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恐喝・詐欺

恐喝罪・詐欺罪について

恐喝罪・詐欺罪は,人を恐喝したり,騙したりして,お金などの財物を交付させた場合(不法の利益を得た場合もある)に成立する犯罪です。

【刑法249条(恐喝罪)】
1項
人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の拘禁刑に処する。

2項
前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた物も,同項と同様とする。

【刑法246条(詐欺罪)】
1項
人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の拘禁刑に処する。

2項
前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた物も,同項と同様とする。

※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

恐喝罪について

恐喝罪とは,人を恐喝して,お金などの財物を交付させたり,不法の利益を得た場合に成立する犯罪です。

恐喝罪の代表例として「カツアゲ」などがあります。

なお,暴行・脅迫の程度が強い場合,すなわち,加害者の暴行や脅迫によって,被害者の反抗を抑圧し,お金や物等を奪った場合には,強盗罪が問題となります。

詐欺罪について

詐欺罪は,人を騙してお金などの財物を交付させた場合などに成立する犯罪です。

また,財物以外にも不法の利益を得た場合にも成立します(2項詐欺罪)。不法の利益を得るのが,加害者自身であっても第三者であっても詐欺罪は成立します。

詐欺罪は物をだまし取る場合(1項詐欺罪)と利益(サービスなど)をだまし取る2項詐欺罪がありますが,詐欺罪の成立には5つのステップをクリアしなくてはなりません。

具体的には,①欺く行為②相手(被害者の方が)錯誤に陥ったこと③相手の処分行為④財物・財産上の利益の移転⑤財産上の損害が必要です。

例えば,オレオレ詐欺の場合には,息子のふりをして示談金を振り込ませたりしますが,上の①~⑤の要件をみたし詐欺罪が成立します。

一方,お金を騙し取ろうと相手を騙す行為をしたもののお金を受け取ることができなかった場合には,詐欺未遂罪(刑法249条,250条,43条)が成立します。

オレオレ詐欺の事例で言うと,お金を受け取らなくても,欺く行為をすれば未遂罪が成立します。

特殊詐欺

「特殊詐欺」とは,被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ,指定した預貯金口座への振込みその他の方法により,不特定多数の者から現金等をだまし取る詐欺の総称をいいます。

とくに,特殊詐欺の中でも振込詐欺が近年多発しております。オレオレ詐欺,架空請求詐欺,融資保証金詐欺,還付金詐欺を総称して,「振り込め詐欺」とよばれています。

恐喝・詐欺事件における弁護活動

  • 1
    取調べに向けてのアドバイス

弁護士が嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。

  • 身体拘束解放活動

恐喝・詐欺事件で捜査を受ける場合,余罪を調べられることも多くあります。身体拘束(逮捕・勾留)された場合には,身体拘束期間が長くなることも予想されます。早期に弁護士に依頼することで,早期釈放へ向け弁護活動を行えます。

  • 被害回復

恐喝事件や詐欺事件の場合,加害者が被害者と直接示談をすることは困難な場合が多いといえます。早い段階で弁護士に相談し,被害者に謝罪することや,示談して解決することが,事件を解決するにあたり重要となります。

  • 自首等の選択

恐喝事件などで,まだ犯罪が発覚していないならば,自首を検討することも一考です。

  • 情状弁護

恐喝罪・詐欺罪は,罰金刑がありません。一旦起訴されると,正式裁判となるため,執行猶予獲得に向けて活動が必要となります。

藤井寺法律事務所では,弁護士が,直接「無料相談」を行います。「実刑になるかもしれない」,ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。

身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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