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河内松原市・恐喝罪で逮捕の事例をもとに

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恐喝罪

~ 「G」はゲットのG ~

次のような河内松原市の松原警察署で逮捕された事例があるとします。

河内松原市に住む18歳の少年Aは仲間のB・Cといつものように天王寺のとあるゲームセンターで話をしていました。この3人は中学生のころ,地元のサッカーチーム「ゲッターズ」で知り合ってからの仲です。

高校に入学してからは,3人ともサッカーはやめ,放課後はよく3人でつるむようになりました。ABCはいつも深夜遅くまでゲームセンターなどで遊びまわっています。Aは「そろそろ真面目になって,将来のことも考えたい。BやCといつまでも遊んでいてはいけない」と思っていますが,誘われると断れません。

いつものように,ABCがゲームセンターで夜遅くまで遊んだ後の帰り道,財布の中は全員お金の底がつきていました。するとBが,AとCに「誰か金を持ってそうな奴がいるとそいつから金をとろう。塾帰りの金持ちそうなやつがいい」という話になりました。Aはそんなことはしたくなく,「やりたくないよ」とBに言いました。Cはどっちでもいいよという態度です。

しかし,Bが「びびってんのか?金をとるのは俺とCでやる。お前は見張りをやっているだけでいい。金を巻き上げた後は,みんなで3等分だ。」と言ってきました。Aは見張りだけならいいやと思い,「わかった」といいました。その後,Bが主体となって3人で犯行計画を立てました。計画は,一方通行の道路に弱そうなやつがくると,BとCが前後から挟むような形で囲み,脅してお金を盗る。

Aは一方通行の先で見張りと,のってきたバイクを逃走のために用意しておき,警察や他の人が来るとすぐに合図するというものです。Bは,ここに来てまだおどおどしているAを見て「脅迫するのは俺とCだ。お前はしっかり見張っといて,逃走用のバイクを準備しておくだけでいい。ゲットのGという字を手のひらにかいて飲み込め。」といいました。

Aは決心し,各人持ち場につきました。すると,1人の塾帰りと思われるやせ型のVがやってきました。計画通りBが「金を出せ。命はとらないので,今財布の中に入っている札を置いていけ」と言いました。Cは後ろから威圧的な態度で「さっさとしろ」と言いました。Vは怖くなって,財布を出し,6000円を渡しました。Aはその間,見張りをしっかりしています。6000円をBが受け取ったくらいに,電信柱から人影のようなものがみえたので,AはBとCに「早くしろ」と合図しました。BとCはあわててAも含め,用意しているバイクで逃走しました。

逃走後,3人で2000円ずつ山分けしました。

後日,警察は,Vから聴き取った情報をもとにBとCを恐喝罪で逮捕しました。また,Bが取調べでAも一緒にやったと供述したので,Aにも容疑がかかり,警察よりAに電話がかかってきました。

(上記事例は,フィクションです。)

恐喝罪

上記事例を検討したいと思います。この事件では,登場人物が多く,特に,犯罪をしたのがABCと3人登場するのでややこしいです。1つずつ考えていきましょう。
①Bについて
Bは,Vを脅して現金をとっていますので,恐喝罪が成立します。

恐喝罪は,人を恐喝して,財物を交付させた場合や財産上の利益を得た場合に成立する犯罪です。

「恐喝」とは脅迫または暴行を手段としてその反抗を抑圧するにたりない程度に相手方を畏怖させ財物の交付を要求することをいいます。具体的として、「カツアゲ」等が挙げられます。本件では,BはVに「金を出せ」といってカツアゲをしており,恐喝罪が成立します。

②Cについて
刑法60条には「2人以上共同して犯罪を実行した者は,すべて正犯とする」と規定されています。

これは,共同正犯というものです。簡単にいうと,一緒に犯罪した人は実行した人と同じように扱います,ということです。Bが主体的に犯罪を行いお金をもらっていますが,Cは後ろから「さっさとしろ」などと威圧しており,同じく恐喝罪(共同正犯)が成立します。

共犯(共同正犯と従犯)

③Aについて
Aについては,どうでしょうか?

