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任意整理手続

任意整理とは,破産や再生のように裁判所を通じた手続きを取らず,各債権者と個別に分割払い等の交渉をすることをいいます。通常3年~5年の範囲で分割交渉されることが多いです。

債権者から取り寄せた取引履歴から,利息制限法による引直し計算をして正確な債務額を把握します。その結果,債務の減額が認められたり,過払い金が発生することもあります。債務の減額が認められた結果,お支払いできる経済的ゆとりがある場合に任意整理を選択します。

任意整理手続Q&A

弁護士に債務整理を依頼するメリットは何ですか?

お答えします。

①借金を減らす交渉

弁護士に依頼する最大のメリットは,弁護士を通じて減額交渉をしてもらえることです。面倒な利息制限法に基づいた金利の再計算から,借金そのものを減額したり,利息のカットの交渉,過払金返還請求などを弁護士が行います。

②貸金業者から督促のストレスから解放(取立ストップ)

弁護士がご依頼を受けると,弁護士は各債権者へ受任通知を発送します。貸金業者や債権回収会社が受任通知を受領すると,直接の取立てが停止されます。これは,貸金業法という法律による効果です。なお,貸金業者や債権回収会社等以外の債権者については,法的に直接の取立てが禁止されているわけではありませんが,受任通知送付により直接の取立てが止むことも少なからずあります。

③時間と手間の節約

弁護士に依頼すれば重要な作業を弁護士に任せることができるので,精神面や時間の負担を感じずに任意整理を進めることができます。

④家族に内密のまま債務整理を行う可能性が開ける

業者からの連絡窓口になってもらえるので,自宅に業者から連絡がくることはありません。連絡も家族に知られたくない旨を伝えていただければ可能な限り配慮させていただきます。

任意整理のメリットは何ですか?

お答えします。

将来利息のカットの長期分割
業者との交渉にもよりますが,原則として将来利息をカットして3年から5年の分割でご返済をしていくこととなります。これまでお支払いされていても,利息にあてられて元本がなかなか減らず,お困りの方に有益な手続きと言えます。

弁護士などが代理人となって手続きを進めることで,直接の催促が止まります。

③過去に高い利息で借りられていた方は債務額が減額され,場合によっては更に過払い金が発生することがあります。

任意整理のデメリットは何ですか?

主に下記のことが考えられます。

信用情報機関におよそ5年から10年間登録される結果,その間,新たな借入れやローン(住宅ローンも含む)を組むこと等ができなくなります。また,他人の保証人になることも難しくなります。

貸金業者から借金していましたが長らく返済していません。この場合どうなりますか

主に下記のことが考えられます。

場合によっては,(消滅)時効が成立している可能性があります。
消滅時効が成立していると,当該債権者に対するお借入れがなくなります。もっとも,期間の途中で借金を認める言動をされたり,貸金業者より訴訟提起など提起されていたため消滅時効が成立していないケースもあります。また,消滅時効が成立していても,時効が成立したことを貸金業者に主張(「援用」といいます)しなければ,借金はなくなりません。弁護士を通じて消滅時効の援用をすることをお勧めします。時効が成立しているかお悩みの方は,一度,弁護士にご相談されることをお勧めします。

藤井寺法律事務所では,借金の返済について不安だ,今後のことが心配,その他債務整理のことについて聞きたい等,初回無料相談を受け付けております。任意整理をした場合のメリット・デメリットを含め丁寧にアドバイスいたします。一人で悩まずお気軽にご相談ください。

任意整理手続の流れを教えてください。

お答えします。

任意整理の手続きの流れは下記のようになります。

 

任意整理手続の流れ

①任意整理でのご依頼

引き直し計算

貸金業者より開示された取引履歴をもとに,法律で定められた金利に引き直して計算を行います。

②交渉

和解交渉

お借入先と交渉して,例えば遅延損害金や将来利息は付けないよう交渉いたします。

③和解

和解に基づく支払

業者と和解(合意)がまとまれば,以後,合意された金額をお支払いしてゆくこととなります(通常3年~5年)。となります。

藤井寺市・羽曳野市などの南河内地区をはじめ,藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「無料相談」を行います。
弁護士に相談するのは,はじめてという方が多いと思いますが,債務整理のメリット・デメリットを含め今後の見通しを丁寧に説明します。

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