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少年院に入るかもしれないと不安な方
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少年院に入るケースとしては例えば下のようなケースが考えることができます。
●子どもが重大な非行をした
●子どもがこれまでに保護観察処分を受けたことがある
●保護観察期間中に非行を行った
●余罪がある,余罪が多数ある
●子どもが過去に警察沙汰になったことがある
など
しかし,弁護士を入れて,早い段階から被害者がいる非行であれば示談をしたり,環境調整活動をしっかりすることにより少年院を回避できる可能性がでてきます。
実際,当事務所の弁護士の解決事例においても少年院を回避したケースが多数あります。
お子様が逮捕されると,当番弁護士や国選弁護士が相談にのってくれます。
しかし,「当番」や「国選」という言葉からわかるとおり,名簿順に弁護士が割り当てられるため,中には少年事件を初めて経験する方も当番や国選弁護人として回ってくることがあります。
つまり,ご相談者様がどの当番弁護士がよいか選ぶことができません。
また,逮捕後すぐには国選弁護士はつきません。
逮捕の次の日に私選弁護士が意見書を提出すれば,釈放されるケースでも,弁護士がついてないばかりに勾留がついてしまうケースもあります。
逮捕後すぐに,少年事件・少年犯罪に精通した私選の弁護士にご相談・ご依頼され,釈放や少年院回避に向けて早急に活動することが少年院を回避するために重要です。
実際,当事務所の弁護士が逮捕後すぐにご依頼いただき,被害者への謝罪・賠償を直ちにはじめ,環境調整活動を早急に行った結果,少年院送致を回避した実績があります。
少年事件・少年犯罪に精通した弁護士に早急にご依頼されて対応をとることが重要です。
お子様が警察から呼び出しをうけたのであれば,今後の見通しや取調へ対応など,なるべく早い段階から弁護士のアドバイスを受けたり,少しでも軽い処分を目指してその後に備えることが重要です。
また,被害者のある犯罪では,示談活動も重要となってきます。最終的な審判の直前に示談交渉を行っても,示談ができることはレアケースです。
早い段階から交渉を開始することが重要です。なお,示談交渉は当事者間ですることは難しく,弁護士を通じて行うことで妥当な解決を図りやすくなります。裁判所は被害者への対応も含めて処分を決めるため示談活動は重要といえます。
さらに,学校への復学に向けて弁護士を通じて活動してゆくことも重要です。学校への復学の可能性や転校先が決まっているなどは少年院を回避するうえで,ポイントとなってくるからです。
少しでも早い時期から少年の問題点を把握し,それを解消するために行動を起こしていることを証拠とともに書面にまとめて裁判所に提出することも重要です。
これらの活動は,少年事件・少年犯罪に精通している弁護士にお願いされるとスムーズに行きます。
少年院が目に見えている事件では,ひとまず試験観察処分を獲得して,最終的に保護観察や不処分などの処分を得るという道があります。
試験観察処分とは,成人でいうところの執行猶予に似ている制度ですが,試験観察期間が終わった後,あらためて少年審判(※)があります。少年審判とは,少年の裁判のようなものです。
試験観察期間,少年が課題をこなし更生が認めらると最終的に保護観察や不処分になることが多いです。
しかし,この試験観察処分は,できるだけ早い段階から裁判所と密に連絡をとり,準備をしておくことが重要です。つまり,早い段階から少年の問題点をしっかりと把握した上で,その改善に向けて,試験観察期間中の注意事項などをしっかり詰めておく必要があります。
そのため,弁護士の存在が重要となってきます。
少年事件に精通した弁護士を入れることにより試験観察処分の獲得の道が広がります。
(※)少年審判(少年の裁判)では,事件の悪質性や重大性の他に,要保護性ということも重視されています。
この要保護性とは,
この中で,重要なことは「再非行の可能性がないこと」です。
そして,再非行の可能性を低くするべく,弁護士を入れて早い段階から少年をとりまく環境を調整することがポイントとなります。
