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河内長野市をはじめ刑事事件・少年事件でお悩みの方

河内長野警察署逮捕・勾留
河内長野市・狭山市をはじめ
刑事事件・少年事件でお悩みの方は藤井寺法律事務所

弁護士の上村です。
刑事事件・少年事件をサポートいたします

大阪府河内長野市にお住いの方をはじめ,刑事事件・少年事件のことでお悩みの方がいらっしゃるかもしれません。

刑事事件・少年事件はスピードが重要です。

藤井寺法律事務所は,これまで河内長野市にお住いの方から刑事事件・少年事件についてご相談・ご依頼を多数いただいております。

初回無料相談実施中です。また,ご家族やお子様が逮捕されたときには,即日,接見に行かせていただく即日接見サービスも提供しています。

よくいただく相談例

弁護士に相談されるだけでも気持ちがぐっと楽になります。

河内長野市をはじめ毎月多くの方からご相談を頂戴しております。

  • 警察から呼び出しを受けたけど今後どうなるの?
  • 家族・子供が逮捕されたので現在の家族の状態を知りたい
  • 釈放や保釈の見通しを知りたい
  • 国選弁護士がついたけど先生が忙しそうで連絡がつかない
  • 示談はどうすればよいの?
  • 子供(子ども)は少年鑑別所や少年院に入ることになるの?
  • などなど・・・

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刑事事件・少年事件で多いご相談

毎月多くの方から刑事事件・少年事件のご相談をいただいてます。

刑事事件・少年事件はどの弁護士に相談したらよいの?

刑事事件・少年事件では,警察官,検察官や裁判所とのやり取りが重要となってきます。

そのため,刑事事件・少年事件をしっかりと扱っている弁護士にご相談・ご依頼されるのがよいでしょう。

刑事事件・少年事件での弁護士の選び方のポイントとして,ご相談者・お子様(少年事件)との相性も大事になってきます。

相性が悪いのにご依頼されると,そりが合わず,かえって弁護活動に支障が出ることもあります。

そのためにも,一度,無料相談を実施している事務所などに相談に行かれ,この先生なら話しやすい,親身になって相談にのっていただけるか,直接会って検討されてみてはいかがでしょうか。

刑事事件のみならず少年事件の解決実績も豊富です。

国選弁護人と私選弁護人

当番弁護士や国選弁護人という言葉をお聞きになった方もいらっしゃるかもしれません。

当番弁護や国選弁護は,名簿順に当日担当の先生に連絡が行きます。

また,その先生の時間が空いた時に接見にいっていただけることもあります。

「当日に順番が回ってきた先生がたまたまお忙しい先生で刑事事件・少年事件の対応にきめ細やかな対応ができなかった」

というご相談もいただいたことがあります。

当番弁護士や国選弁護人はご相談者が弁護士を選ぶことができない制度です。

刑事事件・少年事件は、スピードが重要です。

案件を多く持たれている先生は,予定が調整できなくて国選事件に迅速に対応出来ない場合もあります。

なお,逮捕後すぐには国選の先生は就任しないため,逮捕の次の日に弁護士がついて適正に対応すれば釈放されるケースでも,弁護士が就任していないために「勾留」がついて10日間(最大で20日間)身柄拘束されるケースもあります。

なるべく早い段階で,刑事事件・少年事件を扱っている法律事務所にご相談に行かれ,逮捕後の釈放に向けてのアドバイスを仰ぐことは有益です。

示談のご相談も多く頂戴しております

被害者の方への対応はどうしたらよいの?

刑事事件・少年事件では,被害者のいる犯罪では被害者への謝罪と賠償がポイントとなってきます。

被害者が存在する犯罪として,例えば,痴漢事件(不同意わいせつ罪,迷惑防止条例違反事件),盗撮事件(撮影罪,迷惑防止条例違反事件),窃盗罪などの財産犯,傷害罪などの粗暴犯,その他,器物損壊事件などが挙げられます。

被害者への対応の仕方が今後の処分に大きく影響するといっても過言ではありません。

また,被害者への対応については,弁護士をいれて冷静に示談をすることが重要です。

当事者間でお話し合いの機会をもてることは少なく,また,仮に話合いの機会を持ったとしても話がかえってこじれてしまうケースもあります。

示談のことについてお悩みがあれば弁護士にご相談されることをおすすめします。

解決実績豊富!
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藤井寺法律事務所は少年事件の実績豊富です

逮捕の翌日に釈放されたケース

余罪のある事件で不起訴になったケース

余罪のある事件で少年院を回避できたケース

・被害者対応をさせていただいたケース

・少年鑑別所を回避したり不処分になったケース

など,ご依頼いただいた方から,喜びの声を多く頂戴しております。

当事務所の刑事事件・少年事件における対応として,

  • 1
    明瞭な料金体系
  • 少年事件の経験も豊富
  • ご連絡・ご報告
  • 取調対応のアドバイス
  • 勾留回避など身体拘束解放活動の実績も多数
  • 警察署への適宜の接見・少年鑑別所への適宜の面会
  • 有利な処分獲得の実績

