〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号西野ビル2階A号室
藤井寺駅から徒歩1分
大阪阿部野橋より準急で2駅
天王寺・大阪阿部野橋から13分
堺市から23分
受付時間:9:30~22:00
(土日祝も可能)
●刑事事件・少年事件の実績多数
●迅速な接見対応で不安の解消へ
●広く近畿圏からの多数のご依頼
●明瞭な料金設定で安心のご依頼
定休日 :火曜日
広く近畿圏からご相談・ご依頼いただいております。
刑事事件・少年事件でお悩みの方
藤井寺法律事務所まで
大阪府堺市をはじめ刑事事件・少年事件のことでお悩みの方がいらっしゃるかもしれません。
刑事事件・少年事件は時間制限の中で活動が必要なことが多くスピードが重要です。
藤井寺法律事務所は,これまで堺市にお住いの方から刑事事件・少年事件についてご相談やご依頼を多数いただいております。少年事件の実績も多数あります。
当事務所では,初回無料相談を実施しております。
逮捕・勾留されれた事件の場合,原則的に逮捕後最大23日以内に起訴するかどうか判断されます。
悩んでいる間にも刑事事件・少年事件の手続きはどんどん進んでゆきます。
そこで,スピード感のある弁護士を選ぶことがポイントとなります。
また,刑事事件・少年事件は,警察官,検察官などをはじめとする捜査関係者や裁判所とのやり取りが重要となってきます。
少年事件の場合には児童相談所の方への対応も必要になってくる場合もあります。
そのため,刑事事件・少年事件をしっかりと取り扱っている弁護士事務所にご相談・ご依頼されるのがポイントです。
また,弁護士と馬が合うかもご依頼にあたってポイントとなります。
馬があわないのにご依頼されてしまうと,かえって弁護活動に支障が出て,よい結果がでないこともありえます。
そのため,一度,初回無料相談をしている弁護士事務所に相談に行かれ,話しやすい,親身になって相談にのっていただける弁護士かを,直接会って検討されてみてはいかがでしょうか。
国選弁護人に関していいますと,どの弁護士が依頼されるかは,国が選びます。
そのため,被疑者の方やご家族が刑事事件や少年事件を主に取り扱っている弁護士を選びたいと思っても選択できません。
「当日に順番が回ってきた先生がたまたまお忙しい先生で刑事事件・少年事件の対応にきめ細やかな対応ができなかった」
「国選弁護人と馬が合わないのですがどうしたらよいでしょうか」
というご相談をいただいたことがあります。
また,国選弁護人を他の国選弁護人に変えてくださいということもほとんど認められません。
国選弁護人は,原則的に起訴されてからの選任(ただし,身柄事件の場合は勾留請求を受けた後から選任される)となります。
逮捕の次の日に弁護士がついて適正に対応すれば釈放されるケースでも,弁護士が就任していないために「勾留」がついて10日間(最大で20日間)身柄拘束されという事例もあります。
なるべく早い段階で,刑事事件・少年事件を扱っている法律事務所にご相談に行かれ,逮捕後の釈放に向けてアドバイスを仰ぐだけでも有益です。
釈放については,事案の内容や犯罪の性質によって認められるかどうかが決まってきます。
特に,証拠などを隠すおそれや逃げるおそれがある場合には,釈放が認められにくくなります。
弁護士を通じて証拠を隠す恐れがないこと,逃げるおそれがないこと,早急に釈放してもらいたい事情を説得的に裁判官等に伝えて,釈放に向けての活動をすることが重要なポイントとなってきます。
被害者のいる事件では被害者への謝罪と賠償が重要な点となってきます。
被害者のいる犯罪としては,例えば,不同意性交罪,不同意わいせつ罪・盗撮で問題となる撮影罪や迷惑防止条例違反,窃盗,傷害,器物損壊事件などがあります。
被害者との話合いについては悩ましい問題がたくさんありますが,被害者への対応の仕方が処分に大きく影響します。
また,被害者の連絡先などは捜査機関から伝えてもらえることは稀有で,弁護士を通じて行うことが通常です。
被害者への謝罪や賠償についてお悩みがあれば,弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
・早期釈放されたケース
・余罪のある事件でも不起訴になったケース
・余罪のある非行でも少年院を回避できたケース
・被害者への対応をさせていただいたケース
・少年鑑別所を回避したり少年院を回避したケース
・不処分(少年事件)になったケース
など,ご依頼いただいた方から,喜びの声を多く頂戴しております。
特に堺市の方からは毎月,多くの刑事事件・少年事件のご相談やご依頼をいただいております。
また,少年事件・少年犯罪のご依頼・解決実績もございます。
ご相談者様それぞれの性格やご家庭の事情,お子様のご様子などに合わせて,今後の手続きの流れも含めアドバイスをさせていただきます。
初回無料相談をしておりますので,ご不明な点はその際にご相談下さいませ。
定期的に進捗については,ご連絡・ご報告させていただいております。
これにより,いま事件はどの程度すすんでいるのか,被害者への対応はどうなっているのか,裁判や審判はいつされるのか,などわかりやすくなります。
そして,ご心配な点を少しでも和らげるようにサポート致します。
ご家族が逮捕された場合,この先どうなるのだろうかご不安だと思います。
