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事後強盗罪って何?
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事後強盗罪って何?

Aは以前から甲デパートで展示されている宝石を盗む計画を立てていました。そして,Vデパートに入ってどのように宝石を奪うか,逃走ルートなどを綿密に計画していました。

宝石が展示されている東側部分の一部は防犯カメラの死角にあり,その近くにあるエレベーターから逃走し,予め用意した車で逃走するという計画をたてました。

実行の期日がやってきて,Aはデパートに入り宝石を盗みました。上手くいったと思ったのですが,防犯ベルが鳴ったためAは慌てて逃げました。Aは駐車場に行き用意していた車にのる際に警備員のVが立ちふさがったため,走っている勢いで警備員を押し,車にのりアクセルを踏み逃走しました。VはAより押された際,足元がからまったため倒れて,しりもちをつきました。

このような事例において,Aにはどのような犯罪が成立するのでしょうか?

事例の検討

上記事例をもとに,今回は事後強盗罪について簡単に説明します。

この事件を見ると,宝石を盗む事に関しては窃盗罪が成立しそうです。
では,Aが車を急発進してVを押しのけた点についてはどうでしょうか?窃盗罪とは別に暴行罪や傷害罪が成立するということなのでしょうか?

刑法の238条を見てみると,次のように規定されています。
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」これは,事後強盗罪を規定したものです。窃盗(泥棒や万引きなど)をした人が,盗んだものを取り返されるのを防いだり,逮捕されないようにするために暴行や脅迫をすると強盗罪と同様に扱うというものです。

強盗罪は人から物を盗る手段として暴行や脅迫を使う点にポイントがあります。

しかし,例えば,窃盗犯人が財物を盗った後,盗んだ物を守るために暴行・脅迫を加えた場合には窃盗罪と暴行罪・脅迫罪が成立するとなると,物を盗る前に暴行をしたか物を盗った後に暴行をしたかで犯罪が変わり刑も変わることなってしまい,これは不均衡です。

このような場合でも,全体としてみると暴行・脅迫によって財物を得たと評価できます。そこで,事後強盗罪という犯罪が規定されました。

そして,事後強盗罪が成立するための「暴行や脅迫」は窃盗の機会継続中であることが必要と解されています。例えば,物を盗んでから3日後に犯人がみつかり,逃げる際に暴行をふるっても事後強盗罪が成立するのはおかしいです。

ここでは,3日前の窃盗罪と別途今回の殴ったことについて暴行罪などが成立することなります。では,窃盗の機会継続中とはどのように判断するのでしょうか?

これには形式的な基準があるわけではなく,①窃盗行為と時間的・場所的に接着した機会に行われたか否か(もっとも重要な基準)②被害者等による財物の取り返し、又は逮捕されうる状況の有無③犯人逮捕の可能性が存在する状況(天井裏に住んでいる)あるいは、証人となる被害者等が身近に存する状況においてなされたか否か,などを総合考慮して判断することとなります。

本件についてみると,Aはまだ甲デパートの中におり,V警備員の追跡中で窃盗の機会継続中と評価できるのではないでしょうか。Aには事後強盗罪が成立すると思われます。

なお,最決平成14年2月14日では,「窃盗犯人が侵入した居宅の天井裏に潜み,約3時間後に駆け付けた警察官の逮捕を免れるために暴行を加えた事案について,「窃盗の犯行後も犯行現場の直近の場所にとどまり,被害者等から容易に発見されて,財物を取り返され,あるいは逮捕等から容易に発見されて,財物を取り返され,あるいは逮捕され得る状況が継続していたのであるから,上記暴行は,窃盗の機会の継続中に行われたものというべき」だとして強盗致傷罪の成立を認めています。

一方,被害者方で財物を窃取した犯人が,誰からも発見,追跡されることなく,いったん同所から約1km離れた場所まで移動し,窃取の約30分後に再度窃盗をする目的で被害者方に戻った際に逮捕を免れるため家人を脅迫した場合に,「窃盗の機会の継続中に行われたものということはできない」として,事後強盗罪の成立を否定しています(最2小判平成16年12月10日)。

建造物侵入罪は成立しないの?

Aが物を盗むためにVデパートに入ったことは建造物侵入罪にならないのでしょうか?

建造物侵入罪の「侵入」については,様々な見解がありますが,1つの考え方として管理者の意思に反する立入りをいうという見解があります。

そして,一般に公開されている建物については,当該管理者の事前の包括的同意があるため,上記のような事例の場合にも建造物侵入罪は成立しないと導くことも可能です。

【刑法130条前段(住居侵入罪)】

正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入した物は,3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

強盗罪で執行猶予?

強盗罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑であり,起訴されると実刑にむけて進んでゆくことが多いです。

そのため,早い段階から被害回復や再犯を防止するための環境を整えるなどの対策が執行猶予獲得にむけて重要となります。

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