藤井寺法律事務所の特徴

少年事件の解決実績も豊富です。

少年事件の経験も豊富

河内長野市をはじめ,多くの方から刑事事件・少年事件のご相談やご依頼をいただいています。

また,少年事件・少年犯罪のご依頼・解決実績も多数ございます。今後の見通しも含め丁寧にアドバイスをさせていただきます。

ご不明な点は初回無料相談時にご相談下さいませ。

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

ご連絡・ご報告をさせていただきます。

弁護士からのご報告

定期的に進捗のご連絡をさせていただきます。

これにより,いま事件はどうなっているのか,いつ家庭裁判所に事件が移るのか,審判(裁判)はいつなのか,など,心配な点を少しでも和らげるように活動致します。

身柄解放の実績もあります。

弁護士による接見や面会

ご家族が逮捕された場合,この先どうなるのだろうかと不安になられると思います。

警察署や少年鑑別所等へ適宜,接見に行かせていただき,その後,報告させていただきますので安心してください。

勾留阻止などの身柄解放の実績あります。

身柄解放に向けて

ご依頼いただくと,身体拘束解放にむけて活動致します。

たとえば,勾留を外してもらえるよう,少年鑑別所への入所をできるだけ避けるよう活動してゆきます。

当事務所の弁護士は,少年事件・少年犯罪の身柄事件対応の経験も多数ございます。

被害者対応のご相談も頂戴しております。

被害者の方への対応

示談についてわからないことがある

被害者の連絡先を教えてもらえない

法外な示談金を要求される

など,示談についてお悩みはつきません。

弁護士に依頼するメリットとして

検察などの捜査機関を通じて被害者情報取得の道を開く

双方の納得のいく解決を目指す

などがあります。

示談交渉についてお悩みの方は,弁護士に一度ご相談ください。

試験観察処分獲得の実績もあります。

不起訴獲得や少年院などの回避

当事務所の解決事例として,余罪がある事件において不起訴を獲得した事例もございます。

少年事件・少年犯罪においては,再非行や強制わいせつ罪などの重大非行を犯した事件でも,試験観察処分を獲得して少年院送致を回避したケースがあります。

試験観察は成人でいうところの執行猶予に似ている制度ですが,試験観察処分は容易に獲得できるものではなく,弁護士とともに早い段階から丁寧に対応することにより獲得の可能性が高まります。

毎月多くの方から刑事事件・少年事件のご相談・ご依頼を頂戴しております。

当事務所は,河内長野市にお住いの方からだけでなく,毎月,多くの方から刑事事件・少年事件のご相談をいただいております。

早い段階から弁護士から刑事事件や少年事件のアドバイスを受けることにより,適切な見通しを得ることができます。

これにより少しでも有利な処分を得る可能性がぐっと高まります。

当事務所の解決事例の一部

迷惑防止条例違反事件|不起訴処分

解決事例多数あります。

高速度交通機関内での迷惑防止条例違反事件について,警察から呼び出しがあるとのことでご相談・ご依頼いただきました。

ご依頼者様には今後の見通しや手続きの流れをお伝えし,結果として不起訴処分を獲得しました。

刑事事件は早めのご相談がポイントです。

窃盗事件|不起訴処分

解決事例多数あります。

余罪のある窃盗事件で逮捕・勾留された事件のご相談・ご依頼をいただきました。

当初は,接見サービスを利用されましたが,その後,正式にご依頼をいただきました。

被害者の方々には1件ずつ丁寧にお話合いを進めてゆきました。

結果として釈放の上で不起訴処分を獲得できました。

刑事事件において不起訴の解決実績もございます。

強制わいせつ事件|保護観察処分

少年事件の解決事例多数あります。

強制わいせつ罪の少年事件で,ご依頼を受けました。

お子様は高校進学を間近に控えていることから今後の身体拘束を懸念されるとともに,少年院等の施設送致を避けることを望んでおられました。

少年鑑別所に入るとなると通常4週間収容されることとなります。

そうなればいきたい学校への進学が危ぶまれます。

しかし,早い段階から弁護士が少年に対し反省を深めていただき,親御様には今後の監督の在り方を一緒に考えていただいた結果,少年をとりまく環境が少しずつ改善されてゆき,少年鑑別所を回避できました。

少年鑑別所を避けることができるとともに,保護観察処分で終結しました。

藤井寺法律事務所は少年事件・少年犯罪も扱っております。

少年事件についても無料相談実施中

よくあるご質問

  • 手続きの流れや見通しを教えてください
  • 取調べが不安です
  • 示談のことで質問があります
  • 子供(子ども)の今後のことが心配です
  • 家庭裁判所について教えてください

河内長野市をはじめ,藤井寺法律事務所では,弁護士が,直接刑事事件・少年事件の「無料相談」を行います。

ご家族が逮捕・勾留されるかもしれない,少年事件の事で聞きたいことがある,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,などご相談を受け付けております。

刑事手続きや少年事件の流れなども丁寧に説明します。

最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

お電話でのお問合せはこちら

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河内長野市在住の方からも藤井寺法律事務所は,多くの刑事件・少年事件のご相談やご依頼をいただいております。

河内長野市・大阪狭山市をはじめとする南河内地区においても,刑事事件・少年事件・少年犯罪について相談したい,接見をしてほしいなど様々な悩みを抱えておられる方もいらっしゃると思います。

特に,少年事件・少年犯罪は成人事件と異なる手続きや処分が用意されておりなかなか理解しにくい面がある一方で他人に相談することも難しいです。

そのため,刑事事件・少年事件で悩まれている方は,弁護士による無料相談などを利用されてみてはいかがでしょうか。

  • 警察から取調べをするため呼び出しを受けている
  • 罪に関わったかもしれず今後捜査が行われるかもしれない
  • 自分が犯した犯罪が判明しないか心配
  • 逮捕されるかもしれない
  • 示談について聞きたいことがある
  • 不起訴処分を獲得したい
  • 執行猶予を獲得したい
  • ご家族やお子様が逮捕された