警察署や少年鑑別所等へ適宜,接見に行かせていただき,その後,ご報告させていただきますので安心してください。
身柄対応のご依頼をいただいた場合,少しでも身柄解放に向かうべく活動致します。
たとえば,勾留をやめてもらうよう,勾留がついたならばそれを外してもらうよう,少年事件であれば少年鑑別所への入所をできるだけ避けるよう活動してゆきます。
定期的な接見とあわせて身柄対応活動を行ってゆきます。
●示談金のことでききたいことがある。
●被害者情報のことで聴きたいことがある。
●そのほか,示談のことでききたいことがある
など,示談について多くのご相談をいただいております。
弁護士に依頼するメリットとして
捜査機関を通じて被害者のご連絡先をいただけるよう道を開く
双方にとって可能な限り納得のいく解決を目指す
などがあります。
特に,少年事件の場合,お子様の非行の内容によっては,示談についてどうしたらよいのか悩みがつきません。
示談についてお悩みの方は,弁護士に一度ご相談ください。
当事務所の解決事例として,
「余罪がある事件で不起訴獲得」
「余罪がある非行で少年院回避」
「試験観察処分を獲得」
などの実績もございます。
今後の見通しも含めて弁護士にご相談くださいませ。
当事務所は,堺市にお住いの方からだけでなく,毎月,刑事事件・少年事件のご相談を頂戴しております。
早い段階から弁護士からアドバイスを得ることで,早期に対策をとることができ,これにより少しでも有利な処分を得る可能性がぐっと高まります。
高速度交通機関内での迷惑防止条例違反事件についてご相談・ご依頼いただきました。
警察から呼び出しがあるとのことで取調べへの対応や被害者へのご対応について説明・アドバイスさせていただき,弁護士が具体的に活動してゆきました。
最終的には不起訴処分となりました。
強制わいせつ罪の少年事件(少年犯罪)で,ご相談・ご依頼をいただきました。
高校への進学を控えられていることから,今後の逮捕・勾留を心配されるとともに,施設送致処分を避けることを望んでおられました。
また,少年鑑別所に入るとなると通常4週間収容されることとなります。
そうなれば,いきたい高校への進学も断たれかねません。
弁護士が早急に活動しました。
少年に対し内省を深めていただき,ご両親には今後のお子様への対応の仕方を一緒に考えていただきました。そして,少年をとりまく環境を少しずつ改善してゆくことにより,これが家庭裁判所の理解を得ることができ少年鑑別所を回避できました。
そして,最終的に保護観察処分で終結しました。
よくあるご質問
堺市をはじめ,藤井寺法律事務所では,弁護士が,直接「無料相談」を行います。
ご家族が逮捕・勾留されるかもしれない
刑事事件・少年事件の事で聞きたいことがある
今後のことが不安
今後の見通しを聞きたい
などご相談を受け付けております。
ご家族が逮捕されたり,少年鑑別所に送致された場合には,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。
ご不明な点はお問合せください。
刑事事件・少年事件での逮捕・接見・示談に関してご質問の多い事柄をまとめました。
当事務所は堺市在住の方からのご相談も多く,堺市の方をはじめ,これまでご相談を受けた中でよくあるご質問等について記載しました。
堺市においては,刑事事件・少年事件で検挙される方が少なからずいらっしゃいます。
逮捕・勾留などの身柄拘束がなされるか心配であったり,ご家族やお子様が身柄拘束された場合には身柄解放に向けて活動することが重要となります。
刑事事件については,ご家族以外の方になかなか相談しにくい事柄であり,悩みを1人で抱え込んでしまいがちになります。
刑事事件・少年事件で悩まれている方は,弁護士による無料相談などを利用されることをお勧めします。
ご不明な点は藤井寺法律事務所までお問い合わせくださいませ。
藤井寺法律事務所は藤井寺駅より徒歩1分に所在します。
令和4年の刑法犯罪種及び手口別発生市区町村別認知件数をみると,堺市は「凶悪犯(強盗・放火など)41件」「粗暴犯(暴行・傷害・恐喝など)339件」「窃盗犯3683件」「知能犯291件(詐欺など)」「風俗犯42件(公然わいせつなど)」でした。なお,堺市における検挙件数の総数は5194件でした。
※大阪府警察が認知した事件の発生地を基準とした検挙件数を計上。
堺市においても,刑事事件・少年事件で検挙される方は存在します。特に,窃盗犯や粗暴犯(傷害など)で検挙される方が多いです。なお,当事務所で堺市におけるご相談の中で多いのが,性犯罪(痴漢・盗撮,不同意わいせつ罪)です。
特に,痴漢(盗撮を含む)や不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)をはじめとする性犯罪においては,現行犯逮捕される,あるいは,防犯カメラ映像などから被疑者を割り出し,その後の逮捕に至る(通常逮捕)可能性もあり,早期の対応が必要となってきます。
また,粗暴犯のように被害者がいる犯罪においては,示談の有無が今後の手続きの流れで重要となります。
ご家族の方(弁護人以外の者)は,原則として逮捕中の被疑者との面会が認められません。勾留されると面会が認められます。
もっとも,家族の方と面会ができるといっても,警察官等の立会いや時間制限のもとで面会が認められるにすぎません。
