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少年事件・少年犯罪でお悩みの方
藤井寺法律事務所まで
少年事件のことでお悩みの方がいらっしゃられるかもしれません。
このページでは,当事務所によくお寄せいただくご相談例とコンパクトな回答例を記載しましたので,参考になさってください。
詳しくは,下記の少年事件専門サイト「少年法改正」をご覧ください。
少年事件は成人の事件と異なる特殊性があります。
例えば
など,
そのため,見通しが立てにくい部分もあり,少年事件に強い弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士は,少年が現在おかれている立場を少しでも理解するよう努めてゆきます。
お子様は,お突然警察から呼び出しを受けたり,逮捕されたりして気も動転しています。なによりも,はじめて会った弁護士に事件のことを上手くしゃべれない方がほとんどです。
そのため,弁護士は少しでも事件のお話を聴くことができるように信頼関係をつくってゆきます。
今回の事件はどのようにして起こったのか,共犯者は存在するのか,動機はどのようなものであるか等,事実をききとり,今後の見通しをたてて,適切な対応策を丁寧に説明してゆきます。
また,よくあるお子様の不安として「事件のことで弁護士に怒られるのでは?」があります。
しかし,弁護士は警察官ではなく,少年の味方です。頭ごなしに少年を叱責したり,説教することはありません。まずは,信頼関係を作るべく少年の事情を受け止めようと努力します。
どうしても不安な少年は,ずっと黙ったままの場合もあります。しかし,そのような場合でも,時間を空けたり,話題をかえたりして信頼関係を醸成し,良い方向に解決するようにアドバイスします。
まずもって警察の取調べがありますので,警察への取調べ対応についてお話しさせていただきます。弁護人選任権,黙秘権や調書を作成するにあたっての権利などの説明をさせていただきます。取調べのことで不安な少年もたくさんいらっしゃいますが,アドバイスをうけることによって気持ちもぐっと楽になります。
ここで少し,取調べの権利についてお話しします。
事件によってその使い方が重要です。
弁護人選任権
被疑者等がいつでも弁護人を選任できる権利をいいます。弁護士は手続きの流れや,見通し,今後の対応についてアドバイスしたりします。
黙秘権
取調べの中で警察の方から答えたくない質問をされた場合には,「言いたくありません」「話したくありません」と答えることができます。これを黙秘権(もくひけん)といいます。
増減変更申立権
調書の内容に誤りがある場合には,調書を直してくださいと求めることができます。
署名押印拒否権
これは,取調官(警察官だけでなく検察官も含みます)が作成する供述調書にサインやハンコ(指を押す)を押すことを拒否できる権利です。刑事訴訟法198条5項に規定されています。条文の覚え方としては,「9から1をひくと8⇒198条」というのがありますが,心にとめておいてください。
接見交通権
逮捕や勾留されている間,弁護人と面会すること(接見交通権)は原則として自由です。しかも警察官などの立会いもなく,時間も限られていません。
できるだけ逮捕されないよう,また,少年鑑別所に入らないようにサポートします。
在宅で進んでいる事件でも,少年の資質に問題があれば少年鑑別所に入るということもありえます。早めに対応することが重要です。
被害者がおられる非行・犯罪であれば弁護士が間に入って賠償に向けて尽力します。
少年が逮捕されたときには,今後の見通しの説明,取調べのアドバイス,釈放に向けての活動等を行います。
また,勾留された場合には,少年鑑別所に入所することが多いですが,少年鑑別所へ送致(観護措置決定)されないよう,裁判所に対して活動してゆくことも弁護士の活動の1つです。
具体的な,弁護士の活動としては,
非行事実を争わない場合の弁護士の具体的な活動例をあげると
被疑者段階
この段階では,付添人ではなく弁護人として活動します。活動内容は,成人の事件の起訴前弁護活動とよく似ています。
家裁送致段階
少年鑑別所になるべく入らないよう活動してゆきます。
家裁送致後