等,1人で抱え込まずご相談されてはいかがでしょうか。

河内長野市・大阪狭山市の刑事事件認知件数等

2022年1月~2022年12月までの刑法犯罪種及び手口別発生市区町村別認知件数によると,河内長野市は「凶悪犯(強盗・放火など)1件」「粗暴犯(暴行・傷害・恐喝など)27件」「窃盗犯309件」でした。

なお,刑法犯罪種及び手口別発生市区町村別認知総数は,河内長野市は327件でした。

また,大阪狭山市は「凶悪犯(強盗・放火など)4件」「粗暴犯(暴行・傷害・恐喝など)8件」「窃盗犯153件」でした。

なお,刑法犯罪種及び手口別発生市区町村別認知総数は,大阪狭山市は233件でした。

一方,大阪重点犯罪として「性犯罪」についてみると令和4年の強制わいせつ罪(現在の不同意わいせつ罪)の検挙件数は483件,痴漢の検挙件数は243件でした。

また,「ひったくり」の検挙件数は93件,特殊詐欺が572件(なお認知件数は2060件)でした。

※大阪府警察が認知した事件の発生地を基準とした検挙件数を計上。

上記のように,河内長野市・大阪狭山市においても刑事事件が発生しております。

警察署・裁判所所在地

ご家族が河内長野警察署で逮捕された場合などのときは,接見サービスを提供しております。

【警察署所在地】

【河内長野警察署】
〒586-0024 河内長野市西之山町6番1号
(最寄り駅)南海高野線・近鉄長野線 河内長野駅、 南海バス 河内長野警察署前
(管轄)河内長野市
(電話)0721-54-1234

【黒山警察署】
〒587-0021 堺市美原区小平尾377番地の2
(最寄り駅)南海高野線 初芝駅から南海バス船戸下,近鉄南大阪線河内松原駅から近鉄バス平尾道
(管轄)大阪狭山市並びに堺市東区及び美原区
(電話)072-362-1234


【河内長野市・大阪狭山市の管轄裁判所】
大阪地方裁判所堺支部
大阪府堺市堺区南瓦町2番28号(南海高野線堺東駅西口から徒歩5分 堺市役所西隣)

 

河内長野市・大阪狭山市の方
逮捕・勾留・示談等でお悩みの方は弁護士に相談を。

下の箇条書きは該当ページにリンクしております。

解決に向けての第一歩

例えば,接見禁止がついている場合,弁護士が裁判所に申し立てなどをして,ご家族に対しては接見を認めてもらえるようにする,早期の身柄解放を実現する,少年事件の場合には少年鑑別所や少年院回避に向けて活動することが挙げられます。

また,被害者がいる犯罪においては被害回復や示談を行うことも挙げられます。

 

刑事手続きの流れと弁護活動

刑事事件の流れと弁護活動を教えてください。

河内長野市・大阪狭山市をはじめ藤井寺法律事務所では,刑事事件・少年事件(少年犯罪)でお悩みの方に対して,弁護士が直接「初回無料相談」を実施しています。初回は無料のため,時間を気にすることなくご相談いただけます。

また,ご家族やお子様が「逮捕」「勾留」「少年鑑別所に入った」場合など,身柄拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に赴く「初回接見サービス」もご提供しています。ご不明な点は直接弁護士にご相談くださいませ。

刑事手続きの流れと弁護活動

逮捕

刑事訴訟法199条1項本文には,「検察官,検察事務官又は司法警察職員は,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは,裁判官のあらかじめ発する逮捕状により,これを逮捕することができる。」とあります。

そして,逮捕されると身体拘束されて取調べを受けたり,実況見分,犯行再現などが行われます。警察官は留置の必要があると思料するときは,被疑者が身体拘束されたときから48時間以内に,書類および証拠物とともに被疑者を検察官に送致する手続きをしなければなりません。

送致がなされると検察官が24時間以内に長期の身体拘束である勾留を請求(「勾留請求」)し,裁判官がこれを許可すると,最大で20日間身体拘束が続くこととなります。もっとも,被疑者の疑いが晴れるなど,これ以上被疑者の身柄拘束の必要がないと判断された場合は拘束から解放されます。これを「釈放」といいます。

逮捕された直後の段階で私選弁護人をつけることにより,以下のような弁護活動を受けることが出来ます。

  • ●取調べへのアドバイス
  • ●見通しの説明
  • ●調書作成のアドバイス
  • ●ご家族に被疑者の状況説明
  • ●勾留阻止活動(10日間の勾留がつけられないように活動)など

勾留

勾留請求がされると,裁判官は被疑者の弁解を聞いたうえで勾留するかどうかを決めます。刑事訴訟法208条1項には「被疑者を勾留した事件につき,勾留の請求をした日から10日以内に控訴を提起しないときは,検察官は,直ちに被疑者を釈放しなければならない。」とあります。

また,同条2項には,「裁判官は,やむをえない事由があると認めるときは,検察官の請求により,前項の期間を延長することができる。この期間の延長は,通じて10日を超えることができない。」とあります。つまり,裁判官が勾留の必要があると判断すると,原則として勾留請求がなされた日から10日間勾留されます。

なお,延長されると最大で20日間勾留されることとなります。

そして,勾留された後は次のような弁護活動が考えられます。

  • ●裁判官に対する勾留阻止活動(勾留取消・準抗告)
  • ●勾留をやめてもらう活動(勾留の取消請求・執行停止)
  • ●接見禁止解除の申立て等
  • ●取調べ・調書作成に対するアドバイス
  • ●示談交渉着手など

起訴・裁判(公判)

