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示談(被害者に謝罪・賠償したい)

示談とは、相応の金銭を支払った上で、被害者との間で事件解決の合意をすることをいいます。

当事務所にいただくよくあるご相談として,

  • 示談をすると,どんな意味があるの?
  • 弁護士に依頼した方がよいの?
  • 示談の流れについて教えて欲しい。

等,があります。

そこで,このページでは,示談について記載しましたので,ご参考になさってください。

謝罪・賠償(とくに「示談」)について教えてください

お答えします

被害者がいる事件であれば,被害者に謝罪し「被害弁償」を行い「示談」することが重要となります。

示談とは,法的な手続きをとらず,当事者の合意で解決することをいいます。

被害者のいる事件では,弁護士が加害者を代理して,被害者と示談交渉を行うことが一般的です。

そして,示談成立の有無は,不起訴処分や逮捕・勾留されている事件では身体拘束解放に大きく影響を与えます。

示談のメリットとして例えば,次のようなことが挙げられます。

  • 不起訴処分の可能性を上げる。
  • 身体拘束解放の可能性が上がる。
  • 執行猶予付き判決の可能性が上がる。
  • 告訴を取り消してもらえる可能性が上がる。
  •  当事者間での紛争を終局的に解決する。

謝罪や賠償のポイントは?

お答えします

大きく3つのポイントを挙げることができます。

具体的には,

  1. 謝罪と賠償は弁護士を通じて行う
  2. 示談書を作成する
  3. 示談金額

です。

謝罪と賠償は弁護士を通じて行う

被害者は加害者と直接会うことに難色を示されることが多く,加害者の直接連絡先を教えてもらえないことがほとんどです。

仮に,連絡先がわかったとしても,被害者が感情的になったりして示談交渉がもつれる危険性があります。

弁護士が間に入ることにより,被害者の情報を教えていただける可能性が開け,冷静な交渉を進めることが可能となります。

一方,知人とのトラブルにおいても,交渉がもつれることにより更なるトラブルを呼び寄せることも十分に考えられます。

トラブルなどを避けるためにも,示談交渉は弁護士にお任せされることを強くお勧めします。

示談書の作成

示談があったことを警察,検察,裁判所に対して報告したり,今後の加害者と被害者の紛争を防止するため示談書の作成が重要となります。

示談書の内容は,通常,「被疑者・被告人が謝罪する旨」「示談金を支払う」「支払を受領した旨」「清算条項(これ以外に債権債務がないことを確認する条項)」「被害者の被疑者・被告人に対する気持ち」等,を盛り込んだものとなります。

示談金の相場

一概にいうことはできませんが,窃盗罪などの財産犯の場合,被害額に慰謝料であるお気持ちを上乗せした額が一例として考えられます。

示談金は,財産的損害と精神的損害(慰謝料)を含み決定されますが,明確な基準・相場があるわけではありません。

民事上の損害賠償額が一応の基準となりますが,被疑者側の事情と被害者側の事情によって左右されます。

事件によって示談金相場は変わります。

ご不安な方は一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

示談に際しての注意点はありますか?

お答えします

被害者がいる刑事事件においては,被害者の方の感情が重視されています。

そのため,被害者の感情に配慮した行動が要求されます。

例えば,事件に対してどのような考えでいるのか,事件を振り返りどのように向き合っているのか,それを考え,被害者に対し真摯に伝えることが重要となってきます。

示談ができなかった場合,どのようなサポートをしてもらえるのですか?

お答えします

示談の経緯や再犯可能性が減少していることを書面にまとめ,捜査機関や裁判所に提出します。

再犯をしないための対策としては「カウンセリング」受講などもありえます。

また,「贖罪寄付」(しょくざいきふ)の検討もあります。

贖罪寄付とは,例えば弁護士会等に寄付を行うことをいいます。

その他,事件によって対応方法が異なるため,適宜,実益のあるアドバイスさせていただきます。

藤井寺法律事務所は,広く近畿圏からご相談・ご依頼をいただいており,弁護士が直接「無料相談」を行います。

示談についてお悩みの方は一度ご相談ください。

身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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