審判前(成人の裁判のようなもの)は,事件のことが書かれている法律記録や社会記録をみて,環境の調整を行ってゆきます。一例を挙げると,退学にならないように学校の先生と面談したり,心の問題があるのであればカウンセリングを受ける場所を探したりします。また,家庭裁判所の調査官と面会して意見交換を行ったりします。
審判段階
非行事実を争わない場合,裁判官が先に少年等に質問をして,付添人が補充的に質問するという方式で行われるのが通常です。最後に付添人から処遇意見を述べます。
少年事件は,原則として全ての事件が家庭裁判所に送られます。これを全件送致主義といいます。
成人事件の場合では,示談が成立すれば,起訴猶予などがあります。また,微罪処分などもあります。しかし,少年事件の場合,警察官や検察官の権限において事件を終了させることが認められていません。
家庭裁判所の審判に付すべき事由があると認められると,事件が家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。少年審判の目的が「少年の健全育成」(少年法1条)にあるため,少年保護の観点から専門機関である家庭裁判所に対して少年の処遇の判断を委ねているのです。
不起訴処分がない
少年事件は,一部の例外である「嫌疑不十分」を除いて,全ての事件が家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
そのため,少年の資質に問題がある場合にはその改善に向けての活動,少年の環境に問題がある場合には,その調整に向けての活動が重要なポイントとなってきます。
保釈がない
保釈がないため,保釈金を納付することにより少年鑑別所から解放されることはありません。そのため,少年鑑別所送致を回避するためには,捜査段階から早期の対応をしていくことが迫られます。
家庭裁判所が少年の全ての記録をみる
成人事件では,法廷に出される証拠は厳選されますが,少年事件は成人事件と異なり,記録はすべて裁判官が目を通し,事実認定の資料とすることができます。
これは,裏を返せば,少年にとって有利な証拠も全て裁判所に提出することができるとも言えます。
そのため,弁護士が被害回復や環境調整の過程や結果など,少年にとって有利な証拠を裁判所へ提出することができます。
学校警察連絡制度があります。学校連絡制度とは,都道府県の警察本部と教育委員会等が協定を結び,児童・生徒の健全育成のために警察と学校が連絡を取りあう制度をいいます。
少年事件の場合,この制度により事件のことが学校に通報されることが少なからずあります。しかし,在宅事件の場合をみてみると,必ずしもすべの事件について学校に連絡しているわけではないようです。
どうしても,学校への連絡を避けてほしい事情がある場合には,弁護士を通じて警察や家庭裁判所に学校への照会を避けてもらうよう協議することも1つです。仮に,事件のことが学校に判明した場合には,弁護士は退学にならないよう学校の先生とお話合いをしたり,少しでも学校復帰できるようサポートします。
少年事件では,刑罰ではなく「処分」が下されます。もちろん,少年の反省,環境の調整,被害回復等がされたこと等を理由に,審判が開かれない場合(審判不開示)や処分がなされない場合もあります(不処分)。
一方,処分の内容としては以下の3つに分けられます。
保護観察
少年を施設に収容することなく社会内で生活することができます。そして,保護観察期間中は,保護司の指導のもとで少年の更生を図ってゆきます。
児童自立支援施設,児童養護施設送致
児童自立支援施設で生活する施設送致の処分です。中学生までの年齢であれば,非行が重大であるとき等に,児童自立支援施設の処分が下ることがあります。
少年院送致
施設送致の処分です。重大な非行や保護観察期間中の再犯,余罪が多い場合などに検討されます。少年院では,規則正しい集団生活の中で,指導を受けてこれまでの自身の生活態度等を見直し,勉強・学習をしたり,職業訓練を受けたりします。弁護士としては,この処分がなされないよう活動してゆきます。
試験観察処分とは,少年院や児童自立支援施設送致などの処分を一旦留保し,少年の生活態度を相当の期間,家庭裁判所調査官の観察に付することをいいます。
少年法25条1項にも家庭裁判所は「護処分を決定するため必要があると認めるときは,決定をもって,相当の期間,家庭裁判所調査官の観察に付することができる」とあります。
