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リベンジポルノとは,一般的に元交際相手や元配偶者に対するいやがらせや復讐の目的で,交際中や婚姻中に撮影した相手の裸の写真などを,インターネット上に公開するなどして不特定多数の者に公表することをいいます。
従来,このような行為に対しては,わいせつ物頒布罪,名誉毀損罪,児童ポルノ禁止法等で対応していました。
しかし,デジタルカメラ・スマートフォンなどの普及により簡単に写真や動画を撮ることができきます。そして,それらを簡単にSNS等で公開することもできるようになりました。
そのため,他人に見せることを前提とせずに撮影された私的な性的画像が,SNS等で公表され,拡散すれば,被害者が長年にわたり回復しがたい精神的苦痛に苦しむこととなります。
一方で,
の理由から,「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(リベンジポルノ防止法)が制定されました。
私事性的画像記録とは,以下の①~③の電磁的記録その他の記録をいいます。
①性交又は性交類似行為に係る人の姿態
②他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって,殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されるものであり,かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの
※一般に公表されることが前提となっているAVやグラビア写真は除外されます。
リベンジポルノ防止法3条1項の私事性的画像記録公表罪は,
を処罰対象としており,3年以下の拘禁刑(※)又は50万円以下の罰金に処せられます。
また,
を処罰対象としており,3年以下の拘禁刑(※)又は50万円以下の罰金に処せられます。
公表の前段階の行為であっても,公表目的提供行為を処罰しています。
又は,
を処罰対象としており,1年以下の拘禁刑(※)又は30万円以下の罰金に処せられます。
(※)拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。
例えば,18歳未満の者の裸体などのわいせつな写真・動画を頒布する行為やインターネット上にばらまくといった行為は,児童買春・児童ポルノ禁止法違反となります。そして,罰則としては,5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金または併科が設けられています。
リベンジポルノ防止法違反(同法3条の各罪)は,告訴がなければ検察官は公訴を提起することができない親告罪です(同法3条4項)。ここで,リベンジポル防止法が親告罪とされたのは,公訴が提起された結果,公開の法廷等で被害者の画像などが明らかにされると更なる2次的被害が生じることもあるためです。
告訴期間は,犯人を知った日から6か月です。「犯人を知った」とは,犯人が誰であるかを知ることをいい,犯人の住所・氏名等の詳細を知る必要はありません。もっとも,少なくとも犯人の何人たるかを特定しうる程度に認識することが必要です。
弁護士が嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
リベンジポルノ防止法違反事件は逮捕・勾留されることも少なからずあります。逮捕・勾留されるのは,証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す証拠を収集し,社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
早期に示談交渉の着手・告訴の取下げを目指し不起訴処分など有利な結果を導けるよう活動します。
不起訴処分や執行猶予獲得等,少しでも有利な処分がでるよう活動します。
藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「無料相談」を行います。「実刑になるかもしれない」,ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。
身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。