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痴漢事件・盗撮事件を「罰金」で解決

痴漢事件・盗撮事件を起こした場合,不起訴は難しいけど罰金で解決したいとお悩みの方もいらっしゃると思います。ここでは,略式罰金処分の説明とそのためにはどのような対応をしてゆけばよいのかについて説明します。

正式な裁判になるかもしれない

余罪がある場合や前歴などがある場合,今回の事件で正式な裁判になるか不安な方もいらっしゃいます。

正式な裁判となれば事件のことが周囲に判明したり,実刑になるかもしれいないという不安が出てきます。

罰金による処分

罰金を支払うことにより手続きから解放されます。

被害回復や再犯防止策を徹底して罰金による解決となれば,公開の法廷での裁判がなくなり,周囲へ判明しない可能性も高まります。

略式罰金手続Q&A

「略式罰金」はどのような場合に言い渡されますか?

お答えします

  • 簡易裁判所の管轄に属する事件であり100万円以下の罰金又は科料の事件
  • 略式罰金について被疑者に異議がない場合

略式罰金手続きとは,簡易裁判所が,管轄する事件について,検察官の請求により,100万円以下の罰金又は科料を科す手続きです。

痴漢事件や盗撮事件で検察官が被疑者を起訴すると,およそ1~2カ月後に正式な手続きによる裁判(公判手続き)が行われますが,このような厳格な手続きをとることなく,検察官は「略式手続」を請求することがあります。

自白事件のうち,罰金刑の定めのある罪名では,検察官が略式起訴を終局処分として選択することができるのです。

ここで,罰金刑の定めのある罪名と記載しましたが,痴漢や盗撮事件を犯して罰金刑が問題となる場合,略式手続きをとることができます。

略式罰金手続きの特徴は何ですか?

お答えします

  • 公開の法廷で裁判を受けない
  • 痴漢事件・盗撮事件が家族に判明しない可能性を高める
  • 資格がはく奪・制限されない(欠格事由が禁錮以上でない場合)
  • 逮捕・勾留されている場合でも,略式命令が出れば「釈放」される

略式罰金手続きをみすえるのはどのような場合ですか?

お答えします

  • 余罪が多数ある
  • これまでに性犯罪の前科がある 等

痴漢事件や盗撮事件で略式罰金になれば罰金前科がつくため,前科がつかない不起訴処分を目指すことが重要といえます。

しかし,

  • 痴漢や盗撮の余罪が多数ある
  • これまでに痴漢や盗撮事件等の性犯罪事件の前科がある
  • 被害者との交渉が難航している等の場合

それにともない不起訴を獲得するためのハードルも上がってくるため,正式裁判を回避することも見据えて活動することがポイントとなります。

そのためには,検察官が正式な裁判をするかどうか判断するまでに対応することが必要です。

痴漢事件・わいせつ事件・盗撮事件のことなら藤井寺法律事務所へ

「略式罰金獲得」事例

略式罰金の事例をご紹介します。

ご相談前

公共交通機関での痴漢事件(同種前科あり)のご依頼をいただきました。

ご相談後

加害者の再犯防止に向けての取組みや被害者の方への真摯な対応を検察官に主張して,略式罰金手続にて終了しました。

藤井寺法律事務所は,広く近畿圏からご相談・ご依頼をいただいており,弁護士が直接「無料相談」を行います。刑事事件はスピードが命です。早期に弁護士にご相談され,早めに対策をたてることが有利な結果へとつながりやすくなります。一人で悩まず,ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
 
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