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破産事件には,①一般的な手続きのものと②簡易な手続きのものがあります。
具体的には,裁判所から破産管財人が選任されて,管財人が破産者の財産を売却するなどして債権者にお金を配る「①破産管財事件」と破産手続開始の決定と同時に破産手続の廃止を決定する「②同時廃止事件」があります。
つまり,同時廃止事件の場合には破産管財人が選任されず管財事件と比べて迅速に免責許可がおりる可能性があります。
大阪の運用を例にとって説明します。
債務者の所持する現金及び普通預貯金(現金等)の合計額が50万円以下の場合,かつ,現金等以外の12項目の個別財産について合計額が20万円以上となる項目がない場合には,同時廃止事件となる可能性があります(※)
(※)現金等の合計額が50万円を超えると認められる場合,または現金等以外の12項目の個別財産について合計額が20万円以上となる項目があると認められる場合には,破産管財事件となります。
なお,上記基準を満たしたとしても,なお破産管財事件への移行が検討される類型がありますので注意が必要です。よく問題となるケースの一例を下記に挙げます。
①個人事業者の場合
個人事業者の場合には,財産状況を把握するため破産管財人が選任されることが多いです。もっとも,個人事業者であることのみをもって一律に破産管財事件になるわけではなく,同時廃止事件として扱われることもありえます。具体的には,負債額,事業内容,営業期間などを総合考慮して判断されます。
②資産を調査する必要がある場合
例えば,保証債務や住宅ローンを除いた債務が3000万円以上ある場合には,一般的には資産調査の必要があり破産管財事件として扱われます。
③資金移動に不明な点がある場合(否認対象行為がある場合)
例えば,一部の債権者にのみ返済(偏波行為)したり,財産を隠すため家族に財産を譲渡(財産減少行為)したりした場合には,破産管財人がそのような行為はけしからんということで財産を戻してもらうことがあります(「否認権」)。
このように,偏波行為(へんぱこうい)や財産減少行為の存在がうかがわれ,否認権を行使するかどうか破産管財人が判断しなければいけないと裁判所が判断した場合には,破産管財事件として扱われることとなります。
④免責観察型
借金の原因の大半がギャンブルなど浪費によるものなど,生活状況についての指導監督等が必要であると裁判所が判断するものについては破産管財事件として扱われることとなります。
もっとも,浪費があれば必ず免責されない,または,破産管財事件になるというわけではなく,借金の額や財産の状況,生活再建策など諸般の事情を考慮して同時廃止で終了することもあります。
破産管財事件になると,破産管財人に引継ぐべきお金を用意する必要があります(「予納金」といいます)。
破産管財人に引継ぐべき予納金(引継予納金)の最低額は,20万5000円(大阪の場合の最低基準)です。その他,官報公告費用の追加額3250円等が必要となります。
藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「無料相談」を行います。
弁護士に相談するのは,はじめてという方が多いと思いますが,破産手続のメリット・デメリットを含め今後の見通しを丁寧に説明します。