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共同危険行為で子どもが逮捕|少年事件に強い藤井寺法律事務所

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共同危険行為
~ 「共同危険行為って何?」 ~

当事務所は共同危険行為で逮捕された少年の釈放実績が豊富です。

例えば,次のような少年事件があったとします。

大阪在住の高校3年生(17歳)のA君は,夜中,公園で仲間数名とバイクで集合し,兵庫県までツーリングに行きました。しかし,兵庫県に入ってから勢いが増し,道路一杯に広がって通行したり,一体となって蛇行しながら走行したりしました。

そうこうしているうちに,一般の方からの通報があり,警察官が後を追いかけました。

A君達はうまく逃げ切りましたが,後日,映像解析などによりAら全員が逮捕されました。

Aは高校を退学にならないか,また,将来の進路等が不安です。

共同危険行為とは?

共同危険行為とは,道路で共同して危険行為を行うことをいいます。

道路交通法では,「道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ,又は並進させる場合において,共同して,著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」と定められています。

いわゆる暴走族の暴走行為などが具体例として挙げられますが,暴走族に所属していなくとも道路において道路交通法上の該当行為を行うと処分されます。

共同危険行為の具体例

  • 1
    広がり行為

道路いっぱいに広がって通行

  • 巻き込み通行

集団の車両以外の車両を巻き込んでその車両の走行の自由を侵害して走行

  • 蛇行通行

集団が一体となって蛇行しながら走行

  • 交互追い越し

集団がいくつかのグループに分かれて,それらが交互に追い越しをしながら走行

  • 信号無視

集団のグループ員の車両で交差道路の交通をふせぎ,集団で赤信号を無視して走行

  • 一定区間の周回

一定区間の道路上において,周回,急発進,急停止等を行い,他の車両の通行を遮断

お子様が少年事件を起こしてお悩みの方

共同危険行為の特徴

  • 共犯者が多数いることが多い
  • 傷害などの余罪がともなうこともある
  • 事件から時間が経過してから逮捕されることがある
  • 少年院送致の可能性

少年事件の流れ

未成年者がバイクなどの共同危険行為で警察に逮捕された場合には,少年事件として手続きがすすみます。

そして,逮捕後に勾留や少年鑑別所送致(観護措置)などによる身体拘束を受けるとともに,犯罪の悪質性や前歴の有無等によっては少年院送致も考えられます。

逮捕後の留置先については,成人事件と同じく警察署の留置場に拘束されることもありますが,少年の場合,勾留に代わる観護措置の制度が設けられており,少年鑑別所に留置されることもあります。

成人事件の勾留は延長できるのに対して,少年事件の勾留に代わる観護措置の期間は,検察官の請求の日から10日間のみで延長はできません。

なお,検察庁に送致されたあと,直ちに家庭裁判所に送致される(「直送」という)手続きも設けられています。

少年事件の処分

本件においてA君は少年(17歳)であり,少年事件が適用されます。そして,少年事件においては,刑罰ではなく,「処分」がなされます。

処分がなされた場合,処分の内容としては,以下を挙げることができます。

【保護観察】

在宅で保護観察所・保護司の指導・監督を受けます。

【児童自立支援施設,児童養護施設送致】

いずれも児童福祉法上の施設です。なお,児童自立支援施設は,主に中学校卒業前の不良行為をなし,又はなすおそれのある児童を入所させ,生活指導等を行います。

【少年院送致】

施設収容処分です。少年院では矯正教育が行われます。

※令和4年4月1日から施行された改正少年法では,18歳・19歳の者について,少年法の適用対象である「少年」と位置づけ「特定少年」と呼ぶこととし,審判時に18歳・19歳の少年についての保護処分は,「6月の保護観察,2年の保護観察,少年院送致(3年以下の期間を定める)の3種類とする」こととなりました。

移送について

少年事件・少年犯罪でご不明な点は藤井寺法律事務所まで

大阪在住のA君が神戸で事件を起こした場合,神戸の家庭裁判所で審判が行われるのでしょうか?