検察官は,警察から送致された事件について,裁判にかけるか(起訴するか)判断します。

起訴には正式な起訴略式起訴があります。

略式起訴は,公開の裁判が開かれず,罰金を納めることにより手続きが終了します。

一方,正式な起訴については,公開の裁判が開かれます。起訴から第1回公判が始まるまでは,だいたい1か月~2ヶ月程度かかります。身柄拘束されている事件であれば,被告人はその間,拘置所に拘束されますが,起訴後は保釈制度を利用することができます。

そして,「裁判」では,有罪判決か無罪判決の言い渡しを受けます。有罪判決としては,実刑判決と執行猶予判決があります。ここで,「執行猶予」とは刑の執行を一時的に猶予するという意味です。執行猶予付きの判決により,有罪判決を受けた場合でも刑の執行が一定期間猶予されます。そのため,すぐに刑務所に入る必要はありません。起訴後の弁護活動例としては下記が挙げられます。

  • ●保釈活動
  • ●示談活動の継続
  • ●環境調整活動の継続
  • ●有利な処分獲得に向けて準備・活動
  • ●公判準備等など

 

取調べ・逮捕Q&A

在宅事件の捜査期間の目安はどれくらいですか?

刑事手続きの流れでは主に身体拘束事件を取り上げましたが,これとは異なり,在宅事件の場合,時間制限がありません。在宅事件はもともと在宅捜査から始められたものと,身柄拘束(逮捕・勾留)されたが釈放になったものも含みます。

在宅の捜査期間のご質問は非常に多いです。雑駁に申し上げると,捜査期間は法定されていませんので,事件により異なります。

そして,罪名・態様,被疑者の認否,余罪の量などによって左右されます。

被害者との間で話し合いがまとまり被害届が取下げられたり,告訴の取下げがあると,送検されずに捜査が終了することもあります。

取調べについて教えてください。

取調べを受けるにあたって主だった権利を紹介します。 

1 弁護人選任権
弁護人選任権とは,被疑者・被告人がいつでも弁護人を選任できる権利をいい,被疑者や被告人に防御権を適切に行使させる機会を保障するために,権利として認められています。

2 接見交通権
簡単にいうと,身体拘束されている方と面会する権利のことです。弁護人であれば,上記の制限がありません。弁護士は逮捕直後から,いつでも,回数の制限や時間の制限なく,警察官の立ち会いなしに接見可能です。

~ 逮捕された家族に会いたい ~ もご参照ください。
 

3 黙秘権
憲法38条1項には,「何人も,自己に不利益な供述を強要されない。」と規定されています。また,刑事訴訟法198条2項には「前項の取調に際しては,被疑者に対し,あらかじめ,自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなけれならない。」等と規定されています。

黙秘権は憲法や法律で保障された権利であり,答えたくない質問に対して答えなくてもいいだけでなく,終始黙っていてもよいという権利をいいます。ただ,取調べにおいて黙秘権を行使せずに真摯に対応することが後の処分に有利になったりすることもあります。黙秘権については,弁護士にご相談の上で,どのように使うか検討されることをお勧めします。

4.増減変更申立権
調書の内容に誤りがある場合には修正を求めることができます。

5.署名押印拒否権
刑事訴訟法198条5項には,「被疑者が,調書に誤りのないことを申し立てたときは,これに署名押印することを求めることができる。但し,これを拒絶した場合はこの限りでない。と規定されています。警察官,検察官等が作成する供述調書に署名・押印を拒否する権利が認められています。

逮捕について教えてください。

逮捕手続きには①通常逮捕②現行犯逮捕・準現行犯逮捕③緊急逮捕の3つがあります。

通常逮捕
事前に裁判官が令状を発付して行われる逮捕のことをいいます。裁判官は、警察から提出された資料をみて「逮捕の理由と逮捕の必要性を判断し,これらがあると認めた場合には逮捕状を発します。

現行犯逮捕・準現行犯逮捕
刑事訴訟法は,現に罪を行い,又は現に罪を行い終わった者を現行犯人とする(刑事訴訟法212条1項)と規定しています(「現行犯逮捕」)。また,現行犯に準じるものとして令状なしで逮捕できるものとして「準現行犯逮捕」があります。

具体的には、①犯人として追呼されているとき、②賍物(日常用語の「盗品」)又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき、③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき、④誰何(呼びとめることを意味し「すいか」とよみます)されて逃走しようとするときのいずれかに当たる者が「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす」(刑事訴訟法212条2項)とされています。

緊急逮捕
現行犯ではなくとも,犯罪・犯人性の高度の嫌疑が認められて,裁判官の令状をとっている余裕がない場合に,事前に令状なしに逮捕する場合をいいます(なお,事後的に令状審査は行われます)。

緊急逮捕できる犯罪は,死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪に限定されています。また,捜査期間は,被疑者が犯罪を「犯したことを疑うに足りる十分な理由」があり,「急速を要し,裁判官の逮捕状を求めることができないとき」に逮捕状なしで逮捕を行えます。

刑事事件は家族や会社に判明するの?

刑事事件・少年事件が事件化した場合には,家族や職場・学校などに発覚する可能性があります。もっとも,身体拘束されていない在宅捜査であれば,判明しない場合があります。一方,身体拘束された場合,身体拘束が長引けば事件が判明します。そのため,一刻も早い釈放に向けた活動が重要となってきます。

詳しくは ~ 事件のことを家族に知られたくない ~ へ

逮捕されると前科がつくの?

