〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号西野ビル2階A号室
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刑事事件・少年事件でお悩みの方
藤井寺法律事務所へ
羽曳野市にお住いの方をはじめ,刑事事件・少年事件のことで不安に思われ,このページをご覧いただいているかもしれません。
警察から取調べの連絡があったけどどうしたらよいの?
家族・子供(子ども)が逮捕されたけど釈放は認められるか
国選弁護人がついたみたいけど馬があわない
示談のことで聴きたいことある
弁護士費用はどれくらいかかるの?
このページでは,羽曳野市の犯罪状況,刑事事件・少年事件でお悩みの方からよくあるご相談例と弁護士のアドバイスを記載しております。
ご不明な点があれば,初回無料相談を実施しておりますのでご検討くださいませ。
羽曳野市の刑事事件・少年事件は
藤井寺法律事務所へ
2022年1月~2022年12月までの刑法犯罪種及び手口別発生市区町村別認知件数によると,羽曳野市は「凶悪犯(強盗・放火など)2件」「粗暴犯(暴行・傷害・恐喝など)28件」「窃盗犯309件」「その他290件」でした。
また,藤井寺市では「粗暴犯14件」「窃盗犯189件」でした。なお,刑法犯罪種及び手口別発生市区町村別認知総数は,「羽曳野市438件」「藤井寺市275件」でした。
※参考までに河内長野市の認知総数は327件,富田林市は489件でした。
※大阪府警察が認知した事件の発生地を基準とした検挙件数を計上。
上記からもうかがえるように,羽曳野市においても刑事事件で検挙される方は少なからず存在し,特に,窃盗犯や粗暴犯(傷害など)で検挙される方が他の犯罪に比べて多いです。最近は,還付金詐欺,特殊詐欺が発生し詐欺罪の捜査も行われています。
なお,当事務所に特にご相談が多いのが,窃盗罪・傷害罪・暴行罪以外に性犯罪(痴漢・盗撮【撮影罪,大阪府迷惑防止条例違反】,不同意わいせつ罪【旧 強制わいせつ罪】)です。
特に,痴漢や不同意わいせつ罪をはじめとする性犯罪においては,現行犯逮捕される,あるいは,防犯カメラ映像などから被疑者を割り出し,その後の逮捕に至る(通常逮捕)可能性もあり,ご相談を多数いただいております。
逮捕・勾留された場合は
弁護士に相談を
【羽曳野市・藤井寺市の管轄警察署】
羽曳野警察署
羽曳野市誉田4丁目2番1号(近鉄南大阪線古市駅下車徒歩11分)(電話)072-952-1234
【大阪府羽曳野市・藤井寺市の管轄裁判所】
大阪地方裁判所堺支部
大阪府堺市堺区南瓦町2番28号(南海高野線堺東駅西口から徒歩5分 堺市役所西隣)
【羽曳野簡易裁判所】
大阪府羽曳野市誉田3-15-11(近鉄南大阪線古市駅下車徒歩15分)
羽曳野市・藤井寺市は羽曳野警察署が管轄しております。
また,管轄裁判所は大阪地方裁判所堺支部となります。
ご家族が羽曳野警察署で「逮捕」「勾留」「起訴」された場合や勾留回避のために裁判所へ身柄解放活動を行う場合,当事務所では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」を提供しています。
また,ご不明な点があれば初回無料相談を実施しておりますので,藤井寺法律事務所までお問い合わせくださいませ。
【身柄拘束(逮捕・勾留・少年鑑別所入所)事件】
捜査を行った結果,ある程度犯罪の嫌疑が濃厚となり,逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合には逮捕されます。警察が容疑者を逮捕した場合,逮捕後48時間以内に検察官へ事件を送致しなければなりません。
そして、事件の送致を受けた検察官が,さらに身柄拘束が必要であると考えた場合には勾留請求という手続きにはいります。
勾留が認められると,最大20日間身柄拘束されます。そしてその間に検察官は起訴するかどうかの判断をします。起訴しない場合には,直ちに被疑者を釈放しなければなりません。釈放にむけて弁護士にご依頼されて早急に対応されることをお勧めします。
一方,起訴される場合には,略式手続きによる罰金処分が行われる場合と通常の公判手続き(正式裁判)の手続きにわかれます。そして,正式裁判の手続きの場合,公判審理がなされた後に、判決の言い渡しがされることになります。正式裁判となった場合,(自白事件の場合)弁護士としては,執行猶予に向けて活動してゆきます。
【在宅事件】
身柄拘束されない事件を言います。上記の48時間などの時間的制約はありませんが,検察官に送検された後の手続きの流れは同上です。今後,逮捕されないよう,また,不起訴等に向けて活動してゆくのがポイントです。
