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「釈放」「保釈」

「(起訴前の)釈放」「保釈」獲得

釈放・保釈のメリットは?

  • 早期の社会復帰
  • 逮捕・勾留されたことが周囲に発覚せずにすむことがある
  • 職場や学校を辞めないですむことがある
  • より軽い処分に向けて準備ができる など

「釈放」とは,逮捕されたあと,身柄を拘束していく必要はないと検察官が判断した場合や,法律上身柄を拘束できなくなった場合に,身柄を解放してもらうことです。

「保釈」とは,起訴された後に裁判所に対して保釈請求をし,それが認められ,保釈金を納付し身柄を解放してもらうことです。

釈放・保釈のメリットは,

①逮捕・勾留されたことが周囲に発覚せずにすむことが多い

②職場や学校を辞めないですむことがある

③より軽い処分に向けて十分な準備ができる,などです。

釈放」や「保釈」は,弁護士がご本人やご家族と打合せを行い,必要な書面や資料を提出することにより,その可能性を高めることができます。藤井寺事務所では,最短電話いただいた当日に弁護士が接見に行かせていただく「接見サービス」をご提供しています。刑事事件についてご心配・ご不安な方は藤井寺法律事務所へお電話くださいませ。

「保釈」とは?

保釈」とは,起訴された後に裁判所に対して保釈請求をし,それが認められ,保釈金を納付し,身体拘束を解放してもらうことです。

保釈は,弁護士を通じて行うことにより,その可能性を高めることができます。

なお,保証金の額は,裁判所が犯罪の軽重,経済状態など様々な事情を考慮して判断して決定しますので,一概に回答することは難しいですが,100万円以上になることが多いです。

保釈金がどれくらいいるのか,お悩みであれば弁護士にお問合せ下さい。

釈放・保釈してほしい

逮捕・勾留で身体拘束されている方やそのご家族の方は,「逮捕されるといつ出られるのか」ということが一番気になるところです。藤井寺法律事務所では,刑事弁護経験豊富な弁護士が,身体を拘束されてしまった方が一日も早く解放され,日常生活を取り戻せるよう,釈放・保釈に向けて弁護活動を行います。

「(起訴前の)釈放」

逮捕後検察官送致前の釈放

警察は,犯罪の捜査を遂げた場合には,極めて軽微な事案を除いて検察官に事件を送致しなければなりません。被疑者を逮捕した場合には,逮捕後48時間以内に書類や証拠物とともに身柄を検察官のもとへ送致しなければなりません。

留置の必要がない場合には,直ちに被疑者を釈放しなければなりません。この間に,接見を行い,勾留の手続きがなされないように準備することが重要です。

検察官送致後勾留請求前の釈放

事件が検察官に送致された場合,検察官は,身柄の受領後24時間以内に留置が必要か否かを判断し,留置を必要としない場合には直ちに被疑者を釈放しなければなりません。

弁護人は,検察官に対して,被疑者が逃亡や罪証隠滅のおそれがないこと,身体拘束解放の必要性などを主張し,検察官が勾留を請求しないように活動します。

検察官送致後勾留決定前の釈放

検察官が勾留請求をした場合,裁判官が勾留決定の有無を判断します。弁護人は,裁判官に対して,勾留の理由や必要性がないことを主張して勾留が却下されるよう活動します。

検察官の勾留請求が認められると,最大20日間の身体拘束されますので身体的にも精神的にも疲労があります。少しでも身体拘束回避の可能性を高めることが重要です。

勾留決定をくつがえすことによる釈放

裁判官が勾留を決めると,被疑者は最大20日間,留置場や拘置所等に勾留されることになります。この段階では,裁判官の勾留決定に対して「準抗告」という不服申立手続きを行うことができます。

また,準抗告以外に釈放を目指す方法として,勾留の理由や必要性が事後的に喪失したとして,「勾留取消請求」があります。

さらに,ご家族の方の不幸,就職試験,入学試験等の事情がある場合に「勾留執行停止の申立て」をするという方法があります。早い段階で弁護士にご相談していただければ、身体拘束解放に向けての弁護活動を広げるチャンスが増えます。

藤井寺事務所では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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「保釈」

保釈が認められるためのポイント

  • 被告人が証拠隠滅する危険がないこと
  • 被告人が被害者などの事件関係者,その親族などに接触する危険がないこと
  • 逃亡する危険がないこと
    の3点を主張することが重要になってきます。