当事務所の弁護士は,これまで多数の少年事件・少年犯罪を取り扱い解決実績もございます。身柄事件だけでなく,逮捕勾留されていない在宅事件の実績もございます。最終的に不処分や審判が開かれなかった実績もあります。それぞれのお子様の性格やご家族のご事情に合わせてアドバイスをさせていただきます。
保護者様からのよくあるご相談として,
取調べで供述をしたが,供述内容とは違う調書ができた,というものがあります。
事前に,調書は直してもらえる権利があることやサインをしなくてもよい権利があることなど,少年に認められた様々な権利を弁護士からアドバイスを受けていれば,このようなことは起きなかった可能性があります。
当事務所は,初回相談無料のため,初回相談時にこのようなアドバイスを含め,丁寧にご説明させていただきます。
早い段階から取調対応を含め弁護士にご相談いただけると見通しも理解しやすくなります。
少年事件の場合,被害者も少年であることが多く,少年のご両親と賠償に向けて話し合いを行うことが多いです。そして,被害者又は被害者のご両親が,加害者に対して直接連絡先を教えて下さることは少ないです。
そのため,弁護士が入らないと示談交渉すらできないことが多々あります。
仮に,連絡先がわかったとしても,被害者が感情的になったりして示談交渉がもつれる危険性があります。
弁護士が間に入ることにより,冷静な交渉を進めることが可能となります。
少年の身柄事件(逮捕・勾留事件)の経験の多数ございます。
また,逮捕の翌日に釈放になった実績もございます。
釈放後は,弁護士とともに今後の生活や問題点克服に努め,裁判所に理解していただくことにより,少年鑑別所に入ることや少年院を回避できた事例もあります。
当事務所の弁護士の解決事例として,試験観察処分を獲得して少年院を回避したケースがあります。
試験観察処分は大人でいうところの執行猶予に似ている制度です。
しかし,簡単に獲得できるものではなく,弁護士が早い段階から就任してしっかりと対応することにより獲得の道を開くことができます。
少年院を回避した一例を紹介します。
依頼者の息子様が強制わいせつ行為をして逮捕・勾留されたという強制わいせつ保護事件です。
逮捕後すぐに,少年が逮捕されたという連絡をいただきましたので,接見サービスご利用後にご両親より弁護人として選任していただきました。
事案の悪質性からすると少年院も視野に入る事件でした。しかし,早い段階から少年の環境調整を積極的に行いました。また,示談交渉も粘り強く行いました。
ご両親のサポートのもと,環境調整活動を真摯に行い,少年の反省や悔悟のみならず,ご両親の姿勢をしっかりと裁判所に説明し,その結果,理解していただき,試験観察処分を獲得しました。最終的には保護観察処分を獲得することができました。
藤井寺法律事務所 | 【その他】事務所 | |
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法律相談料 | 初回は無料(0円) | 5500円~/30分 |
少年院とは,家庭裁判所の決定により保護処分として送致された少年及び懲役または禁固の言い渡しを受けた16歳に満たない少年を収容し,これらの者に対して,その健全な育成を図ることを目的として矯正教育,社会復帰支援等を行う施設のことをいいます。
【処遇の原則】
少年に対する処遇は,下記の原則等に則って行われます。
①教育主義の原則
少年の健全な育成を期して,家庭裁判所の保護処分の1つとして行われる在院者の処遇は,少年の健全な育成に資するものでなければなりません(少年院法1条,15条)。
②人権尊重の原則
在院者の人権が尊重されるべきということですが,「入院及び仮退院等の手続の明確化」,「在院者の権利義務の明確化」「少年院視察委員会の存在」などで具体化されています。
③個別処遇の原則と集団処遇
少年院に入所する少年の抱える問題状況は少年各人全く異なります。少年の処遇は,このような問題状況を踏まえ,最善の利益を考慮して,その特性に応じた適切なものでなければなりません(少年院法1条,15条)。
もっとも,個別処遇の原則が重要であるものの,すべての少年を全く別々に処遇することは実際上困難です。少年の特性に応じた効果的な処遇を行うために,各在院者の年齢及び心身の発達程度を考慮し,在院者ごとにいかなる矯正教育が必要かを把握した上で,対象者に共通する処遇内容等に応じた適切な集団を編成することを分類処遇と呼んでいます。そして,この分類処遇の表れとして,少年院の種類(少年法4条)が設けられています。そして,少年院は,収容する少年に年齢,心身の状況および非行傾向,保護処分の執行か刑罰の執行かを基準に,第1種少年院から第4種少年院までの4種類に分けられています。
