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強盗罪は,暴行又は脅迫を用いて,他人の財物を奪うことや利益を得たりすることによって成立する犯罪です。コンビニ強盗・タクシー強盗などがあります。
【刑法236条(強盗罪)】
1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期拘禁刑に処する。
2項
前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。
「強取」について
強盗罪の「暴行」や「脅迫」は、人の反抗を抑圧する程度のものでなければなりません。
人の犯行を抑圧する程度の暴行、脅迫にあたるか否かは,「社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧する」程度のものであることが必要です。
具体的には,①暴行・脅迫の態様や行為者並びに被害者の性別・年齢・体格・人数②犯行の時刻・場所,③犯行時の被害者態度等,④被害者の心理状況・被害状況,⑤行為者の意図等の事情等を総合考慮して判断されます。
強盗罪の法定刑は,5年以上の有期拘禁刑です。
※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。
【居直り強盗】
窃盗に着手した後、家人に発見されたので居直って暴行・脅迫を加えて財物を強取した場合をいいます。
この場合,理屈上は「窃盗未遂」と「強盗罪」が成立するように思えますが,強盗罪1罪が成立すると解することが多いです。
【昏睡強盗罪】
睡眠薬などによって意識作用に障害を生ぜしめて,人の財物を盗る場合をいいます。
暴行や脅迫を用いるのではなく,薬物やアルコールなどを利用し抵抗不能にさせて人の財物を盗る点に特色があります。方法が異なるものの,相手を抵抗不能にしたうえ財物を奪うため強盗罪と同様に処理されるのです。
(刑法239条)人を昏睡させてその財物を盗取した者は,強盗として論ずる。
【事後強盗罪】
刑法の238条は事後強盗罪を規定したものです。
窃盗(泥棒や万引きなど)をした人が,盗んだものを取り返されるのを防いだり,逮捕されないようにするために暴行や脅迫をすると強盗罪と同様に扱うというものです。
(刑法238条)窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる。
前述のように強盗罪の「暴行」や「脅迫」は,人の反抗を抑圧する程度のものでなければなりません。その程度に至らない程度の暴行,脅迫の場合には、恐喝罪の成否が問題となってきます。
弁護士が嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
強盗罪で身体拘束(逮捕・勾留)された場合には,身体拘束期間も長くなることが予想されます。早期に弁護士に依頼することで,早期釈放へ向け弁護活動を行えます。
強盗事件の場合,加害者が被害者と直接示談をすることは困難な場合が多いといえます。早い段階で弁護士に相談し,被害者に謝罪することや示談して解決することが強盗事件を解決するにあたり重要となります。
強盗事件として起訴された場合でも,犯行動機,手口,被害額など適切な主張・立証を行うことで執行猶予判決を獲得することを目指します。
藤井寺法律事務所では,弁護士が,直接「無料相談」を行います。「実刑になるかもしれない」,ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。
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