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少年院よくあるご質問
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少年院について,当事務所によくあるご相談・ご質問とコンパクトな回答を記載しました。
ご参考にしていただければ幸いでございます。

毎月多くのご相談を頂戴してます。
無料相談実施中です。

テレビは自由に見ることができますか?

自宅にいるときのように全く自由にみるということはできません。もっとも,一定の制限のもとで余暇を利用してみることができます。また,視聴が可能な時間やチャンネルは少年院によって異なります。

インターネットは自由に使うことができますか?

原則として認められていません。

お風呂は入れますか?

少年院法51条には「在院者には,法務省令で定めるところにより,少年院における保健衛生上適切な入浴を行わせる。」とあり,入浴は認められています。そして,少年院法施行規則30条1項には「在院者には,入浴後速やかに,および1週間に2回以上,入浴を行わせる。」,同条2項には「女子の在院者の入浴の立会は,女子の職員が行わなければならない。」と規定されています。

毎日入浴することはかないませんが,1週間に2回以上という最低基準が定められています。

病気になるとお医者さんに診てもらうことができますか?

少年院において医師の診察を受けることができます。また,場合によっては外部の病院への入院・通院が認められます。

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

各少年院でルールは違いますか?

基本的なルールについては法律(少年院法)で統一されていますが,遵守事項については,少年院によって異なります。なお,少年院によっては,少年が自主的にルールなどを定めることができる場合もあります。
基本的なルールについては,下記のとおりです。

第84条 
1 
少年院の長は、在院者が遵守すべき事項(次項及び第113条第1項において「遵守事項」という。)を定める。

2 遵守事項は、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。

一 犯罪行為をしてはならないこと。
二 他人に対し、粗野若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。
三 自身を傷つける行為をしてはならないこと。
四 少年院の職員の職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。
五 自己又は他の在院者の収容の確保を妨げるおそれのある行為をしてはならないこと。
六 少年院の安全を害するおそれのある行為をしてはならないこと。
七 少年院内の衛生又は風紀を害する行為をしてはならないこと。
八 金品について、不正な使用、所持、授受その他の行為をしてはならないこと。
九 正当な理由なく、日課に定められた矯正教育の時間帯における矯正教育を拒んではならないこと。
十 前各号に掲げるもののほか、少年院の規律及び秩序を維持するため必要な事項
十一 前各号に掲げる事項について定めた遵守事項又は第四十条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特別遵守事項に違反する行為を企て,あおり,唆し,又は援助してはならないこと。
 
3 前2項のほか,少年院の長又はその指定する職員は、少年院の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には,在院者に対し,その生活及び行動について指示することができる。

少年院で悪い仲間ができて,少年院を出た後に交友関係が続くかしんぱいなのですが・・・

少年院では,少年が同じ寮にいてもお互いの個人情報を知らされずに生活できるよう配慮されており,少年が他の少年の更生を妨げないよう,整備されています。

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面会について教えてください。

少年院における面会は,原則として少年院の職員が立ち会います。なお,弁護人が面会をする場合には職員は立ち会いません(元付添人の立場で面会する場合には職員が立会います)。

また,実際の面会には,日時や時間帯,回数などの制限があります。具体的な面会の可否や制限については,事前に少年院に確認するのが無難といえます。

手紙について教えてください。

保護者の方は,原則として,少年と手紙のやり取りを行うことができます(少年院法92条1項,同法98条)。なお,遠方に住んでいて面会に訪れることができない等の事情がある場合には,電話連絡も認められる場合があります。

少年院の中へ私物を持ち込めますか?

一定の範囲で可能です。また,一定の範囲内で物を購入することができます。
少年院法には下記のような規定があります。

第61条 少年院の長は,在院者が,次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く。)について,自弁のものを使用し,又は摂取したい旨の申出をした場合において,その者の処遇上適当と認めるときは,法務省令で定めるところにより,これを許すことができる。

一 衣類
二 食料品及び飲料
三 室内装飾品
四 嗜好品
五 日用品、学用品その他の少年院における日常生活に用いる物品
 
※もっとも,自弁が許されるとしても,全ての物について許されるわけではなく,少年院の長は,保管に不便なもの,腐敗又は滅失のおそれがあるもの,危険を生ずるおそれがあるものについては,処分や廃棄をすることができるとされています。
 

お金の差入れは可能ですか?

現金の差入れは可能です。少年は,そのお金であらかじめ定められた範囲内で物品を購入することができます。

資格を取得できますか?

少年院によって異なりますが,例えば,ガス溶接技能講習,ワープロ検定,パソコン検定,危険物取扱者,大型特殊自動車運転免許などの資格・免許を取得できる場合があります。

被害者に対してお詫びの手紙等をかくことができますか?

生活指導として反省文や謝罪文を書く機会はあります。ただし,反省文や謝罪文等を被害者に実際に送付するかどうかは,少年がそれを希望しているかだけではなく,被害者のご意向や二次被害を発生させることにならないか等を慎重に考慮して判断されると思われます。

被害者に対して少年がどうしているか連絡がいきますか?

少年院送致決定をした家庭裁判所からの決定の主文や理由に関する通知だけでなく,少年院に送致された後も,被害者等から情報通知を希望する申出があった場合には,少年の少年院における処遇状況などが被害者へ通知されます。通知される事項は例えば下記の通りです。

なお,仮退院の際に,被害者等から仮退院に関する意見及び被害に関する心情を述べたい旨の申し出があったときは,被害者等の意見等を聴取されることがありえます。

・入院年月日及び収容されている少年院の名称・所在地
・個人別矯正教育目標及び教育予定期間
・少年院における教育状況
・少年院を出た年月日
・仮退院審理を開始した年月日
・仮退院を許す旨の決定をした年月日 

視察委員会って何ですか?

視察委員会は,定期的に少年院を訪問しており,少年院の長に対し,委員による少年との面接の実施について協力を求めることができます。そして,少年は,視察委員会の委員と面接をする場合があるほか,意見箱等へ投函することによって困っている事や意見などを書面で伝えることができます。

視察委員会は,少年院の視察や,少年との面接及び少年から提出された書面などを通じて,少年院の状況を把握し,少年院の長に対して意見を述べます。なお,視察委員会は,弁護士等の有識者が複数名で構成されています。

その他,少年事件のことで知りたいことがあるのですが?

少年事件についてよくある質問とコンパクトな回答を記載したページを用意しております。是非,ご参照くださいませ。

詳しくは「少年事件よくあるご質問」へ

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