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免責とは,自然人である破産者をして,破産手続きにおける配当によって弁済されなかった残余の債務について,責任を免れさせることをいいます。
免責許可決定が確定すると,破産者は,破産手続きによる配当を除き,破産債権についてその責任を免れます(簡単に言うと,借金の負担から解放されることとなります)。そして,免責は「誠実な」破産者の経済的再生を図る制度です。このことから,裁判所は,免責が認められないような事情(以下「免責不許可事由」といいます)のいずれにも該当しない場合に,免責許可の決定をします。
免責不許可事由の主なものとしては下記のものが挙げられます。
①債権者を害する目的で行う不当な破産財団価値減少行為
具体例として,財産を破産管財人に内密に処分することが挙げられます。
②破産手続の開始を遅延させる目的で行う不当な債務負担行為及び不利益処分
具体例として,経済的に危ない状態にもかかわらず返済のためにさらにサラ金から借金することが挙げられます。その他,,クレジットカードで購入した商品を半額で換金する場合が挙げられます。
③非義務行為について,当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で行う担保供与行為及び債務消滅行為
④浪費又は賭博その他の射幸行為による著しい財産減少行為及び過大な債務負担行為
具体例として競馬やパチンコなどのギャンブルのほか,先物取引のような投機的な取引も含まれると解されています。
⑤破産手続開始申立日の1年前から破産手続き開始決定日までの間の,詐術を用いた信用取引による財産取得
具体例として,他人の名前を勝手に使ったり,生年月日,住所,負債額及び信用状態等について誤信させて,借金をしたり信用取引をしたことが挙げられます。
⑥破産手続上の義務違反
説明義務違反,重要財産開示義務違反,免責に関する破産管財人の調査に対する協力義務違反などが挙げられます。
⑦反復利用
当該破産者について以前に免責許可の決定が確定している場合に,当該免責許可決定の確定の日から7年以内に免責許可の申立てがあったことがこれにあたります。
破産法では,免責不許可事由に該当する場合であっても,裁判所は,破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは,免責許可の決定をすることができるとしています(これを「裁量免責」といいます)。
すなわち,免責の可否については裁量が認められているのであり,不許可事由にあたろうとも破産者の経済的再生を図るのが適切な場合には免責を認めるべきという考えが背後にあります。
裁量免責においては,例えば「不当な債務負担及び不利益処分」の場合,時期,金額,回数,全債権額に占める割合等が問題となります。また,「浪費等」の場合には,浪費の態様,程度,時期,期間,金額及びその後の生活状況等が判断要素とされ,これらの事情を総合考慮して裁量免責がなされることが十分に考えられます。
免責不許可事由があるからといって,安易に破産申立てをあきらめる必要はないです(なお,反復利用(7年以内の再度の免責)は極めてハードルが高いので注意が必要です)。
仮に,見通しが暗い場合でも個人再生手続を選択して債務整理を行うことは可能です。なお,免責不許可決定がなされた場合でも,その後に,改めて個人再生手続を行うことは可能です。
藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「無料相談」を行います。
免責が認められるかを含め,今後の見通しを丁寧に説明します。
弁護士に相談するのははじめてという方が多いと思いますが,お気軽にご相談ください。