なお,家庭裁判所が少年院送致決定をする場合には,第1種ないし第3種の少年院の中から送致すべき少年院の種類を指定しなければなりません。下記のように,年齢・犯罪傾向の程度・心身の著しい障害の有無に応じて区分する趣旨は,混同収容による悪い影響を避けるとともに,共通する特性を有する少年ごとの集団処遇を可能にし,矯正教育の実効をあげようとすることにあります。
第1種少年院 | 保護処分の執行を受ける者であって,心身に著しい障害がない概ね12歳以上23歳未満の者 |
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第2種少年院 | 保護処分の執行を受ける者であって,心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだ,概ね16歳以上23歳未満の者 |
第3種少年院 | 保護処分の執行を受ける者であって,心身に著しい障害がある概ね12歳以上26歳未満の者 |
第4種少年院 | 少年院において刑の執行を受ける者 |
【短期過程の矯正教育期間】
標準的な矯正教育期間6カ月以内とされております。
また,矯正教育を実施する上で基準となる期間は原則として20歳です。
なお,家庭裁判所が,短期間の処遇勧告をした少年のうち,短期間の範囲内で特に短い期間を矯正教育の期間として設置することを相当とする旨の処遇勧告を行った場合には,少年院長は,4カ月以内の矯正教育期間を定めた計画を策定しなければならないとあります。
【短期過程以外の期間】
標準的な期間は2年以内ですが,矯正教育を実施する上での基準となる期間は概ね1年程度です。
【収容継続申請事件】
収容期間が満了した場合,少年院の長は,少年を退院(社会に出て通常通りの生活をする)させなければなりません。しかし,少年の心身に著しい故障があったり,または犯罪的傾向が矯正されていないため,退院が不適当と認められる場合には,少年院の長は,家庭裁判所に対して収容を継続すべき旨(少年院に更に入所しておくべき旨)の決定を行うよう申請しなければなりません。これを収容継続申請事件といいます。
家庭裁判所は,少年院送致決定に際し,初等・中等・特別・医療の別を決めます。
さらに具体的にどの少年院に送致するかは、家庭裁判所との間の意見交換も経て,少年鑑別所が決定します。
仮退院とは,収容期間の満了前に在院者の収容を仮に解く制度のことです。
少年院での法定収容期間は,原則として20歳に達するまでですが,法定の全収容期間を少年院に在院させて行うのではなく,院内の教育で一定の効果が生じると仮に退院させ,その後は保護観察に付して社会内処遇に切り替えられます。
出院者の99.9%が仮退院によって出院していることからも仮退院を経て退院に至るのが一般的な流れといえます。
ただし,仮退院中,少年が遵守事項を遵守しないときは,再び少年院に戻され収容されることがあるため(いわゆる「戻し収容」),注意を要します。
大阪矯正管区には,①男子少年のみを収容する少年院が6か所,②女子少年のみを収容する施設が1か所,③男女とも収容する施設が1か所あります。少年院では教科教育,職業の補導,訓練,医療が行われます。そして,個々の少年ごとに個別的処遇計画が作成され,目標をもって処遇段階を進みます。
少年院の種類 | 矯正教育課程 | 符号 | 類型 | 矯正教育の重点的な内容 |
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第1種 | 短期義務教育課程 | SE | 原則として14歳以上で義務教育を終了しない者のうち,その者の持つ問題性が単純または比較的軽く,早期改善の可能性が大きいもの | 中学校の学習指導要領に準拠した,短期間の集中した教科指導 |
第1種 | 義務教育課程Ⅰ | E1 | 義務教育を終了しない者のうち,12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの | 小学校の学習指導要領に準拠した教科指導 |