通常,少年が事件を起こした場合,捜査を担当した警察署から,同じ管轄の検察庁に事件が送致されます。その後,検察庁と同じ管轄の家庭裁判所に送致されます。

例えば,神戸の警察署で逮捕されると,神戸地検に事件が送致され,その後,神戸の家庭裁判所に送致されます。

しかし,大阪在住のA君が兵庫県の家庭裁判所で調査や審判を行うことは,少年や少年の親御様にとって不便です。

そこで,犯罪をした場所(行為地)と少年の住所が異なる場合には,「保護の適性を期するため特に必要がある」として,少年の住所地を管轄する家庭裁判所に移送されることが多いです。これを「裁量移送」といいます(少年法5条2項)。

例えば、大阪府に住む少年が兵庫県で事件を起こした場合,事件が神戸家庭裁判所に送致された後,大阪家庭裁判所に事件が移送されることとなります。

少年事件における弁護人・付添人就任の実益

身体拘束解放活動

共同危険行為で子どもが逮捕・勾留・少年鑑別所に入った場合,少年事件に強い弁護士を通じて,勾留や観護措置を阻止・回避するよう検察官や家庭裁判所に働きかけを行うことは有益です。

学校に事件のことが知られていない場合

学校に事件についての情報が伝わるルートとしては,学校・警察相互連絡制度による警察からの連絡と,調査官から学校に送付される「学校照会書」が考えられます。

「学校・警察相互連絡制度」とは,警察と学校とが,児童及び生徒の問題行動に関する情報を連絡しあう制度のことをいいます。

しかし,この制度が導入された後でも,警察は,必ずしもすべての事件について学校に連絡しているわけではありません。

学校への連絡を避けるべき事情がある場合等は,弁護士が警察にその旨を申入れを行い,学校へ連絡をしないよう,また必要な配慮の申入れを行うことが挙げられます。

被害回復・示談

共同危険行為に傷害罪などの被害者がいる非行がついている場合,被害者との間で示談を行うことは重要となります。

審判準備活動

環境調整活動などを通じて少年院送致などの重い処分を回避するための活動を行います。

「共同危険行為」解決事例

共同危険行為の解決事例をご紹介します。

ご相談前

お子様が集団暴走行為を行ったため,共同危険行為で逮捕されました。逮捕後,すぐにご家族から接見の要請をいただき,その後,ご依頼をいただきました。進学への影響や退学処分を懸念されていました。

共同危険行為では,少年鑑別所送致や少年院送致の可能性もありますので,早期の対策がポイントとなります。

ご相談後

ご依頼後,弁護士が早急に釈放に向けて活動を開始しました。ご家族のご協力を得ながら,環境調整活動にも早急に着手しました。

逮捕の翌日に検察庁に意見書を提出した結果,逮捕翌日に釈放となりました。また,環境調整の過程や少年の内省を裁判所に理解していただき,少年鑑別所に入ることを回避できました。さらに,少年院入所も回避することができました。逮捕翌日に早急に対策したことが功を奏しました。

「共同危険行為」で早期釈放獲得

共同危険行為の解決事例をご紹介します。

ご相談前

お子様が共同危険行為で逮捕されました。お子様が逮捕された後,すぐにご依頼をいただきました。

共同危険行為は,逮捕後に勾留されて少年鑑別所に送致されたり少年院に送致される可能性もありますので,早期の対策が重要です。

ご相談後

ご依頼後,弁護士が早急に釈放に向けて活動を開始しました。

意見書を提出するとともに,弁護士が裁判官と面談した結果,本人の反省やご家族の監督について理解され,結果として勾留却下となり釈放を獲得できました。本来なら逮捕されてもおかしくない事例でありますが,早急に対策したことが功を奏しました。弁護士を通じて釈放に向けて活動することにより早期に学校に復帰することができました。

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共同危険行為で逮捕されるの?

藤井寺法律事務所は釈放の実績があります。

「逮捕」とは,被疑者の身体を強制的に拘束し,指定の場所に引致することです。

逮捕手続きには,「令状による逮捕」(「通常逮捕」「緊急逮捕」)と令状にもとづかない「現行犯(準現行犯逮捕)」とがあります。

そして,本件のような共同危険行為については,もちろん現行犯逮捕もありますが,時間がたってから画像解説などにより通常逮捕されることもあります。

例えば半年前の事件だからと言って安心していると,急に共犯者が順番に逮捕されることもあります。

なお,バイクで他府県まで赴くことも少なからずあり,他府県で共同危険行為を行った場合には,当該他府県の警察署で逮捕され得ます。

そして,逮捕された場合には,少年事件・少年犯罪に強い弁護士に依頼して,早期に身柄解放活動を行うことがポイントとなってきます。

藤井寺法律事務所では,

  • ご家族が逮捕,勾留されるかもしれない
  • 今後のことが不安
  • 今後の見通しと対応を聞きたい

など,初回無料相談を受け付けております。

ご家族が逮捕や少年鑑別所に送致されるなど,身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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