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盗撮をして逮捕示談のことで不安な方へ

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盗撮をして逮捕や示談のことで不安

事例【カメラを止めろ】

下記のような「盗撮」で逮捕されたフィクションの事例をもとに盗撮事件や被害者との示談について説明します。

【事例】
V女さんは,女子大生です。Vさんは規則正しい生活を送っており,大学にも規則正しく登校しています。1時間目から授業に出て,5時間目の夕方遅くまで授業に出て帰るのも遅くなることがあります。

ある日,大学の掲示板を見ると,明日の3時間目から5時間目の授業が休校となったことがはり出されていました。V女さんは,友達と話をしてその日は夕方から大学の友達みんなで浴衣を着て納涼パーティーをしようということになりました。次の日,V女さんは大学の講義のあと,いったん家に帰り,浴衣に着替えました。そして,待ち合わせ場所の駅に向かいました。どうやら友達との待ち合わせには間に合いそうです。

しかし,ちょうどラッシュアワーの時間であったこともあり,電車の中はぎゅうぎゅうです。Vさんは,浴衣を着慣れていないこともあり,足の裾あたりが少しだけはだけていました。Vさんは規則正しい生活を送り,朝は他の人よりも早く学校にいっていることもあり満員電車には不慣れです。そして,Vさんは慣れない満員電車の景色を社内できょろきょろしていると,下の方で気配を感じました。

下をみると「スマートフォン」があったのです。

誰かがVさんの足の裾当たりからスマートフォンを差し入れ,下着を盗撮していたのです。Vさんは「まさか」と思ったのですが,満員電車の中で身動きが取れずどうしようもありません。犯人の顔を見ようと思うのですが,身動きが取れません。はじめてのことでどう声を発したらよいかもわかりません。友達と待ち合わせをしていたのは次の駅のため,Vさんは,次の駅に到着するとあわてて電車をおりました。

そして,犯人らしき人を探し出そうとしましたが,見当たりません。そのとき,ふと電車の中を見ると2人の私服の男性が1人のA男をつかまえていました。

どうやら,私服警官の方が,最近盗撮事件が多いという連絡を受けたため痴漢撃退のため見張っていた模様です。A男はそのまま現行犯逮捕されました。

上の事例をもとに盗撮事件に解説しておりますが,下にリンクをはっておりますので,気になるものをタップ(クリック)してみてください。

 

「盗撮」について

本件の事例でAの行為は盗撮であることは明らかです。

これまで、盗撮については,各都道府県の迷惑防止条例違反で処罰されていたのですが、近時の改正(令和5年7月13日施行)により,性的姿態撮影等処罰法が設けられました。

以下の3つが,性的姿態撮影等処罰法のポイントです。

  1. 全国一律で盗撮などを処罰可能
  2. 法定刑の種類が変更(※3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)
  3.  盗撮画像の保管・提供行為等も処罰

​※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

いわゆる「のぞき」について

人の敷地内に入り風呂場などを,「のぞいた」場合には,かつては軽犯罪法違反として処罰されておりました。

しかし,大阪府迷惑防止条例が改正され,「学校,会社の便所・更衣室,住居,ホテル客室内等」での衣服の全部又は一部を着けない状態でいる人をのぞき見る行為が大阪府迷惑防止条例の規制対象となりました。

また,お風呂場をのぞくために,敷地内にはいると,住居侵入罪等で処罰されることとなります。

【軽犯罪法(1条23号)】
正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣室,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
(第2条) 
前条の罪を犯した者に対しては,情状に因り,その刑を免除し,又は拘留及び科料を併科することができる。

 【住居侵入罪130条前段】
正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入した者は,3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

ポイント3【相手について】 

盗撮の相手が18歳未満の場合,例えば,18歳未満の児童の裸を盗撮した場合は,児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)で処罰される可能性があります。

具体的には,中学生の女性のスカートの中を盗撮した場合には,児童ポルノの罪として処罰される可能性があります。法定刑は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が定められています。

なお、令和5年改正刑法により、16歳未満の者に対するわいせつ画像要求罪が新しく規定されました。

これにより、16歳未満の者に対し、わいせつ映像の送信を要求した者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も処罰対象になりました。

法定刑のまとめ

性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)

