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 藤井寺市・羽曳野市をはじめ債務整理でお悩みの方へ|これ1冊で債務整理を理解!

1人で悩まず早めの相談を

藤井寺市・羽曳野市などにお住いの方をはじめ,借金でお悩みの方は少なからずいらっしゃると思います。

  • 借金返済のめどがたたない
  • 破産しようか悩んでいる
  • 金銭トラブルをかかえている

など,不安を一人で抱えていても前には進めません。

借金のことで不安がある方は,専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。

このページでは,借金でお困りの方に対して債務整理の方法などを紹介したいと思います。

下記にひとつでも当てはまる方は専門家に相談を

まずはお電話でご相談を
  • 毎月の返済額を減らしたい
  • 数社から借入れ等を続けているが,利息が高く借金がなかなかなくならない
  • 借り手は返すという自転車操業状態から抜け出すにはどうしたらよいの?
  • 任意整理という言葉をきいたことがあるが,それって何?
  • 破産を考えているが今後の手続きの流れや見通しを知りたい
  • 破産しようと考えているが自分は破産できるのかよくわからない
  • ギャンブルをやったり,クレジットカードを現金化してしまった等,破産手続きを進めていく上で問題となる行為をやってしまったが免責されるの?
  • 破産のメリット・デメリットを知りたい
  • 破産はしたくないが借金を整理する方法はあるの?
  • 個人再生手続という言葉をきいたのですが,それって何?
  • 過払金が返ってくるの?
  • 過払金回収の見通しを教えて欲しい
    などなど・・・

裁判所から書類が届くと注意!

裁判所から書類が届いたときは書類を捨てたらダメ!
  • 訴状が届いた
  • 支払督促届いた
  • 仮執行宣言という言葉が書かれた文書がきた
    などなど

裁判所から何か書類がとどいたときには,ごみ箱などに捨てず,内容を確認しましょう!
不明な点があれば,弁護士にご相談を。

2016年から2018年までの大阪地方裁判所第6民事部の全事件年度別新受件数推移表をは下記のとおりです(2018年の数値は概数です)。

  2016年 2017年 2018年
破産 5561 5834 5864
特別清算 30 28 29
個人再生 704 789 880
民事再生 12 20 9

上記の数字からもわかるとおり,個人の方の破産や民事再生といった債務整理が多いことが分かります。任意整理手続きとなると更に多くの方が利用していることが伺えます。上記数字は裁判所を通した手続きであるため,件数がある程度わかります。

なお,任意整理手続の人数はデータをとるのが難しく,不況下の中,多くの方が任意整理手続きを利用されています。

このように,個人の方が債務整理手続きを利用している方が少なからずおられることがわかりましたが,まだ検討中である方も(水面下で債務整理を検討)考えると,借金のことで悩みを持っている方は多いと思われます。

藤井寺市・羽曳野市等の裁判所所在地

大阪地方裁判所堺支部

大阪府堺市堺区南瓦町2番28号(南海高野線堺東駅西口から徒歩5分 堺市役所西隣)

羽曳野簡易裁判所

大阪府羽曳野市誉田3-15-11(近鉄南大阪線古市駅下車徒歩15分)

藤井寺市・羽曳野市の管轄裁判所は大阪地方裁判所堺支部となります。仮に任意整理手続を選択せず,自己破産手続や個人再生手続きを行う場合,大阪にお住いの方は大阪地方裁判所本庁で手続きが行われますが,藤井寺市や羽曳野市など南河内地区の多くの地域では,裁判所の管轄は大阪地方裁判所堺支部となります。なお,本庁との違いについてですが,基本的に本庁と同様の運用が行われています。なお,「即日審査方式」(※)は採用されていません。

※即日審査方式:簡単に言うと,破産申し立て受理後直ちに書面審査に付されるとともに,問題がないと申立日の翌開庁日に同時廃止決定をすることをいいます。もっとも,堺支部としても迅速で,適正かつ円滑な事務処理を図るよう体制を整えています。

詳しくは ~ 即日審査方式 ~ へ

債務整理の特徴

  • 1
    取立てをいったんストップ
  • 2
    督促のストレスからの解放
  • 3
    請求がとまっている間に自分に適している方法を選択

「債務整理」と言っても,これによってどんなメリットがあるのか疑問に思われるかもしれませんが,簡単にいうと,「専門家を通じて債務整理を行うといったん業者からの請求がストップし,その間に最適なプランを検討することが可能」となります。
※債権調査の結果によっては,
返済をゼロにしたり,お借入額を減らしたりすることも可能です。