なお,成人事件で試験観察処分とよく似たものとして「執行猶予」という制度がありますが,試験観察処分の場合は,試験観察期間が明けた後,もう1度審判が開かれます。そして,少年が内省を深めているか,環境は改善しているか,再非行の恐れはないか等,経過を見て最終的な判断を下します。
その結果,少年の更生の余地がある場合には,最終的な審判において保護観察処分や不処分が言い渡されます。
試験観察が想定されるケースとしては,
①少年院(若しくは児童自立支援施設)か,保護観察かで判断が迷われる場合,
②保護監査にすることが見込まれものの,すぐに保護観察にするのは早急なため,その前段階に調整すべき点がある場合
が挙げられます。
被害者がいる非行であれば被害回復,そして,環境の調整をしていくことが重要です。
具体的には,被害回復とは示談をさします。これは弁護士を通じて行うことが重要です。
次に,環境調整については,交友関係の改善や復学の手配,家族関係の調整,就職先の確保などが挙げられます。また,少年の心のケアが必要な場合には,カウンセリングや通院スケジュール作成もポイントとなってきます。
また,弁護士を通じて早い時期から少年の問題点を把握し,それらを解消するために行動を起こしていることを,証拠とともに書面にして裁判所に提出する作業も重要です。
少年鑑別所に入る場合としては,例えば,
①非行の内容が重大なとき
②現在,保護観察中だが,非行を行った
③少年の性格・資質を調べなくてはいけない
という場合が挙げられます。
また,①~③にあたる場合の多くが,逮捕・勾留されています。
少年鑑別所には通常4週間入ることとなります。
少年鑑別所に入ることがやむなしとしても,観護措置取消しの申立てというものがあります。
これは,受験や親族のお葬式などに際して,一時的に観護措置を取消してもらいます。例えば,入試などの場合,受験をするためにその間だけ少年鑑別所から出ることが許されます。
もっとも,観護措置の取消しは簡単には認められません。その用事は本当に重要なものか,またどれくらいの期間を必要とするか等,具体的かつ詳細なスケジュールを裁判所に提出しなければなりません。
また,身元引受書や上申書等の多くの資料をつけて書面を提出することもポイントとなってきます。
なかでも,性犯罪事件,児童ポルノ事件,傷害事件,窃盗事件などがご相談として多く寄せられます。少年事件は,非行の重さ・内容だけでなく,少年を取り巻く環境,少年の性格や資質面も重要な要素となってきます。
そのため,見通しがたてにくい面もあります。
そんなときは,弁護士にご相談下さい。適切なアドバイスを得ることで,心理的な不安も和らぎます。
共同危険行為とは,道路で共同して危険行為を行うことをいいます。いわゆる暴走族が典型例です。道路交通法では「道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ,又は並進させる場合において,共同して,著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」と定められています。
実際よくあるご相談として,集団で警察官に挑発行為をして逃走する(「ポリゴ」)事件があります。この手の事件は逮捕・勾留されることが多いです。そして,共犯者が多数いますので,1人1人順番に警察に呼び出されたり,逮捕されたりすることが多いです。
そのため,事件から数か月たって,忘れたころに警察から声がかかることが多いです。
被害者がおられる非行の場合,謝罪と賠償は重要となってきます。少年事件の場合,被害者も少年であることが多く,その場合,被害者の親御様と示談について話し合いをしてゆく必要があります。
示談は当事者間で行うのは難しく,弁護士を通じて最終的な解決を図られることをお勧めします。
「環境調整」とは,少年を取り巻く環境を,少年の立ち直りと今後の成長のために整えることをいいます。
少年事件においては,非行の有無だけでなく少年の再非行のおそれなどを少年の資質面や環境面も考慮して処分がくだされます。そのため,環境調整をしっかり行うことは,家庭裁判所の判断にとって重要です。
親子・家庭環境
少年事件では親子関係の調整が必要な場合も多いです。そこで,弁護士は家庭環境を調査し,親になぜ少年の非行が生じたのか原因を考えてもらい,今後の対応をともに話し合います。決して親御様の責任を追及するのではなく,少年の今後にとってどのような在り方がよいのかを一緒に考えてゆきます。
学校関係
弁護士が間に入って,学校側に退学させないよう,受け入れ態勢について働きかけることがあります。