3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。なお,拘禁刑は,懲役刑として扱われます。

 ●軽犯罪法
拘留及び科料の併科(※)
※「拘留」とは,1日以上30日未満,刑事施設に収容される刑罰のことをいいます。一方,「科料」とは,1000円以上1万円未満を納付する刑罰のことをいいます。行政上のペナルティーとしての「過料」と区別するため「とがりょう」という言い方をする場合もあります。また,科料であっても「前科」となりますので注意が必要です。
 

 児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造の罪)
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

※児童買春・児童ポルノ禁止法違反については,刑罰も重く,身体拘束の可能性も高くなります。相手が中学生など18歳未満の場合には,児童ポルノ禁止法違反の可能性が出てきます。

 

盗撮事件Q&A

毎月多くの刑事事件・少年事件のご相談をいただいております。

盗撮事件に関してよくあるご質問を下記に記載しました。

下記記載で足りない事柄については,サイドメニューにも刑事事件・少年事件で問題となる事柄を列挙しておりますので,これらのページもあわせてご参照いただければと思います。

なお,ご不明な点やご質問があれば無料相談や初回接見サービスを実施しております。

盗撮をした場合にどのような処分が見込まれますか?

これまで,盗撮事件の場合,初犯で前科がない場合には,略式罰金(罰金を支払うことによって刑事手続きから解放される制度)となることが多いでした。

もっとも、新たに撮影罪が設けられ、法定刑が引き上げられたことから注意を要します。性的姿態等撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。

また、これに伴い、示談の重要性も増してきました。

今後の見通しについてご不安などがあれば弁護士にご相談されることをおすすめします。

盗撮をした場合に逮捕されますか?

盗撮事件では,盗撮での現行犯を除いては次のような場合が考えられます。

逮捕されるのは,主に

  • 犯罪をしたことについて嫌疑がある
  • 証拠隠滅や逃亡のおそれがある

場合で,裁判所が許可したときです。

具体例としては,

①盗撮画像が入っているスマートフォンなどの証拠物を隠匿した場合

②住所不定・無職・身元引受人がいないなど身元が不安定で逃亡の恐れがある場合や犯行現場から逃走した場合

③証拠上,盗撮したことが明らかであるにもかかわらず,不合理な弁解・否認をした場合

には逮捕される可能性がでてきます。

もっとも,否認事件の場合,釈放がされにくいということはありますが,身元引受人などの存在などにより逃亡のおそれや証拠を隠す恐れがない場合には,釈放されることもあります。

盗撮をすると現行犯逮捕されますか?

例えば,「女子高校生のスカートの中を盗撮したため,現行犯逮捕された」というニュースを耳にします。

現に罪を行い,または現に罪を行い終わった者を現行犯人といい,「何人でも」令状なしで逮捕できます。盗撮の場合,被害者本人や目撃者によって現行犯逮捕されるケースが多いです。

盗撮事件は余罪について立件されますか?

スマートフォンやパソコンのハードディスク内に余罪の盗撮画像が保存されていた場合,余罪についても,立件されるのかご不安というご相談が多いです。

この場合ですが,通常,盗撮の日時と場所が特定されることが少なく立件される可能性は低いとは思われます。もっとも,多数の余罪がある場合には,常習性があるとして,重く処罰されることはあります。

盗撮事件のことで警察から呼ばれたのですが,出頭するとそのまま逮捕されますか?

盗撮事件で嫌疑をかけられて警察へ出頭したり任意同行というだけで,必ずしも逮捕されるとは限りません。自ら警察に出頭して真摯に対応していれば,逃亡するおそれはないとして逮捕されない可能性があります。

また,在宅事件の場合取調べの日程に関しても捜査機関と調整のため連絡することは可能です。一方,警察が既に逮捕状を準備しており逮捕を予定して任意同行・出頭を求める場合や,出頭後の取調べにおいて容疑が濃厚になったとして逮捕に至る場合もあります。

盗撮で逮捕されないために何か方法がありますか?

