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暴行・傷害

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暴行罪について

暴行罪(刑法208条)の「暴行」とは,他人の身体に対する不法な有形力の行使と定義されます。典型例は,殴る,蹴るなどの行為です。

なお,暴行が人の身体に対する物理力の行使としても,この物理力が身体と接触しなかった場合にも暴行罪は成立すると解されています。具体的には,通行人の数歩手前を狙うなどして石を投げる行為などが挙げられます。また,被害者の耳元で大声を発することも暴行にあたるとされています。

傷害罪について

「傷害」とは,人の生理的機能に障害を生じさせることを意味します。例えば,怪我をさせたりすることだけでなく,病気にかからせることなども含みます。

傷害罪は,通常は人の身体に対して何か有形力を行使することによって行われますが,無形的な方法によっても成立します。無形的な方法の具体例としては,「無言電話を何度もかけて相手をPTSDなどの精神障害にさせる」,「毎日大音量の音楽をかけて隣家の人に慢性的な頭痛症などを負わせる」ことなどが挙げられます。この他,「ジュースなどの飲み物に睡眠薬を入れて眠らせる」等の行為も傷害行為に該当します。

暴行罪と傷害罪の法定刑について

暴行罪の法定刑は2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。

一方,傷害罪の法定刑は15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。

※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

「暴行」にもいろいろな種類がある

暴行・傷害事件については弁護士に相談ください

暴行罪の「暴行」が典型例ですが,例えば他の犯罪にも「暴行」という言葉が出てきます。例えば,公務執行妨害罪(刑法95条)には,公務員が職務を執行するに当たり,これに対して「暴行」又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金に処するとあります。

また,強制わいせつ罪(刑法176条)においては,13歳以上の者に対し,「暴行」又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は~とあります。さらに,強盗罪(刑法236条)では「暴行」又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は強盗の罪とし,とあります。

これらの条文(構成要件)に規定されている「暴行」は同じ意味なのでしょうか?先ほど,通行人の数歩手前を狙うなどして石を投げる行為は「暴行罪」の「暴行」にあたると記載しましたが,例えば強盗罪においてもこのような行為は強盗罪の「暴行」といえるのでしょうか?

答えとしては,各犯罪によって「暴行」の意味は異なります。

  各犯罪の「暴行」の意味
騒乱罪

「多衆で集合して暴行または脅迫をした者は,騒乱の罪とし」と規定されています。この罪の暴行は物に対する物理力の行使も含みます(例えば物を壊したり,人の家に入るなど)。概念としては犯罪の中で最も広いです。

公務執行妨害罪 公務員が職を執行するにあたり,これに対して「暴行」又は脅迫を加えた者は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処するとあります。この罪の暴行は,暴行罪の暴行よりも広く,公務員の身体に加えられたものに限らず,直接・間接を問わず公務員に向けられた不法な有形力の行使をいうと解されています。具体例として,警察官が職務質問している際に,飲んでいるビール瓶を下に叩き割り警察官を威嚇するような場合には公務執行妨害罪の「暴行」にあたります。
強盗罪 強盗罪の手段たる暴行は被害者の反抗を抑圧する程度のものであることを要するとされています。なお,暴行の程度がその程度に至らなかった場合には「恐喝罪」が問題となります。
もっとも,その暴行により被害者が現実に反抗を抑圧されたことまでは必要なく,社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものか否かという客観的基準により決定されると解されています。
強制わいせつ罪 人の反抗を抑圧し,または,著しく困難にする程度のものであることを要します(上記の強盗罪のような反抗を抑圧する程度のものであることまでは要しません)。
強制性交等罪 人の反抗を抑圧し,または,著しく困難にする程度のものであることを要します(上記の強盗罪のような反抗を抑圧する程度のものであることまでは要しません)。

暴行罪や傷害罪が成立しない場合

正当防衛,正当行為

他人に殺されそうなので自分の身を守るために必要かつ相当な範囲で相手を殴ったなどの場合には正当防衛(刑法36条)として暴行罪や傷害罪の違法性が阻却され,犯罪が不成立となります。

ただ,正当防衛が認められるハードルは非常に高く,安易に人を殴るのは控えるべきです。

誤解をおそれずに記載すると,実務の運用として原則として危ないときは警察などの公的機関に通報するべきであり,そのような暇がないような「ごく例外的な場合」に正当防衛が問題となるにすぎないのです。

なお,プロレスやボクシング等で傷害罪とならないのは,「正当な業務による行為」(刑法35条)のため違法性が阻却されるからです。

暴行罪・傷害罪における弁護活動

不起訴・釈放の実績あります

  • 1
    取調べに向けてのアドバイス

弁護士が嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。

  • 早期の身体拘束解放活動

暴行・傷害事件は身体拘束(逮捕・勾留)されることも少なからずあります。取調対応によっては身体拘束期間も長くなることも予想されます。早期に弁護士に依頼することで,早期釈放へ向け弁護活動を行うことができます。

  • 被害回復

暴行・傷害事件の場合,加害者が被害者と直接示談をすることは困難な場合が多いといえます。早い段階で弁護士に相談し,被害者に謝罪することや,示談して解決することが重要となります。
被害者が被害届の取り下げをすることにより,不起訴処分を獲得しやすくなりますし,不起訴処分であれば前科も付きません。

  • 傷害事件・暴行事件に身に覚えがないとき

早期に弁護士を選任することで,取調べ当初から一貫した主張を行うことが可能となり,身体拘束からの解放,不起訴性分を目指す活動を行うことができます。

  • 公判準備活動
    不起訴処分や執行猶予獲得等,少しでも有利な処分が出るよう活動

 

藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「無料相談」を行います。「実刑になるかもしれない」,ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。

身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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