「前科」とは、過去に確定した有罪判決を受けた事実・経歴をいいます。拘禁刑のみならず罰金・科料・執行猶予も含まれます。

もっとも,「逮捕」されただけでは前科はつかず,その後に不起訴処分を獲得した場合には,前科がつかずにすみます。前科回避のために,早急な対策が必要となります。

なお,下記に前科がつくと制限される資格の一例を紹介します。

【前科が付くと絶対的に制限されてしまう資格】

  1. 実刑の場合,実刑期間の満了まで制限される資格
    ・国家公務員,地方公務員・自衛隊員など
  2. 実刑の場合,実刑期間とその後2年間制限される資格
    ・社会福祉士,介護士,・保育士など刑の場合
  3. 実刑期間とその後3年間制限される資格
    ・公認会計士,行政書士,司法書士など
  4. 実刑の場合、実刑期間とその後5年間制限される資格
    ・警備員,宅地建物取引士,貸金業者など
  5. 実刑の場合,実刑期間とその後10年間制限される資格
    ・学校教員など

【裁量によって資格を与えないとしているもの】

  • 医師・薬剤師・看護師・柔道整復師・調理師など

捜査段階の勾留の要件は?

逮捕した被疑者について,留置の必要があるときは,検察官は,勾留を請求し,裁判官が発した勾留状により勾留します。

勾留の要件としては,被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合で,下のいずれかにあてはまるときです。

①被疑者が定まった住居を有しないとき

②被疑者が罪障を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

③被疑者が逃亡し,又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき

【勾留の期間について】

検察官が勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは,検察官は,直ちに被疑者を釈放しなければなりません。

また、やむを得ない事由があるときは,勾留期間の延長を請求することができます。この期間の延長は,通じて10日を超えることは許されません。

なお、内乱,外患,国交又は騒乱の罪にあたる事件に限り,更に5日を超えない範囲で,勾留期間の延長を請求することができます(刑事訴訟法208条の2,刑事訴訟規則150条の2)。

逮捕された後,すぐに弁護士に接見してもらえるのですか?

弁護士接見は保護されており,特に逮捕直後の初回接見は手厚く保護されることが過去の判例でも述べられています(※)。

そのため,もしご家族やお子様が逮捕されたときには,事件の見通しや取調対応も含めて,弁護士に接見依頼をしてみてはいかがでしょうか。

(※最高裁平成12年6月13日第三小法廷判決)

弁護人等の申出に沿った接見等を認めたのでは捜査に顕著な支障が生じるときは,捜査機関は,弁護人等と協議の上,接見指定をすることができるのであるが,その場合でも,その指定は,被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない。

とりわけ,弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と被疑者との逮捕直後の初回の接見は,身体を拘束された被疑者にとっては,弁護人の選任を目的とし,かつ今後捜査機関の取調べを受けるに当たっての助言を得るための最初の機会であって,直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ抑留又は拘禁されないとする憲法上の保障の出発点を成するものであるから,これを速やかに行うことが被疑者の防御の準備のために特に重要である。

(平20.5.1次長検事依命通達)

検察官が取調べ中の被疑者又は取調べのために検察庁に押送された被疑者について弁護人等から接見の申出があった場合の対応について,申出があった時点において現に取調べ中の場合であっても,できる限り早期に接見の機会を与えるようにし,遅くとも,直近の食事又は休憩の際に接見の機会を与えるよう配慮することなどとされています。

 

示談Q&A

示談について

示談とは,当事者の話合いによって争いを解決することをいい,刑事事件・少年事件において示談は最終的な処分に影響を与えます。

示談金の相場について

示談金の相場に関しては,一概に回答できません(事件の種類等によっても異なります)が,罰金処分として予測される額が目安になる場合もございます。特に,示談は被害者がいる場合に主に問題となります。そのため,被害者の感情が非常に重要視されます。例えば,加害者が事件に対してどのような考えでいるか(事件の振り返り)など,被害者に対し真摯に伝えることが重要となってきます。

特に少年事件の場合には,被害回復だけでなく,少年が被害回復を通じてどのような考えを持つに至ったかなどが重要となります。
示談についてお悩みの方は,示談の必要性や相場を含め一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

示談の方法について

示談は,事件を当事者間で解決することであり,被害者と加害者が直接話し合いによって行うことも可能です。しかし,特に性犯罪事件などの場合には,当事者が直接会って話し合いをすることは難しいです。専門家を間に入れて冷静な交渉をすることが重要となります。

刑事事件Q&A

量刑の基準について教えてください。

法律では,量刑の基準を示した規定はありません。刑の量刑は裁判官の自由裁量にゆだねられています。

改正刑法草案には,刑の適用の一般基準として「刑は,犯人の責任において量定しなければならない。刑の適用にあたっては,犯人の年齢,性格,経歴及び環境,犯罪の動機,方法,結果及び社会的影響,犯罪後における犯人の態度その他の事情を考慮し,犯罪の抑制及び犯人の改善攻勢に役立つことをもくてきとしなければならない」と規定されています。

なお,近時量刑について全体的に重罰化されているといわれています。そのため,被害回復をはじめ再犯防止策をしっかりと早い段階から検討するなどの対応が必要です。

即決裁判とは何ですか?

即決裁判手続きは,明白軽微な事案について,被疑者の同意等を要件として,検察官が起訴と同時に申立てをし,公判期日において,簡略した証拠調べを行い,執行猶予付き判決を,原則として審理同日に言い渡す制度のことを言います。

通常,裁判は1回目で終了し,執行猶予判決が言い渡されることとなります。

要件としては,

  1. 法定刑が死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる事件以外の事件(例えば窃盗罪)
  2. 事案が明白であり,かつ,軽微であること
  3. 証拠調べが速やかに終わると見込まれること
  4. 上記の2や3及びその他の事情を考慮し,即決裁判手続きにより審判をすることを相当と認めるとき

です。

即決裁判は,できる限り即日判決の言渡しをしなければならず,同手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には,その刑の執行猶予の言渡しをしなければならないとされています。

略式手続とは何ですか?

