訴されてから約1か月~1カ月半程度で裁判が開かれます。
3.「裁判」
裁判期間や裁判が開かれる回数は,事件の内容によって様々です。
事件の内容に争いがない自白事件等の場合は,1回~2回の裁判で終わるケースが多いです。
まず,迷惑防止条例違反については,前述のように,罰金刑が定められていますので,Aが初犯であれば略式罰金の可能性はあります。
一方,不同意わいせつ罪の場合には,懲役刑しかありません。つまり,起訴されると正式裁判となるため,起訴された場合には執行猶予に向けての活動が必要となります。
いずれにせよ,起訴される前に不起訴に向けて活動することが重要です。不起訴になれば前科を避けることができます。
不起訴に向けての活動としては,被害者に謝罪と賠償を行うという示談や検察や裁判所へ証拠とともに意見書を提出するなどの活動によって,不起訴処分獲得の可能性を高めることができます。
一方,起訴されたとしても,このような活動は執行猶予獲得に有利なポイントとなります。
ここで,示談金の相場に関しては,一概には答えることができませんが(誤解を恐れず申し上げますと,特に性犯罪の場合には相場はあってないようなものともいえますが),被害額に慰謝料であるお気持ちを上乗せした額が一例として挙げられます。
示談金は,財産的損害と精神的損害(慰謝料)を含み決定されますが,被疑者側の事情と被害者側の事情によって左右されます。事件によって示談金相場は変わります。
ご不安な方は一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
そして,なにより被害者の方がおられる刑事事件においては,被害者感情が重視されますので,被害感情に配慮した行動が要求されます。
例えば,事件に対してどのような考えでいるのか,事件を振り返りどのように向き合っているのか,それを考え,被害者に対し真摯に伝えることが重要となってきます。
なお,性犯罪の場合,加害者が捜査機関に対して被害者情報をきいてもまず教えてもらえません。
性犯罪における示談は弁護士を通じて行うのが一般的です。
当事務所によくあるご相談を掲載しました。
Q&A方式で回答していますので,ご参照くださいませ。
下記の回答は一般的なものであるため,それぞれの事件によって対応策や解決策がかわってきます。
自分の事件の見通しはどうなるのか?
自分の事件は今後どのようになるのか?
どのように対応すればよいのか?
など,ご不明な点があれば初回無料相談を実施しておりますので,お問合せ下さいませ。
即日対応しております。
不同意わいせつ罪や迷惑防止条例違反の捜査のきっかけとして多いのが,被害にあった方による被害届の提出や告訴です。
被害届とは,被害の事実を警察などの捜査機関に申告する届出をいいます。
告訴とは,犯罪の被害者その他の一定の者が、捜査機関に被害事実を申告し、さらに、犯人の処罰を求める意思を表示することをいいます。
告訴を受理した捜査機関は捜査を開始しなければならず、捜査開始の有無が警察の判断にゆだねられる被害届とはこの点で異なります。
なお,不同意わいせつ罪は、非親告罪です。
捜査機関に対して,逮捕の理由や必要性がないことをアピールして逮捕令状を請求しないように働きかけることが重要なポイントとなってきます。弁護士を通じて行うことが有益です。
また,迷惑防止条例違反やわいせつ事件のような被害者がいる犯罪においては,被害者との示談のにより,事件化を防いだり,逮捕を回避する道を開くことができます。なお,性犯罪事件において,加害者が直接に被害者と交渉することは不可能に近いです。仮に直接交渉するとしても感情的になりやすく示談が整わないことが予想されます。
そのため,弁護士を通じて行うことにより,冷静な解決を図ることが可能となります。
容疑をかけられて,任意出頭に応じて取調べにいくと,そのまま逮捕されるとは限りません。
逮捕されるのは,逮捕の理由と必要性がある場合等です。被害者のいる犯罪の場合,謝罪と賠償を行う(行ってゆく)ことにより逮捕回避の可能性を高めることができます。
出頭要請は,あくまで任意での取調べですので,取調べを拒否したからと言ってすぐに逮捕など身体拘束されるというわけではありません。
もっとも,出頭拒否が度重なると逮捕の必要性があるとして,身体拘束される可能性がどんどん高くなります。
そこで,都合がつかない場合には,警察に理由を説明して日程調整の協議をするのがよいと考えます。
被疑者・被告人は身柄拘束されている間は接見する権利があります。
「接見」については,
に分けられます。
もっとも,一般面会の場合には,捜査機関によるチェックや監視があったり,限られた時間での面会が認められるにすぎません。
一方,弁護士接見の場合,下記の表のように手厚く保護されています。
特に,逮捕段階では,一般面会は原則認められておらず,弁護士接見を行うことにより,現在のご家族様の状況を知ることができ,今後の見通しや対策を早期にたてることができます。
また,早期の身体拘束解放に向けて活動を行うことが可能となります。なお,藤井寺法律事務所では,被疑者が逮捕された事件の場合に最短当日,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」をご提供しています。
弁護士接見 | 一般面会 |
---|---|
逮捕段階から可能 | 逮捕段階では原則面会不可 |
時間制限・回数制限なし | 1日1組3人まで,時間は15分など |
警察官などの立会いなし | 警察官の立会いあり |
接見禁止されていても面会可能 | 接見禁止されていると面会不可 |
不同意わいせつ事件や痴漢事件が家族等に発覚する場合としては,
等が考えられます。
【対応について】
① 事件化阻止に向けて活動
被害者の方と示談を行い事件化させないよう対応していくことが考えられます。
具体的には,被害者の方と交渉を行い被害届の提出・告訴などの被害申告をしていただかないようにすることが挙げられます。
これにより事件化阻止につながります。
②身柄拘束回避や身柄拘束解放へ向けて活動