「最適なプラン」とはどのようなものがあるでしょうか?ちまたでは破産や任意整理などという言葉をよく耳にしますが,一度整理をしてみましょう。

借金を整理する方法

  • 任意整理手続を利用する
  • 自己破産手続を利用する
  • 個人再生手続を利用する

過去に払いすぎた利息

  • 過払い金の返還手続き
  • 現在もお借入れがある場合には,例えば払いすぎた利息分の借金を減らし任意整理手続へ

 

任意整理手続

  • 交渉の結果,減額された借金を(通常)3年で返済できる
  • 継続的な収入の見込みがある

という方は,任意整理手続を視野に。

任意整理手続は,自己破産手続きや個人再生手続きのように裁判所を通じた手続きをとりません。

通常,弁護士などの専門家がご相談者様よりご依頼を受け,その後,各債権者と個別に分割払いや利息カットなどの交渉を行ってゆきます。分割払いの期間ですが,通常3年~5年の範囲でおさまることが多いです。任意整理手続きの具体的な流れとしては,まず債権者から取引履歴(簡単にいうとこれまでのお借入れやご返済をまとめた表のようなもの)を取り寄せます。

そして,この取引履歴に基づいて利息制限法による引直し計算をします。これにより各業者からの正確な債務額を把握することができます。利息制限法による引直し計算により払いすぎた利息があった場合,債務の減額が認められたり,過払い金が発生することもあります。

先ほど記載したように,任意整理は,自己破産や個人再生のように裁判所を通した手続きではないため,家族に内密に手続きを進める可能性を高めることができます。

なお,任意整理手続きを弁護士などの専門家が依頼を受けると,引き直し計算を行い債権額が確定したら,貸金業者と和解交渉を行うこととなります。この和解交渉の際に,依頼者の方が月々いくらまでなら返済していけるのかといった依頼者の事情も踏まえた上で和解交渉を行ってゆきます。

これまでは,弁護士などの専門家が介入して和解交渉を行えば,将来利息などがカットされることも少なからずありましたが,近時は将来利息を要求してくる業者や場合によっては,一括返済を求めてくる業者も存在します。

任意整理手続きの流れについて詳しくは ~ 任意整理手続きの流れ ~ へ

任意整理の特徴

督促・返済ストップ

弁護士など専門家が依頼を受けると,各債権者へ弁護士が受任通知を発送します。貸金業者や債権回収会社が受任通知を受領すると,直接の取立てが停止されます。これは,貸金業法という法律による効果です。なお,貸金業者や債権回収会社等以外の債権者については,法的に直接の取立てが禁止されているわけではありませんが,受任通知を送付することにより直接の取立てが止むことも多いです。

家族や職場に判明しにくい

弁護士などの専門家が業者からの連絡窓口になった場合,受任通知送付により自宅に貸金業者等から連絡がくることがなくなります。
当事務所においては,家族に知られたくない旨を伝えていただければ,連絡に関しても可能な限り配慮させていただきます。

詳しくは ~ 債務整理を家族に内緒に行う!? ~ へ

借金が0円になることも

弁護士などの専門家に依頼するメリットの1つとして弁護士を通じて減額交渉をしてもらえることが挙げられます。利息制限法に基づいた金利の再計算から借金そのものを減額したり,利息のカットの交渉,過払金返還請求などを弁護士が行います。

任意整理Q&A

任意整理についてよくあるご質問を挙げました。

裁判所から通知がきたのですが?

裁判所などから通知がきた場合,そのまま放置しておくと,銀行口座を差し押さえられるなどの不利益を被る可能性があります。職場にも督促をしてくる業者もあります。これらは,債務整理することで一旦ストップできます。弁護士と契約すると業者に受任通知を送り、取立てや返済などを一旦ストップしてもらえます。また,一括請求を分割払いにする交渉も可能ですので,専門家に相談されることをおすすめします。

契約書等をなくしたのですが任意整理可能ですか?

弁護士が貸金業者に取引履歴を請求すれば,通常,貸金業者は取引の履歴を提出してきます。そして,弁護士はこの取引履歴に基づき引直計算して業者と分割交渉や利息カットなどの交渉をします。契約書をなくしてしまった場合でも,任意整理はできます。

専業主婦やパートでも任意整理できますか?

継続的なご収入やご家族等からの援助等により,毎月返済することができる(経済的な)体力があれば任意整理を利用することができます。

任意整理をした際に気を付けることはありますか?