略式手続きは,簡易裁判所が,検察官の請求により正式裁判によらないで,一定額以下の罰金又は科料の刑を科する公判前の手続きのことをいいます。罰金をおさめることにより手続きから解放されます。

要件としては,次の2つを充足する必要があります。

①簡易裁判所の管轄に属し,100万円以下の罰金又は科料を科し得る事件であること

②略式手続きによることについて被疑者に異議がないこと

略式命令は,検察官から提出された書類及び証拠物に基づき発せられ,当事者主義,口頭主義,公開主義の例外手続きのため口頭弁論が開かれません。

なお,略式命令には,罪となるべき事実,適用した法令,科すべき刑及び付随処分並びに略式命令の告知があった日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる旨が記載されます。

執行猶予について教えてください。

  • 前に拘禁刑(※)以上の刑に処せられたことのない者,又は,その執行を受け終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことのない者が
  • 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,
  • 情状によって裁判確定の日から1年以上5年以下の期間内,その執行を猶予するもの

と規定されています。

拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

つまり,執行猶予は宣告刑が3年以下の拘禁刑の場合に1年~5年の間で付されます(刑法25条1項)。

そして,検察官が3年を上回る刑を求刑をしてきた場合には,実刑を求める考えであると一般的にいわれたりもします。検察官の求刑は,犯人の改善,更生並びに社会秩序の維持にいかなる刑罰が効果的であるかにより決すべきとされています。

ここで,検察官の求刑についてですが,裁判所が拘束されません。そのため,検察官の求刑を上回る判決もいくつかみられ,早めに対応しておくことが重要となります。

自白事件において公判弁護で目指すべきところは執行猶予判決の獲得です。

そのために,被害回復と再犯の防止策の検討が重要です。例えば,示談,身元引受人の存在,帰住先の手配,勤務先をハローワークなどを通じて探すことなどが挙げられます。

執行猶予判決が出た後に,スムーズに転職等できるように早めに動くことも重要です。

前科はないのですが,前歴がある場合にも執行猶予はつきますか?

前歴は「前科」ではないため,執行猶予獲得や不起訴処分獲得の道もあります。ここで,「前歴」とは犯罪歴を意味し,有罪判決を受け場合はもちろん,捜査機関により被疑者として検挙(逮捕,書類送検,微罪処分)されたことをいいます。そして,前歴によって,日本の法令上は制限を受けるわけではありません。

これ以外に,よく問題となる用語として「補導歴」「非行歴」というものがあります。

「補導歴」とは,犯罪以外で警察に補導された経歴を意味します。

「非行歴」とは,少年事件において検挙又は補導された経歴をいいます。非行歴は前歴として取り扱われます。犯罪捜査規範178条7号において,供述調書には保護処分を受けたことの有無が記載事項とされています。

再度の執行猶予について教えてください。

執行猶予中の被告人に対して,「情状に特に酌量すべきものがあるとき」という事情を考慮して再び,執行猶予付きの判決を言い渡すことをいいます。これにより,執行猶予期間が経過すれば刑の言渡しはその効力を失い刑務所に行くことを避けることができます。そして,再度の執行猶予の場合には,保護観察が必ず付きます(刑法25条の2)。

なお,再度の執行猶予は非常にハードルが高いです。特に,同種事犯を犯した場合には,再度の執行猶予は困難と言われています。再度の執行猶予を目指す場合には,弁護士に相談の上,入念な対策が必要となります。

保釈金について教えてください。

保釈金については,画一化する傾向にあります。

刑事訴訟法93条2項は,保釈金は犯罪の性質・情状・証拠の証明力・被告人の性格・資産を考慮して,被告人の出頭を保証するに足りる「相当な金額」でなければならないと定めています。

そして,事件にもよりますが,保釈金は100万円~300万円の範囲で決まるケースが多いです。

弁護士を通じて裁判所に保釈金を適正な額にとどまるよう交渉することも有益です。

また,保釈については,条件を付することができると定められています。

実際よくある例としては,住居の制限,旅行の制限,裁判所に対する連絡,逃亡の禁止,罪証隠滅と疑われる行為の禁止,共犯者・被害者・その他事件関係者との面会の禁止等があげられます。そして,保釈の条件に違反した場合には,保釈が取消されることがあるので注意を要します。

窃盗罪の量刑について教えて下さい。

窃盗罪の量刑に影響するのは,被害金額と行為の回数と考えられます。

例え1回だけの行為であっても,非常に高額の商品などを盗んだ場合には実刑のリスクが生じます。また,動機も重要です。ゲーム感覚で窃盗を行った場合は非難が強いですし,一方で,経済面で困窮したために窃盗を行った場合には,酌量の余地も出てきます。

また,同種前科があれば,刑も重くなりやすいです。態様がスリの場合には常習性が認定されやすいです。

さらに,年齢や手口,反復性,継続性の有無もポイントとなってきます。

性犯罪の再犯防止策について教えて下さい。

例えば,カウンセリングを受講することが考えられます。心療内科などの専門家に相談をし,メンタル面の治療に努めることが有益な場合が少なくありません。なお,カウンセリングについては,家族に同行してもらい,家族全体が問題意識を共有し,再犯防止に向けて活動してゆくことも重要であるといえます。

