〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号西野ビル2階A号室
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定休日 :火曜日
離婚問題は非常にデリケートな問題で,知人や友人に相談できないことが多いです。1人で抱え込むのではなく,弁護士と共通認識を持ちながら動くことが重要です。そして,法律家の力を借りながらであっても,ご自身の意志で問題解決に向き合うことは,解決した後の人生に自ら責任を持つことにもつがなります。
また,離婚は,人生や子どもの将来に大きな影響があるため,法律的にきちんと決めていくことが大切です。離婚に関してお悩みがあれば弁護士にご相談下さい。双方にとって納得のいく解決を目指してゆきます。
離婚問題は精神的な疲労やストレスもたまります。特に,相手と会って話をすることで,相当な労力と精神力を消耗します。離婚の交渉等を弁護士に任せることで,精神的な負担が従前よりも軽くなり,新たな生活の準備を整えようという気持ちや前向きな気持ちも生まれてきます。
弁護士が窓口になることで負担がぐっと軽くなります。弁護士への依頼のメリットとして,精神的な負担を少しでも軽くし,普通の日常を少しでも取り戻すことができることが挙げられます。
調停の申立てなど裁判所の手続きを利用する場合,書類を集めたり,裁判所に書類を提出しなければなりません。
弁護士に依頼することにより,これらの作業の負担を大幅に軽減することができます。離婚問題を弁護士に依頼することは,お仕事や育児等でお忙しい方には大きなメリットです。
弁護士は,法律事務の全てについて業務を行うことができます。例えば,自分の代わりに相手と話合いをしたり,調停の場に付添い,発言や交渉してくれる代理人を探されている場合には,弁護士しかその役割はできません。
また,相手の言っていることが法律的に正しいのかわからないまま離婚してしまう事態を回避できます。離婚問題でお悩みの時は,法律業務のすべてを扱うことのできる弁護士にご相談されることをお勧めします。
離婚の手続きの流れは下記のようになります。
離婚をするには,実際に利用されるものとしては,大きく4つの方法があります。
協議離婚
合意して離婚届に署名捺印して役所に届け出る方法です。なお,公正証書で離婚の合意をする場合も協議離婚です。
調停離婚
家庭裁判所で話し合いをして離婚する方法です。
判決離婚
裁判官が判決で離婚を命ずる方法です。
和解離婚
裁判中に和解をして合意で離婚する方法です。
主に6つのことが決めることになります。
親権者とは,未成年の子どもの財産の管理をしたり,子どもの監護や養育をしたり,子どもの代理人となる人のことです。子の父母が離婚をする場合には,父母のいずれかの単独親権となります。つまり,未成年の子どもがいる場合には,どちらが親権者となるかを決める必要があります。
養育費は,子どもが成長するために必要な費用です。具体的には,食費や衣料費・教育費・医療費・娯楽費等が挙げられます。子どもが自立するまでの間,子どもを養育する方が,他方からもらえます。
親権者や監護者にならなかった方の親にも,子どもと会う権利があります。具体的には,子どもと別居している親が直接子どもと会うことや,電話やメールのやりとり,写真・贈り物の交換等をすることが挙げられます。
離婚に際し,婚姻中に夫婦で形成した財産を清算することです(清算的財産分与)。どちらの名義であっても,結婚後に取得した財産は,基本的に財産分与の対象となり,原則として等分で分けられます。
不倫や暴力など,相手の言動により離婚せざるを得なくなってしまった場合に,他方の精神的な苦痛を償うものです。性格の不一致等の場合には双方に慰謝料は認められません。
厚生年金や共済年金の保険料納付実績を分割する制度のことです。
初回相談料
相談料は初回45分まで無料です。そのため,ある程度ゆとりをもってご相談いただくことができます【要予約】。
弁護士のスケジュールの都合にもよりますが,夜間や土日の面談・打ち合わせも可能です。お時間は可能な限り柔軟に対応させていただきますので詳しくは弁護士にご相談ください。
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当事務所は藤井寺駅から徒歩1分のところにあり,利便性がございます。
弁護士費用については,明確かつ明瞭にするよう心がけております。ご相談時に伺った内容を元にお見積りを作成し,費用を明らかにしたうえでご依頼いただけます。お見積りを作成したからといって必ずしもご依頼頂かなくてはいけないわけではありません。
法律相談料 | 初回45分まで無料 以降30分毎に5,500円 ※事件の内容等により30分当たり5500円を頂戴する場合がございます。 |
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着手金 | 38万円 |
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終了報酬金 | 38万円 +経済的利益の11% |
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着手金 | 50万円 |
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終了報酬金 | 事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。 |
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※上記金額は税込価格です。
※調停から訴訟に移行した場合,着手金と報酬金は差額分(例えば着手金であれば12万円)のみいただきます。
※親権に争いがある場合は,着手金・報酬金それぞれ11万円加算させていただきます。
※面会交流に争いがある場合は,着手金・報酬金それぞれ11万円加算させていただきます。
※委任事務の内容が復縁を求めるものに変化した場合でも報酬をいただきます。
※面会交流など単体での受任の場合には,上記離婚支援に準じます。
※弁護士費用は,事件内容や事件の難易度等に応じて減額あるいは増額をさせていただくことがございますが,その金額でご納得いただける場合にご依頼ください。事件を依頼されず,法律相談のみで終了されても問題ありません。
藤井寺法律事務所では,初回無料相談(※)を承っております。
無料相談は予約制となっておりますので,まずはお電話又はお問い合わせフォームより法律相談の予約をお願いいたします。
簡単に事件の内容等を確認したうえで,ご来所の日程を調整し法律相談の予約をおとりします。
(※)45分を超える場合,又は,事件の内容等により30分あたり5,000円(税別)を頂戴する場合がございます。
簡単に事件の内容等を確認したうえで、ご来所の日程を調整し法律相談の予約をおとりします。
【相談時の持ち物】
弁護士が,具体的なご相談内容をお伺いし,今後の流れや手続きの説明,見通し等をわかりやすくご説明の上で,今後の対応等についてアドバイスいたします。事件を依頼されず,法律相談のみで終了されても問題ありません。問題解決の一助になれば幸いです。
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お見積り内容にご同意いただけましたら,ご契約へと進みます。ご依頼をお受けする場合には、弁護活動の内容や費用等を明確にするため、委任契約書を作成いたします(その際に認印が必要となります)。ご不明な点は事前にご説明いたしますので,ご安心ください。