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共同危険行為

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共同危険行為のご相談は藤井寺法律事務所へ

共同危険行為

弁護士の上村です。共同危険行為のご相談を多数いただいております。

共同危険行為というと,暴走族などがイメージされやすいですが,暴走族に所属してバイクで走っている場合だけでなく,並走して走ったり,蛇行運転をしたり,赤色信号を無視して走ったりした場合等にも道路交通法違反として逮捕をはじめとする捜査がなされます。

藤井寺法律事務所では,これまで共同危険行為をはじめとする少年事件を多数扱ってます。このページでは,共同危険行為の罰則や少年事件の手続きの流れについて説明します。

道路交通法68条には,「2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は,道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ,又は並進させる場合において,共同して,著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない」とされています。

また,この規定に違反した場合,2年以下の拘禁刑(※)または50万円以下の罰金に処するとしています(道路交通法117条の3)。

さらに,共同危険行為中に警察官に挑発の上,暴行を加えたりした場合には公務執行妨害罪が成立する可能性があります。このほか,警察官等に過度の挑発行為を行った場合には業務妨害罪が成立する可能性もあります。

※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

 

罰則と点数

共同危険行為等の道路交通法違反で成人が刑事処分を受ける場合,初犯であれば略式罰金の可能性がありえるところですが,行為の悪質性や期間・回数,無免許運転をしている等によっては正式裁判となり,公開の法廷で裁判を受ける可能性があります。なお,前科がある方が再び共同危険行為を犯した場合には,成人事件の場合には実刑判決の可能性もありえます。

しかし,少年事件においては刑罰ではなく処分がなされます。成人だと罰金刑で済んだにもかかわらず,犯行の態様・悪質性や回数・無免許運転の運転の有無などにより,少年院に行く可能性がある程度出てくることも特徴として挙げることができます。

共同危険行為等の禁止違反 ~道路交通法第68条~

罰則は2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられ,違反点数25点が付加

騒音運転等の禁止違反 ~道路交通法第71条第5号の3~

5万円以下の罰金,違反点数2点が付加

消音器不備車両の運転の禁止違反 ~道路交通法第71条の2~

5万円以下の罰金,違反点数2点が付加

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

共同危険行為と逮捕

共同危険行為の釈放の実績あります

共同危険行為は集団で暴走などをする場合に捜査がはじまります。そのため,共犯者がいる場合がほとんどです。

そして,共同危険行為をはじめ共犯者がいる事件においては,逮捕などの身体拘束がなされることが多いです。また,少年事件の場合には,逮捕の後に少年鑑別所に拘束されることが多いです(勾留に代わる観護措置)。

刑事事件・少年事件において,共犯者がいる場合,お互いに事件のことについて口裏合わせをしたり,証拠を隠したりする可能性が高いと判断されやすく,逮捕などの身体拘束につながるのです。

共同危険行為と逮捕の特徴

共同危険行為をしてある程度,時間が経過してから警察官が家にやってきて任意同行の上で逮捕されるケースが多々あります。例えば,逮捕されるまでに防犯カメラ映像などを精査して犯人をしっかりと特定してから芋づる式に逮捕してゆくケースを挙げることができます。

全員一斉に逮捕されるのではなく,芋づる式に逮捕されていくこともめずらしくはありません。その他,少年が共同危険行為とは別の事件で逮捕されて,取調が進んでいく中,少年が暴走族のメンバーだと判明すると,取調べにおいて暴走族のメンバーを供述させて,以前の共同危険行為の仲間を順番に逮捕していくというケースも挙げることができます。

弁護士を通じて釈放・少年鑑別所回避へ

ご家族が共同危険行為で警察に逮捕された場合,刑事事件・少年事件を扱っている弁護士を通じて釈放に向けて活動することは重要です。具体的には,検察官や裁判官に対して勾留や勾留に代わる観護措置(少年事件)を回避すべく意見書を提出したり,面談をしたりして釈放につながりやすくする活動を行うことを挙げることができます。

少年事件の場合には,少年鑑別所に入らないように活動することで学校への早期復帰や学校への事件の発覚を防止できる可能性を高めることができます。

少年の共同危険行為の特徴は?

