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業務妨害・信用棄損

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業務妨害罪(233条後段)について

業務妨害罪は,業務活動の自由・社会的活動の自由を保護する罪です。

「業務」とは,職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業をいいます。社会生活上の活動であることが必要で,個人的な活動や家庭生活上の活動は含まれません。

つまり,娯楽として行う行為や日常の家庭生活が除外され,結婚式のような1回的なものも含まれません。また,業務は,適法であることは要しないとされており,行政取り締まり法規に違反したパチンコ景品買入営業についても業務妨害罪が成立するとされています。

信用棄損罪(233条前段)について

信用棄損罪は,人に対する社会的評価のうち,とくに経済的信用を保護する罪です。

「人の信用」とは,経済的側面における人の評価のことです。日常用語で「信用」というと,その人がいくらお金をもっているかという点だけが問題となるように思えます。

しかし,より広く商品の品質・効能,人の技量等についての信用も含むと解されることが多いです。

最高裁も「人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく,販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」と解しています。実際,「コンビニで買ったジュースに自分で異物を混入したのにもかかわらず,このコンビニで販売されたジュースには異物が混入されていると報道させた。」という事例で,コンビニが販売する商品の品質に対する社会的な信頼を毀損したとして信用棄損罪を成立させています。

「偽計」とは,主として,人を欺罔し,あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいいます。例えば,「他人の名前を使ってデリバリーサービスを注文して店員に配達させる」ことが挙げられます。

業務妨害罪・信用棄損罪の法定刑

刑法233条には次のような規定があります。

「虚偽の風説を流布し,又は偽計を用いて,人の業務を妨害した者は,3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」「威力を用いて人の業務を妨害した者も,前条の例による」。

前段部分が信用棄損罪で後段部分が業務妨害罪について規定されています。

拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

警察官の業務を妨害した場合

ここでは,警察署に頻繁にいたずら電話をかける場合を考えてみましょう。

このような場合,偽計業務妨害罪(刑法233条前段)が成立する可能性があります。

詳しくは ~ 公務執行妨害罪 ~ へ 

業務妨害事件における弁護活動

  • 1
    取調べに向けてのアドバイス

弁護士が嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。

  • 早期の身体拘束解放活動

取調対応によっては身体拘束がなされたり,身体拘束された後の身体拘束期間も長くなることも予想されます。早期に弁護士に依頼することで,早期釈放へ向け弁護活動を行うことができます。

  • 被害回復

業務妨害罪は親告罪ではありませんが,被害者が存在する犯罪です。ですので,被害者との間で,示談を成立させたり,被害弁償を行うことで,事件を早期に解決することができる可能性が高まります。

  • 不起訴処分や執行猶予獲得等,少しでも有利な処分が出るよう活動

藤井寺法律事務所では弁護士が,直接「無料相談」を行います。「実刑になるかもしれない」,ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。

身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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