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児童買春・児童ポルノ禁止法の正式名称は,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。
児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ,児童の権利の養護に資するため,児童買春,児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに,これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることとされました(児童買春・児童ポルノ禁止法)。
児童(18歳に満たない者)の権利を擁護することを目的とする法律です。
「児童買春」(じどうかいしゅん)とは,次の①~③に掲げる者に対し対償を供与し又はその供与の約束をして、児童に対し、性行等をすることをいいます。
①児童(※1)
②児童に対する性交等(※2)の周旋をした者
③児童の保護者(親権を行う者、未成年者後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。)又は児童をその支配下に置いている者
(※1)児童は実在する人物でなければならず,漫画・絵画・アニメ・CGを用いた全く架空人物を創作したときはこれにあたりません。
なお,「児童」は,18歳未満の実在する児童をいうため,絵画についても実在する児童の姿態を描写したものと認められるなら,児童ポルノにあたりうることになります。
また,いわゆるポルノコミックについては,刑法175条の「わいせつ物」にあたるとして,同条のわいせつ物販売の罪にあたる行為をすれば,当該罪により処罰されることはあります。
(※2)「性交等」とは,性交若しくは性交類似行為をし,又は自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。)を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
「児童ポルノ」とは,写真、電磁的記録に係る記録媒体その他者であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいいます。
(※)性交類似行為とは,実質的に見て,性交と同視しうる態様における性的な行為をさします。
例えば,手淫・口淫行為,同性愛行為などが挙げられます。そして,何が性交類似行為に該当するかは,具体的事案に即して判断されることとなります。
罪名 | 法定刑 |
---|---|
児童買春罪 | 5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
児童買春周旋罪・児童買春勧誘罪 | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 |
児童ポルノ所持罪(単純所持)(※) | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
児童ポルノ提供等罪(製造罪含む) | 3年以下の拘禁刑役または300万円以下の罰金 |
児童ポルノ公然陳列等罪 | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 又はそれらの併科 |
※現行法では,児童ポルノの単純所持も処罰されていますので,注意が必要です。
※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。
Aは,SNSでV女(15歳)と知り合いました。V女はSNSに援助交際の書き込みをしていたため,AはV女と約束してホテルで会いました。
ホテルでAはV女の15歳という年齢をきいてびっくりしましたが,2万円を渡しV女と性行為をしました。後日,V女が補導されたことを端緒にAが発覚し,Aは後日逮捕されました。
Aの行為は,児童買春罪(児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)第4条に該当します。第4条には「児童買春をした者は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処するとあります。
なお,お金などの対償供与の約束がない場合には,各都道府県の条例に該当する可能性があります。
Aは,SNSでV女(15歳)と知り合い,定期的にSNSのやり取りを行っていました。
当初は,単なる日常会話をしているだけでしたが,徐々にわいせつな話になってゆきました。
Aは悪ノリがすぎてしまい,V女に「上半身裸の写真を送ってよ」というと,V女は裸の写真を送ってくれました。さらに,Aはこれをいいことに,V女に対し,裸の写真をばらまかれたくなければ,全裸の動画を送ってくれと要求すると,V女は動画を送ってくれました。
Aは当該画像や動画を削除しないまま持っていると,ある日,自宅に警察がやってきて捜索を受けました。
Aには,児童ポルノ法2条3項3号所定の姿態をとらせて児童ポルノを製造したとして,児童ポルノ製造罪が成立します。
また,AはV女に写真をばらまかれたくなかったら,動画を送れと要求しており,これについては強要罪が成立します。
児童ポルノの罪については,ご自宅に警察が捜索・押収(いわするガサ)に来る可能性が高い犯罪であるといえます。
※強要罪(刑法223条1項)
生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対しがいを加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利を妨害した者は,3年以下の懲役に処する。
わいせつ画像等要求罪(令和5年7月13日施行の改正刑法)です。
刑法改正により、16歳未満の者に対するわいせつ画像等要求等罪が新設されました。
上の事案では、被害者が中学生で16歳未満であるため、この法律も問題となります。
なお、被害者が13歳から15歳の場合、処罰の対象は5歳以上の年上の相手であることが必要です。
改正刑法182条3項によると、16歳未満の者に対し、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信することを「要求」した者は、この法律で処罰されると規定しています。
弁護士が嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件は逮捕・勾留されることも少なからずあります。身体拘束が長期化すると,会社や学校に行くことができなくなります。そのため,早期に身体拘束解放に向けて活動を行うことが重要となります。
児童買春・児童ポルノ事件の場合、示談の相手は被害者の両親となることが多く被害感情が高いことが多いので、示談交渉は弁護士を入れて行うことが得策です。
不起訴処分や執行猶予獲得等,少しでも有利な処分がでるよう活動します。
児童買春の場合、示談の相手は被害者の両親となることが多く被害感情が高いことが多いので、示談交渉は弁護士を入れて行うことが得策です。
児童ポルノ禁止法の罪で少年鑑別所回避・保護観察が認められた方の事例をご紹介します。
依頼者の息子様が,被害者からわいせつ画像を送信させたという児童ポルノ禁止法違反・強要保護事件で,少年の親御様からご依頼を受け,弁護人として選任していただきました。
少年が大学進学を控えていることから今後の身体拘束を懸念されるとともに,少年院等の施設送致回避を強く望んでおられました。
少年鑑別所送致(「観護措置」といいます)も視野に入る事件でした。弁護士が少年に対し内省を深めるよう繰り返しアプローチをし,親御様には今後の監督の在り方を一緒に考えていただく等のご協力を得て,少年の環境調整に努めました。また,あわせて被害回復(示談)にも努めました。
家庭裁判所には,少年の反省やご両親の姿勢を伝えることができ、観護措置を回避することができました。また,弁護士が調査官と面談を繰り返し,最終的に保護観察処分で終結することができました。そして,無事進学もできるようになりました。
児童買春の罪で早期の釈放を獲得した事例をご紹介します。
ご家族より,息子様が児童買春の罪で逮捕されたとの連絡を受けました。接見の要請を受け,弁護士が即日接見に伺いました。会社には逮捕のことを知られると解雇処分もありえました。そのため,早急な社会復帰を望まれご依頼いただきました。
逮捕された方,また,そのご家族の方は早期の社会復帰等のお悩みを持たれます。そのため,早急な対策が必要となります。
ご家族に身元引受人となっていただくとともに,ご本人には児童への接触禁止を誓約していただきました。その他、環境調整についてご家族の御協力も得ました。弁護士が裁判官に対し勾留却下の意見書等を提出した結果,釈放に成功しました。
ご本人の誓約・ご家族の監督態勢・身体拘束が長引けばご本人などに生じる不利益等を丁寧に伝えることにより,釈放の途を広げることができました。
藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「無料相談」を行います。「実刑になるかもしれない」,ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。
身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。