一方,弁護士との面会は原則として自由です。
また,警察官等の立会いや時間制限等もありません。
弁護士を派遣することで,身体拘束を受けている方に今後の手続きの流れ・見通し,取調対応などをアドバイスすることが可能となります。刑事事件・少年事件は,なかなか人に相談できません。
当事務所では,堺市をはじめとして,弁護士が直接「無料相談」を行っております。ご家族が「逮捕」「勾留」「起訴」された,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等など,ご相談(「初回無料」)を受け付けております。
また,身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。
【堺警察署所在地】
〒590-0951 堺市堺区市之町西1丁1番17号(南海本線 堺駅 徒歩約7分)
(電話)072-223-1234
【堺市の管轄裁判所】
【東大阪簡易裁判所】
大阪地方裁判所堺支部堺簡易裁判所
逮捕Q&A
逮捕に関してよくあるご質問を記載しました。
下記の記載だけで解決できないことやご不明な点やご質問があれば無料相談や初回接見サービスを実施しておりますので,そちらのご利用もご検討くださいませ。
ご不明な点は当事務所までお問い合わせくださいませ。
また,当事務所では,ご家族やお子様が逮捕された場合やお子様が少年鑑別所に送致された場合に接見に赴く接見サービスを提供しております。ご家族が逮捕された場合等には,こちらのご利用もご検討ください。
罪を犯したと疑われるすべての人が逮捕されるわけではありません。
逮捕の要件は簡単に言いますと,逮捕の理由と逮捕の必要性の2つを上げることができます。
そのため,逮捕を避けるためには,捜査機関に対して、逮捕の理由や必要性がないことを主張し,令状請求しないよう働きかけをすることが大切です。
また,警察から呼出しを受けている場合,その日に出頭してそのまま逮捕されるとは限りません。
事件や犯罪の罪質・性質にもよりますが,任意出頭に応じて真摯に事情聴取に応じたり,記憶通りに供述するなどした場合には,逃亡や罪証隠滅のおそれはないとして逮捕を回避できる可能性があります。
出頭・任意取調べの前に具体的な対応方法を弁護士に相談しておくのも一考です。
「逮捕されるか不安である」「逮捕された場合どうしたらよいの?」「逮捕されるかどうか不安な日々を送っている」など等,藤井寺法律事務所では,逮捕等に関して不安を抱いている方に刑事事件・少年事件を扱う弁護士が「無料相談」を行います。
逮捕の可能性や今後の見通しを説明させていただきます。
被害者がいる犯罪であれば,事前に被害者と示談や被害届を提出しないように交渉することで,身柄拘束の可能性を下げることができます。
例えば,性犯罪事件においては被害者と直接交渉することは非常に難しく,弁護士を間にいれて交渉することが有益であるといえます。
示談についてお悩みの方は,藤井寺法律事務所に御相談くださいませ。
自首や任意出頭によって,逃亡のおそれなしとして逮捕されない可能性があります。任意出頭・取調べ前に、対応方法を弁護士に相談しておくと良いでしょう。
また,自首の要件は厳格であり,自首を検討されている方は自首のリスクも含め,弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。
出頭要請を1回拒否しただけで直ちに逮捕される可能性は低いです。
なぜならば,出頭要請の拒否は,逃亡のおそれや罪障隠滅のおそれをうかがわせる諸般の事情の1つにすぎず,その回数などを被疑者の年齢や境遇などと総合して逮捕の必要性が判断されると考えられているからです。
もっとも,出頭拒否が重なると逮捕の必要性ありとして逮捕される可能性は高まってゆきます。
とうしても出頭できない事情がある場合は,捜査機関に連絡をして日程調整をした上で,取調等に臨むのが無難です。
児童ポルノ製造罪が成立します。
また,児童に対して生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫した場合などには,強要罪も成立する可能性があります。
さらに,令和5年の刑法改正による15歳未満の者に対するわいせつ画像要求罪の新設により,16歳未満の者に対し,わいせつ映像の送信を要求した者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も処罰対象になります。
また,逮捕される可能性も少なからずあります。
さらに,児童ポルノ等が問題となる場合,警察が自宅等に証拠物(パソコンやスマートフォン,携帯電話)を捜索・差押えにくる可能性も高いです。
逮捕や捜索(ガサ入れ)がご心配な方は,一度弁護士にご相談されることとをお勧めします。
警察官に逮捕されると,身体拘束の上で取調べが行われます。
そして,警察官は留置の必要があると思料するときは,被疑者が身体拘束されたときから48時間以内に,書類および証拠物とともに被疑者を検察官に送致する手続きをしなければなりません。
また,送致がなされると検察官が24時間以内に勾留請求をし,裁判官がこれを許可すると,10日間(最長20日間)身体拘束が続きます。
なお,逮捕直後の段階で私選弁護人をつけることにより以下のような弁護活動を受けることが考えられます。
