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配偶者からの暴力に係る通報,相談,保護,自立支援等の体制を整備し,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律としてDV防止法(「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」)が規定されています。
「配偶者からの暴力」には,①男性,女性を問いません。②事実婚が含まれます。③元配偶者が含まれます。④生活の本拠を共にする交際相手,元生活の本拠を共にする交際相手も含まれます。
※保護命令
保護命令とは,被害者からの申立てに基づき,裁判所が,相手配偶者に対して,一定期間、加害者を被害者から引き離すために発する命令のことをいいます。
内容として,まず,「接近禁止命令」が挙げられます。これは,加害者が被害者につきまとい徘徊することを一定期間(1年間)禁止する命令です。
なお,令和6年4月1日施行の改正DV防止法においては,接近禁止命令等の申立てをすることができる被害者について,配偶者からの身体に対する暴力を受けた者,生命または身体に対する加害の告知による脅迫を受けた者に加えて,「自由,名誉又は財産」に対する加害の告知による脅迫を受けた者を追加しました。
次に「退去命令」があります。これは,加害者に2か月間(被害者及び当該配偶者が生活の本拠として使用する建物又は区分建物の所有者又は賃借人が被害者のみである場合において,被害者の申立てあったときは,6か月間),被害者とともに生活の本拠としている住居から退去することを命令する退去命令があります。
命令に違反すると,2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処せられます。
※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。
なお,裁判所は,被害者本人への接近禁止命令とあわせて,被害者の子や親族等への接近禁止命令を発することができます。
正式には「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といい,特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,当該特定の者等に対し,「つきまとい等」をして,相手方に不安を覚えさせてはならないと定めて禁止しています。
警察は「つきまとい等」をして不安を覚えさせた者に対し警告を行うことができ,従わない者に対しては罰則付きの禁止命令を発令することができるとしています。
また,同一の者に対し,「つきまとい等」を反復してすることを「ストーカー行為」と規定し,ストーカー行為罪が規定されています。
さらに,令和3年のストーカー規制法の改正では,GPSを取り付けて位置情報を探るような位置情報無承諾取得等行為も規制の対象となりました。
【ポイント1 規制対象行為「つきまとい等」の拡大】
「つきまとい等」とは,「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で」,「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」,2条1項各号のいずれかに掲げる行為をすることをいいます。
ここで,2条1項各号の列挙事由については下記のとおりですが,赤の部分が拡大されました。
①つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・住居等の付近をみだりにうろつくこと
②監視していると告げる行為
③相手が拒否しているのにもかかわらず,面会,交際,復縁を求めたりすること
④著しく粗野又は乱暴な言動をすること
⑤拒まれたにもかかわらず,連続して電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信し,若しくは電子メールの送信等をすること
※電子メールの送信
・SNSを用いたメッセージ送信等を行う
・ブログ,SNS等の個人のページにコメント等を送ること
⑥汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態におくこと
⑦その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと⑧わいせつな写真などを自宅に送りつけたり,インターネット掲示板に掲載したりする性的羞恥心を害する行為。加えて,電磁的記録やその記録媒体を送りつける行為等を明確的に明記。
【ポイント2 禁止命令等の制度の見直し】
緊急性が高いと判断された場合は,警察の警告がなくても都道府県の公安委員会が加害者に対して被害者への接近禁止命令を出せるようになりました。
【ポイント3 ストーカー行為等にかかる情報提供の禁止】
ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら,その者に対してその行為の相手方の氏名,住所等の情報を提供することを禁止しました。
【ポイント4 非親告罪】
ここで,「親告罪」とは,告訴がなければ検察官は起訴することができない事件です。「ストーカー行為罪」について、告訴がなくても公訴を提起することができるようになりました。
【ポイント5 罰則の強化】
改正により従前よりも罰則が強化されました。また,従来の懲役と禁錮を一本化し,拘禁刑が新しく設けられました(2025年6月1日施行)。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
① ストーカー行為罪 | 懲役6月以下 罰金50万円以下 | 拘禁刑1年以下 罰金100万円以下 |
② ストーカー行為にかかる禁止命令等違反罪 | 懲役1年以下 罰金100万円以下 | 拘禁刑2年以下 罰金200万円以下 |
③ ②以外の禁止命令等違反罪 | 懲役なし 罰金50万円以下 | 拘禁刑6月以下 罰金50万円以下 |
【ポイント6 位置情報無承諾取得等行為も規制対象となる】
令和3年のストーカー規制法改正により,例えば,他人の自動車にGPS機器をひそかに取り付けて,位置情報を探索して取得することも規制の対象となりました。
DV防止法 | ストーカー規制法 | |
---|---|---|
規制の相手方 | 配偶者(事実婚,法律婚),元配偶者(事実婚,法律婚解消後),「生活の本拠を共にする交際相手」にも準用 | 対象に限定なし |
対象行為 | 身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動 | 恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し,つきまとい等を反復する行為をすること |
発令者 | 保護命令につき,裁判所 | 禁止命令につき都道府県公安委員会 |
命令の有効期間 | 被害者への接近禁止命令は6か月,退去命令は2か月(例外規定として6か月),電話等禁止命令,被害者の子への接近禁止命令,被害者の親族等への接近禁止命令は発令から被害者への接近禁止命令の期限まで | 禁止命令につき有効期間の定めなし |
目的 | 配偶者からの暴力に係る通報,相談,保護,自立支援等の体制を整備することにより,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図る | ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに,その相手方に対する援助の措置等を定めることにより,個人の身体,自由及び名誉に対する気概の発生を防止し,あわせて国民の生活の安全と平穏に資すること |
弁護士が嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
取調対応によっては身体拘束期間も長くなることも予想されます。早期に弁護士に依頼することで,早期釈放へ向け弁護活動を行うことができます。
DV事件,ストーカー事件は被害者がいる事件であるため,被害者に謝罪し「被害弁償」を行い「示談」することが重要となります。示談することにより,①不起訴処分の可能性を上げる。②身体拘束解放の可能性が上がる。③執行猶予付き判決の可能性が上がる。④告訴を取り消してもらえる可能性を上げる,等が可能となります。
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