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公然わいせつ

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公然わいせつ罪について

刑法では,「公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。

※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

「裸で街中を歩く」「乱交パーティー(個室でなく,互いの性交渉を見ることができるパーティー)を提供している風俗店を利用する」場合などに本罪の適用が考えられます。

公然わいせつにおける弁護活動

  • 1
    自白している場合

公然わいせつ罪は,被害者がなくとも成立しますが,事実上,見せつけられた人が被害者と扱われることも多く,このような被害者に対して示談活動をすることが考えられます。

また,反省の情を表す方法として贖罪寄付(しょくざいきふ)という方法もあります。さらに,弁護士が依頼者の方と相談の上で,矯正プログラムを検討し再犯防止に向けて活動することも挙げられます。

  • 否認している場合

目撃者供述の信用性を争ったり,目撃者よりも被疑者の供述の方が信用性が高いことを示すため証拠を収集する等の活動が必要なため,弁護士を付けることが考えられます。

  • 身体拘束解放活動

目撃者供述の信用性を争ったり,目撃者よりも被疑者の供述の方が信用性が高いことを示すため証拠を収集する等の活動が必要なため,弁護士を付けることが考えられます。

  • 公判準備活動
    不起訴処分や執行猶予獲得等,少しでも有利な処分が出るよう活動

目撃者供述の信用性を争ったり,目撃者よりも被疑者の供述の方が信用性が高いことを示すため証拠を収集する等の活動が必要なため,弁護士を付けることが考えられます。

藤井寺法律事務所では,弁護士が、直接「無料相談」を行います。「実刑になるかもしれない」,ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。

身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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