保釈請求から保釈許可の判断がでるまでの期間

保釈請求から保釈許否の判断がでるまでの期間は,一般的に1~3日です。

保釈の種類

「権利保釈」「裁量保釈」「職権保釈」の3種類があります。

【権利保釈】
被告人が以下の6つの事由(権利保釈除外事由)のいずれにも当たらない場合に,裁判所が保釈を認めなければならない場合をいいます。

①死刑,無期,短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき

②以前に死刑,無期,長期10年を超える拘禁刑にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき

③常習として長期3年以上の拘禁刑にあたる罪を犯したものであるとき

④罪証隠滅を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

⑤被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者もしくはその親族の身体もしくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき

⑥被告人の氏名または住所がわからないとき

 【裁量保釈】
権利保釈除外事由のいずれかに当たる場合でも,「裁判所は,保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅する恐れの程度のほか,身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上,経済上,社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し,適当と認めるときは,職権で保釈を許す」(刑事訴訟法90条)ことができます。

【職権保釈】
被告人の勾留が不当に長くなった時に,裁判所が請求または職権で保釈を認める場合です。

保釈請求が認められないときは?

保釈請求をしたものの認められない場合もあります。

この場合,下記のような活動が考えることができます。

【再度の保釈請求】
保釈請求の回数に制限はありませんので,時期をみて再度保釈請求を試みることが可能です。

【準抗告】
ハードルは高いですが,不服申立てをする方法もあります。

「保釈中に守らなければならないこと」

保釈の取消し

保釈中にまもらなければならないことを列挙致します。

遵守事項のポイント

  • 裁判所から呼び出されたら必ず出頭する。
  • お住まいを変更するときは裁判所の許可を得る。
  • 被害者への連絡は弁護士を通して行う
  • 薬物などに近寄らないこと
  • 共犯者などの事件関係者と接触しないこと など

裁判所は,一定の事由に該当する場合には,検察官の請求により,又は職権で,決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができます(刑事訴訟法96条)。

保釈が認められたとしても,節度のある生活が求められます。

「釈放」が認められた事例

釈放が認められた方の事例をご紹介します。

ご相談前

暴行罪で逮捕の上,勾留決定された方のご家族よりご依頼をいただきました。逮捕された方にはご職業があり,身体拘束が長引くと取引先にも影響があることからご依頼を受けました。

逮捕された方,また,そのご家族の方は同じ悩みを持たれる方は少なくありません。

ご相談後

勾留決定されましたが,弁護士が早急にご家族の協力の下,裁判所に対して勾留決定がくつがえるよう,書面を提出しました。

ご家族の今後のご協力,ご本人の反省や今後の誓約などが裁判所に認められ,「準抗告」が認められました。

準抗告はハードルが高いですが,ご本人の誓約・ご家族の監督体制・身体拘束が長引けばご本人などに生じる不利益を丁寧に伝えることにより,釈放の途を広げることができます。

「保釈」が認められた事例

保釈が認められた方の事例をご紹介します。

ご相談前

窃盗罪で逮捕・勾留の後,起訴された方のご家族によりご依頼をいただきました。逮捕された方は高齢であり,身体拘束が長引くと持病が悪化するおそれがあり,ご依頼を受けました。

逮捕された方,また,そのご家族の方は同じ悩みを持たれる方は少なくありません。

ご相談後

ご依頼後,弁護士が早急にご家族のご協力の下,裁判所に対して保釈請求をしました。

ご家族の今後のご協力,ご本人の誓約などが裁判所に認められ,「保釈」が認められました。

ご本人の誓約・ご家族の監督体制・身体拘束が長引けばご本人などに生じる不利益を丁寧に伝えることにより,保釈の途を広げることができます。

「保釈」が認められた事例

ご相談前

業務妨害罪で勾留,起訴された方のご家族よりご依頼をいただきました。

再就職先の確保や今後の生活設計を早急に立てるべく,1日でも早く身体拘束からの開放を望まれていました。

ご相談後

弁護士が,起訴当日に裁判所に対して保釈請求しました。

起訴当日に「保釈」が認められ,起訴当日の夜には身体拘束からの解放を実現できました。刑事事件はスピードが重要です。保釈請求を迅速に行えば,本件のように「最短起訴当日」に身体拘束からの解放を実現できる場合があります。

藤井寺法律事務所は,広く近畿圏からご相談・ご依頼をいただいており,弁護士が直接「無料相談」を行います。

刑事事件はスピードが命です。早期に弁護士にご相談され,早めに対策をたてることが有利な結果へとつながりやすくなります。一人で悩まず,ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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