和解契約が成立すれば,それに基づき返済していくことは当然重要ですが,その他には,信用情報機関に債務整理をしていることが掲載されます(いわゆる「ブラックリスト」)。信用情報の登録期間は約5年~10年間と言われていますが,その間は新たなお借入れやクレジットカードを作ったり,他人の保証人になることなどが難しくなります。もっとも,任意整理をする方には,少なからず既に滞納(借金を返していない)している場合があります。滞納に関しても信用情報に掲載され,新たにお借入れが難しくなることにかわりはありません。ですから,任意整理を選択することを必要以上に躊躇することはないと思われます。

任意整理を利用し借金の負担が軽くなった事案

利息がふくらみ気が付くと合計10社(総額270万円)となっていた方の事例です。裁判所より支払督促がきたため,ご依頼に至りました。弁護士が10社の債権者と交渉を行い,全ての業者と交渉をまとめることができました。結果,月々の返済額を5万5000円で5年で完済を目指すことができました。

 

自己破産手続

  • 支払不能である
  • 過去7年以内に破産手続きを利用されたことがない(免責をうけたことがない)

という方は,自己破産手続きを視野に。
※極めてハードルは高いですが過去7年以内に免責を受けている方でも,具体的事情を考慮して,裁判所から免責が認められる場合もあります。

自己破産手続きとは,簡単にいうと,裁判所に申立てをして,法律的に借金をなくしてもらう手続きのことをいいます。破産の重要な要件の1つとして,「支払不能」が挙げられます。支払不能とは,債務者が,支払能力を欠くために,その債務のうち弁済期あるものにつき,一般的かつ継続的に弁済することができない状態であることをいいます。

支払能力を欠くとは,財産,信用,労務による収入のいずれをとっても,債務を支払う資力がないことを意味します。なお,破産法には免責不許可事由(免責がみとめられないもの)として,「過去7年以内に免責を受けたことがない」というものがあります。自己破産をすると原則として借金を支払う義務がなくなります。これを「免責」と言います。新しい一歩を踏み出すことができます。
 

自己破産手続の主な特徴例

督促・返済ストップ

弁護士など専門家が依頼を受けると,各債権者へ弁護士が受任通知を発送します。貸金業者や債権回収会社が受任通知を受領すると,直接の取立てが停止されます(貸金業法という法律による効果)。

原則として借金を返済しなくてもよくなる

破産手続により免責をうけることができれば借金を返済しなくてよくなります。税金など一部の債務は免責されませんが,原則として借金を返済しなくてもよくなるのが破産の最大のメリットです。

手元に残すことができる財産もある

破産手続きにより生活に必要な財産を残すことができます。これも破産のメリットの1つといえます。

詳しくは ~ 自由財産 ~ へ

自己破産手続Q&A

自己破産についてよくあるご質問を挙げました。

全ての借金がゼロになるということですか?

たしかに,免責許可決定が確定すると,破産者は,破産手続きによる配当を除き,破産債権についてその責任を免れます(簡単に言うと,借金の負担から解放されることとなります)。

しかし,全ての借金がなくなると言い切れるわけではありません。例えば,税金,罰金,養育費,故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務は免責されない具体例として挙げることができます。また,免責は「誠実な」破産者の経済的再生を図る制度です。

このことから,裁判所は,免責が認められないような事情(以下「免責不許可事由」といいます)のいずれにも該当しない場合に,免責許可の決定をします。

なお,免責不許可事由に該当する場合であっても,裁判所は,破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは,免責許可の決定をすることができるとしています(「裁量免責」)。

借金の額が100万円をきりますが自己破産できますか?

自己破産をするための要件として「支払不能」というものがあります。支払不能とは,債務者が,支払能力を欠くために,その債務のうち弁済期あるものにつき,一般的かつ継続的に弁済することができない状態であることをいいます。1つの目安として,現在の借入総額をおよそ3年(36カ月~48カ月)で割った金額が毎月の返済可能額を上回っている状態だと「支払不能」であると判断されやすいです。
 

裁判所から通知がきたのですが?