また,通勤手段を自転車やバイクに変更することで,交通機関内での犯行を防止することが考えられます。

弁護士は当該事案に応じて,ご相談者様のご事情も考慮にいれ,再犯防止策についてアドバイスをいたします。

リベンジポルノについて教えて下さい。

リベンジポルノとは,元交際相手や元配偶者に対するいやがらせ等の目的で,交際中や婚姻中に撮影した相手の裸の写真などを,インターネット上に公開することをいいます。これまで,このような行為に対しては,わいせつ物頒布罪,名誉毀損罪,児童ポルノ禁止法等で処罰されてきました。

近年,スマートフォン等の電子機器の普及により写真や動画を気軽に撮ることができるとともに,それをSNS等で公開することも簡単にできるようになりました。

しかし,私的な性的画像は他人に見せることを前提としていません。このような私的な性的画像がネット上で公表され,拡散すれば,被害者の方が継続的に長期間,回復しがたい精神的苦痛に苦しむこととなります。

このような経緯等から,「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(いわゆる「リベンジポルノ被害防止法」)が制定されました。

公務執行妨害罪の対応について教えてください。

お酒を飲みすぎて,警察沙汰となり,その際に警察官に暴力をふるってしまったという場合に,公務執行妨害罪にとわれることが少なからずあります。

公務執行妨害罪は被害者が存在しますが,警察官が示談に応じていただけることは難しいと思います。しかし,謝罪の手紙を書いたり,贖罪寄付をしたり,せめて治療費だけでも受け取っていただけるようにお話合いの機会を設けていただくよう活動することも重要です。

また,公務執行妨害の場所が,飲食店であれば警察沙汰になったことで当該飲食店に迷惑がかかっています。そのため,店主に謝罪をしにいくこともポイントになります。

ここで,不起訴獲得が難しいとしても,公務執行妨害罪には,罰金刑がありますので略式罰金手続きで終了するように活動してゆくことも考えられます。

贖罪寄付とは何ですか?

贖罪寄附とは,罪を償う気持ちで弁護士会等にお金を寄付することをいいます。

弁護士会では,被害者のいない刑事事件や被害者との示談ができない刑事事件などについて,刑事手続の対象となっている方の改悛の真情を表すための「贖罪寄付」を受け付けています。

寄付金は犯罪被害者・難民等の方々のために生かされます。その他,日弁連及び各地の弁護士会の法律援助事業基金に充当し、弁護士による法律援助を必要とする方々のために使用されます。 手続きについては,各地の弁護士会で受付けしています。

なお,贖罪寄付は弁護士会のみならず,各種機関でも受け付けております。薬物事件では,アジア太平洋地域アディクション研究所(APARI),交通事故遺児育英基金等があります。

よくあるご質問として,贖罪寄付による量刑への効果についてですが,被告人の反省の態度を示す情状として有利な量刑事情となります。

しかし,当事務所の弁護士が担当した事件でも,判決書においても贖罪寄付をしたことを量刑事情として取り上げてもらったものもあります。

贖罪寄付について不明な点など,詳しくは弁護士にご相談下さいませ。

犯罪被害者保護制度について

近時は,被害者保護が重視されています。例えば,公判の場で被害者が証言する際の保護規定としては以下のようなものがあります。

【付添制度(つきそいせいど)】

裁判所は,証人を尋問する場合において,証人の年齢,心身の状態その他の事情を考慮し,証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,その不安又は緊張を緩和するのに適当であり,かつ,裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ,又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者をその証人の供述中,証人に付き添わせることができます。

 【遮蔽制度(しゃへいせいど)】

裁判所は,証人を尋問する場合において,犯罪の性質,証人の年齢,心身の状態,被告人との関係その他の事情により,証人が被告人の面前において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって,相当と認めるときは,被告人とその証人との間で,一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置(パーテーションのようなもので区切る等)をとることができます。

【ビデオリンク制度】

テレビモニターを用いてその姿を見ながら,マイクを通じて証人尋問を行うものです。 

【退廷制度】

裁判所は証人が十分な供述をできないと判断するときは,「被告人」や「傍聴人」を一時退廷させることができます。

 

少年事件・少年犯罪

少年事件・少年犯罪の流れ

少年法では,20歳未満の者を少年と呼び,少年が犯した事件については,少年事件と言われ,成人とは異なった手続きが用意されています。

また,令和4年4月1日から施行された改正少年法では,現在,20歳未満としている「少年」の定義は維持した上で,18歳・19歳の者について,少年法の適用対象である「少年」と位置づけ「特定少年」と呼ぶこととしています。

特定少年については,「原則逆送」の対象事件の拡大や保護処分を6月の保護観察,2年の保護観察,少年院送致(3年以下の期間を定める)の3種類とする,推知報道について,逆送されて公判請求された段階で解禁する,等の規定が新たに設けられました。

令和4年施行の改正少年法に対応

少年事件においては,全ての事件が家庭裁判所に送致され,成人とは異なり,手続きから解放されるまでに時間がかかります。

これは,少年の問題点をしっかりと見て,再犯防止・少年の健全育成のためにどのようにすべきかをしっかりと吟味するために設けられています。

少年事件・少年犯罪における弁護士・付添人の活動例

  • 捜査段階「釈放」に向けた活動
  • 少年鑑別所を避けるための活動
  • 被害回復(被害弁償・示談活動)
  • 学校・職場との連絡・調整
  • その他の環境調整活動
  • 家庭裁判所調査官・裁判官との面談
  • 少年院を避けるための活動
  • 審判の準備活動 等