逮捕されるのは,原則として犯罪をしたことについて嫌疑があり,証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合です。在宅捜査で進んでいる場合,(自白事件の場合)自ら警察に出頭して真摯に事情聴取に応じるなどの対応により,逮捕されない可能性を高めることができます。もし,ご不安であれば,出頭前に取調べの対応方法などを弁護士に相談しておくのも一考です。

また,被害者などの関係者に働きかけ等をしてしまうと,証拠隠しの疑いがあるとして逮捕される可能性があるため注意を要します。この点,被害者への接触の1つとして示談をすることがあります。

たしかに,被害者と示談をすることで,身体拘束回避の可能性を高めることができますが,加害者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえることは通常ありません。弁護士を間に入れて交渉することで示談に向けて動いていくことが可能になります。

通常の場合,被害感情は日に日に増してゆきますので,ご心配であれば弁護士を直ちにつけることが示談成立につながりやすいともいえます。

盗撮のことは家族や職場にバレませんか?

事件が家族や職場などに発覚する場合としては以下のようなケースが考えられます。

①被害者が被害届や告訴をするなどしたことにより事件化した場合

②逮捕・勾留されて長期間,家に帰ることができなくなった場合

③公判請求されて公の場(誰でも見ることができる公開の法廷)で裁判がなされた場合

④逮捕がネットニュースなどに流れたりする場合などが考えられます。

身体拘束事件(逮捕・勾留された事件)の場合,新聞報道されることが多く,また,身体拘束期間が長期化した場合には,判明するリスクは高くなります。身体拘束事件の場合には,早期に釈放などに向けた活動が必要となってきます。

一方,在宅事件の場合には,ケースバイケースです。勤務先内での盗撮の場合,勤務先に対して捜査が及んで事件の事が判明するケースもあります。

また,少年の場合,警察が学校に連絡することによって判明する場合もあります。学校警察連絡制度によって,少年や保護者が知らないうちに警察から学校に連絡が入り,学校に事件の事を知られる場合があります。

もっとも,在宅事件の場合,すべての事件について学校に連絡しているわけではありません。弁護士を入れて学校に連絡をしないよう警察に申入れを行うなどの対応を協議してみるのも一考です。

捜査の中で携帯電話・スマートフォン・パソコンは押収されますか?

盗撮用の携帯電話や盗撮画像が保存されているパソコンなどは押収されます。特に,パソコンについては,警察が自宅に来て捜索差押えという手続きで,パソコンを押収することは少なからずあります。

示談は成立しますか?

示談成立の有無は被害者の方のお気持ち次第です。

もっとも,誠意をきちんと示し,同じことを繰り返さないことや相手の気持ちに配慮した行動を行うことで示談が成立することは多々あります。

前科について教えてください。

盗撮で逮捕されたとしても,必ず「前科」がつくわけではありません。不起訴処分等を得ることにより前科を回避することができます。「前科」とは、過去に確定した有罪判決を受けた事実・経歴を意味します。懲役や禁錮だけでなく罰金や科料も含まれます。また,執行猶予判決も含みます。一方,不起訴になると前科がつきません。そこで,前科を避けるべく不起訴処分に向けての活動が重要となってきます。

詳しくは ~ 不起訴にしてほしい ~ へ

 

ホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ン

盗撮で逮捕されたときの刑事手続きの流れ

盗撮で逮捕された後の刑事手続きの流れは下のようになります。

盗撮事件の被疑者は,警察などの捜査機関に逮捕された後,警察署内の留置場などの留置施設に身体を拘束されて取調べを受けます。警察官による逮捕の場合には,逮捕時から48時間以内に,痴漢事件の被疑者の身体について,釈放するか警察から検察庁に送るかを決めます。

釈放されずに,送致・送検によって警察官から盗撮事件の被疑者の身柄を受け取った検察官は,24時間以内に留置の必要性を判断します。そして,引続き盗撮事件の被疑者の身体拘束を継続する必要性があると判断した場合,検察官は裁判官に対して,盗撮事件の被疑者の身体拘束を継続するよう請求します。これを勾留請求といいます。

そして,検察官の勾留請求を受けた裁判官が,勾留決定をすると,盗撮事件で逮捕された被疑者の身体は,最大20日間,警察署内の留置場等に拘束されることになります。これらのことからして,警察による逮捕直後の72時間は,盗撮事件の被疑者にとって,勾留か釈放の分かれ目となる極めて重要な時期になります。ところが,逮捕直後(勾留決定前)の段階では,逮捕された方と面会できるのは基本的に弁護士のみに限られるため,釈放に向けて弁護士依頼のメリットがあります。