裁判官が勾留の必要があると判断した場合には,原則として勾留請求がなされた日から10日間(延長されると最大20日間)勾留されることとなります。
つまり,長期の身体拘束が行われることとなります。勾留に関しては,次のような弁護活動が考えられます。
裁判官に対し勾留却下するよう要請
裁判官による勾留決定が出た場合,かかる決定に対して不服を申立て(準抗告)
身柄拘束解放活動(勾留の取消請求,執行停止の申立て等)
被害回復等の示談活動
検察官は,警察から送致された事件について起訴するかどうか判断します。起訴には正式な起訴と略式起訴があります。
正式な起訴がなされると,公開裁判が開かれますが,第1回目の公判期日までは,およそ2ヶ月程度あります。
その間,被告人は拘置所で身柄拘束されますが,起訴後は「保釈」制度を利用して,一時的に日常社会へ戻る可能性を広げることができます。
一方,略式起訴の場合には公開裁判が開かれず,罰金を納めることによって手続きから解放されることとなります。
以下のような弁護活動が考えられます。
保釈請求(身体拘束解放活動)
執行猶予等の有利な処分に向けての活動
裁判では,無罪判決か有罪判決の言渡しを受けます。有罪判決は,執行猶予判決と実刑判決に分けることができます。
実刑判決の場合は,判決が下されると直ちに刑務所等に収容されるのに対して,執行猶予付判決の場合は刑の執行が一定期間猶予されることとなります。
事件が家族や職場などに発覚する場合としては以下のようなケースが考えられます。
①被害者が被害届や告訴をするなどしたことにより事件化した場合
②逮捕・勾留されて長期間,家に帰ることができなくなった場合
③公判請求されて公の場(誰でも見ることができる公開の法廷)で裁判がなされた場合
④逮捕がネットニュースなどに流れたりする場合,などが考えられます。
なお,在宅事件であれば,家族や職場に内密に進めていくことができる場合があります。
有罪判決(拘禁刑・罰金刑・科料)を受けた人には前科がつきます(つまり,「逮捕」されただけでは前科がつくとは限りません)。
ここで,拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類をいいます。
逮捕された場合でも前科がつかないようにするための活動,具体的には不起訴処分獲得に向けて活動することが重要となります。
不起訴に向けての活動として,自白事件の場合は,「起訴猶予」を目指してゆくことが多いです。
ここで「起訴猶予」とは,被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格、年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときにする処分のことをいいますが,特に,犯行後の状況に関する事項が重要であり,具体例としては「示談」を挙げることができます。
一方,否認事件の場合には,「嫌疑なし」「嫌疑不十分」により不起訴を目指してゆきます。
なお,前科がついた場合のデメリットとしては,①資格・免許に影響が出る②職場を解雇・学校を退学になる場合があるなどがあげられます。
そのため,前科回避に向けての活動が重要となります。前科回避については,弁護士にご依頼の上で,具体的に活動してゆくこととが重要となります。
少年事件で逮捕Q&A
少年事件についてよくあるご質問などを中心に記載しました。
少年事件で問題となる事柄や重要な点をピックアップしました。
ご不明な点やご質問があれば無料相談を実施しております。藤井寺法律事務所072-938-7566までお問い合わせくださいませ。
また,お子様が逮捕されたり,少年鑑別所に送致された場合には,弁護士がお子様に接見に行かせていただく接見サービスを提供しております。
身体拘束されたお子様に法的アドバイスや今後の見通しを説明したり,ご家族からのご伝言などをお伝えしたり,ご伝言をお預かりしたり致します(※)。
(※)弁護士は罪証隠滅につながるようなご依頼はお受けできません。
「少年」とは,20歳に満たない者をいいます。
そして,少年であっても,犯罪の性質・悪質性などによっては逮捕されることもあります。
少年事件おいては,成人と異なる手続きが用意されています。
なお,令和4年4月1日から施行された少年法では,現在,20歳未満としている「少年」の定義は維持した上で,18歳・19歳の者について,特定少年と呼ぶこととなり,現行少年法の基本的枠組みを維持しつつも,
という制度が新たに設けられました。
少年にとって必要な事は,罪を犯したことへの制裁や罰ではなく,立ち直りのための援助やサポートです。事件の背景には,家庭・学校・友人関係等,少年をとりまく環境に問題がある場合が多いです。
周囲の者が少年の更生をサポートすれば,少年はやり直すことができます。少年法はこのような理念に基づき,成人とは異なる手続きを規定しています。
1.逮捕・送致
少年事件であっても触法少年を除き,逮捕・勾留されることはあります。つまり,成人事件と同様,捜査機関によって捜査活動が行われることとなります。
逮捕されると家裁送致までは成人と同様の流れとなり,最大で48時間,警察署の留置施設などで身体拘束がなされます。
そして,その後は検察庁に事件が送られ(送検),検察官は,逮捕された少年の送致を受けたときには,10~20日間勾留した上でその後,家庭裁判所に送致します。
