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痴漢事件・盗撮事件を起こした場合,不起訴は難しいけど罰金で解決したいとお悩みの方もいらっしゃると思います。ここでは,略式罰金処分の説明とそのためにはどのような対応をしてゆけばよいのかについて説明します。
余罪がある場合や前歴などがある場合,今回の事件で正式な裁判になるか不安な方もいらっしゃいます。
正式な裁判となれば事件のことが周囲に判明したり,実刑になるかもしれいないという不安が出てきます。
罰金を支払うことにより手続きから解放されます。
被害回復や再犯防止策を徹底して罰金による解決となれば,公開の法廷での裁判がなくなり,周囲へ判明しない可能性も高まります。
略式罰金手続きとは,簡易裁判所が,管轄する事件について,検察官の請求により,100万円以下の罰金又は科料を科す手続きです。
痴漢事件や盗撮事件で検察官が被疑者を起訴すると,およそ1~2カ月後に正式な手続きによる裁判(公判手続き)が行われますが,このような厳格な手続きをとることなく,検察官は「略式手続」を請求することがあります。
自白事件のうち,罰金刑の定めのある罪名では,検察官が略式起訴を終局処分として選択することができるのです。
ここで,罰金刑の定めのある罪名と記載しましたが,痴漢や盗撮事件を犯して罰金刑が問題となる場合,略式手続きをとることができます。
痴漢事件や盗撮事件で略式罰金になれば罰金前科がつくため,前科がつかない不起訴処分を目指すことが重要といえます。
しかし,
それにともない不起訴を獲得するためのハードルも上がってくるため,正式裁判を回避することも見据えて活動することがポイントとなります。
そのためには,検察官が正式な裁判をするかどうか判断するまでに対応することが必要です。
略式罰金の事例をご紹介します。
公共交通機関での痴漢事件(同種前科あり)のご依頼をいただきました。
加害者の再犯防止に向けての取組みや被害者の方への真摯な対応を検察官に主張して,略式罰金手続にて終了しました。