裁判所などから通知がきた場合,そのまま放置しておくと,銀行口座を差し押さえられるなどの不利益を被る可能性があります。職場にも督促をしてくる業者もあります。これらは,債務整理することで一旦ストップできます。弁護士と契約すると業者に受任通知を送り、取立てや返済などを一旦ストップしてもらえます。そして,その間に破産を含め最適なプランを検討することが可能となります。

破産手続きを利用して借金の負担がなくなった事案

お借入れの主だった原因が浪費(ギャンブルなど)でご相談に来られ,ご依頼を受けました。これまでの生活を見直していただき,収支のバランスが取れた生活設計を真剣に考えていただきました。弁護士が裁判所に対しても必要事項を上申し,破産が認められました。

 

個人再生手続

  • 借金総額が住宅ローンを除き5000万円以下
  • 支払不能のおそれがある
  • 継続しての収入の見込みがある

という方は,自己破産手続きを視野に。

個人再生手続きとは,「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」の適用を受ける再生手続きで,裁判所を通した債務整理手続きの1つです。

内容を簡略化して述べると,債務総額にもよりますが,返済総額を約8割カットして,原則3年で返済していくというものです。要件として,破産のように支払不能の状態までは不要ですが,返済が不能になるというおそれが必要です。

これは,破産の要件まで必要となれば,再生するには手遅れとなってしまうため要件を緩和し,再生が可能な状態のうちに,手続開始の申立てと決定がしやすいようにしたものです。

 

個人再生手続の主な特徴例

督促・返済ストップ

弁護士など専門家が依頼を受けると,各債権者へ弁護士が受任通知を発送します。貸金業者や債権回収会社が受任通知を受領すると,直接の取立てが停止されます(貸金業法という法律による効果)。

返済総額を大幅にカット

債務総額にもよりますが,返済総額を約8割カットして,原則3年で返済していくというものです。これまでのお借入額を大きく圧縮できますので,返済の見通しが立てやすくなります。
詳しくは ~ 個人再生で借金はいくら減る? ~ へ

資格制限がない

破産手続きのように,資格制限がつくというようなことはありません。また,破産法上の免責不許可事由があっても利用することができます。どうしても破産できない事情がある方も利用できる制度です。

個人再生手続の利用

個人再生を利用できる方は意外と広いです。

個人再生手続きにおいて,いくら返済するか,つまり,最低弁済額は借金の額に応じて異なります。ただ一般的にはおよそ5分の1になるケースが多いと考えられます。

また,個人再生手続きで重要なポイントとして「履行可能性」というものがあります。これは,個人再生手続きを利用した場合には,今後原則として3年間(事案によっては4年,5年もありうる)は決まった額を返済していかなければなりません。

そこで,「この3年から5年間,完走(返済を継続)できる状態にあるか」つまり,履行していく可能性があるか(履行可能性)があるかが個人再生手続きの重要なポイントとなります。

この体力がある場合には,個人再生手続きを利用するメリットがある事案も少なからずあります。例えば,どうしても破産できない事情がある場合や,お持ちの財産を残したいという場合には民事再生手続き(個人再生手続)を利用するメリットがあります。

そして,履行可能性がある場合には,たとえサラリーマンでなかったとしても個人再生手続きを利用できる道はあります。以下では,主に,問題となるご職業に関して個人再生手続きを利用できるかを記載していきたいと思います。

【アルバイト,パートタイマーの方】

アルバイトやパートタイマーの方であっても,申立までに相当期間雇用が継続している実績があれば,利用することができる場合があります。決して,個人再生手続きはサラリーマンだけが利用できる制度ではないです。

【失業中の方】

失業中の方であっても,近々に就職が確実にできるような場合には,収入の途があるといえます。この場合には,他の事情も考慮されますが,個人再生手続きを利用できる場合があります。

【主婦の方】

パートタイマ―などで,収入を得る道があれば,個人再生手続きを利用できる可能性が出てきます。

 

上記のご職業の方は,確かに,サラリーマンの方と比べハードルが高くなる場合があるかと思いますが,個人再生手続きを全く利用できないというわけではありません。ご不明な点があれば弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

個人再生手続Q&A

個人再生についてよくあるご質問を挙げました。

個人再生手続きは任意整理とどう違うのですか?

個人再生手続きと任意整理手続きは次の3つの点で違いがあると考えます。

①裁判所を通す手続かどうか

個人再生手続きは裁判所を通す手続であり,個人再生をするために様々な資料などを裁判所に提出する負担がありますので,ご家族に内密に手続きをすすめることが,任意整理に比べ難しくなると考えます。

②借金の減額の程度

借金の減額の程度については,個人再生の場合,通常の場合であれば(住宅ローンを除き)総額の5分の1程度に圧縮されますが,任意整理では利息制限法にもとづき引き直し計算された額をもとに業者と交渉(通常3年~5年での分割返済)しますので,借金の減額の程度は個人再生に比べて少ないことがほとんどといえます。

③介入業者について

任意整理は債権者を選択できますので,自動車ローンがある場合には自動車ひきあげを防止するためにその業者を介入業者から外すなどの選択をとれますが,個人再生手続きは裁判所を通し全債権者を対象にお借入れを整理するものである点に違いがあります。

個人再生手続きをするとブラックリストにのりますか?