もっとも,検察官は勾留(勾留延長)請求をせずに家庭裁判所に送致することもあります。
なお,勾留された場合,勾留の場所が少年鑑別所となる場合もあります(「勾留に代わる観護措置」)。
この「勾留に代わる観護措置」の場合には,少年鑑別所で身体拘束されることとなります。身体拘束期間は請求日から10日間(延長はない)です。
2.家庭裁判所送致
少年事件では,原則として全ての事件が家庭裁判所に送られ,これを全件送致主義といいます。成人事件の場合のように,起訴猶予や微罪処分など,警察官や検察官の権限において事件を終了させることが認められていません。
家庭裁判所の審判に付すべき事由があると認められる時には,全ての事件が家庭裁判所に送致されます。
少年事件においては,非行事実の判断だけでなく,再犯のおそれの判断に際しては少年の資質や環境も重要であり,少年保護の観点から専門機関である家庭裁判所に対して少年の処遇の判断を委ね,処罰ではなく少年の更生に重きを置くという観点からこのような制度が設けられたといえます。
3.観護措置(少年鑑別所)
家庭裁判所が調査・審判を行うために,少年の心情の安定を図りながら,少年の身体を保護してその安全を図る必要がある場合には,観護措置がなされます。
観護措置は,少年の身柄を保全しつつ,社会調査・行動観察・心身鑑別を行って,適正な審判のための資料を収集する目的でとられる措置です。
観護措置がとられると,通常「少年鑑別所」に収容されることとなります。
収容期間は,実務においては通常「4週間」です(一定の場合には,特別更新がなされ最大8週間の観護措置をとることができるとされています)。
勾留された少年は,家庭裁判所に送致された後は,観護措置がとられることが多いです。なお,少年事件においては,保釈による身体拘束解放制度は認められていません。
4.調査
家庭裁判所に送致されると,少年に対して調査が行われます。調査には,調査官が審判条件や非行事実の存否に関する法的調査と,少年に対してどのような処遇が最も有効適切であるかを明らかにする社会調査があります。
5.審判
少年審判とは,簡単にいうと家庭裁判所が行う判断です。少年審判には大きく4つの判断(①不処分②保護処分③試験観察④検察官送致)があります。審判の結果,非行事実や要保護性が認められると,保護処分の決定がなされます。
保護処分の種類としては,「保護観察」「児童自立支援施設」(昔の教護院)「少年院送致」があります。
また,保護処分を決定するために必要があると認めるときは,相当の期間,家庭裁判所調査官の観察に付することができます。これを「試験観察」と言います。
終局決定を留保し,その心理的強制下で,少年の調査・観察をするという中間的な決定(処分)です。
保護観察と異なり,あくまで中間的な決定のため,後日,終局的な決定(処分)があります。
そして,経過が良好ということになれば,保護観察などの終局決定がなされることとなります。
なお、試験観察には,保護者のもとで生活する「在宅試験観察」と,民間の施設・個人事業主の下で生活する「補導委,試験観察」があります。
触法少年とは,14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年のことです。
だいたい中学2年生くらいに非行を起こした場合が問題となります。
14歳に満たない子どもには刑罰を加えることができず,少年法上でも「罪を犯した少年」にはあたらないこととなります。
もっとも,犯罪にならないからといって,その後に,少年事件の手続きが一切行われずお咎めなしということではありません。
具体的には,刑罰法規に触れる行為を犯した少年(「触法少年」)については,児童相談所が対応することになります。なお,触法少年の場合,「逮捕」されることはありません。
もっとも,「児童相談所の一時保護」という形で身体拘束されることはあります。また,触法少年の場合でも,警察は事件の調査で必要がある場合には,捜索・差押えができます。
よって,警察が家の家宅捜索を行う可能性もあります。
事件が在宅捜査で進んでいる場合には,逃亡などがなければ,そのまま在宅事件として事件が進むことが多いです。
在宅捜査の期間は法定されておらず,時間的制約がありません。
そのため,事件によって捜査の期間が異なってきます。弁護士を通じて,捜査機関に今後の送検事件や家庭裁判所への送致時期を問い合わせることにより,今後の進行を知ることも可能となります(今後の見通しを立てやすくなります)。
通常,少年鑑別所に行くことは少ないです。
もっとも,家庭裁判所の調査により,少年の資質に問題がある等と判断された場合には,少年鑑別所において身体拘束の上,少年の問題点について究明することがあります。
つまり,在宅捜査が進んでいても,家庭裁判所に送致された後,少年鑑別所に入所することもゼロではありません。
そこで,少年鑑別所に入ることを避けるべく,捜査段階の初期から環境調整などを進めていき,少年鑑別所入所の可能性を下げる必要があります。
少年鑑別所とは,雑駁に言うと,「観護措置」(※)により送致された少年を収容し,少年が更正するためにはどのようにするのがよいのか,医学・心理学・社会学・教育学などの専門的知識に基づいて,少年の性格やこれまでの行動などを調査する場所です。
