〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号西野ビル2階A号室
藤井寺駅から徒歩
大阪阿部野橋より準急で
天王寺・大阪阿部野橋から13
堺市から23

無料相談受付中

受付時間:9:30~22:00
(土日祝も可能)
●刑事事件・少年事件
実績多数
●迅速な接見対応で不安の解消
広く近畿圏からの多数のご依頼
明瞭な料金設定で安心のご依頼
定休日 :火曜日

今すぐ電話相談する(土・日・祝も繋がります)

072-938-7566

青少年健全育成条例・淫行条例・児童福祉法

広く近畿圏からご相談いただいております。
刑事事件・少年事件でお悩みの方
藤井寺法律事務所まで

青少年健全育成条例・淫行条例

大阪府青少年健全育成条例の1条では,青少年の健全な育成に関する基本理念を明らかにするとともに,府の基本施策を定めてこれを推進し,青少年を取り巻く社会環境を整備し,および青少年をその健全な成長を阻害する行為から保護し,もって青少年の健全な育成を図ることを目的とすると規定しています。

そして,「青少年」とは18歳未満の者(婚姻により青年に達したものとみなされる者を除く)と規定しています。社会環境づくりや青少年の健全な成長を阻害する行為から青少年を守るために必要な規制等についてさだめられています。

大阪府青少年健全育成条例の中身

社会環境の整備
  • 青少年に有害な図書類の指定及び販売等の禁止
    図書類の販売,貸付又は閲覧・視聴させることを業とする者は,第13条第1項および第2項のいずれかに規定する図書類(以下「有害図書類」)を青少年に販売・貸付け・頒布・贈与若しくは青少年の物品と交換又は閲覧させ,視聴させ,若しくは聴取させてはなりません。
    →30万円以下の罰金
  • 有害広告物に対する措置命令
    広告主又は管理する者に対し,期限を定めて,有害広告物の内容を変更するなどの命令を行います。
    →違反した場合30万円以下の罰金
  • 有害図書類の区分陳列
    ・図書類の販売,貸付又は閲覧・視聴させることを業とする者は,一定の方法により有害図書類を他の図書類と区分して,店内の容易に監視できる場所に陳列しなければなりません。
    ・有害図書類を陳列する場合には,青少年に販売,貸付,閲覧等させることができない旨を見やすいように掲示しなければなりません。
    →これらのことに違反していると認められた場合,その事業者又は有害図書類を管理する者に対して期限を定めて改善の勧告を行い,従わない場合は,従わなかった者の氏名又は名称,勧告内容等が公表されます。公表後,改善されない場合は命令を行います。また,公表後1年以内に再度違反した場合は,勧告,公表を経ず,命令を行います。
    →違反した場合30万円以下の罰金
  • 青少年に有害な玩具刃物類の指定及び販売等の禁止
    ・玩具刃物類の構造又は機能が人の身体に危害を及ぼすもののほか,いわゆる「大人のおもちゃ」などの有害玩具刃物類を青少年に対して販売,貸し付けること等が禁止されます。
    →違反した場合30万円以下の罰金
    ・玩具刃物類の販売等を業とする者は,一定の方法により陳列しなければなりません。
    →違反した場合30万円以下の罰金
  • 図書類等の自動販売機等による販売又は貸付けの届出等
    →届け出をせず,または虚偽の届け出をすると科料
  • 児童販売機等への有害図書類等の収納の禁止
    →違反した場合,その事業者に対して期限を定めて,有害図書類等の撤去を命令します。違反した場合30万円以下の罰金
  • 設置場所に係る努力義務
  • 物品の買受け,質受け等の禁止
    古物商は,青少年から物品を買い受けたり,売買の仲介をしてはいけません。また,質屋は,青少年から物品を質にとって金銭を貸し付けてはなりません。
    →違反した場合30万円以下の罰金
  • 着用済み下着の買受け等の禁止
    何人も,青少年から着用済み下着を買ったり,売却の依頼を受けたり,売買の仲介をしてはいけません。また,このような行為を行われることを知って,その場所を提供してもいけません。
    →違反した場合30万円以下の罰金
  • 夜間営業を行う施設への立ち入り制限等
    ・ゲームセンター,ボウリング場,カラオケボックス,まんが喫茶,インターネットカフェの営業者は,夜間に青少年を当該施設に立ち入らせてはいけません。
    →違反した場合,30万円以下の罰金
    ・夜間立入制限施設の営業車は,入口の見やすいところに,青少年の立入制限の掲示をしなければなりません。
    →違反した場合,10万円以下の罰金
  • 夜間に外出させない保護者の努力義務
  • 夜間の連れ出し等の禁止
    何人も,保護者の承諾等を得ずに夜間に青少年を連れ出し,同伴し,とどめてはいけません。
    →違反した場合30万円以下の罰金
  • 有害役務営業に関する規制
  • インターネット上の有害情報に係る努力義務
  • 携帯電話端末等による有害情報の閲覧の防止措置
  • 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対する勧告及び公表
  • 出会い系サイト広告における図書類発行業者の努力義務
健全な成長を阻害する行為からの保護
青少年を取り巻く大人の責務
  • 青少年健全育成のための施策の策定・実施
  • 気は錦の向上に関する保護者等の責務
  • 青少年健全育成団体等への協力要請
  • 自主規制規約

