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羽曳野市の暴行罪・傷害罪|藤井寺法律事務所

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暴行罪・傷害罪
~ 「歌わせろ」 ~

暴行罪をはじめ多くのご相談をいただいております

羽曳野市在住のAは,同じ大学のサークル仲間のVと普段から仲が悪く,ことあるごとに口げんかをしていました。ある日,サークル仲間とVを含めカラオケ店に行きました。

その中には,Aの彼女X子もいました。カラオケが盛り上がる中,Vが悪ふざけで「Aはこの前,合コンに参加して女の子を口説いてた」と言いました。

Aは彼女のX子の手前もあってか冗談で済ますことができませんでした。そんな中,Vはマイクをとり上機嫌で歌を歌いだしました。

Aはいっそう腹が立ち,Vにむがって「お前が歌うな」と言って,Vの顔をマイクで殴りました。

(上記事例は,フィクションです)

暴行罪

刑法208条には,次ような規定があります。

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の拘禁刑(※)若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

ここで,「暴行」とは,「人の身体に対する有形力の行使」といわれます。他人を殴ったり,けったりすることが挙げられます。

刑法には,暴行罪以外にも「暴行」が規定されている犯罪があります。

(騒乱罪)

多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は,騒乱の罪とし~処断する。

(公務執行妨害罪)

公務員が職を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の拘禁刑若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

(強盗罪)

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期拘禁刑に処する。

(※)拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

各犯罪の暴行について
  騒乱罪 公務執行妨害罪 強盗罪

 

暴行概念

物に対する物理力の行使も含み,もっとも概念としては広いです。

人に向けられた物理力の行使をいいます。 人の反抗を抑圧する程度のものであることを要します。  

傷害罪

刑法204条には次のような規定があります。

人の身体を傷害した者は,15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

「傷害」とは,人の生理的機能に障害を生じさせたことを意味します。例えば,怪我をさせたりすることが挙げられます。

また,目に見えて怪我をさせなくても,生理的機能を害する行為,例えば下剤を飲ませてお腹を壊させるなども含まれます。

なお,暴行罪との違いですが,簡単に言うと,人を傷害する結果が生じたときには傷害罪が成立することになります。

喧嘩で逮捕されるの?

傷害の程度や結果などによって逮捕されることもあります。実際,お酒に酔って,すれ違う人を殴り逮捕された事例もあります。

特に,お酒を飲んだ時には気が大きくなり,人を殴ってしまうことも少なからずあります。ご家族が傷害罪などで逮捕された場合,弁護士を通じて意見書を提出することにより釈放になるケースもございます。

当事務所の弁護士の実績でも,裁判官が暴行罪で勾留を決定しましたが,接見サービスのあとにご依頼をいただき,釈放に向けて「準抗告」を行った結果,これが認められ,釈放となったケースもございます。

このケースでは一旦勾留が決定されていたため,弁護士が入らなければ,10日間は警察署に拘束されていたこととなります。勾留決定後のご家族からの早急なご依頼により,釈放につながった事例といえます。

羽曳野市をはじめとして,暴行罪や傷害罪など刑事事件・少年事件でお悩みの方は当事務所にご相談下さい。

ご家族やお子様が刑事事件・少年事件にまきこまれた場合など,刑事事件・少年事件でお悩みの方はご相談ください。適切な見通しとともに今後のことについてもアドバイスさせていただきます。

初回無料相談を実施しております。

また,逮捕された方の下へ接見に行かせていただく初回接見サービスも実施しています。

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刑事事件や少年事件はデリケートな問題です。そうかといって,相談せずに事件を放っておくと事態が悪化することが多々あります。

例えば,釈放されるべき事件であるにもかかわらず勾留がつき,事態が悪化するケースもあります。刑事事件・少年事件については,適切な見通しとともに,今後の対応策について弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

当事務所では暴行罪などの粗暴犯のみならず,痴漢事件をはじめとする性犯罪事件についても多数のご相談を頂戴しております。

当事務所の弁護士の解決事例の一部を掲載しております。

2020/09/01

 

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