少年鑑別所は,①家庭裁判所等の求めにより,鑑別対象者の鑑別を行うこと,②看護の措置がとられて少年鑑別所に収容される者等に対し必要な観護処遇を行うこと,③非行及び犯罪の防止に関する援助の3つを主要な業務とする法務省所管の施設です。
(※)「観護措置」:少年の身柄を保全しつつ,社会調査・行動観察・心身鑑別を行って,適正な審判のための資料を収集する目的でとられる措置をいいます。
学校警察連絡制度があります。
これは,都道府県の警察本部と教育委員会等が協定を結び,児童・生徒の健全育成のために警察と学校が連絡を取りあう制度のことを言います。
一般論としては,この制度があるため,少年事件・少年犯罪が起こった場合,学校に連絡がいくこととなります。
そして,逮捕・勾留された身柄事件であれば,学校に連絡がいくことが多いです。
もっとも,在宅事件の場合をみてみると,必ずしもすべての事件について学校に連絡しているわけではないようです。
どうしても,学校への連絡を避けてほしい事情などがある場合には,弁護士を通じて警察に申入れを行い,対応を協議してみるのも一考です。
もっとも,警察が連絡しないという態度を示してくれるか難しい問題もあります。
また,家庭裁判所に送致された後に,調査が行われます。その際,裁判所から学校に対して照会が行われ,これにより事件がバレることもあります。
弁護士(付添人)を通じて,調査官に対して学校への照会を待っていただくなどの対応をとることも考えられるところです。
①不起訴処分がない
少年事件には,成人のような「不起訴処分」制度がありません。全件送致主義が採用されています。
これにより,原則として全ての事件が家庭裁判所に送られます。
ここで,原則と述べましたが,例外として嫌疑不十分で家庭裁判所に送致されないこともあり得ます。
このため,否認事件などにおいては,嫌疑不十分を目指して活動することが考えられます。また,(嫌疑不十分に該当しない場合は)全件送致主義が採用されていることにより,被害者や被害店舗と示談や被害届取下げを得たからといって不起訴処分になり,刑事手続から解放されるということがありません。
審判において,有利な処分を獲得するためにも,早期の段階から,少年の資質や環境を調査し,整えることも重要となってきます。
②保釈がない
少年事件においては,「保釈」がありません。
例えば,観護措置(少年鑑別所に送致)が取られた場合に,保釈金を用意することにより少年鑑別所から身体拘束が解かれるということがありません。
そのため,例えば,どうしても入学試験やご家族のご不幸があり出席が必要な場合には,観護措置をその間だけ一時的に取消してもらう制度を活用することも考えられます。
このような活動は弁護士を通じて行うことが一般的です。観護措置回避や観護措置取消についてお悩みの方は弁護士にご相談されることをお勧めします。
③家裁が全ての記録をみる
少年事件は成人事件と異なり,裁判官がすべての記録に目をとおし,事実認定の資料とすることができます。
これは言い換えれば,少年にとって有利な証拠もすべて裁判官が目を通すことを意味します。
そのため,早い段階から被害回復や環境調整に向けての活動を行い,その活動の過程や結果など少年にとって有利な証拠を適切な時期に家庭裁判所に提出することがポイントとなります。
少年院とは,家庭裁判所の審判により少年法の定める保護処分として送致された者を収容し,矯正教育を授ける施設のことをいいます。
少年審判においては,事件の悪質性や重大性の他に,要保護性も重視されています。
ここで,要保護性とは,例えば①再非行の可能性、②保護処分相当性、③矯正可能性をいいます。少年事件の場合,事案が軽微であっても要保護性が大きいと裁判所に判断された場合には,少年院送致等の処分を受けることもありえます。
少年院送致を避けるためには,弁護士である付添人が,少年の社会復帰を円滑にすべく少年をとりまく環境を調整し要保護性を小さくしていくことが重要となります。
そして,少年院送致が濃厚な事件では,試験観察(成人でいうところの執行猶予に似ている制度)を獲得した上で,最終審判において例えば保護観察を獲得するという道があります。
少年事件の弁護活動としては,身柄開放活動,示談活動,環境調整活動,審判準備活動などがございます。
接見Q&A
被疑者・被告人の方は身柄拘束されている間,面会(接見)する権利があります。
接見交通については,弁護士以外(ご家族等)の接見交通権(「一般面会」といいます)と弁護士による接見交通権(「弁護士接見」といいます)とに分けられます。
身体拘束されている被疑者・被告人は,取調に対して適切な対応をとったり,防御活動等をすることが難しいです。
弁護士接見を通じて今後の見通しや取調対応を聴いたり,身柄解放活動を行うことは重要となります。
ご不明な点やご質問があれば無料相談や初回接見サービスを実施しております。
身体拘束中の方は,取調べについてどのように対応すればよいのか,今後の見通しはどうなるのか,仕事や学校があるので外に出たいと思われるのが通常です。
そこで重要となるのが弁護士接見です。
接見については,弁護士以外の接見交通権(「一般面会」といいます)と弁護士による接見交通権(「弁護士接見」といいます)とに分けられます。
そして,法律では,弁護士接見の方が手厚く保護されています。弁護士接見を通じて今後の見通しや対応を知り,その後のご依頼によって身柄解放活動を迅速に進めることが重要となります。