信用情報機関に事故情報として登録(ブラックリストに掲載)されますので,今後約10年間程度は新たなお借入れやローンを組むことが難しくなります。
ただ,ご返済が行き詰った場合,すなわち,借金を滞納した場合には,同じくブラックリスト(信用情報)に掲載されます。早い段階で,個人再生手続きを含め債務整理を検討することは有益な選択肢の1つではあります。

破産法上の免責不許可事由がある場合でも再生を利用できますか?

利用できます。例えば,ギャンブル等による借金の場合(免責不許可事由がある)でも民事再生手続きを利用することは可能です。履行可能性などの要件をクリアする必要がありますが,どうしても破産できない事情がある場合には,その他の手段として任意整理を含め個人再生手続きを選択する実益はあります。
 

個人再生選択事例

ご相談者はどうしも破産できない事情があり,破産は断念せざるを得ませんでしたが,収入の途がしっかりと確保されていたため認可決定がおりました。

 

過払い金

  • 2010年6月以前に借入れをはじめた
  • 完済から10年以内

という方は,過払い金が発生していたり,現在借金があっても減額の可能性があります。


過払金とは、簡単に言うと払いすぎた利息のことをいいます。かつては,例えば10万円~100万円(未満)の貸付で,年18%を超え年29.2%以下の利息を定めた場合は,利息の約定は民事上無効であるにもかかわらず,刑事処分の対象とはされてきませんでした(グレーゾーン金利)。そこで,多くの貸金業者はグレーゾーン金利による利率で違法に金利をとっていました。そのため,長年借金の返済を続けている方には、過払い金が発生していたり,借金を減額したり(任意整理手続き)することが可能です。

過払い金Q&A

過払い金についてよくあるご質問を挙げました。

私の過払い金は時効にかかっているの?

時効が完成すると過払い金を取り戻せない可能性が高まります。ここで,過払い金は、最後に借入・返済をした日から10年が経過すると時効で消滅します。

しかし,過払い金の計算は,原則全ての取引が対象となりますので,仮に一旦完済していたとしても,最後の取引から10年以内なら過払い金を取り戻せる可能性があります。

過払い金が時効にかかっているかどうかはすぐには判断できない側面があり,一度弁護士等に無料相談してみてはどうでしょうか?

過払い金請求すると信用情報(ブラックリスト)にのるの?

「信用情報掲載・登録」についてですが,過払い金請求したからといって登録されるわけではありません。もっとも,引直し計算した結果,借金が残る場合等は,信用情報へ登録される危険があります。デリケートな問題ですので,一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

債務整理で悩むと弁護士に相談

債務整理は弁護士への相談が解決への第一歩です!
  • 扱える金額に制限がない
  • 自己破産手続や個人再生手続きも扱える
  • 分割払いに応じる事務所もある

①司法書士が代理人となれる案件は,個別の債務額が140万円以内に限られる一方で,弁護士には扱える金額に制限がありません。そのため,特定の債権者からの借金額が140万円を超えている場合でも受任できます。

②次に,任意整理の交渉を始めたが交渉がうまくいかず和解にならなかったときや、和解はうまくいったものの,その後の返済が難しくなった場合には,自己破産手続きや個人再生手続きにきりかえる必要がでてきます。弁護士であれば,どの債務整理手続きも制限なく受任できますので,上記のようなケースでも安心して利用していただけます。

③最後に費用についてですが,弁護士に依頼して過払い金が見つかれば費用に充てることもできますし,ご相談者が経済的にも余裕がないことは弁護士としてもよく理解していますので,一度弁護士に相談だけでも行かれてはいかがでしょうか。

新しい一歩へ,再出発。

藤井寺市・羽曳野市をはじめ借金でお悩みの方は,藤井寺法律事務所にご相談ください。

藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「無料相談」を行います。債務整理をすることによりいくら借金が減るのか,毎月の支払額はいくらぐらいになるのか,破産できるのか(免責されるのか),破産しても財産を持つことがが認められるか,認められるとしてどれくらい持つことができるか等など,今後の見通しを丁寧に説明します。

弁護士に相談するのは,はじめてという方が多いと思いますが,お気軽にご相談ください。お支払いは分割払いも承っております。分割回数はお客様の事情に応じて,柔軟に対応させていただきます。

弁護士費用についてご不安な方は無料相談時にお気軽にご相談ください。

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