〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号西野ビル2階A号室
藤井寺駅から徒歩
大阪阿部野橋より準急で
天王寺・大阪阿部野橋から13
堺市から23

無料相談受付中

受付時間:9:30~22:00
(土日祝も可能)
●刑事事件・少年事件
実績多数
●迅速な接見対応で不安の解消
広く近畿圏からの多数のご依頼
明瞭な料金設定で安心のご依頼
定休日 :火曜日

今すぐ電話相談する(土・日・祝も繋がります)

072-938-7566

自由財産について

自由財産

自由財産について教えてください。

お答えします。

自由財産とは,破産者の有する財産のうち,破産財団を構成しないものを言います。
すなわち,破産者のものとして持ち続けることができる財産をさします。
自由財産の具体例は

①「差押禁止財産」

②「破産手続開始後に破産者が取得した財産(新得財産)」

③「破産管財人が破産財団から放棄した財産」

④「自由財産の範囲の拡張の裁判によって認められた財産」
を挙げることができます。

差押禁止財産について教えてください。

お答えします。

差押禁止財産の例として,民事執行法上の差押禁止財産があります。そしてその中に差押禁止動産および差押禁止債権があります。具体例として,債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具などが挙げられます。

また,それ以外にも特別法にもとづく差押禁止財産があります。具体例として生活保護受給権等が挙げられます。これらは,破産者のものとして持ち続けることができます。

新得財産について教えてください。

お答えします。

破産財団に組み入れられる財産は,破産手続開始時に破産者が有している財産でなければならないとされています(破産法34条1項)。これによると,破産手続開始後に破産者が新たに取得した財産は,破産財団に組み入れられず,自己破産をしても換価処分の対象にならないということになります。

この破産者が破産手続開始後に新たに取得した財産のことを「新得財産」といい,自由財産となります。

自由財産の拡張について教えてください。

お答えします。

自由財産の範囲の拡張とは,破産者の個別の事情に応じた生活の保障を図るため,裁判所の判断により,事案に応じて柔軟に自由財産の範囲を拡張することができることとしたものです。自由財産の範囲の拡張基準として,破産法34条4項は「破産者の生活の状況」「破産手続開始時において破産者が有していた自由財産の種類及び額」「破産者が収入を得る見込み」が挙げられています。

もっとも,大阪地方裁判所では,自由財産拡張制度について,運用基準が示されています。

具体的には,

①拡張を求める各財産について,財産の性質から自由財産拡張の対象とすることができる財産(拡張適格財産)か否かの審査を行います。そして,定型的な拡張的確財産として7つの財産類型を定め,それに該当する財産は拡張適格財産となります。

②それ以外の財産については,原則として拡張適格財産となりませんが,相当性の要件を満たせば拡張適格財産となります。

【拡張的確財産の審査】

①定型的拡張的確財産
・預貯金
・保険
・自動車
・敷金保証金
・退職金債権
・電話加入権
・過払金(確定判決取得済又は合意済み)
⇒原則として現金(普通預金)及び拡張適格財産の合計額が99万円以下の場合には,原則として拡張相当となります。

②定型的拡張適格財産以外の財産
原則として拡張適格財産とはなりませんが,破産者の経済的再生に必要かつ相当であるという事情があれば,極めて例外的な場合ですが,拡張適格財産となります(具体例として売掛金など)。

つまり,破産者の生活状況や今後の収入見込み,拡張を求める財産の種類,金額その他の個別的な事情に照らして,99万円を超える財産が破産者の経済的再生に必要不可欠であるという事情ががある場合に,例外的に拡張相当とされます。

例外的に拡張が認められる場合としては,高齢である,収入の途がないか極めて乏しい状況である,破産者自身が病気や障害を抱えていたり,その親族に要介護の者がいたりして,就労が困難であり,経済的負担が多い状況である,入退院を繰り返していて高額の医療費がかかるなどが挙げられます。このように,極めて限定的な場合に限られます。

 

藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「無料相談」を行います。
破産しても財産を持つことがが認められるか,認められるとしてどれくらい持つことができるかなど,今後の見通しを丁寧に説明します。弁護士に相談するのは,はじめてという方が多いと思いますが,お気軽にご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:30~22:00
定休日
火曜日


今すぐ電話相談する
(土・日・祝も繋がります)

072-938-7566

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

072-938-7566

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

主な対応エリア

大阪府内をはじめ関西全域対応
※上記以外の地域でも対応可能な場合がございますので,ご相談ください。