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事件のことを家族に知られたくない

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刑事事件が家族に知られるタイミング

秘密厳守で対応しております。

刑事事件や犯罪に巻き込まれた方の中には,家族に事件のことを知られたくないと思っている方もいらっしゃると思います。

「家族が崩壊してしまう」「離婚するかもしれない」など不安や悩みがついてまわります。

事件が家族に発覚する場合としては,

①被害者が被害届告訴をするなどしたことにより事件化した場合,

逮捕・勾留されて家に帰れなくなった場合,

③刑事事件が裁判になった場合

などが考えられます。

被害届・告訴などによる事件化

事件化への対応策としては,

被害者がいる犯罪であれば被害者の方に謝罪や賠償をすることで被害申告していただかないよう嘆願する(事件化を防ぐ)ことが挙げられます。

仮に,事件化したとしても捜査機関と協議をして家族等に事件のことを知らしてもらわないよう働きかけをすることも挙げられます。

示談や捜査機関との協議は個人で行うことは難しく弁護士をいれることで解決できる場合があります。 

逮捕・勾留された場合

逮捕された後に勾留されると長期間の身体拘束(起訴前は最大20日間)を余儀なくされることもあります。

これを回避するためには,例えば,弁護士に依頼して「勾留されないよう検察官や裁判官に働きかけを行う」「勾留されたとしても(少しでも)短い期間で釈放されるよう活動する」ことが考えられます。

早期の釈放は早期の社会復帰を意味します。これにより会社などに事件が発覚するリスクを下げることができます。

裁判になった場合

日本の刑事裁判(正式裁判)は公開の法廷で行われます。

これは,裁判を誰でも見る(傍聴する)ことができることを意味します。

傍聴人にお知り合いの方や報道関係者がいると事件が発覚する可能性があります。

これを回避する方法として,弁護士が検察官に対し起訴しないよう申入れを行ったり、罰金を払うことで刑事手続きを終了(これを「略式裁判」といいます)するよう活動することが挙げられます。

藤井寺法律事務所では,ご家族やお子様が逮捕されるなど身柄拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」をご提供しております。

また,弁護士が,逮捕,示談,自首などでお悩みの方に直接「無料相談」を行っております。ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい等,ご相談を受け付けております。

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