少年事件・少年犯罪のポイント

少年事件と成人事件の相違点

少年事件・少年犯罪の実績も多数あります。

  • 不起訴処分により手続きから解放される制度がありません。
  • 保釈制度がなく,成人のように起訴後に身柄解放という制度がありません。
  • 家庭裁判所が全ての証拠を見ることができます。

不起訴処分
少年事件には,「不起訴処分」がありません。

成人のように不起訴処分によって事件が終了するということがありません。これは,少年事件においては全ての事件が家庭裁判所に送致されるためといえます。家庭裁判所では最終的には審判で処分が下されますが,審判で少年にとって少しでも最善の処分を得るため,早期の段階から準備・活動することが必要となります。

保釈
少年事件では,保釈制度がありません。そのため保釈金を納付することにより少年鑑別所から解放されません。少年鑑別所送致回避の可能性を高めるためには,警察・検察庁での捜査の段階から早めに環境調整活動や被害回復活動等を行い,少年鑑別所に送致する必要がないことを家庭裁判所にアピールする必要があります

また,捜査段階で逮捕・勾留され釈放されなかった事件では,家庭裁判所送致後はそのまま観護措置(少年鑑別所に入ること)がとられることが多々あります。早期の対策が必要となります。

記録について
少年事件は成人事件と異なり,捜査機関が作成した記録は全て家庭裁判所の裁判官が目をとおします。そして,事実認定の資料とすることができます。

そのため,弁護士が早い段階から被害回復の状況や環境調整の過程などをまとめた資料などを,適宜,裁判所へ提出することが有利な処分獲得のために重要となります。

 

少年審判

少年事件では,審判(大人の裁判のようなもの)において,刑罰ではなく「処分」がなされます。「処分」の内容としては,①不処分,②保護観察処分,③児童自立支援施設又は児童養護施設送致,④少年院送致,⑤試験観察があります。

少年院送致が問題となる事件では,一旦,終局処分を留保し,少年の生活態度を相当の期間,家庭裁判所調査官の観察に付す「試験観察」制度を獲得し,その後,最終的に保護観察処分を目指すこともあります。そのためには,早期の段階から環境調整などの準備をしなければなりません。

少年の処分については ~ 少年審判 ~ もご参照ください。

上記のように,弁護士を通じて様々な活動を行うことができます。
刑事事件・少年事件は1人ではなかなか対応が難しく,弁護士を通じて今後の見通しを知り,対策を立てることは心身ともに負担を軽くします。

また,身体拘束された事件では,早期の身体拘束解放に向けて活動してゆくことがポイントとなってきます。

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

 

性犯罪事件の弁護活動

性犯罪事件も取り扱っています。

  • 1
    取調対応のアドバイス

弁護士によるアドバイスを受けることにより,痴漢や盗撮などの性犯罪事件の今後の見通しや今後の対応についてアドバイスを受けることができます。

  • 身柄解放活動

釈放・保釈・少年鑑別所回避(少年事件)など,身柄解放活動には弁護士の力が重要となってきます。また,ご家族などが身元引受人になり,今後の監督を誓約していただくことは身柄解放のポイントの1つとなります。

  • 被害弁償・示談

性犯罪などの被害者がいる犯罪の場合,被害回復や示談が重要となってきます。性犯罪においては,加害者が直接,被害者と交渉することは難しく,前段階として,そもそも連絡先を捜査機関から教えてもらえないことがほとんどです。弁護士を通じて被害者に連絡をとり,被害回復に向けて行動することも重要なポイントです。

  • 公判準備活動

正式な裁判になった場合には,少しでも軽い処分(例えば「執行猶予獲得」)に向けて行動を起こしてゆくことが重要となります。特に,性犯罪を繰り返し行われている事件の場合には,再犯防止策が重要となります。そして,早めの準備が必要です。

刑事事件・少年事件は専門家に相談

不安を少しでも軽くするため専門家へのご相談を検討されてはいかがでしょうか?

刑事事件・少年事件でお悩みの方は藤井寺法律事務所へ

  • 警察署へ自首や任意出頭を迷っている
  • 手続きの流れを知りたい
  • 取調べに対するアドバイスが欲しい
  • 今後の見通しを知りたい
  • 逮捕されないようにしたい
  • 逮捕された場合には釈放してほしい
  • 保釈してほしい
  • 接見禁止解除をしてほしい
  • 不起訴処分を目指したい
  • 執行猶予を目指したい,等

上記のように,様々な不安や悩みを抱えておられる方が少なからずいらっしゃると思います。弁護士を通じて今後の見通しを知り,対策を立てることは心身ともに負担を軽くします。また,身体拘束された事件では,早期の身体拘束解放に向けて活動してゆくことが重要です。

刑事事件・少年事件活動費用

弁護士費用はいくらかかるか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった不安を取り除く為に,当事務所では費用やお支払方法等について納得頂けるまでしっかりとご説明させて頂きます。

初回法律相談は無料となりますので,まずは費用を気にせずお気軽にご相談頂けます。事件を依頼されず,法律相談のみで終了されても問題ありません。問題解決の一助になれば幸いです。弁護士費用についてご不明な点があれば無料相談時にご相談くださいませ。

※下記金額は税込価格です。

相談料
法律相談料 初回無料
※2回目以降は30分あたり5500円を頂戴しております。
着手金
簡易な事件 0円
通常の事件 22万円~44万円
複雑な事件 事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。
逮捕・勾留されている場合等の身柄解放着手金 15万円~20万円
報酬金
成功報酬金 11万円~
事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。

河内長野市などの南河内地区をはじめ,藤井寺法律事務所では,弁護士が,直接「無料相談」を行います。ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。

刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。逮捕されるなど,身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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