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大阪府青少年健全育成条例の1条では,青少年の健全な育成に関する基本理念を明らかにするとともに,府の基本施策を定めてこれを推進し,青少年を取り巻く社会環境を整備し,および青少年をその健全な成長を阻害する行為から保護し,もって青少年の健全な育成を図ることを目的とすると規定しています。
そして,「青少年」とは18歳未満の者(婚姻により青年に達したものとみなされる者を除く)と規定しています。社会環境づくりや青少年の健全な成長を阻害する行為から青少年を守るために必要な規制等についてさだめられています。
有害役務営業とは,次のような営業形態であって,客の性的好奇心をそそるおそれがあるものをいいます。
●「リフレ」
●「撮影,見学,作業所」:もっぱら客に異性の姿態を見せる役務を提供する営業
●「コミュニケーション」:もっぱら異性の客に,従業員との会話の機会を提供し,又は従業員と遊興をさせる営業
●「散歩」:もっぱら異性の客に同伴させる営業
●「喫茶,ガールズバー,居酒屋」【店舗型のみ】:飲食業のうち,水着,下着その他露出が高い衣服を従業員に着用させる等の営業
何人も青少年に対して,次の行為を行ってはいけません。
何人も青少年に対して,次の行為をおこなってはいけません。
何人も次の行為が青少年に対して行われ,又は青少年がこれらの行為を行うことを知って,そのための場所を提供してはなりません。
(※)
第39条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に金品その他の財産上の利益,役務若しくは職務を供与し,又はこれらを供与する約束で,当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第二項に該当するものを除く。)。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で,青少年を威迫し,欺き,又は困惑させて,当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け,青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
四 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で,当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
同条例で処罰されません。大阪府青少年健全育成条例61条には「この条例の罰則は,青少年に対しては,適用しない。」とあるからです。もっとも,青少年が営む営業に関する罰則の適用については,この限りではありません(大阪府青少年健全育成条例61条但書)。
大阪府青少年健全育成条例59条(※)には年齢不知情規定があり,処罰されます。ただし,過失がないときは,この限りではありません。
(※)大阪府青少年健全育成条例第59 条
第26 条第1項若しくは第2項第1号,第27 条(第3号を除く。)第39 条,第42 条第2号若しくは 第3号又は第43 条第1号,第3号若しくは第4号の規定に違反した者は,当該青少年の年齢を知らないこと を理由として,第52 条,第54 条,第55 条又は第56 条第1号の規定による処罰を免れることができない。 ただし,過失のないときは,この限りでない。
(1)児童福祉法について
児童福祉法は,児童が心身ともに健やかに生まれ,かつ,育成されることを理念とし,児童保護のための禁止行為や児童福祉士,児童相談所,児童福祉施設などの諸制度について定めている法律です。そして,「児童」に「淫行」させた場合,10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となります。
(2)「児童」「淫行」について
「児童」とは,満18歳に満たない者をいいます。
「淫行」とは,男女間の性交そのものだけではなく「性交類似行為」を含むと判例は解釈しています。なお,判例は,福岡県青少年保護育成条例の「淫行」について次のように理解しています。「青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうもの」。児童福祉法の「淫行」も同様の解釈が妥当すると考えられています。
また,児童福祉法34条1項6号にいう「児童に淫行させる行為」について,行為者自身が淫行の相手方となることができるかという点が論点になりえますが,近時は肯定的な見解が有力です。もう少し具体的に述べると,「淫行をさせた」とは,児童をして第三者に淫行をさせる場合のみならず,事実ある程度の影響力を及ぼして自分と性行為を行った場合には児童福祉法における淫行させる行為と判断されるおそれがあります。
一方,児童が自発的に近い状況で淫行の相手方になるような場合には,青少年保護育成条例又は児童買春・児童ポルノ禁止法違反として処罰される可能性があります。
弁護士が嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
青少年健全育成条例・児童福祉法違反事件は逮捕・勾留されることも少なからずあります。身体拘束が長期化すると,会社や学校に行くことができなくなります。そのため,早期に身体拘束解放に向けて活動を行うことが重要となります。
青少年健全育成条例違反や児童福祉法違反事件の場合、示談の相手は被害者の両親となることが多く被害感情が高いことが多いので、示談交渉は弁護士を入れて行うことが得策です。
不起訴処分や執行猶予獲得等,少しでも有利な処分がでるよう活動します。
藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「無料相談」を行います。「青少年健全育成条例・淫行条例・児童福祉法違反で逮捕・勾留されるかもしれない」「青少年健全育成条例・淫行条例・児童福祉法違反の取調べに不安がある」「青少年健全育成条例・淫行条例・児童福祉法に関して示談をしたい」「実刑になるかもしれない」,ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。
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