罪となる事実があったからといって,必ず逮捕されるわけではありません。逮捕されるのは,原則として犯罪をしたことについて嫌疑(逮捕の理由)があり,証拠隠滅や逃亡のおそれ(逮捕の必要性)がある場合で,しかも裁判所が許可した場合です(現行犯逮捕などの例外を除きます)。
また,警察から呼ばれて任意出頭した場合に,必ずしも逮捕されるとは限りません。自ら警察に出頭して真摯に事情聴取に応じるなどしていれば,逃亡するおそれはないとして逮捕されない可能性があります。もっとも,捜査機関が逮捕を予定して任意同行・出頭を求める場合や,出頭後の取調べにおいて容疑が濃厚になったとして逮捕にいたるケースもあります。特に自首については成立するためのハードルも高く,メリット・デメリットがあります。
自首や出頭をお考えの方は,まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
本件事件の被害者や利害関係人など,事件関係者に接触や働きかけをしたり,証拠を隠したりする場合には罪証隠滅と判断されて逮捕される可能性はありえます。
通常,逮捕するためには裁判官が発する令状が必要になります。逮捕令状が発布される場合を考えてみますと,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」がある場合です。警察から出頭を求められている場合は犯罪について嫌疑があることが多いと考えられます。
ですから「逮捕の理由」は満たしていると思われます。次に「逮捕の必要性」についてですが,出頭要請を拒否することは,逃亡のおそれや罪障隠滅のおそれを伺わせる事情の1つにすぎないと解されています。
そして,出頭要請拒否の回数等を被疑者の年齢・境遇等総合考慮して逮捕の必要性が判断されます。ですから,出頭要請を1回拒否しただけで,直ちに逮捕される可能性は低いと考えられます。しかし,何度も出頭の要請を拒否していると「逮捕の必要性」があるという判断に傾いてゆきます。
出頭要請拒否が何度も続くとなると逮捕される可能性は高まります。
警察に出頭できない事情(仕事や学校など)があれば,警察に連絡をして日程調整をするのが無難と言えます。
取調べに関しては,被疑者・被告人に権利が与えられています(少年も同様です)。取調べに際して特に重要と考えられる権利を記載します。
①黙秘権
取調べの中で警察の方から答えたくない質問をされた場合には,「話したくありません」と答えることができます。
②署名押印拒否権
話した内容は供述調書にまとめられ,最後にサインや指印を求められます。しかし,サインをしたり,指印をするこは義務ではありません。そして,供述調書が作られても,署名・押印をしなければ,その供述調書は証拠になりません。
③増減変更申立権
供述調書に自分が言ったことと違っていることが記載されていたり,自分の思いに反すること(疑問に思うこと)等々があれば,直してもらうことができる権利をいいます。
「前科」とは,刑事事件として起訴され刑罰が科せられた経歴のことです。
似た言葉として「前歴」というものがあります。これは,捜査機関によって一定の捜査の対象になった経歴のことを意味します。
なお,過去に警察に補導されたり指導を受けたりしても,前科・前歴とはなりません。前科がついた場合には,検察庁が管理している前科調書に名前が記載されます。前科調書は,検察官が容疑者の前科の有無を調べたり,裁判において前科の有無・内容を証明する証拠としたりするのに用いられ,前科が量刑に影響を及ぼすことがありえます。
一方,罰金以上の刑(執行猶予付き判決を除く。)を受けた場合には,本籍地の市区町村で管理される犯罪人名簿に一定期間掲載されます。資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のために掲載されます。ただし、犯罪人名簿に記載された前科は,刑の言渡しの効力の消滅に合わせて削除されることになっています。
執行猶予期間の経過,刑期満了から10年間(罰金の場合には5年間),罰金以上の刑に処せられなければ刑の言渡しが効力を失うことになります(刑法第34条の2)ので,これにより前科はなくなります。そのため,これ以降,職業上の欠格事由としての前科には該当しないこととなります。
ここで,前科を避けるためには①捜査機関による事件化を阻止,②検察官に起訴しないで事件を終結(不起訴処分獲得)させてもらうことがポイントとなってきます。
たしかに,軽微な事件では,被害者との示談が成立し被害届が出されないような場合等には事件化阻止が可能です。しかし,多くの事件では,不起訴処分(起訴猶予)の獲得を目指すことになります。