検察官は,警察から送致された事件について起訴するかどうか判断します。起訴には正式な起訴と略式起訴があります。正式な起訴では,公開の法廷で裁判が開かれます。

一方で,略式起訴の場合には,罰金を納めることによって手続きから解放されることとなります(但し,前科はつきます)。盗撮事件の場合,初犯(前科がない)で常習化していないや余罪が多くない場合などには略式罰金で終了するケースが多いです。また,検察官が終局処分(起訴が不起訴等を決めること)の前に,示談を成立させるなどした場合には,不起訴処分獲得の可能性が上がります。

最後に,正式裁判となった場合(例えば前科があるケースのような場合には正式裁判となることが多いです)には,裁判では,無罪判決か有罪判決かの言渡しを受けます。

そして,有罪判決の中には,実刑判決と執行猶予判決があり,特に,執行猶予を獲得できるかが重要となってきます。執行猶予判決を獲得することにより,たしかに有罪判決には変わりはありませんが,刑の執行が一定期間猶予される結果,すぐに刑務所に入る必要がなくなります。

詳しくは ~ 刑事事件の流れ ~ へ

 

盗撮事件の弁護活動と示談のポイント

取調べに向けてのアドバイス

仮に自白事件であっても,自分が行ったこと以上に不利な事実が調書に記載されたり,自分が話したことと違うことが調書に記載されて,それが証拠になることも少なくありません。取調べに向けてアドバイスを受けることが有益になることは多々あります。取調べに際しての重要な権利の一部を紹介します。

①増減変更申立権
調書の内容に不足・不要な部分がある場合に,供述調書の内容を訂正してもらうことができる権利のことです。盗撮事件の取調べで話した内容は「供述調書」に記録されますが,その際,「間違い」があれば当該箇所を直してもらうことができます

②署名押印拒否権
署名押印(サインや指印をすること)を拒否できる権利のことを言います。供述調書が作られても,署名押印をしなければ,そ供述調書は証拠として扱われません。

③黙秘権
取調べの際,自己の意思に反して発言しない権利のことをいいます。
上記の権利は全て法律に規定されています。黙秘権については憲法上の権利でもあります。

刑事訴訟法第198条 
(1項)
検察官,検察事務官又は司法警察職員は,犯罪の捜査をするについて必要があるときは,被疑者の出頭を求め,これを取り調べることができる。但し,被疑者は,逮捕又は勾留されている場合を除いては,出頭を拒み,又は出頭後,何時でも退去することができる。

(2項)
前項の取調に際しては,被疑者に対し,あらかじめ,自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

(3項)
被疑者の供述は,これを調書に録取することができる。

(4項)
前項の調書は,これを被疑者に閲覧させ,又は読み聞かせて,誤がないかどうかを問い,被疑者が増減変更の申立をしたときは,その供述を調書に記載しなければならない。

(5項)
被疑者が,調書に誤のないことを申し立てたときは,これに署名押印することを求めることができる。但し,これを拒絶した場合は,この限りでない。

示談活動

成人の盗撮事件においては,盗撮が初犯である場合,被害者と示談をすることができれば,不起訴処分になる可能性を高めることができます。仮に余罪がある場合でも,初犯であれば,盗撮の被害者との間で示談が成立すると不起訴処分になる可能性があります。

ここで,「示談」とは,私法上の紛争を当事者による合意という形で解決することをいいます。そして,刑事事件の場合,弁護士が加害者を代理して,被害者と示談交渉を行うことが一般的です。

盗撮事件のように被害者のいる事件では,示談成立の有無は検察官が起訴するかしないかの判断や裁判官の量刑の判断(執行猶予も含めて)に大きく影響します。

なお,盗撮事件の場合,盗撮被害者が不明の場合もあります。このような場合には,しょく罪寄付(反省の気持ちを示すために寄付をすること)などの方法で,謝罪や反省の意思を示してゆく方法もあります。

逮捕・勾留された場合の身柄解放活動

弁護士が,検察官や裁判官に対し勾留の要件をみたさないとの意見書を提出したり,裁判官が勾留決定をした場合に,別の裁判官に釈放にむけて申立て(準抗告)を行うという手続きがあります。また,起訴された場合には,保釈に向けて活動を行います。