ここで,刑法62条1項の条文を紹介します。
(刑法62条1項)
「正犯を幇助した者は,従犯とする。」と規定されています。
(刑法63条)
「従犯の刑は,正犯の刑を減刑する。」

これは,簡単にいうと,直接犯罪をした人を助けた人も従犯(サポートのようなもの)として処罰するというものです。

もっとも,刑に関しては,正犯の刑を減刑されます。では,Aは見張りをしていただけで,助けただけであるため,従犯になるのでしょうか?なお,本件はAは少年なので刑罰ではなく,どのような処分になるかが問題となります。

正犯か従犯かは少年の処分にも影響してきますので,それを考える実益はあります。

詳しくは ~ 少年審判 ~ へ

では,正犯になるのか,従犯になるのか,その区別をどのように考えるべきでしょうか?

様々な見解があるところですが,1つの視点として,雑駁に言うと「重要な役割を果たし,自己の犯罪を実現したといえるかどうか」がポイントになります。重要な役割を果たしていると,もはや手助けではなく,自分の犯罪を実現したのと同視できるともいえるでしょう。

そして,重要な役割を果たしたかは,①犯行に至る経緯,②被告人の動機,③地位・役割,④具体的な行動,⑤犯罪の利益の帰属,等の事情を総合考慮して判断することとなります。

これをAについてみてみると,たしかにAはしぶしぶで見張り行為だけのように思えますが,逃走ルート確保,逃走用のバイクの見張り,人がくれば合図をして速やかに逃走できるように積極的に行動しています。計画に関してもBから聞かされただけでなく,一緒に参加しています。しかも,お金も等分で山分けしています。このようなことからすると,もはやサポート役の従犯でなく,主体的な正犯と評価できます。

よって,Aには恐喝罪(共同正犯)が成立します。

以上より,ABC3人とも恐喝罪の共同正犯が成立します。

強盗罪

強盗罪とは,被害者が抵抗できないほどの暴行・脅迫を加えて金品を奪い取る犯罪です。上記の事例と異なり,犯行抑圧状態の暴行・脅迫を行うと,恐喝罪ではなく「強盗罪」の成立が問題となります。

上記事例では,Bが「金を出せ」と言っただけですが,もしBがナイフを突きつけて「金を出せ」などというと,強盗罪が問題となります。なお,暴行・脅迫の程度は「社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧する」程度のものであることが必要といわれています。

なお,近時少年法が改正され,18歳・19歳の少年が強盗事件を起こした場合,原則逆送対象事件に該当するため,成人と同様の裁判を受けることとなりますので注意を要します。

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

少年事件の流れ

本件でAは20歳未満のため,少年法が適用となります。つまり,少年事件の流れにのることとなります。少年事件は成人とは違った手続きですので注意が必要です。

【少年事件の流れ】
少年事件は,20歳未満の少年が対象です。少年事件では,全ての事件が家庭裁判所に送られます。家庭裁判所は,犯罪の内容,家庭環境,生活状況,家族関係,交友関係などを調査し,その上で少年に対する処分を決めます。

恐喝罪で逮捕されるの?

「逮捕」とは,被疑者の身体を強制的に拘束し,指定の場所に引致することをいいます。逮捕手続きには,「令状による逮捕」(「通常逮捕」「緊急逮捕」)と令状にもとづかない「現行犯(準現行犯逮捕)」とがあります。

実際に,恐喝罪で逮捕されるケースは少なくありません。

逮捕のリスクを下げるために,

  1. 例えば,自ら警察に出頭して真摯に事情聴取に応じるという方法があります。自首の要件は厳格なため,自首や任意出頭などを検討されている方は,事前に弁護士に相談されることをお勧めします。
  2. 次に,本件のように,Vさんのような被害者がいるケースであれば,事前に被害者と示談をすることで逮捕回避の可能性を高めるということが考えられます。ただし,Aのような加害者が被害者に直接接触するのは危険ですので,弁護士を間に入れて冷静に交渉することがポイントです。被害感情は日に日に増していくことが多く,なるべく早めに弁護士に相談して被害回復に向け行動していくことも重要な選択肢の1つです。

恐喝事件における弁護活動

  • 1
    取調べに向けてのアドバイス
  • 身体拘束解放活動
  • 被害回復・示談活動
  • 自首等の選択
  • 情状弁護
  • 審判準備・公判準備活動

藤井寺法律事務所は,広く近畿圏からご相談・ご依頼をいただいており,弁護士が直接「初回無料相談」を行います。刑事事件はスピードが命です。早期に弁護士にご相談され,早めに対策をたてることが有利な結果へとつながりやすくなります。一人で悩まず,ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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2023/07/24

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