不起訴処分となれば,裁判にかけられることはありません。また,身柄の拘束を受けている場合は直ちに釈放され,事件から解放されるというメリットがあります。
不起訴処分に向けた活動しては,示談が考えられますが,それ以外にも反省していて再犯可能性がないこと,証拠が不十分であることなどの有利な事情を検察官に示していくという活動が重要となります。
そして,検察官が起訴・不起訴の判断をするまでに十分な活動を行うことがポイントとなります。
事件が家族などに発覚する場合として,
①被害者が被害届や告訴をするなどしたことにより事件化した場合
②逮捕されて家に帰れなくなった場合
③刑事事件が裁判になった場合
などが考えられます。
なお,在宅事件(身体拘束されていない事件)であれば,家族や職場に内密に進めていくことができる場合があります。
一方,身体拘束された場合,身体拘束が長引けば事件が判明します。一刻も早い釈放に向けた活動が重要となってきます。
①少年事件には,不起訴処分がない
少年事件には,成人事件の「不起訴処分」のような制度はありません。
成人の事件において,起訴するかどうかを決定するのは検察官であり,不起訴処分ということになればこれにより刑事手続きから解放されることとなります。
しかし,少年事件には不起訴処分がありません。原則として,全ての事件が家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。
※少年に犯罪の嫌疑がないと判断された場合には,嫌疑不十分(または嫌疑なし)を理由として事件が家庭裁判所に送致されないことはあります。
②少年事件に保釈がない
少年事件においては,事件が家庭裁判所に送致されて観護措置決定(少年鑑別所に入ること)がなされた場合,保釈という制度がありません。保釈金を納付すれば,少年鑑別所から出られるということはありません。
そのため,家庭裁判所による観護措置決定の前に観護措置回避の意見書を提出して裁判官に観護措置決定をしないよう求めたりする活動がポイントとなってきます。
なお,捜査段階については成人事件と同じく,検察官や裁判官に対して勾留を回避するように求めたり,勾留決定に対して不服申立て(準抗告など)することが可能です。
③家庭裁判所が少年の全ての記録をみる
少年事件は成人事件と異なり,捜査機関が作成した記録はすべて裁判官が目をとおし,事実認定の資料とすることができます。そのため,付添人(弁護人)が捜査段階から被害回復や環境調整の過程や結果などをまとめ,必要な資料を適宜,裁判所へ提出することがポイントとなってきます。
少年事件について詳しくは ~ 成人事件と少年事件の違い ~ へ
令和4年4月1日から施行された少年法では,現在,20歳未満としている「少年」の定義は維持した上で,18歳・19歳の者について,少年法の適用対象である「少年」と位置づけ「特定少年」と呼ぶこととしています。
原則として,特定少年についても,現行少年法の基本的枠組みを概ね維持していますが,
という規定が新たに設けられました。
捜査段階においては,勾留されないように,あるいは勾留されたとして少しでも早く身体拘束が解放されるよう活動します。また,少年事件においては保釈がありません。
少年鑑別所に送致されると,通常4週間,少年鑑別所で身体拘束されます。裁判官が少年鑑別送致(観護措置)の判断を下す前に,弁護士を通じて少年が少年鑑別所に行くことになった場合の不利益を裁判官に訴え,少年鑑別所回避を図る活動などが重要となってきます。
少年事件において証拠などはすべて裁判官が目をとおし,事実認定の資料とすることができます。付添人(弁護人)が捜査段階から被害回復や環境調整の過程や結果などをまとめ,必要な資料を適宜,裁判所へ提出することがポイントとなってきます
少年事件は成人事件のように不起訴処分がありません。例えば示談が成立したからといって不起訴処分となり事件が終結になるわけではありません。家庭裁判所は様々な観点(少年の人格や環境など)から少年の今後のことを考え審判します。そのため,少年の環境調整活動が有利な処分獲得にとって重要となります。
刑事事件・少年事件は藤井寺法律事務所にご相談下さい。
通常,ご家族の方(弁護人以外の者)は逮捕中の被疑者との面会が認められません。逮捕後に勾留されると面会が認められます。もっとも,家族の方と面会ができるといっても,警察官等の立会いや時間制限のもとで面会が認められるにすぎません。
一方,弁護士との面会は原則として自由です。また,警察官等の立会いや時間制限等もありません。弁護士を派遣することで,身体拘束を受けている方に今後の手続きの流れ・見通し,取調対応などをアドバイスすることが重要となってきます。
羽曳野市・藤井寺市では窃盗事件の認知件数が他の犯罪に比べて多いです。ここでは,窃盗事件における弁護活動の一例を記載したいと思います。