裁判所が,保釈を許可する場合には保釈保証金額を定めます(通常の痴漢事件であれば,130万円から200万円が相場とされています)。保釈保証金(保釈金)の準備ができない場合には,保釈保証金を立て替えてもらえる制度(「日本保釈支援協会」や「保釈証書発行事業」等)があります。

盗撮を繰り返されている方の再犯防止に向けての活動

盗撮を繰り返してしまっている人の中には,性依存症の方もいらっしゃいますので,そのような場合には,再犯防止に向けて治療やカウンセリングなども重要となってきます。治療の経緯や専門家の意見などを検察官や裁判所に提出することにより,少しでも社会復帰しやすくなるよう活動します。


 

少年の盗撮事件Q&A

少年事件・少年犯罪の実績も豊富です

少年が盗撮を行う場合として,例えば,エスカレーターにおいてスマートフォンで女性のスカートの中を撮影したりする場合があります。

少年事件においても,盗撮事件は成人事件と同じく逮捕されることがあります。

少年事件の手続きの流れと説明は以下をご参照くださいませ。

少年事件は特殊な手続きの流れをとりますので,ご不明な点も少なからず出てくると思います。

そんなときは,1人で悩まず弁護士にご相談ください。

(捜査段階)
少年が盗撮事件を起こした場合においても,成人事件と同様,捜査機関によって捜査活動が行われます。もっとも,留置場所が少年鑑別所となる可能性があります。少年事件の場合には,捜査機関である検察官から,原則としてすべての事件が家庭裁判所に送致されることになります。

(観護措置)
盗撮事件をはじめ観護措置がとられると,通常,少年は少年鑑別所に収容されます。観護措置の期間は,実務上は,ほとんどの事件で4週間身体拘束されます。なお,一定の場合には,特別更新が認められ最大8週間の観護措置をとられます。また,捜査段階で勾留されていた場合には,勾留の後にそのまま観護措置が採られるケースが多くなります。

(調査)
家庭裁判所調査官が少年や保護者と面接して,今回の盗撮事件の事実(非行事実)や審判条件について調査します。そして,少年事件においては,家庭裁判所の裁判官は家庭裁判所調査官の意見を重視して審判を行います。弁護士が付添人として就任することにより,弁護士がなぜ盗撮事件を起こすようになったのか等,原因究明や環境調整の過程や少年の内省の深まりなどを家庭裁判所調査官とのカンファレンスの中で伝えたりすることにより,少年にとって有利な意見を裁判官に受け入れてもらいやすくなります。

(審判)
裁判官が,少年の更生のためにどのような処分が適切かを判断します。
処分としては,次のようなものがあります。

①不処分
家庭裁判所の手続きのなかで指導を受けて,審判を受けるけれども,そのあとの処分はしないことをいいます。盗撮事件においても,例えば初犯であり,しっかりと再非行防止策をとれば不処分となることもありえます。

②保護観察
家庭にもどれるかわりに少年の生活を監督する人を頼みます。

③児童自立支援施設送致
児童自立支援施設で生活します。少年が中学生までの年齢ならば,児童自立支援施設に入ることがあります。施設では,寮で職員の先生と生活をいっしょにする中で,いろいろな指導を受けることになります。

④試験観察
裁判官が,結論をすぐには出さずに,家庭裁判所の手続きの中でしばらく少年の生活態度を見てから処分を決めることを試験観察といいます。

⑤少年院送致
少年院では,規則正しい集団生活の中で,少年院の先生の指導を受けてこれまでの自分や生活態度を見直し,勉強をしたり,職業訓練を受けたりすることになります。性非行の前歴があり保護観察中に盗撮事件を起こしたりした場合などには,盗撮事件でも少年院送致になることがあります。

⑥検察官送致
少年の年齢が高く,事件がとても重大な場合には,大人と同じようなやり方で裁判をした方がよいということで,大人と同じ手続きにもどされることがあります(これを検察官送致または逆送といいます)。もっとも,盗撮事件で検察官送致(逆送)がされることは考えにくいです。

盗撮事件が在宅で捜査が行われていても少年鑑別所にいくことはありますか?