 

有害役務営業に関する規制

有害役務営業(店舗型・無店舗型)

有害役務営業とは,次のような営業形態であって,客の性的好奇心をそそるおそれがあるものをいいます。
●「リフレ」
●「撮影,見学,作業所」:もっぱら客に異性の姿態を見せる役務を提供する営業
●「コミュニケーション」:もっぱら異性の客に,従業員との会話の機会を提供し,又は従業員と遊興をさせる営業
●「散歩」:もっぱら異性の客に同伴させる営業
●「喫茶,ガールズバー,居酒屋」【店舗型のみ】:飲食業のうち,水着,下着その他露出が高い衣服を従業員に着用させる等の営業

規制について

有害役務営業を営む者の禁止行為等

  • 青少年を接客業務に従事させること
  • 青少年を客として立ち入らせること(無店舗型の場合は,青少年を客とすること)
    →違反すると6月以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 有害役務営業者は,広告宣伝の際に,青少年の営業所への立入を禁止する旨の掲示
  • 店舗型有害役務営業者は,営業所の入り口の見えやすいところに青少年の立入を禁止する旨の掲示

有害役務営業に係る勧誘行為等の禁止

  • 違反すると30万円以下の罰金

従業者名簿の備え付け義務

  • 違反すると10万円以下の罰金

有害役務営業の営業停止命令等

 

淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止

有害役務営業(店舗型・無店舗型)

何人も青少年に対して,次の行為を行ってはいけません。

  • 青少年に金品などを渡して,又は約束して性行為やわいせつ行為を行うこと
  • 青少年を威迫し欺き,困惑させて性行為やわいせつ行為を行うこと
  • 周旋を受け,青少年に性杭やわいせつ行為を行うこと
  • 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又はそのような行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で,性行為やわいせつ行為を行うこと

違反した場合2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

勧誘行為の禁止

何人も青少年に対して,次の行為をおこなってはいけません。

  • 着用済み下着を売却するように勧誘すること
  • 接待飲食等営業(風適法第2条第4項に規定するキャバレー,喫茶店,バー等)又は性風俗関連特殊営業において,接客業務に従事するよう勧誘すること
  • 接待飲食等営業のうち,風適法第2条第1項第1号に該当する営業(キャバレー等)の客となるように勧誘すること

違反した場合30万円以下の罰金

場所の提供の禁止

何人も次の行為が青少年に対して行われ,又は青少年がこれらの行為を行うことを知って,そのための場所を提供してはなりません。

  • 大阪府青少年健全育成条例の第39条各号に掲げる行為(※)
  • 覚せい剤の使用
  • 毒物および劇物を摂取,吸入したり,させたりする行為

(※)
第39条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

 青少年に金品その他の財産上の利益,役務若しくは職務を供与し,又はこれらを供与する約束で,当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第二項に該当するものを除く。)

 専ら性的欲望を満足させる目的で,青少年を威迫し,欺き,又は困惑させて,当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け,青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。

 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で,当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

違反した場合50万円以下の罰金

青少年健全育成条例Q&A

18歳未満の学生同士が性行為をした場合でも同条例で処罰されるのですか?