藤井寺法律事務所では共同危険行為の無料相談実施中です

少年事件の場合,成人と異なり,家庭裁判所で判断が下されます。これを「審判」といいます。

少年の共同危険行為の特徴として,

  • 検挙者に占める未成年者の割合が高いこと
  • 共犯者が多数いること
  • 公務執行妨害罪,業務妨害罪,窃盗罪,恐喝や暴行などの他の犯罪も犯している可能性があること
  • 成人だと罰金刑で済む場合でも,行為態様や悪質性や余罪の数によっては少年院に行く可能性があること

などが挙げられます。

釈放の可能性を高めたり,少年鑑別所を回避したり,少年院を回避するなど少しでも有利な処分を獲得するために,せめて早い段階から弁護士に相談だけでもいかれてみてはいかがでしょうか。

少年事件の手続きの流れは下記のようになります。

子供は14歳未満で共同危険行為をしたのだけど家庭裁判所にいくの?

少年法に「触法少年」が規定されています。

触法少年とは「14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」のことをいいます(少年法3条1項2号)。触法少年は通常の少年事件と異なり,少年の処遇が一時的には児童相談所の調査・判断にゆだねられているのが特徴です。

これは,年齢が低い少年の場合,通常,非行が進んでいるとは言い難く,まずは福祉的・教育的な措置を施し,少年が非行に至った原因を探り,対応していることが重要と考えられているからです。

そして,触法事件の特徴は,児童相談所等の児童福祉機関による調査・判断が先行することが挙げられます。まず,警察が触法少年を発見した場合には,児童相談所等に通告し,第一次的には児童福祉機関による調査の対象となります。そして,家庭裁判所に送致するかどうかは,児童福祉機関の判断にゆだねられます。

ご家族が逮捕された場合,まずは弁護士に相談を!

土日祝も相談をお受けしております

お子様が逮捕された場合,逮捕後勾留されるまでの数日間,ご家族は逮捕されたご本人と面会することができないのが通常です。逮捕された方の現在の状態などは当然に知ることは難しいです。

また,勾留されたのち,ご家族が面会できたとしてもご家族の面会には多くの制限が存在します。例えば,平日の日中に1日15分程度しか面会することができない,警察官の立会いがある等を挙げることができます。

一方,弁護士にはこのような制限がありません。

逮捕された方の精神状態を知ったり,今後の見通しやアドバイスを適切に行うため人も,まずは弁護士に相談されることが第一歩です。

  弁護士接見 一般面会
接見日時 土日祝日も可能 逮捕中72時間は不可
接見時間 制限なし 例えば1日に15分~20分程度
警察官の立会い なし あり

お子様が逮捕された場合,弁護士までご相談下さいませ。藤井寺法律事務所では,即日接見対応の初回接見サービスを提供しております。

共同危険行為における少年の弁護活動

共同危険行為の多数のご相談・ご依頼を頂戴しております

  • 1
    取調べに向けてのアドバイス

共犯者が多いため,捜査機関が1人の供述に合わせてストーリを作って,他の共犯者にもそのストーリーどおりに語らせる等の危険があります。弁護士を通じて取調べに対する対応や権利を聴き,捜査に臨むことは自身の権利を守る上でも有益です。

  • 釈放などの活動

勾留や勾留に代わる観護措置などの可能性を少しでも減らしたり,身体拘束から解放されるよう弁護士がサポートします。

  • 学校への発覚の可能性を下げるよう活動

少年が共同危険行為を犯し,逮捕されて身体拘束がなされた場合,学校への連絡がなされる可能性が出てきます。そこで,学校へ連絡を避けるべき事情がある場合等は,早期の釈放獲得や裁判所等に当該旨の申入れをし,学校へ連絡をしないよう,また必要は配慮の申入れするなどの活動をすることで発覚の可能性を少しでも下げるようサポートいたします。

  • 示談活動

共同危険行為を犯したが,その際に,暴力事件や窃盗事件を犯した場合,被害者が存在することとなります。その場合,被害者への謝罪と賠償は今後の処分にとって重要な問題となります。少しでも早い段階で弁護士に相談して被害回復に向けて活動してゆくことは重要です。示談についてご不明な点があれば弁護士にご相談下さい。

  • 少しでも有利な処分に向けて

少年事件の場合には,少しでも有利な処分獲得に向けてサポートします。例えば不処分や保護観察処分を獲得すること等が挙げられます。そのためには,少年事件に精通した弁護士を通じて,再非行の危険性がないことなどを主張してゆくことがポイントとなります。

WESTLAW掲載判例

共同危険行為で少年院の決定を取消た過去の裁判例を紹介いたします。

少年院回避と​環境調整活動の重要性

東京高裁平成30年10月2日決定を題材として

道路交通法違反(共同危険行為,無免許運転)等保護事件において少年を第一種少年院に送致した決定に対する処分不当を理由とする抗告に関し,非行事実が原決定の指摘するほど悪質なものとは評価できないとの判断を前提に,少年の要保護性及び社会内処遇の可能性に関する原決定の評価は誤っているといわざるを得ず,少年を第一種少年院送致とすることは,処分の相当性を欠いており,著しく不当として,原決定を取り消し,差し戻した事例を紹介します。

