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過払金とは、簡単にいうと払いすぎた利息のことをいいます。具体的には,利息制限法は制限利率を定め,これを超える利息は超過部分について無効と定めています。利息制限法による利率は下記のとおりです。
かつて出資法では貸金業者について年29.2%を上限金利と定め,これを超える金利の契約をし,またはこれを受領したときは刑事罰の対象となるとしてきました。
これにより,貸金業者が例えば10万円~100万円(未満)の貸付で,年18%を超え年29.2%以下の利息を定めた場合は,利息の約定は民事上無効であるにもかかわらず,刑事処分の対象とはされてきませんでした(グレーゾーン金利)。
これまで多くの貸金業者はグレーゾーン金利による利率で違法に金利をとっていました。しかし,違法な金利を受け取る法律上の権利は貸金業者にはなく,借主は,支払いすぎたお金が借入金の元本を超えた場合には,その超過部分の金額を貸金業者に対して返還請求することができます。これが過払い金です。
元本 | 利息 |
---|---|
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
①負担の軽減
弁護士がすべての手続を行いますので,普段どおりのご生活で過払い金が戻ってきます。
②少しでもよい条件
個人で交渉を行うと不利な条件で和解させられる危険が高いですが,弁護士を通じて行うことにより,より良い条件を勝ち取る可能性が出てきます。
③迅速性
訴訟対応裁判を起こす必要がある場合,弁護士が裁判所に出向いて対応します。
払いすぎた利息があっても,借金の返済が続くことがありますか?
払いすぎた利息で残元本額が減少したものの,なお元本に残がある場合には返済が必要となります。その際は,弁護士が業者と交渉をして今ある借金額を分割でお支払いできるよう交渉させていただきます。
司法書士は、貸金業者などからの個別の借金の額および過払い金が140万円以下の場合に限って、貸金業者との交渉、訴訟などを行うことができます。一方,弁護士であれば金額の制限はございません。弁護士に相談するのは,はじめてという方が多いと思いますが,今後の見通し等を丁寧に説明します。
過払い金が返還されるまでの流れは下のようになります。
ご依頼後,貸金業者より開示された取引履歴をもとに,法律で定められた金利に引き直して計算を行います。
貸金業者と交渉を行います。貸金業者が返還に応じない場合や貸金業者の提示額が低い場合には訴訟を行う場合もあります。訴訟になった場合には,和解交渉がまとまれば和解をします。
貸金業者が返還に応じた場合,双方で合意書を取り交わし,過払い金の返還となります。
藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「無料相談」を行います。
弁護士に相談するのははじめてという方が多いと思いますが,債務整理のメリット・デメリットを含め今後の見通しを丁寧に説明します。