第1種 | 義務教育課程Ⅱ | E2 | 義務教育を終了しない者のうち,12歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したもの | 中学校の学習指導要領に準拠した教科指導 |
第1種 | 短期社会適応過程 | SA | 義務教育を終了した者のうち,その者の持つ問題性が単純または比較的軽く,早期改善の可能性が大きいもの | 出院後の生活設計を明確化するための短期間の集中した各種の指導 |
第1種 | 社会適応過程Ⅰ | A1 | 義務教育を終了した者のうち,就労上,就学上,生活環境の調整上等,社会適応上の問題がある者であって,他の課程の類型には該当しない者 | 社会適応を円滑に進めるための各種の指導 |
第1種 | 社会適応過程Ⅱ | A2 | 義務教育を終了した者のうち,反社会的な価値観・行動傾向,自己統制力の低さ,認知の偏り等,資質上特に問題となる事情を改善する必要があるもの | 自己統制力を高め,健全な価値観を養い,堅実に生活する習慣を身につけるための各種の指導 |
第1種 | 社会適応過程Ⅲ | A3 | 外国人等で,日本人と異なる処遇上の配慮を要する者 | 日本の文化,生活習慣等の理解を深めるとともに,健全な社会人として必要な意識,態度を養うための各種の指導 |
第1種 | 支援教育課程Ⅰ | N1 | 知的障害またはその疑いのある者およびこれに準じた者で処遇上の配慮を要する者 | 社会生活に必要となる基本的な生活習慣・生活技術を身につけるための各種の指導 |
第1種 | 支援教育課程Ⅱ | N2 | 情緒障害もしくは発達障害またはこれらの疑いのある者およびこれに準じた者で処遇上の配慮を要する者 | 障害等その特性に応じた,社会生活に適応する生活態度・対人関係を身につけるための各種の指導 |
第1種 | 支援教育課程Ⅲ | N3 | 義務教育を終了した者のうち,知的能力の制約,対人関係の持ち方の稚拙さ,非社会的行動傾向等に応じた配慮を要する者 | 対人関係技能を養い,適応的に生活する習慣を身につけるための各種の指導 |
第2種 | 社会適応過程Ⅳ | A4 | とくに再非行防止に焦点をあてた指導および心身の訓練を必要とする者 | 健全な価値観を養い,堅実に生活する習慣を身につけるための各種の指導 |
第2種 | 社会適応過程Ⅴ | A5 | 外国人等で,日本人と異なる処遇上の配慮を要する者 | 日本の文化,生活習慣等の理解を深めるとともに,健全な社会人として必要な意識,態度を養うための各種の指導 |
第2種 | 支援教育課程Ⅳ | N4 | 知的障害またはその疑いのある者およびこれに準じた者で処遇上の配慮を要する者 | 社会生活に必要となる基本的な生活習慣・生活技術を身につけるための各種の指導 |
第2種 | 支援教育課程Ⅴ | N5 | 情緒障害もしくは発達障害またはこれらの疑いのある者およびこれに準じた者で処遇上の配慮を要する者 | 障害等その他億世に応じた,社会生活に適応する生活態度・対人関係を身につけるための各種の指導 |
第3種 | 医療措置課程 | D | 身体疾患,身体障害,精神疾患または精神障害を有する者 | 心身の疾患,障害の状況に応じた各種の指導 |
第4種 | 受刑在院者課程 | J | 受刑在院者 | 個別的事情を特に考慮した各種の指導 |
性別 | 種別 | 標準的な期間 | 教育課程 | 施設名 |
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男子のみ | 第1種 | 6月以内 | SA | 播磨学園 |
男子のみ | 第1種 | 6月以内 | SE,SA | 泉南学寮 |
男子のみ | 第1種 | 2年以内 (Jを除く) | A1 | 浪速少年院 |
男子のみ | 第1種 | 2年以内 (Jを除く) | A1,N3 | 加古川学園 |
男子のみ | 第1種 | 2年以内 (Jを除く) | E1,E2,A1,A3 | 和泉学園 |
男子のみ | 第1,2,4種 | 2年以内 (Jを除く) | A2,A4,J | 奈良少年院 |
女子のみ | 第1,2,4種 | 6月以内 (Jを除く) | SE,E2,SA,A1, A2,N1,N2,N3, A4,N4,N5,J | 交野女子学院 |
男女 | 第3,4種 | D,J | 京都医療少年院 |
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