捜査官の取調べ中であったとしても,取調べの中断により,捜査に顕著な支障が生じないときは,捜査官の指定なくして弁護人の接見が認められます。
また,捜査に顕著な支障が生じるときは,その指定を受けて速やかに弁護人接見をすることとなります。なお,最高検と警察庁は下記(概要)のような通達を出しています。
①被疑者の弁解録取の際に,取調べ中に弁護人と接見したい旨の申出があれば,直ちにその旨を弁護人に連絡することを被疑者に告知する。
②取調べ中に被疑者から弁護人と接見したい旨の申出があった場合には,直ちに弁護人に連絡する。
③取調べ中の被疑者について弁護人から接見の申出があった場合には,できる限り早期に接見の機会を与えるようにし,遅くとも直近の食事又は休憩の際に接見の機会を与えるように配慮する。
初回接見サービスは,身柄拘束されている方を対象に,ご契約前に弁護士が警察署や少年鑑別所などへ1度,面会に伺うサービスです。
初回接見によって,過酷な状況下にある被疑者・被告人の方に,弁護士から事件の見通しや今後の対応について法的にアドバイスを行います。
初回接見後は,担当弁護士からご家族等のご依頼者様に対して,接見の状況や伝言をご報告させていただきます。
被疑者ノートとは,身柄拘束中の方に差入れをして,被疑者の方が自分で取調べ状況を記録する日記のようなものです。
被害者ノートについては,通常,弁護士が接見に行った際に差し入れることが多いです。
一般的に次のような有効性があるとされていますので,積極的に利用しましょう。
①取調べに対するけん制となる。
②弁護人が取調状況等を理解・把握しやすくなる。
③作成することによって被疑者の自覚や励ましに結び付く。
④証拠として利用することができる。
など。
被疑者ノートのポイントとして,毎日記載して作成日の記入と署名を行うことや,弁護人と接見するに際して,持参した上で,取調状況の説明をすること等を挙げることができます。
原則として、ご家族の方は逮捕中の被疑者との面会が認められていません。
あくまで、被疑者が勾留されたのちにに面会が認められます。
そして,面会が認められるとしても,捜査関係者の立会いや時間制限のもとで面会が認められるにすぎません。
この点,弁護士による面会の場合は,捜査関係者の立会いや時間制限がありません。
逮捕・勾留されている方は、密室で行われる長い取調べに耐えなければならない上,外部との連絡も絶たれます。
そのため,取調対応を誤ったりなどして自分の意に反する調書にサインなどをしてしまい,取り返しのつかない事態を招く可能性があります。
弁護士によるアドバイスを早急に受けることで,身体拘束されている方に安心していただき,早期の身柄解放や少しでも有利な処分獲得や示談に向けて活動を行うことが重要です。
当事務所では,ご連絡いただいた当日に弁護士が接見にかけつけ,最善の事件解決に向けて活動します。
「接見禁止決定」が出ると,一般面会できません。
接見禁止がなされた場合、弁護士を通じて身体拘束されている方と連絡をとったり、差入れをしたりすることになります。
また,弁護士の活動として,接見禁止決定がなされていても、接見禁止をやめてもらう,一部の家族とだけは接見を認めてもらう,などの申立てをすることが挙げられます。
接見禁止がなされている場合に,弁護士を通じて一般面会の道を開くことも重要な活動として挙げることができます。
衣類,書籍,手紙,現金などを差し入れすることができますが,例えば、ひも類やボールペンなど先の尖ったものを差し入れることはできません。
これは自殺等の防止のための運用といえます。
衣類であれば,パーカーなどのフード付きのものは差し入れが認められません。差し入れられるものについては,このように制限がありますし,警察署ごとに取り扱いが異なりますから,事前に警察署(留置係)に電話で確認することをお勧めします。
また,一般面会の時間は15分程度です(弁護士接見の場合は時間的制限がありません)。
その上,捜査機関の立会いもあります(弁護士接見の場合は捜査機関の立会いはありません)。
示談Q&A
示談についてよくあるご質問などを中心に記載しました。
ご不明な点やご質問があれば初回無料相談を実施しておりますので,そちらのご利用もあわせて検討していただければ幸いでございます。
ご不明な点やご質問があれば無料相談等を実施しております。
当事務所072-938-7566までお問い合わせください。
示談とは,簡単に言うと,当事者間の話合いによって争いを解決することをいいます。
裁判を起こすよりも柔軟な解決を図ることが可能となります。
また,示談は処分に大きな影響を与えます。
刑事事件において被疑者・被告人に有利な事情として考慮されます。
例えば,検察官の終局処分の前に示談が成立すれば,不起訴処分につながりやすくなりますし、起訴後であれば、執行猶予付きの判決や量刑に大きな影響を与えます。
また,被害者の方にとっても,示談は大きなメリットが考えられます。
例えば,損害賠償請求手続きから解放されることになりますし(清算条項等),各種誓約条項など柔軟な解決を図ることができます。
示談金の相場に関しては,一概に言うことはできません。
誤解を恐れず申し上げますと,特に性犯罪の場合には相場はあってないようなものともいえます。