【一部抜粋】

前記のとおり,前件以降,少年が実父の監督下でも一定の更生をしつつあったといえることからすれば,今後,従前と同様に実父のもとで指導監督を受けたり,実父の祖父母宅へ居住する,あるいは,実父の知人のもとで住み込み就労するなどして,社会内で更生することは不可能ではないといえ,社会内処遇の可能性を十分に検討するべきである。

以上によれば,原決定は,少年の要保護性及び社会内処遇の可能性に関する評価を誤っているといわざるを得ず,少年を第一種少年院送致とすることは,処分の相当性を欠いており,著しく不当であるというほかない。

【考察】

上記の裁判例は,本人の反省の深さや家族の監督がしっかりしており,社会内での更生することも十分考えられるとして,少年院の処分を取消しもう一度,審判をし直すべきとしたものです。この裁判例からして,例え事件を起こしたとしても,その後の少年の反省状況やご家族の監督体制をしっかりと整えることによって,少年院の処分を回避できることは充分にありえます。つまり,環境調整活動を真摯に行うことによって,少年院回避の可能性も十分にありうるわけです。

環境調整のポイントとつぃては,例えば,弁護士(付添人)が担当の家庭裁判所調査官と面談を行い,少年の抱えている悩みや問題点を把握することによって,対策をうっていくことが挙げられます。

弁護士が付添人となることによって,折に触れて裁判所と連絡をとりあい,問題点の把握と共に問題点が改善しているのであれば,その過程を裁判所に伝えることによって少年の更生をアピールしてゆくことがポイントといえます。

「共同危険行為」【少年鑑別所回避・学校照会回避】事例

共同危険行為の解決事例をご紹介します。

ご相談前

子どもが共同危険行為で警察に逮捕されたため,ご家族から直ちにご依頼をいただきました。本件は,少年が現在地より遠方で逮捕されたため,ご家族の面会も大変な事件でした。また,少年は在学中で退学処分や進学への影響が懸念されました。

少年の身体拘束が長引いたり,少年院送致になると少年の今後に大きな影響が生じます。弁護士としては,早急に事情を把握すべくすぐに接見に赴きました。

ご相談後

ご依頼後,弁護士が早急に身柄解放活動に着手しました。具体的には意見書の提出,面談を行いました。また,再非行防止のためにご家族の御協力の下で早急に環境調整活動に着手しました。

翌日に釈放となりました。また,家庭裁判所に送致されるとすぐに意見書を提出して少年鑑別所回避に向けて活動しました。結果として,少年鑑別所入所回避少年院入所も回避することができました。早急な対策が功を奏した事例といえます。

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「共同危険行為」身柄解放【釈放】事例

共同危険行為の解決事例をご紹介します。

ご相談前

お子様が共同危険行為で逮捕されたため,逮捕当日すぐに,ご家族から接見要請をいただきました。

逮捕後に勾留がつくと進級にも影響するため,多くの悩みや不安を抱えられる親御様が多いです。当事務所の弁護士がすぐに夜間接見に赴き,少年から事情を聴きました。本件は共犯者多数の事件でした。

ご相談後

ご依頼後,弁護士が早急に接見に向かい,親御様に接見報告をしました。その後,正式にご依頼をいただいたため,すぐに身柄解放活動に着手しました。本件は共犯者が多数いましたが,共犯者との接触を回避する方策を検討する等の対策が必要でした。

ご家族も含め共犯者との接触回避の対応策を準備するなど,早急に対応した結果,勾留却下「釈放」となりました。学校への連絡阻止少年鑑別所への入所も回避することができました。その結果,これまで通り学校に通え,進級への不安も払しょくされました。もとの生活に戻ることができて少年・ご家族含め安心されました。新しい出発のお手伝いが出来て弁護士冥利に尽きる事件でした。

少年事件のことでお悩みなら

少年事件でお悩みの方はご相談下さい。​

藤井寺法律事務所では,弁護士が、直接「無料相談」を行います。

「共同危険行為で少年鑑別所にいくかもしれない」「共同危険行為をくりかえしており少年院にいくかもしれない」「ご家族が共同危険行為で逮捕,勾留されるかもしれない」など,藤井寺法律事務所では,弁護士が、直接「無料相談」を行います。

少年が逮捕・勾留・少年鑑別所への身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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