同条例で処罰されません。大阪府青少年健全育成条例61条には「この条例の罰則は,青少年に対しては,適用しない。」とあるからです。もっとも,青少年が営む営業に関する罰則の適用については,この限りではありません(大阪府青少年健全育成条例61条但書)。

相手が18歳以上と思っていた時も処罰されるのですか?

大阪府青少年健全育成条例59条(※)には年齢不知情規定があり,処罰されます。ただし,過失がないときは,この限りではありません。

(※)大阪府青少年健全育成条例第59 条
第26 条第1項若しくは第2項第1号,第27 条(第3号を除く。)第39 条,第42 条第2号若しくは 第3号又は第43 条第1号,第3号若しくは第4号の規定に違反した者は,当該青少年の年齢を知らないこと を理由として,第52 条,第54 条,第55 条又は第56 条第1号の規定による処罰を免れることができない。 ただし,過失のないときは,この限りでない。

児童福祉法

(1)児童福祉法について

児童福祉法は,児童が心身ともに健やかに生まれ,かつ,育成されることを理念とし,児童保護のための禁止行為や児童福祉士,児童相談所,児童福祉施設などの諸制度について定めている法律です。そして,「児童」に「淫行」させた場合,10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となります。

 (2)「児童」「淫行」について
「児童」とは,満18歳に満たない者をいいます。
「淫行」とは,男女間の性交そのものだけではなく「性交類似行為」を含むと判例は解釈しています。なお,判例は,福岡県青少年保護育成条例の「淫行」について次のように理解しています。「青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうもの」。児童福祉法の「淫行」も同様の解釈が妥当すると考えられています。

また,児童福祉法34条1項6号にいう「児童に淫行させる行為」について,行為者自身が淫行の相手方となることができるかという点が論点になりえますが,近時は肯定的な見解が有力です。もう少し具体的に述べると,「淫行をさせた」とは,児童をして第三者に淫行をさせる場合のみならず,事実ある程度の影響力を及ぼして自分と性行為を行った場合には児童福祉法における淫行させる行為と判断されるおそれがあります。

一方,児童が自発的に近い状況で淫行の相手方になるような場合には,青少年保護育成条例又は児童買春・児童ポルノ禁止法違反として処罰される可能性があります。

10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金

青少年健全育成条例・児童福祉法違反における弁護活動

  • 1
    取調べに向けてのアドバイス

弁護士が嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。

  • 身体拘束解放活動

青少年健全育成条例・児童福祉法違反事件は逮捕・勾留されることも少なからずあります。身体拘束が長期化すると,会社や学校に行くことができなくなります。そのため,早期に身体拘束解放に向けて活動を行うことが重要となります。

  • 被害回復

青少年健全育成条例違反や児童福祉法違反事件の場合、示談の相手は被害者の両親となることが多く被害感情が高いことが多いので、示談交渉は弁護士を入れて行うことが得策です。

  • 公判準備活動

不起訴処分や執行猶予獲得等,少しでも有利な処分がでるよう活動します。

  • 自首等の選択

藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「無料相談」を行います。「青少年健全育成条例・淫行条例・児童福祉法違反で逮捕・勾留されるかもしれない」「青少年健全育成条例・淫行条例・児童福祉法違反の取調べに不安がある」「青少年健全育成条例・淫行条例・児童福祉法に関して示談をしたい」「実刑になるかもしれない」,ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。

身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:30~22:00
定休日
火曜日


今すぐ電話相談する
(土・日・祝も繋がります)

072-938-7566

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

072-938-7566

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

主な対応エリア

大阪府内をはじめ関西全域対応
※上記以外の地域でも対応可能な場合がございますので,ご相談ください。