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子どもが逮捕された

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「子どもが逮捕された」という知らせをきいたら

早期の対応がポイントです

  • 1
    捜査機関に対してなぜ子どもが逮捕されたのかを聞く

警察から連絡があったりして,子どもが逮捕されという知らせを聞くと,とまどいや焦り,不安がこみあげてくると思います。

その際にはできる限り当該警察官に対して事実確認をすることが重要です。
例えば,「お子様がどのような罪で逮捕されたのか(例えば万引きの窃盗罪,人にけがをさせた傷害罪など)」「被害者は知り合いか,友人か,見ず知らずの人かなど」を聞き取ることが重要です。

  • 面会と差入れ

お子様が逮捕された場合,逮捕中の72時間は家族が面会することはできません。また、その後に面会できたとしても種々の制限があります。例えば,面会できる時間は15分程度です。平日の午前9時から午後5時までに面会をしなければならない等です。

また,面会においても警察官の立会いがあり,お子様との話を警察官がきいていることとなります。

次に,お子様には,衣類や本などを差し入れることができます。なお,差し入れられるものについては,制限があります。事前に警察署に電話で確認することが重要です。

  • 弁護士に相談・依頼を考える

現在の刑事実務では,逮捕されてから勾留までの間は,国選弁護人を選任することができず、ご家族と面会することも認められないことが多いです。

おそらくお子様は逮捕されるのが初めての方が多いでしょう。取調べにも慣れておらず自身の言い分もきちんと警察官の方などへ伝えることができないでしょう。

場合によっては,これが冤罪につながることもあります。

この点,弁護士であればいつでも面会(接見)でき,時間も無制限です。弁護士がお子様から事情を聴き,取調べに対する対応を助言するとともに,身体拘束を解くよう検察官や裁判官に働きかけることが可能となります。

・調書作成までに間に合えば,接見で調書作成のアドバイス

・勾留請求までに間に合えば,検察官に対して,勾留請求をしないでほしい旨の働きかけ

・勾留が避けられない場合,「勾留に代わる観護措置」(※)をとるように働きかけ

(※)勾留に代わる観護措置とは,少年の身柄拘束が必要な場合に,検察官が裁判官に対して勾留の請求に代えて観護の措置を請求することを言います。勾留場所は警察署ではなく少年鑑別所となります。

少年鑑別所の面会では警察署と異なりアクリル板がありません。また,少年鑑別所の面会室は,警察署の接見室と異なり殺伐とした雰囲気がかなり緩和されています。

  • 4
     
    取調べを受けるにあたって

逮捕されるとその後,少年事件においても取調べが行われます。

少年にも当然,成人と同じく取調べに際して様々な権利があります。少年事件においては,少年が逮捕・勾留により身体拘束されることとなれば,自由に面会できるのは弁護士のみとなります。なお,保護者やご家族による面会も認められる場合もありますが,面会日時・時間の制限(15分程度)や捜査官の立合い等,種々の制約がつきます。

少年は,成人と比べて経験や知識など様々な面でも未成熟であることから,弁護士が少年と面会し,事件の内容について詳しく聴取し,今後の手続きの流れや見通しとともに,法的な権利をアドバイスをすることは,少年の今後の処分等に大きく影響することになります。

取調べについて詳しくはこちらをご参照ください。

  • 4
     
    少年鑑別所を回避する
観護措置がとられると通常4週間,少年を鑑別(※)するために,少年を少年鑑別所に収容することとなります。そのため,観護措置が決定さると,少年には,大きな支障が出る可能性がでてきます。
 
弁護士は,少年鑑別所を回避すべく,予め裁判所に対し意見書(観護措置回避の意見書)を提出し,裁判官と面談して観護措置をとらないような働きかけをすることが考えられます。仮に,観護措置をとらないという判断がなされた場合は,その日に身体拘束が解放されます。
 
(※)「鑑別」とは,医学,心理学,社会学等の専門的知識・技術にもとづき,少年について,その非行等に影響を及ぼした資質上及び環境上問題となる事情を明らかにした上,その事情の改善に寄与するため,適切な指針を示すことをいいます。
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