また,事件のことが学校に知れると退学になりかねない場合もあります。その場合には,そもそも学校に連絡を取ってよいのか,また,連絡を取るとしてどのような方法が良いのかなど,検討してゆきます。
就職先
少年が従来の職場に戻れるよう雇主に働きかけたり,就職先の確保に取り組むことも重要です。
交友関係
少年が不良仲間等と交友関係があるときは,今後これを断ち切ることも必要になってきます。
家庭裁判所調査官は,心理学,教育学,社会学等の人間関係諸科学や法律学を学んだ裁判所における調査の専門家です。具体的には,少年や保護者と面接したり,付添人(弁護士)に連絡をとったりするなど,多岐にわたる方法で様々な情報を収集し,最終的に,少年に対する処遇意見を述べます。
一般的に,家庭裁判所調査官の意見は,裁判官の最終的な判断に大きな影響を与えます。そのため,家庭裁判所調査官が果たす役割は非常に大きいです。
弁護士(付添人)は,調査官と面談をして情報を交換したり,情報交換を通じて少年の今後にとってよりよい処分のありかたを検討してゆきます。
触法少年とは,14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年のことをいいます。ここで,刑法の規定から,14歳に満たない子どもには刑罰を加えることができません。
そのため,少年法上でも「罪を犯した少年」にはあたらないこととなります。もっとも,触法少年の行為が犯罪にならないからといって,その後,その少年の手続きが一切行われないというわけではありません。
少年事件として手続きは進みます。もっとも,14歳以上の少年とは異なる取扱いとなり,児童相談所が対応します。
詳しくは下記の記事もご参照ください。
虞犯(ぐはん)とは,未だ犯罪行為には至らないが,不良行状が認められる場合に保護・教育の必要等の観点から,将来を予測して,審判・保護処分の対象とされるものです。ぐ犯は犯罪ではありません。しかし,少年の健全な育成を図り,犯罪の発生をあらかじめ防ぐことを目的として,家庭裁判所に事件が係属することがります。
具体的には,「保護者の正当な監督に服しない性癖のあること」「正当な理由がなく家庭に寄り付かないこと」「犯罪性のある人もしくは不道徳な人と交際し,又はいかがわしい場所に出入りすること」「自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること」の場合に虞犯事由に該当します。
虞犯事件は犯罪ではないので,軽い処分ですむというわけではありません。司法統計によると,少年院送致の比率が約28.2%(平成26年)と高いです。
そのため,なるべく早い段階で,処分の見通しを持ちながら,社会内での更生の可能性を探っていくことがポイントとなります。
弁護士は,裁判所に報告書や意見書を適宜提出します。
意見書には,被害回復の経緯や経過,少年の環境面の経過報告,ご両親の上申書などを添付することもあります。
弁護士の意見書を通じて,少しでも少年にとって有利な処分となるように働きかけを行います。
当事務所の弁護士は,多くの方から少年事件のご相談を頂いております。そのため,適切な見通しとともに,お子様の今後にとって有益なアドバイスを提供させていただくことが可能です。
初回の相談料は無料ですので時間的にゆとりをもってご相談いただけます。
少年事件は,お子様の今後の環境調整活動が重要となります。
これらの活動は,デスクワークだけではこなせません。フットワークを軽くして様々な対応をしていくことが必要となります。
当事務所では,お子様の環境調整活動について,フットワークを軽くして業務にあたらせていただきます。
弁護士費用はいくらかかるのかとお悩みになられるかと思います。当事務所では,当初にいただいた費用でフルサポートをさせていただきます。捜査段階,家庭裁判所送致段階のそれぞれで費用をいただくことはしておりません。
弁護士費用についてはあらかじめ見積もりもさせていただきますので,ご納得の上で安心してご依頼くださいませ。
藤井寺法律事務所は,広く近畿圏からご相談・ご依頼をいただいております。
少年事件,少年犯罪については弁護士が直接「無料相談」を行います。
少年が逮捕や少年鑑別所に送致された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。