盗撮事件が在宅捜査で進んでいる場合には,少年鑑別所送致というケースは多くはないと思えます。もっとも家庭裁判所に送致後,家庭裁判所調査官の調査などにより少年の資質等に問題があると判断された場合には,観護措置決定されることもありえます。

そのため,観護措置を回避するためには,捜査の初期の段階から,例えば少年の環境を調整する,性犯罪であれば再犯防止のための教育を施す,原因究明を早い段階から行っておくこと等がポイントとなります。そして,それらの活動経過や内容をまとめたものを裁判所に伝えていくことが重要となります。

警察は事件のことは学校に連絡しますか?

学校警察連絡制度とは,都道府県の警察本部と教育委員会等が協定を結び,児童・生徒の健全育成のために警察と学校が連絡を取りあう制度のことを言います。

盗撮事件で逮捕・勾留された事件であれば,学校に連絡がいくことが多いです。一方,盗撮で逮捕されず,在宅で捜査が続いているのであれば,警察は,必ずしもすべの対象事件について学校に連絡しているわけではないようです。

どうしても,学校への連絡を避けてほしい事情などがある場合には,弁護士を通じて警察に申入れを行い,対応を協議してみるのも一考です。もっとも,警察が不連絡の態度を示してくれるか難しい問題もあります。

少年事件と成人事件と異なりどのような点が重要ですか?

①少年事件に不起訴処分がありません

少年事件には,成人事件の「不起訴処分」制度がありません。全件送致主義が採用されていることから,すべての事件が家庭裁判所に送られます(但し,嫌疑不十分を除く)。

例えば,盗撮事件の場合,被害者と示談したからといって不起訴処分になり刑事手続から解放されるというわけではありません。全件(嫌疑不十分を除く)が家庭裁判所に送致されます。家庭裁判所においては,少年の環境や少年の資質も重要となりますので,環境調整活動に向けての活動が重要となってきます。

②保釈がありません

盗撮事件で少年鑑別所に入った場合に,少年法には,保釈保証金をおさめて身体拘束が解放されるという制度がありません。そのため,例えば,観護措置決定がなされる前に観護措置回避のための意見書などを裁判所に提出する等の活動が重要となってきます。

③少年事件では裁判所が全ての事件に目を通します

少年事件では(成人事件と異なり),裁判官がすべての記録に目をとおします。すべての記録を目に通すということは,捜査機関が集めた資料(自白調書など)だけでなく,弁護士が集めた証拠も全て目を通すことを意味します。

すなわち,付添人を通じて少しでも早い段階から被害回復や環境調整に向けての活動を行い,その過程や結果などを証拠として裁判所へ提出し,少年にとって有利な処分を獲得するための活動が重要となります。

より詳しくは ~ 成人事件と少年事件の違い ~ へ

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

 

解決事例のご紹介

当事務所の弁護士がこれまでに扱った事件をご紹介いたします。

店舗内での盗撮事件で不起訴獲得

店舗内での盗撮事件の弁護をさせていただきました。被害回復に加え,ご家族も含め再犯防止に向けての取組みを行っていただき,結果として不起訴処分にて終了しました。

盗撮事件で不起訴獲得

他人の住居にて盗撮を行った方から弁護の依頼をいただきました。再犯防止に向けての取り組みとともに,被害者の方には加害者の誠意をくみ取っていただき,不起訴処分にて終了しました。

刑事事件・少年事件活動費用

弁護士費用はいくらかかるか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

初回法律相談は無料となりますので,まずは費用を気にせずお気軽にご相談頂けます。当事務所では費用やお支払方法等について納得頂けるまでしっかりとご説明させて頂きます。事件を依頼されず,法律相談のみで終了されても問題ありません。問題解決の一助になれば幸いです。弁護士費用についてご不明な点があれば無料相談時にご相談くださいませ。

※下記金額は税抜き価格ですので,別途消費税がかかります。

相談料
法律相談料 初回無料
※2回目以降は30分あたり5500円を頂戴しております。
着手金
簡易な事件 0円
通常の事件 22万円~44万円
複雑な事件 事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。
逮捕・勾留されている場合等の身柄解放着手金 17万円~22万円
報酬金
成功報酬金 10万円~
事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。

藤井寺法律事務所では,弁護士が,盗撮による逮捕や示談のことでお悩みの方に対して,直接「無料相談」を行います。逮捕されるなど,身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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