取調べに際しての権利を先ほど記載しましたが,なかなか権利をスムーズに行使していくことは困難です。弁護士によるアドバイスのもと,取調べを受けることにより心身の負担が軽減します。
窃盗事件で逮捕・勾留されることも少なからずあります。そして,身柄拘束が長引き社会復帰が遅れると会社においては解雇,学校においては退学や留年などのおそれが高くなってきます。早期に身柄解放に向けて活動を行うことが重要となってきます。
また,少年事件においては,少年鑑別所に送致されないようにサポートいたします。
窃盗事件で警察に逮捕や捜査された場合,被害回復を図ることが重要なポイントとなってきます。被害者が被害届の取り下げをすることにより,不起訴処分を獲得しやすくなります。また,不起訴処分を獲得することができれば前科もつきません。
成人事件の場合,起訴された場合少しでも有利な処分となるように活動してゆくことが重要となります。例えば執行猶予を目指すなどです。万引きであっても何度も繰り返していると公判請求され,実刑の可能性も出てきます。特に,執行猶予中に再犯を犯すと実刑の可能性が極めて高くなるため,少しでも早く再犯防止にむけて行動してゆくことが重要となります。
また,少年事件においても少年にとって少しでも有利な処分となるようサポートします。
弁護士費用はいくらかかるか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった不安を取り除く為に,当事務所では費用やお支払方法等について納得頂けるまでしっかりとご説明させて頂きます。
初回法律相談は無料となりますので,まずは費用を気にせずお気軽にご相談頂けます。事件を依頼されず,法律相談のみで終了されても問題ありません。問題解決の一助になれば幸いです。弁護士費用についてご不明な点があれば無料相談時にご相談くださいませ。
※下記金額は税込価格です。
法律相談料 | 初回無料 ※2回目以降は30分あたり5500円を頂戴しております。 |
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簡易な事件 | 0円 |
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通常の事件 | 22万円~44万円 |
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複雑な事件 | 事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。 |
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逮捕・勾留されている場合等の身柄解放着手金 | 15万円~20万円 |
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成功報酬金 | 11万円~ 事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。 |
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刑事事件・少年事件は一生のうちで一度あるかないかのことです。なかなか人に相談できるものではありません。刑事事件・少年事件でお困りになると弁護士に相談されることをお勧めします。
羽曳野市や藤井寺市をはじめ藤井寺法律事務所では,ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等など法律問題でお悩みの方に弁護士がご相談(「初回無料」)を受け付けております。刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。
逮捕されるなど,身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。
羽曳野市をはじめ多くの方から刑事事件・少年事件のご相談を頂戴しております。中でも,逮捕されるのか不安,示談のことが心配などのご相談を多数頂戴しております。下記のページにはよくある逮捕・勾留などのご質問を掲載しましたので参考になさってくださいませ。無料相談も実施しております。藤井寺駅徒歩1分です。
法律相談を検討されている方へ向けて記載しています。
自分の犯した刑事事件・少年事件はバレているのか?どのような場合に事件がバレるのか,について掲載しております。毎月,刑事事件・少年事件のご相談を多数頂戴しております。弁護士にご相談ください。
当事務所の刑事事件・少年事件の解決事例の一部を掲載しております。