逮捕・勾留されて身柄拘束期間が長期間に及ぶと,事件のことが家族や職場に知られます。
そこでまずは,逮捕・勾留されないよう早急に弁護士を入れて対応することが重要です。
仮に,逮捕・勾留された場合には,弁護士を通じて身柄拘束解放に向けて活動してゆく必要があります。
③正式裁判を回避するための活動
正式裁判になると公の法廷で裁判がされます。そのため,事件が発覚する可能性がでてきます。
そこで,弁護士が検察官に対し正式裁判に付さないよう申し入れを行ったり、略式裁判(正式裁判ではなく罰金を支払うことによる手続き)で終了するように働きかけを行うことがポイントとなります。
前科がつく場合のデメリットとしては,
①資格・免許に影響が出る
②職場を解雇・学校を退学になる場合があるなど
があげられます。
このようなデメリット避けるため,前科がつかないようにする必要がでてきます。
その方法として不起訴処分を獲得することが挙げられます。
不起訴処分を獲得する方法として,自白事件の場合は,「起訴猶予」を目指してゆくことになります。
「起訴猶予」とは,被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格、年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときにする処分のことをいいます。
具体例として「被害者への謝罪と賠償(示談)」等を挙げることができます。
一方,否認事件の場合には,「嫌疑なし」「嫌疑不十分」により不起訴を目指してゆくことが活動のポイントとなります。
~ 不起訴にしてほしい ~
弁護士が嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
不同意わいせつ・痴漢事件は逮捕・勾留されることも少なからずあります。
身体拘束が長期化すると、会社や学校に行くことができなくなります。
そのため,早期に身体拘束解放に向けて活動を行うことが重要となります。
不同意わいせつや痴漢事件のように被害者がいる犯罪においては,被害者の方との示談が重要となります。弁護士が間に入ることにより双方にとって納得のいく解決につながりやすくなります。
また、反省の情を表す方法として贖罪寄付(しょくざいきふ)という方法もあります。
目撃者供述の信用性を争ったり,目撃者よりも被疑者の供述の方が信用性が高いことを示すため証拠を収集する等の活動が必要なため,弁護士を付けることが考えられます。
例えば,当事者間で合意があったとするケースでは,被疑者の供述が被害者の供述よりも信用できることを証拠によって示していくことが必要となります。
目撃者供述の信用性を争ったり,目撃者よりも被疑者の供述の方が信用性が高いことを示すため証拠を収集する等の活動が必要なため,弁護士を付けることが考えられます。例えば,当事者間で合意があったとするケースでは,被疑者の供述が被害者の供述よりも信用できることを証拠によって示していくことが必要となります。
目撃者供述の信用性を争ったり,目撃者よりも被疑者の供述の方が信用性が高いことを示すため証拠を収集する等の活動が必要なため,弁護士を付けることが考えられます。例えば,当事者間で合意があったとするケースでは,被疑者の供述が被害者の供述よりも信用できることを証拠によって示していくことが必要となります。
痴漢で同種前科がある方の場合,正式裁判(公開の法廷での裁判)のルートにいくことが少なからずありますが,加害者の再犯防止に向けての取組み(カウンセリング等の継続的な受診とご家族のご協力)や被害者への真摯な対応を検察官に主張し,略式罰金手続にて終了しました。
少年院送致もやむを得ない事件でしたが,ご家族のご協力のもと,被害者に謝罪と賠償を行うとともに,再犯防止に向けての環境調整活動を裁判所にお伝えした結果,少年院送致を回避することができました。
交通機関内での痴漢事件でした。
ご依頼者に対しては,誠心誠意,被害者の方へ謝罪と賠償を行っていただき,ご家族も含め再犯防止に向けての取組みを行っていただいたため,不起訴処分にて終了しました。
弁護士費用はいくらかかるか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
初回法律相談は無料となりますので,まずは費用を気にせずお気軽にご相談頂けます。当事務所では費用やお支払方法等について納得頂けるまでしっかりとご説明させて頂きます。事件を依頼されず,法律相談のみで終了されても問題ありません。問題解決の一助になれば幸いです。弁護士費用についてご不明な点があれば無料相談時にご相談くださいませ。
※下記金額は税抜き価格ですので,別途消費税がかかります。
法律相談料 | 初回無料 ※45分を超える場合又は事件の内容等により 30分あたり5000円を頂戴する場合がございます。 ※2回目以降は30分あたり5000円を頂戴しております。 |
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簡易な事件 | 0円 |
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通常の事件 | 20万円~40万円 |
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複雑な事件 | 事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。 |
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逮捕・勾留されている場合等の身柄解放着手金 | 15万円~20万円 |
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成功報酬金 | 10万円~ 事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。 |
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