もっとも,被害額に慰謝料を上乗せした額が一例として挙げられます。
示談金は,財産的損害と精神的損害(慰謝料)を含み決定されますが,被疑者側の事情と被害者側の事情によって左右されます。
そして,事件によって示談金相場は変わります。罰金刑が見込まれる場合には,罰金処分として予想される額が一応の目安になる場合もあります。
そして,示談をするということは被害者が存在します。
被害者がいる犯罪においては,被害感情は極めて重視されますので,被害感情に配慮した行動が要求されます。例えば,事件に対してどのような考えでいるのか,事件を振り返りどのように向き合っているのか,それを考え,被害者に対し真摯に伝えることが重要となってきます。
ご不安な方は,相場を含め一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
被疑者や被告人が捜査機関に被害者の連絡先を聴いたとしても,教えてもらえないのが通常です。
性犯罪の場合はこのことが顕著です。
一方,弁護士を入れることにより,捜査機関より(被害者の承諾を取ったうえで)被害者の連絡先を教えていただける場合が多々あります。
このため,弁護士に依頼することにより被害者と連絡を取ることが可能となります。
また,事件の加害者が直接事件の被害者と交渉を行うと,被害者の気持ちをかえって逆なでして示談交渉が決裂したりすることもありえます。
弁護士が間に入ることにより,冷静な交渉で納得のいく示談金額による示談解決が図りやすくなります。
情状弁護においては,再犯防止も重要となってきます。
再犯防止策として,反省していることを伝えるべく贖罪寄付(しょくざいきふ)をすることや,依存症の疑いがあるときはカウンセリングなどを受けるなどすることが考えられます。
性犯罪,万引き等の窃盗事件などは再犯率が高くカウンセリングや医療機関などへの通院・入院などの検討も必要となる場合があります。
また,示談が成立しなかった場合には,示談の経緯を検察官や裁判官に報告し,これまでの真摯な対応や姿勢を示してゆくことも重要な活動となりますので軽視できません。
窃盗罪で身柄拘束された方のご家族より依頼をいただきました。
逮捕された方は学生であり,このまま身柄拘束が続けば留年(又は退学)のおそれもあることから,早期の解決を期待され,ご依頼をいただきました。
はじめての逮捕であることもあり,心身ともに疲労されていました。
逮捕された方は,過酷な状況下で精神的にも肉体的にも追い込まれます。
少しでも早く身柄拘束を解放し,再犯防止や被害回復に向けて活動を行うことがポイントとなってきます。
ご依頼後,すぐに弁護士が身柄拘束解放活動と並行して被害者の方との謝罪と賠償に向けて活動をしました。
ご家族のご協力,ご本人の誓約,再犯防止のための環境調整活動,主だった被害者への賠償などが功を奏し,「処分保留釈放」となりました。
検察官に対しては,これまでの経緯や結果を説明し,不起訴処分を獲得しました。
そして,学校にも上記経緯を理解していただき,学校に復帰の上で勉学を継続することができました。
弁護士費用はいくらかかるか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった不安を取り除く為に,当事務所では費用やお支払方法等について納得頂けるまでしっかりとご説明させて頂きます。初回法律相談は無料となりますので,まずは費用を気にせずお気軽にご相談頂けます。事件を依頼されず,法律相談のみで終了されても問題ありません。問題解決の一助になれば幸いです。弁護士費用についてご不明な点があれば無料相談時にご相談くださいませ。
※下記金額は税込価格です。
法律相談料 | 初回無料 ※2回目以降は30分あたり5500円を頂戴しております。 |
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簡易な事件 | 0円 |
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通常の事件 | 22万円~44万円 |
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複雑な事件 | 事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。 |
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逮捕・勾留されている場合等の身柄解放着手金 | 15万円~20万円 |
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成功報酬金 | 11万円~ 事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。 |
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堺市をはじめ,藤井寺法律事務所では,弁護士が逮捕・接見・示談などでお悩みの方に対して,直接「無料相談」を行います。
ご家族が逮捕された,少年鑑別所に入ったなど,身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。お1人で悩まずご相談くださいませ。